○建築設計監理受託規程

昭和51年3月31日

京都府告示第170号

建築設計監理受託規程を次のように定める。

建築設計監理受託規程

(趣旨)

第1条 この規程は、市町村その他の公共団体が公用又は公共の用に供する建築物を設置するに際し、当該建築物の設計又は工事監理を府に委託する場合について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程で「設計」とは建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第6項に規定する設計(工事費予算書の作成を含む。)をいい、「工事監理」とは同条第8項に規定する工事監理をいう。

(平27告示337・一部改正)

(委託の申請)

第3条 建築物の設計又は工事監理を府に委託しようとする者は、別記様式による申請書を知事に提出しなければならない。

(諾否の通知)

第4条 知事は、前条の申請書を受理したときは、その諾否を決定し、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(委託料)

第5条 前条の規定により受託する旨の通知を受けた者(以下「委託者」という。)は、知事の指定する日までに委託料を前納しなければならない。

 前項の委託料は、別表に定める額とする。ただし、建築物の種類及び構造その他の理由により同表に定める率によりがたいときは、この限りでない。

 委託者は、設計又は工事監理完了後委託料に過不足が生じたときは、その額を納付し、又は還付請求しなければならない。

(委託内容の変更)

第6条 委託者は、委託の内容を変更し、又は取り消そうとするときは、速やかに知事の承認を受けなければならない。

 知事は、前項の承認を与えたときは、当該変更又は取消しに係る委託の内容に応じて委託料の額を変更し、委託者に通知するものとする。

 委託者は、前項の通知を受けたときは、当該変更に係る委託料を納付し、又は還付請求しなければならない。

(完了の通知)

第7条 知事は、委託事務を完了したときは、その旨を委託者に通知するとともに、次に掲げる図書又は書類を交付しなければならない。

(1) 基本設計及び実施設計のとき 設計図書及び工事費見積書 各3通

(2) 基本設計のみのとき 設計図書 3通

(3) 実施設計のみのとき 設計図書及び工事費見積書 各3通

(4) 工事監理のとき 完了報告書 1通

 この規程は、昭和51年4月1日から施行する。

 建築設計監督受託規程(昭和25年京都府告示第850号)は、廃止する。

(平成27年告示第337号)

この告示は、平成27年6月25日から施行する。

別表

1 基本設計及び実施設計委託料

次の表の左欄に掲げる金額の区分に応じ、同表の右欄に掲げる料率を適用して算出した金額の合計額とする。

設計工事費

委託料率

5,000万円以下の金額

27/1,000

5,000万円を超え10,000万円以下の金額

23/1,000

10,000万円を超え20,000万円以下の金額

21/1,000

20,000万円を超え30,000万円以下の金額

19/1,000

30,000万円を超える金額

17/1,000

2 基本設計委託料

基本設計及び実施設計委託料の例により算出した金額に10分の3を乗じて得た金額とする。

3 実施設計委託料

基本設計及び実施設計委託料の例により算出した金額に10分の7を乗じて得た金額とする。

4 工事監理委託料

基本設計及び実施設計委託料の例により算出した金額に10分の3を乗じて得た金額とする。

画像

建築設計監理受託規程

昭和51年3月31日 告示第170号

(平成27年6月25日施行)

体系情報
第9編 土木建築/第10章
沿革情報
昭和51年3月31日 告示第170号
平成27年6月25日 告示第337号