○建築基準法に基づく公開による意見の聴取に関する規程

平成6年9月30日

京都府告示第639号

建築基準法に基づく公開による意見の聴取に関する規程

京都府建築関係公聴会設置規程(昭和26年京都府告示第220号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)に基づく公開による意見の聴取(以下「意見聴取」という。)に関しては、この規程の定めるところによる。

(公告)

第2条 意見聴取の公告は、京都府公報に登載して行う。

(主宰者の指名)

第3条 意見聴取は、知事の指名した者が主宰する。

(関係行政庁等の出席)

第4条 前条の規定により、意見聴取を主宰する者(以下「主宰者」という。)は、必要があると認めるときは、関係行政庁又は関係吏員の出席を求めて意見を聞くことができる。

 前項の場合においては、あらかじめ意見聴取を行う事由、期日及び場所を通知しなければならない。

(意見聴取の方式)

第5条 意見聴取は、口述によって行う。

 前条第1項の関係行政庁又は関係吏員は、口述の審問に発言することができる。

(代理人の出席)

第6条 意見聴取を行う旨の通知を受けた者(以下「被意見聴取者」という。)は、代理人を出席させることができる。

 前項の規定による代理人は、意見聴取の開始前までに委任状を知事に提出しなければならない。

(証人の出席)

第7条 被意見聴取者が証人を出席させるときは、その旨を意見聴取の開始までに知事に届け出なければならない。

(期日における欠席)

第8条 被意見聴取者が病気その他真にやむを得ない事由により期日に出頭できないときは、意見聴取を行う日の前日までに知事にその旨を届け出なければならない。

 知事は、前項の届出があったときは、改めて意見聴取の期日及び場所を定めるものとする。

 被意見聴取者又は第6条の代理人が何らの届出をせず、指定の日時に出頭しないときは、意見聴取の機会を利用する権利を放棄したものとみなし、欠席のまま審理する。

 前項の場合において、意見聴取を行う事由に関する被意見聴取者の供述書又は陳述書がある場合は、その供述書若しくは陳述書又はその事由の調査に当った吏員が作成し、署名した調書により審理する。

(証拠書類)

第9条 主宰者は、必要と認めるときは、証拠書類を徴し、又は証人の出席を求めることができる。

(発言の許可)

第10条 意見聴取においては、関係者であっても主宰者の許可を得た者以外の者は発言することができない。

(入場者の制限)

第11条 主宰者は、場内を整理し、又は会場の秩序を維持するため必要があると認めたときは、入場者を制限することができる。

(退場命令)

第12条 主宰者は、意見聴取を妨害し、又は会場の秩序を乱す者があるときは退場を命じることができる。

(意見聴取請求書)

第13条 法の規定に基づき知事に対し意見聴取を請求する場合は、意見聴取請求書(別記様式)を提出しなければならない。

(土木事務所長が事務を行う場合における規定の適用)

第14条 京都府広域振興局の長等に権限を委任する規則(昭和31年3月17日京都府規則第7号)第2条第14項の規定により土木事務所長が同項に規定する事務を行う場合における第3条第7条第8条第1項同条第2項及び第13条の規定の適用については、これらの規定中「知事」とあるのは「土木事務所長」とする。

(令元告示99・追加)

この告示は、平成6年10月1日から施行する。

(令和元年告示第99号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年告示第182号)

 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(令3告示182・一部改正)

画像

建築基準法に基づく公開による意見の聴取に関する規程

平成6年9月30日 告示第639号

(令和3年4月1日施行)