○京都府府営住宅条例

昭和42年3月28日

京都府条例第10号

京都府府営住宅条例をここに公布する。

京都府府営住宅条例

京都府営住宅設置並びに管理条例(昭和27年京都府条例第45号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 府営住宅等の管理

第1節 入居(第4条―第17条の2)

第2節 家賃等(第18条―第31条)

第3節 入居者の義務(第32条―第42条)

第4節 雑則(第43条・第43条の2)

第2章の2 駐車場の管理(第44条―第44条の6)

第2章の3 管理の特例等(第44条の7・第44条の8)

第3章 公営住宅建替事業等(第45条―第48条の2)

第4章 社会福祉法人等による府営住宅の使用(第49条―第51条)

第5章 補則(第52条)

附則

第1章 総則

(平9条例18・章名追加)

(趣旨)

第1条 この条例は、府営住宅、特定公共賃貸府営住宅及び特別賃貸府営住宅(以下「府営住宅等」という。)並びに共同施設の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(平9条例18・平12条例25・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 府営住宅 府が設置する住宅及びその附帯施設で、次に掲げるものをいう。

 公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する公営住宅(以下「公営住宅」という。)

 特定公共賃貸府営住宅としての用途を廃止した住宅及びその附帯施設で、公営住宅に準じる住宅及びその附帯施設として低額所得者に賃貸するためのもの(以下「準公営住宅」という。)

(2) 特定公共賃貸府営住宅 府が設置し、住民に賃貸するための住宅及びその附帯施設で、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号)の規定に基づく国の補助に係るものをいう。

(3) 特別賃貸府営住宅 府が設置し、住民に賃貸するための住宅及びその附帯施設で、府営住宅及び特定公共賃貸府営住宅以外のものをいう。

(4) 共同施設 児童遊園及び集会所並びに公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条各号に掲げる施設をいう。

(5) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(6) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「省令」という。)第1条第3号に規定する所得をいう。

(平9条例18・平12条例25・平18条例40・平24条例46・一部改正)

(設置)

第3条 住宅に困窮する者に対して賃貸し、又は転貸するため府営住宅及び特別賃貸府営住宅を、自ら居住するために住宅を必要とする者に対して賃貸するため特定公共賃貸府営住宅を別表第1のとおり設置する。

(平9条例18・平12条例25・一部改正)

第2章 府営住宅等の管理

(平9条例18・章名追加)

第1節 入居

(平9条例18・節名追加)

(入居の申込み)

第4条 府営住宅等に入居しようとする者は、次条第1項又は第11条第1項の募集に応じて知事に入居の申込みをしなければならない。

 前項の申込みは、募集の都度1世帯1戸とする。

(平9条例18・一部改正)

(入居者の募集)

第5条 入居者の募集は、公募によつて行う。

 前項の公募の方法は、規則で定める。

(平9条例18・追加)

(公募の例外)

第6条 前2条の規定にかかわらず、知事は、次に掲げる特別の事由がある場合においては、公募を行わず、特定の者をその者の入居の申込みにより府営住宅等に入居させることができる。

(1) 災害

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業(以下「公営住宅建替事業」という。)による公営住宅の除却

(5) 令第5条第1号又は第2号に掲げる事由

(6) 現に府営住宅等に入居している者(以下「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があつたこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によつて日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となつたことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて知事が入居者を募集しようとしている府営住宅等(当該既存入居者が現に準公営住宅に入居している場合にあつては準公営住宅、特定公共賃貸府営住宅及び特別賃貸府営住宅に、特定公共賃貸府営住宅に入居している場合にあつては特定公共賃貸府営住宅に、特別賃貸府営住宅に入居している場合にあつては特別賃貸府営住宅に限る。)に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(7) 公営住宅の入居者が相互に入れ替わること、準公営住宅の入居者が相互に入れ替わること、特定公共賃貸府営住宅の入居者が相互に入れ替わること又は特別賃貸府営住宅の入居者が相互に入れ替わることが、それぞれ双方の利益となること。

 前2条の規定にかかわらず、知事は、公募を行わず、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号。以下「密集市街地整備法」という。)第19条の規定により入居を希望する旨を知事に申し出た者を公営住宅又は特定公共賃貸府営住宅に入居させるものとする。

 前2条の規定にかかわらず、知事は、公募を行わず、密集市街地整備法第17条第1項に規定する代替住宅が準公営住宅又は特別賃貸府営住宅である場合において、同項に規定する入居申出期間内に入居を希望する旨を知事に申し出た者を当該準公営住宅又は特別賃貸府営住宅に入居させることができる。

(平9条例18・追加、平12条例25・平16条例14・平18条例23・平18条例40・平24条例46・平26条例45・一部改正)

(入居者資格)

第7条 府営住宅の入居者は、法第23条各号及び第24条第2項(被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条又は福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第40条の規定の適用を受ける者(以下「被災居住者等」という。)にあつては、法第23条第2号及び第24条第2項)に掲げる条件のほか、次に掲げる条件(高齢者、障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として規則で定める者で規則で定める住宅に入居するもの(以下この条において「高齢者等」という。)にあつては第2号及び第3号に掲げる条件、被災居住者等にあつては同号に掲げる条件)を具備する者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の予約者その他婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者(次項第3号において「婚姻の予約者等」という。)を含む。以下「同居親族」という。)があること。

(2) 府内に住所又は勤務場所を有すること。

(3) その者又は同居親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

 法第23条第1号イに規定する条例で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 入居者又は同居者に障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として規則で定める者がある場合

(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(3) 入居者及びその配偶者若しくは婚姻の予約者等(婚姻の予約者にあつては、第5条第1項又は第11条第1項の公募の際に指定された日までに婚姻をする場合に限る。以下「入居者等」という。)のいずれもが第4条第1項に規定する入居の申込みの日現在で40歳未満であり、かつ、当該入居者等が婚姻した日から起算して1年を経過する日(その日が第5条第1項又は第11条第1項の公募の期間中である場合は、当該期間の末日)までに第4条第1項に規定する入居の申込みをし、当該入居者等を含む者で構成する世帯で府営住宅に入居する場合又は当該場合に該当して入居した場合であつて当該入居者等を含む者で構成する世帯で府営住宅に入居しているとき(当該入居の日から起算して10年を超えて入居している場合を除く。)

(4) 同居者に12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者がある場合

(5) 同居者に18歳未満の者が3人以上ある場合

(6) 法第24条第2項に規定する公営住宅の入居者である場合(同項の災害発生の日の翌日から起算して3年を超えて入居している場合を除く。)

 法第23条第1号イ及びロに規定する条例で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

(1) 法第23条第1号イに掲げる場合 214,000円

(2) 法第23条第1号ロに掲げる場合 158,000円

 特定公共賃貸府営住宅の入居者は、第1項第1号及び第3号に掲げる条件(前条第1項第1号から第5号までに掲げる事由がある入居者及び同居親族がない入居者の居住の用に供する規則で定める特定公共賃貸府営住宅の入居者にあつては、第1項第3号に掲げる条件)のほか、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 知事が定める基準の所得があること。

(2) 自ら居住するために住宅を必要とするものであること。

 特別賃貸府営住宅の入居者は、第1項各号に掲げる条件(高齢者等にあつては同項第2号及び第3号に掲げる条件、被災居住者等にあつては同号に掲げる条件)のほか、次に掲げる条件(被災居住者等にあつては、第2号に掲げる条件)を具備する者でなければならない。

(1) 規則で定める基準の収入があること。

(2) 現に住宅に困窮していることが明らかであること。

 密集市街地整備法第20条第1項第2号イ及び第21条第1項第2号イに規定する条例で定める金額は、密集市街地整備法第19条の規定による申出(次項において「申出」という。)に係る次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

(1) 公営住宅 214,000円

(2) 特定公共賃貸府営住宅 487,000円

 密集市街地整備法第20条第1項第2号ロ及び第21条第1項第2号ロに規定する条例で定める条件は、申出に係る次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、当該各号に定める条件を入居者が具備することとする。

(1) 公営住宅 第1項各号に掲げる条件(高齢者等にあつては、同項第2号及び第3号に掲げる条件)を具備し、かつ、第2項各号のいずれかに該当すること。

(2) 特定公共賃貸府営住宅 第1項第1号及び第3号に掲げる条件を具備すること。

(昭55条例29・平7条例23・一部改正、平9条例18・旧第5条繰下・一部改正、平12条例25・平12条例33・平18条例23・平19条例55・平24条例46・平25条例41・平26条例45・平27条例44・令2条例17・一部改正)

(入居者資格の特例)

第8条 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする者が、当該明渡しに伴い府営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、法第23条各号及び前条第1項第1号に掲げる条件を具備する者とみなす。

 第6条第1項の規定による府営住宅又は特別賃貸府営住宅の入居の申込み(知事が別に定める大規模な災害を事由とする申込みに限る。)がされた場合においては、その申込みをした者は、前条第1項第1号に掲げる条件を具備する者とみなす。

 府営住宅若しくは特別賃貸府営住宅に入居しようとする者又はその者の同居親族のいずれかに東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律(平成24年法律第48号)第8条第1項に規定する支援対象地域に存する住宅に平成23年3月11日において居住していた者がある場合において、次条第4項の規定によりその者が含まれる世帯を対象として知事が割当てをした府営住宅又は特別賃貸府営住宅に入居の申込みをした者は、前条第1項第1号及び第2号に掲げる条件を具備する者とみなす。

(平9条例18・追加、平24条例46・平27条例36・一部改正)

(府営住宅及び特別賃貸府営住宅の入居者の選考)

第9条 知事は、第5条第1項の募集に応じて府営住宅又は特別賃貸府営住宅の入居の申込みをした者の数が入居させるべき府営住宅又は特別賃貸府営住宅の戸数を超える場合は、当該入居の申込みをした者が、住宅に困窮する実情に応じ適切な規模、設備又は間取りの府営住宅又は特別賃貸府営住宅に入居することができるよう配慮し、次の各号のいずれかに該当する者のうちから入居者を選考する。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立退きの要求を受け、適当な立退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかである者

 知事は、前項各号に該当する入居申込者の数が入居させるべき府営住宅又は特別賃貸府営住宅の戸数を著しく超える場合は、当該入居申込者について公開による抽選を行い入居予定者を抽出する。この場合において、知事は、その抽選について必要があると認めるときは、当該公募に係る府営住宅又は特別賃貸府営住宅の所在する市町村内に住所又は勤務場所を有する者に対して、他の者よりも3倍を超えない範囲内で当選する確率を高くすることができる。

 知事は、前項の規定により入居予定者の抽出を行つた場合は当該抽出された入居予定者について、その他の場合は第1項各号に該当する者について、住宅に困窮する実情を調査し、京都府府営住宅入居者選考委員会の意見を聴いて入居者を決定する。

 知事は、20歳未満の子を扶養する寡婦、規則で定める条件を具備する高齢者、海外からの引揚者その他知事が特に必要と認める者については、前2項の規定にかかわらず、知事が割当てをした府営住宅又は特別賃貸府営住宅に優先的に選考し、京都府府営住宅入居者選考委員会の意見を聴いて入居させることができる。

(昭49条例41・昭55条例29・一部改正、平9条例18・旧第7条繰下・一部改正、平12条例25・平24条例46・平26条例25・一部改正)

(特定公共賃貸府営住宅の入居者の選考)

第9条の2 知事は、第5条第1項の募集に応じて特定公共賃貸府営住宅の入居の申込みをした者の数が入居させるべき特定公共賃貸府営住宅の戸数を超える場合は、当該入居申込者について公開による抽選を行い入居予定者を抽出する。

 知事は、前項の規定により入居予定者の抽出を行つた場合は、当該抽出された入居予定者について、住宅を必要とする実情を調査し、京都府府営住宅入居者選考委員会の意見を聴いて入居者を決定する。

 知事は、20歳未満の子を扶養する寡婦、規則で定める条件を具備する高齢者、海外からの引揚者その他知事が特に必要と認める者については、1回の募集ごとに入居させるべき特定公共賃貸府営住宅の戸数の5分の1を超えない範囲内の戸数について、第5条及び前2項の規定により、特定公共賃貸府営住宅の入居者として決定することができる。

(平12条例25・追加、平24条例46・一部改正)

(府営住宅等の入居補欠者)

第10条 知事は、前2条の規定により入居者を選考する場合に入居補欠者を定めることができる。

 知事は、府営住宅等の入居者と決定された者が当該府営住宅等に入居しない場合においては、前項の入居補欠者のうちから入居者を決定する。

 第9条第3項並びに前条第2項及び第3項の規定は、前項の入居者の決定について準用する。

(平9条例18・旧第8条繰下・一部改正、平12条例25・一部改正)

(補充入居予定者の募集)

第11条 知事は、府営住宅等が空家になつた場合における入居者を募集するため、府営住宅等の補充入居予定者の公募を行うことができる。

 前項の公募の方法は、規則で定める。

(昭47条例17・一部改正、平9条例18・旧第9条繰下・一部改正)

(補充入居予定者の選考等)

第12条 知事は、前条の公募に応じて入居の申込みをした者について補充入居予定者の選考を行う。

 第9条及び第9条の2の規定は、前項の選考について準用する。

 第1項の選考に当たつては、入居順位を定めるものとする。

(平9条例18・旧第10条繰下・一部改正、平12条例25・一部改正)

第13条 補充入居予定者が空家になつた府営住宅等に入居をすることができる期間は、募集の都度、12月を超えない範囲内で知事が定める。

(昭49条例41・一部改正、平9条例18・旧第11条繰下・一部改正)

第14条 知事は、第11条第1項の公募に係る府営住宅等に空家が生じたときは、補充入居予定者のうちから入居者を決定する。

(平9条例18・旧第12条繰下・一部改正)

(入居期日の指定及び入居手続)

第15条 知事は、第6条第9条第3項及び第4項第9条の2第2項及び第3項第10条第2項前条並びに第17条の2第12項の規定により入居者と決定された者に対して入居期日を指定するものとする。

 前項の規定により入居期日を指定された者は、当該入居期日の前日までに次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 請書を提出すること。

(2) 第30条第1項に規定する敷金を納付すること。

 知事は、第1項の規定により入居期日を指定された者が当該入居期日の前日までに前項の手続をしないとき又は当該入居期日から15日以内に入居しないときは、入居の決定を取り消すことができる。

(昭55条例29・一部改正、平9条例18・旧第13条繰下・一部改正、平12条例25・平26条例25・一部改正)

(同居の承認)

第16条 入居者は、当該府営住宅等への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、知事の承認を得なければならない。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。

 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の承認をしないものとする。

(1) 当該承認による同居の後における当該入居者に係る収入が、府営住宅にあつては第7条第3項に規定する金額を、特別賃貸府営住宅にあつては同条第5項第1号の規定により規則で定める基準の上限の額を超える場合

(2) 当該入居者が第41条第1項第1号から第6号までのいずれかに該当する場合

(3) 当該入居者が同居させようとする者が暴力団員である場合

 知事は、入居者が病気にかかつていることその他特別の事情により当該入居者が入居の際に同居した親族以外の者を同居させることが必要であると認める場合(前項第3号に該当する場合及び当該入居者が第41条第1項第6号に該当する場合を除く。)は、前項の規定にかかわらず、第1項の規定による承認をすることができる。

(平9条例18・追加、平19条例55・平24条例46・一部改正)

(同居者を入居者と決定する場合)

第17条 知事は、入居者が、同居者を残して死亡し、又は離婚その他特別の事由により府営住宅等を退去した場合において、当該同居者が、当該死亡、離婚又は特別の事由の事実が発生した日から30日以内に、当該入居者が入居していた府営住宅等に引き続き居住したい旨の申出をしたときは、その申出をした者(以下「継続居住申出者」という。)を当該府営住宅等の入居者と決定することができる。

 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の決定をしないものとする。

(1) 当該継続居住申出者が入居者と同居していた期間が1年に満たない場合(当該継続居住申出者が当該入居者の入居時から引き続き同居している同居親族である場合を除く。)

(2) 当該継続居住申出者に係る当該決定の後における収入が令第9条第1項に規定する金額を超える場合(前項の申出に係る住宅が府営住宅である場合に限る。)

(3) 当該入居者が第41条第1項第1号から第6号までのいずれかに該当する者であつた場合

(4) 当該継続居住申出者又は現に同居している者が暴力団員である場合

 知事は、継続居住申出者が病気にかかつていることその他特別の事情により当該継続居住申出者を居住させることが必要であると認める場合(前項第4号に該当する場合及び当該入居者が第41条第1項第6号に該当する者であつた場合を除く。)は、前項の規定にかかわらず、第1項の規定による決定をすることができる。

 第1項の規定により入居者と決定された者は、知事が指定する期日までに第15条第2項各号に掲げる手続をしなければならない。

 知事は、第1項の規定により入居者と決定された者が前項の期日までに同項の手続をしないときは、第1項の決定の取消しをすることができる。

 入居者が死亡し、又は府営住宅等を退去した場合において、第1項の申出をしなかつたとき、当該申出をしたが入居者と決定されなかつたとき又は前項の取消しがあつたときは、同居者は、知事が指定する期日までに当該府営住宅等の明渡しをしなければならない。

 第41条第3項の規定は、前項の府営住宅等の明渡しについて準用する。

(平9条例18・旧第14条繰下・一部改正、平19条例55・平24条例46・一部改正)

(入居期限付き住宅)

第17条の2 知事は、子育て支援、府営住宅等における多様な年齢階層の世帯の入居の促進及び府営住宅等の有効活用の観点から、入居の期間を限つて入居させることが適当であると認める府営住宅等を指定することができる。

 知事は、前項の規定による指定に当たつては、当該指定の目的に照らして特に優先的に入居させることが適当であると認められる者を適切な住宅に入居させることができるよう、当該府営住宅等の戸数、設備及び住戸の間取り、当該府営住宅等の存する区域及びその周辺の地域の状況その他の事情を勘案するものとする。

 入居期限付き住宅(第1項の規定により指定された府営住宅等をいう。以下同じ。)及び他の府営住宅等の募集が同時に行われる場合における第4条第1項の申込みは、同条第2項の規定にかかわらず、募集の都度1世帯当たりそれぞれの府営住宅等につき1戸とする。

 入居期限付き住宅の入居者は、第7条に掲げる条件のほか、当該指定の目的に応じて規則で定める条件を具備する者でなければならない。

 知事は、入居期限付き住宅についての第6条第9条第3項及び第4項第9条の2第2項及び第3項第10条第2項第14条前条第1項並びに第12項の規定による入居者の決定(以下「期限付き入居決定」という。)に当たつては、20年を超えない範囲内で規則で定める期間に限り入居することができることを当該期限付き入居決定の条件としてこれに付するものとする。

 期限付き入居決定は、その更新がなく、前項の規定により入居期限付き住宅に入居することができることとされた期間(以下「有効期間」という。)の満了によつて、その効力を失うものとする。

 有効期間は、これを変更することができないものとする。ただし、入居期限付き住宅の入居者が、当該期限付き入居決定に係る有効期間の満了前に当該入居期限付き住宅を明け渡す旨の申出をしたときは、この限りでない。

 知事は、期限付き入居決定をしようとするときは、あらかじめ、入居期限付き住宅の入居予定者に対し、規則で定めるところにより、前2項に定める事項を記載した書面を交付し、当該書面の内容を説明するものとする。

 入居期限付き住宅の入居予定者は、前項の規定による説明を受けたときは、規則で定めるところにより、当該説明を受けた旨を証する書面を知事に提出しなければならない。

10 知事は、期限付き入居決定をしたときは、当該期限付き入居決定に係る有効期間の満了の1年前から6月前までの間に、規則で定めるところにより、当該有効期間の満了により当該期限付き入居決定の効力が失われる旨をその入居者に通知するものとする。

11 入居期限付き住宅の入居者は、前項の規定による通知を受けたときは、当該有効期間が満了するまでに当該入居期限付き住宅を明け渡さなければならない。

12 知事は、第10項の規定による通知を受けた入居期限付き住宅の入居者が、当該有効期間が満了するまでに、規則で定めるところにより当該入居期限付き住宅に引き続き居住したい旨の申出をしたときは、その申出をした者を当該入居期限付き住宅の入居者と決定することができる。

13 前項の規定による決定を受けた入居期限付き住宅の入居者についての第20条から第23条まで及び第25条の規定の適用については、その者が第11項の規定により明渡しをすべき入居期限付き住宅に入居していた期間は、その者が当該決定後に引き続いて当該入居期限付き住宅に居住している期間に通算する。

14 入居期限付き住宅の入居の申込みをする者がその入居の手続を行う場合における第6条第1項第6号第9条第4項第15条第2項第1号及び第3項並びに前条第4項の規定の適用については、第6条第1項第6号中「その他」とあるのは「、第17条の2第10項の規定による通知を受けた者が同条第6項に規定する有効期間の満了の日以後引き続き府営住宅等に入居したい旨の申出をし、かつ、知事が、当該者が府営住宅等に入居することが適切であると認めたことその他」と、第9条第4項中「20歳未満の子を扶養する寡婦、規則で定める条件を具備する高齢者、海外からの引揚者その他知事が特に必要と認める」とあるのは「第17条の2第4項に掲げる条件を具備する」と、「知事が割当てをした府営住宅又は特別賃貸府営住宅」とあるのは「当該具備する条件に係る入居期限付き住宅(特定公共賃貸府営住宅に該当する住宅を除く。)」と、第15条第2項第1号中「請書を提出する」とあるのは「規則で定めるところにより、入居期限付き住宅に係る建物賃貸借契約を締結する」と、同条第3項中「前項」とあるのは「第17条の2第14項の規定により読み替えて適用する前項」と、前条第4項中「第15条第2項各号に掲げる」とあるのは「次条第14項の規定により読み替えて適用する第15条第2項の」とし、第6条第1項第7号の規定は、適用しない。

(平26条例25・追加)

第2節 家賃等

(平9条例18・節名追加)

(府営住宅及び特別賃貸府営住宅の家賃)

第18条 府営住宅又は特別賃貸府営住宅の毎月の家賃の額は、毎年度、第19条第2項の規定により認定された収入(同条第3項の規定により更正された場合にあつては、その更正後の収入)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により算出されたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法(準公営住宅及び特別賃貸府営住宅にあつては、同条に規定する方法に準じて知事が定める方法)により算出するものとする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第27条の規定による請求を行つたにもかかわらず、当該入居者がその請求に応じないときは、当該府営住宅又は特別賃貸府営住宅の毎月の家賃の額は、近傍同種の住宅の家賃の額とする。

 令第2条第1項第4号に規定する数値は、知事が別に定めるものとする。

 第1項の近傍同種の住宅の家賃の額は、毎年度、令第3条に規定する方法(準公営住宅及び特別賃貸府営住宅にあつては、同条に規定する方法に準じて知事が定める方法)により算出するものとする。

(平9条例18・追加、平12条例25・平24条例46・一部改正)

(特定公共賃貸府営住宅の家賃)

第18条の2 特定公共賃貸府営住宅の毎月の家賃の額は、省令第20条第1項及び第2項に規定する算出方法に準じて算出した額の範囲内において、近隣の民間賃貸住宅の家賃と均衡を失しないよう知事が別に定めるものとする。

 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、省令第20条及び第21条に規定する算出方法に準じて算出した額の範囲内で特定公共賃貸府営住宅の家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 近隣の民間賃貸住宅又は特定公共賃貸府営住宅の家賃との均衡上必要があると認めるとき。

(3) 特定公共賃貸府営住宅について改良を施したとき。

 前2項の規定にかかわらず、第6条第2項の規定により入居させた特定公共賃貸府営住宅の家賃の額が前条第3項の規定の例により算出した家賃の額を超えるときは、当該特定公共賃貸府営住宅の毎月の家賃の額は、同項の規定の例により算出した家賃の額とする。

(平12条例25・追加、平16条例14・一部改正)

(特定公共賃貸府営住宅の家賃の減額)

第18条の3 知事は、特定公共賃貸府営住宅の入居者の家賃負担の軽減を図るため、管理開始後20年間を限度として、家賃の減額を行うことができる。

 前項に規定する家賃の減額は、前条の規定により定める家賃と入居者の所得、特定公共賃貸府営住宅の管理を開始した日からの経過年数等を勘案して規則で定める方法により算定した額との差額を当該家賃から控除することにより行うものとする。

(平12条例25・追加)

(収入の申告等)

第19条 府営住宅又は特別賃貸府営住宅の入居者は、毎年度、知事に対し、公営住宅法施行規則第7条に規定する方法により収入を申告しなければならない。

 知事は、前項の規定による収入の申告に基づき、収入を認定し、当該認定された収入を府営住宅又は特別賃貸府営住宅の入居者に通知するものとする。

 府営住宅又は特別賃貸府営住宅の入居者は、前項の規定による認定に対し、知事の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、知事は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。

(平9条例18・追加、平12条例25・平18条例40・平29条例31・一部改正)

(収入超過者の明渡努力義務)

第20条 府営住宅の入居者は、当該府営住宅に引き続き3年以上入居している場合において令第8条第1項に規定する金額を超える収入のあるときは、当該府営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(平9条例18・追加)

(収入超過者の家賃)

第21条 第19条第2項の規定により収入を認定した府営住宅の入居者が前条の規定に該当する場合において当該府営住宅に引き続き入居しているときは、当該府営住宅の毎月の家賃の額は、第18条第1項の規定にかかわらず、毎年度、当該入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に規定する方法により算出するものとする。

(平9条例18・追加)

(高額所得者に対する明渡請求)

第22条 知事は、府営住宅の入居者が当該府営住宅に引き続き5年以上入居している場合において最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超える収入のあるときは、当該入居者(以下「高額所得者」という。)に対して、期限を定めて、当該府営住宅の明渡しを請求することができる。この場合において、その期限は、明渡しを請求する日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該府営住宅を明け渡さなければならない。

 知事は、第1項の規定による請求を受けた者に次に掲げる特別の事情がある場合においては、その者の申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 高額所得者又は同居者が病気にかかつているとき。

(2) 高額所得者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 高額所得者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前3号に準じる特別の事情があるとき。

(昭51条例60・追加、平9条例18・旧第15条の7繰下・一部改正)

(高額所得者の家賃等)

第23条 第19条第2項の規定により収入を認定した高額所得者が当該府営住宅に引き続き入居しているときは、当該府営住宅の毎月の家賃は、第18条第1項及び第21条の規定にかかわらず、近傍同種の住宅の家賃とする。

 知事は、前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても府営住宅を明け渡さない場合には、同項の期限が到来した日の翌日から当該府営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

 第28条及び第31条の規定は、前項の金銭に準用する。

(平9条例18・追加)

(特別賃貸府営住宅の入居者の家賃の特例)

第24条 特別賃貸府営住宅の入居者の収入が第7条第5項第1号の規定により規則で定める基準の上限の額を超える場合は、当該特別賃貸府営住宅の毎月の家賃は、第18条第1項の規定にかかわらず、近傍同種の住宅の家賃とする。

(平9条例18・追加、平12条例25・平24条例46・一部改正)

(住宅のあつせん等)

第25条 知事は、第20条の規定に該当する府営住宅の入居者に対して、当該入居者から申出があつた場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあつせん等を行うものとする。この場合において、当該入居者が法第30条第2項に規定する公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(昭51条例60・追加、昭61条例15・一部改正、平9条例18・旧第15条の8繰下・一部改正)

(期間通算)

第26条 知事が第8条第1項に規定する申込みをした者を府営住宅に入居させた場合における第20条から第23条まで及び前条の規定の適用については、その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該府営住宅に入居している期間に通算する。

 知事が、第46条第1項の申出をした者を府が施行する公営住宅建替事業により新たに整備された公営住宅に入居させた場合における第20条から第23条まで及び前条の規定の適用については、その者が当該公営住宅建替事業により除却すべき公営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された公営住宅に入居している期間に通算する。

(平9条例18・追加、平24条例46・平27条例36・一部改正)

(収入状況の報告の請求等)

第27条 知事は、府営住宅又は特別賃貸府営住宅について、第18条第1項第21条若しくは第23条第1項の規定による家賃の算出、第22条第1項の規定による明渡しの請求、第25条の規定による住宅のあつせん等、次条(第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免、第31条(第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃等の徴収猶予又は第46条第1項の規定による申出に係る府営住宅への入居に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

(昭51条例60・追加、平9条例18・旧第15条の9繰下・一部改正、平12条例25・一部改正)

(家賃の減免)

第28条 知事は、府営住宅又は特別賃貸府営住宅について、収入が著しく低額であることその他特別の事情がある場合において、家賃の減免を必要と認める者に対して、家賃を減免することができる。

(平9条例18・旧第16条繰下、平12条例25・一部改正)

(家賃の納付)

第29条 家賃(第18条の3第1項の規定により家賃の減額があつた場合にあつては、減額後の家賃。以下この条、第30条第2項及び第41条第1項第2号において同じ。)は、第15条第1項の規定により指定された入居期日から府営住宅等を明け渡した日(第17条第6項の規定により明渡しをしなければならない場合又は第22条第1項若しくは第41条第1項の規定により明渡しの請求があつた場合において、同居者又は入居者が第17条第6項若しくは第41条第1項に規定する期日又は第22条第1項に規定する期限の到来する日までの府営住宅等の明渡しをしないときは、当該期日又は当該期限の到来する日)まで徴収する。

 入居者が第40条第1項に規定する届出又は同条第2項に規定する原状回復を行わないで府営住宅等を退去したときは、前項の規定にかかわらず、知事が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

 家賃は、毎月末日(月の途中で府営住宅等を明け渡す場合は、当該明け渡す日)までにその月分を納付しなければならない。

 第1項に規定する入居期日又は明け渡した日(第2項の規定により明渡しの日の認定があつた場合は、当該認定による明渡しの日)が月の途中である場合においては、その月の家賃は、日割計算による。

(平9条例18・旧第17条繰下・一部改正、平12条例25・平20条例7・平26条例25・一部改正)

(敷金)

第30条 知事は、入居者から入居時における家賃の3月分に相当する金額の範囲内において敷金を徴収するものとする。

 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、知事は、敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は、知事に対し、敷金をもつて賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。

 知事は、入居者が府営住宅等を明け渡したときは、敷金の額から賃貸借に基づいて生じた入居者の知事に対する金銭の給付を目的とする債務の額を控除した残額を還付する。

 敷金には、利息を付さない。

(昭48条例8・昭51条例60・一部改正、平9条例18・旧第18条繰下・一部改正、平12条例25・令2条例17・一部改正)

(家賃等の徴収猶予)

第31条 知事は、府営住宅又は特別賃貸府営住宅について、病気にかかつていることその他特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、家賃又は敷金の徴収を猶予することができる。

(平9条例18・旧第19条繰下・一部改正、平12条例25・一部改正)

第3節 入居者の義務

(平9条例18・節名追加)

(入居者の保管義務等)

第32条 入居者は、府営住宅等及び共同施設について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

(平9条例18・旧第20条繰下・一部改正)

第33条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(平9条例18・追加)

第34条 入居者が府営住宅等に引き続き1月以上居住しないときは、知事の定めるところにより、届出をしなければならない。

(平9条例18・追加)

(修繕の義務)

第35条 府は、府営住宅等及び共同施設の家屋の壁、基礎、土台、柱、床、はり、屋根、階段その他知事が必要と認める部分及び次に掲げる附帯施設(給水栓、点滅器その他知事が附帯施設の構造上重要でないと認める部分を除く。)について修繕をする必要が生じたときは、これらを修繕するものとする。

(1) 給水施設

(2) 排水施設(汚物処理槽を含む。)

(3) 電気施設

(4) ガス施設

(5) 消火施設

(6) 共同ごみ処理施設

(7) 

 入居者の責めに帰すべき理由によつて前項の修繕をする必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、知事の指示に従い修繕し、又は修繕に要する費用を負担しなければならない。

 府営住宅等及び共同施設の家屋及び附帯施設のうち第1項に掲げる以外のものについて修繕をする必要が生じたときは、入居者は、これを修繕しなければならない。

(平9条例18・旧第21条繰下・一部改正)

(入居者の費用負担義務)

第36条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びごみの処理並びに浄化槽の清掃に要する費用

(3) 共同施設(駐車場を除く。)の使用に要する費用

(平9条例18・旧第22条繰下・一部改正、平18条例40・一部改正)

(転貸等の制限)

第37条 入居者は、府営住宅等の全部若しくは一部を転貸し、又は入居の権利を譲渡してはならない。

(平9条例18・旧第23条繰下・一部改正)

(用途変更の禁止)

第38条 入居者は、府営住宅等の用途を変更してはならない。ただし、知事の承認を受けたときは、他の用途に併用することができる。

(平9条例18・旧第24条繰下・一部改正)

(模様替え等の禁止)

第39条 入居者は、府営住宅等を模様替えし、改築し、又は増築してはならない。ただし、知事の承認を受けたときは、この限りでない。

(平9条例18・旧第25条繰下・一部改正)

(検査等)

第40条 入居者は、府営住宅等を明け渡そうとするときは、明け渡そうとする日の10日前までに知事にその旨の届出を行つて当該府営住宅等の検査を受けなければならない。

 入居者は、模様替えし、改築し、又は増築した府営住宅等を明け渡そうとするときは、前項の検査のとき(前項の届出を行わない入居者にあつては、知事の指定する日)までに自己の負担で当該模様替えし、改築し、又は増築したものの原状回復を行わなければならない。ただし、知事の承認を受けたときは、この限りでない。

(平9条例18・旧第26条繰下・一部改正)

(明渡し)

第41条 知事は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、期日を指定して府営住宅等の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によつて入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 府営住宅等又は共同施設を故意に損傷したとき。

(4) 正当な事由によらないで1月以上府営住宅等に居住しないとき。

(5) 第16条第1項第32条から第34条まで及び第37条から第39条までの規定に違反したとき。

(6) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が暴力団員であることが判明したときを含む。)

(7) 公営住宅の借上げの期間が満了するとき。

 前項の規定により府営住宅等の明渡しの請求を受けた入居者は、同項の期日までに当該府営住宅等の明渡しをしなければならない。

 前項の明渡しに必要な費用及びその明渡しにより入居者が被る損害は、当該明渡しをする入居者の負担とする。

 知事は、府営住宅又は特別賃貸府営住宅について、第1項第1号の規定に該当することにより同項の規定による請求を行つたときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から同項の期日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率による納付期後の利息を付した額の金銭を、同項の期日の翌日から当該府営住宅又は特別賃貸府営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

 知事は、特定公共賃貸府営住宅について、第1項第1号の規定に該当することにより同項の規定による請求を行つたときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から同項の期日までの期間については、家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃(第18条の3第1項の規定により家賃の減額があつた場合にあつては、減額後の家賃)の額との差額に法定利率による納付期後の利息を付した額の金銭を、第1項の期日の翌日から当該特定公共賃貸府営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

 知事は、第1項第7号の規定に該当することにより同項の規定による請求を行う場合には、同項の期日の6月前までに行わなければならない。

(平9条例18・旧第27条繰下・一部改正、平12条例25・平19条例55・平20条例7・平24条例46・令2条例17・一部改正)

(集会所の使用)

第42条 入居者は、共同施設のうち集会所を使用しようとするときは、知事の承認を受けなければならない。

(平9条例18・旧第28条繰下)

第4節 雑則

(平9条例18・節名追加)

(立入検査)

第43条 知事は、府営住宅等の管理上必要があると認めるときは、その指定した者に府営住宅等の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

 前項に規定する知事の指定した者は、同項の検査を行うため、現に入居者が居住している府営住宅等に立ち入るときは、あらかじめ当該入居者(入居者が不在のときは、同居者)の承諾を受けなければならない。

 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

(平9条例18・旧第29条繰下・一部改正)

(住宅の管理に関する意見聴取)

第43条の2 知事は、第7条第1項(第3号に関する部分に限る。)第16条第2項(第2号(第41条第1項第6号に関する部分に限る。)及び第3号に関する部分に限る。)及び第3項第17条第2項(第3号(第41条第1項第6号に関する部分に限る。)及び第4号に関する部分に限る。)及び第3項並びに第41条第1項(第6号に関する部分に限る。)の規定を適用するため必要と認める場合においては、警察本部長の意見を聴くことができる。

 警察本部長は、前項の規定により知事から意見を聴かれた場合においては、知事に意見を述べることができる。

(平19条例55・追加、平24条例46・令2条例17・一部改正)

第2章の2 駐車場の管理

(平18条例40・追加)

(使用者の資格)

第44条 駐車場を使用しようとする者は、駐車場が設置されている府営住宅等の入居者、その同居者その他特に必要があると認められる者であつて、規則で定める条件を具備するものでなければならない。

(平18条例40・追加)

(使用の申込み)

第44条の2 駐車場を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、知事に使用の申込みをしなければならない。

(平18条例40・追加)

(使用者の決定)

第44条の3 知事は、前条の規定による申込みがあつた場合においては、当該申込みを行つた者を駐車場の使用者(以下「駐車場使用者」という。)として決定する。

 前項の規定にかかわらず、知事は、前条の規定による申込みを行つた者(以下「申込者」という。)の数が使用させるべき駐車場の区画数を超える場合においては、当該申込者について公開による抽選その他の公正と認める方法による抽出を行い、駐車場使用者として決定する。ただし、申込者又はその同居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、知事は、その申込者を抽選等によらずに優先的に駐車場使用者として決定することができる。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で歩行が困難なもの

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所において重度の知的障害であると判定された者

(3) 前2号に掲げる者のほか、特に駐車場を使用する必要があると認められる者として規則で定める者

(平18条例40・追加)

(使用料)

第44条の4 知事は、駐車場使用者から駐車場の使用料を徴収する。

 前項の駐車場の使用料は、近傍同種の駐車場の使用料を限度として、知事が別に定める。

 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、第1項の駐車場の使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 他の駐車場の使用料との均衡上必要があると認めるとき。

(3) 駐車場について改良を施したとき。

(平18条例40・追加)

(保証金)

第44条の5 知事は、駐車場使用者から駐車場の毎月の使用料の3月分に相当する金額の保証金を徴収する。

 前項の保証金は、駐車場使用者が駐車場を明け渡した後に還付する。この場合において、未納の駐車場の使用料があるときは、当該保証金からこれを控除する。

 第1項の保証金には、利息を付さない。

(平18条例40・追加)

(明渡し)

第44条の6 知事は、駐車場使用者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該駐車場使用者に対し、期日を指定して駐車場の明渡しを請求することができる。

(1) 駐車場の使用料を2月以上滞納したとき。

(2) 第44条に定める資格を欠いたと認められるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、駐車場の使用が不適切であると認められるときとして規則で定めるとき。

 前項の規定により駐車場の明渡しの請求を受けた駐車場使用者は、同項の期日までに当該駐車場の明渡しをしなければならない。

 前項の明渡しに必要な費用及びその明渡しにより駐車場使用者が被る損害は、当該明渡しをする駐車場使用者の負担とする。

(平18条例40・追加)

第2章の3 管理の特例等

(平18条例40・追加、平20条例7・改称)

(管理の特例)

第44条の7 知事は、第2章の規定による公営住宅の管理(家賃の決定並びに家賃、敷金その他の金銭の請求、徴収及び減免に関することを除く。)又は前章の規定による駐車場の管理その他の前2章の規定による共同施設の管理を市町村に行わせることができる。

 前項の規定により市町村が公営住宅又は共同施設の管理を行う場合において、知事に代わつて行うことができる権限は、次に掲げるものとする。

(1) 第5条第1項又は第11条第1項の規定により入居者を募集すること。

(2) 第6条第1項若しくは第2項第9条第3項第10条第2項第14条第17条第1項又は第17条の2第12項の規定により入居者を決定すること。

(3) 第9条第1項の規定により入居者を選考すること。

(4) 第9条第2項の規定により入居予定者を抽出すること。

(5) 第9条第4項の規定により優先的に選考して入居させること。

(6) 第10条第1項の規定により入居補欠者を定めること。

(7) 第12条第1項の規定により補充入居予定者を選考すること。

(8) 第13条の規定により期間を定めること。

(9) 第15条第1項の規定により入居期日を指定すること。

(10) 第15条第3項又は第17条第5項の規定により決定を取り消すこと。

(11) 第16条第1項の規定により同居を承認すること。

(12) 第17条第4項若しくは第6項第40条第2項又は第41条第1項の規定により期日を指定すること。

(13) 第17条の2第8項の規定により書面を交付し、説明すること。

(14) 第17条の2第9項の規定により書面を受理すること。

(15) 第17条の2第10項の規定により期限付き入居決定の効力が失われる旨を通知すること。

(16) 第22条第1項又は第41条第1項の規定により明渡しを請求すること。

(17) 第22条第3項の規定により期限を延長すること。

(18) 第25条の規定により住宅のあつせん等を行うこと。

(19) 第27条の規定による報告等の請求(第22条第1項又は第25条の規定によるものに限る。)を行うこと。

(20) 第29条第2項の規定により明渡しの日を認定すること。

(21) 第34条の規定により長期不在の届出を受理すること。

(22) 第35条第2項の規定により修繕の指示をすること。

(23) 第38条ただし書の規定により他の用途に併用することを承認すること。

(24) 第39条ただし書の規定により模様替え、改築又は増築の承認をすること。

(25) 第40条第1項の規定により明渡しの届出の受理又は検査を行うこと。

(26) 第40条第2項ただし書の規定により原状回復義務の免除を承認すること。

(27) 第42条の規定により集会所の使用を承認すること。

(28) 第43条第1項の規定により検査又は入居者に対する指示を行うこと。

(29) 第44条の3第1項又は第2項の規定により駐車場使用者を決定すること。

(30) 第44条の4第1項の規定により駐車場の使用料を徴収すること。

(31) 第44条の5第1項の規定により保証金を徴収すること。

(32) 第44条の5第2項の規定により保証金を還付すること。

(33) 前条第1項の規定により駐車場の明渡しを請求すること。

(34) 前各号に掲げるもののほか、公営住宅又は共同施設の管理に係る事務のうち、規則に基づく事務であつて規則で定めるもの

 第1項の規定により公営住宅又は共同施設の管理を市町村に行わせる場合におけるこの条例の規定の適用については、第4条第1項第6条第1項及び第2項第8条第3項第9条第1項から第4項まで、第10条第1項及び第2項第11条第1項第12条第1項第13条第14条第15条第1項及び第3項第16条第1項から第3項まで、第17条第1項から第6項まで、第17条の2第5項第8項から第10項まで及び第12項第22条第1項及び第3項第25条第27条第29条第2項第34条第35条第2項第38条第39条第40条第1項及び第2項第41条第1項及び第6項第42条第43条第1項及び第2項第44条の2第44条の3第1項及び第2項第44条の4第1項第44条の5第1項並びに前条第1項中「知事」とあるのは「市町村長」と、第9条第3項中「京都府府営住宅入居者選考委員会の意見を聴いて入居者を決定する」とあるのは「入居者を決定する」と、同条第4項中「選考し、京都府府営住宅入居者選考委員会の意見を聴いて」とあるのは「選考して」と、第35条第1項中「府は」とあるのは「府及び市町村は」とする。

(平18条例40・追加、平19条例55・平20条例7・平24条例46・平26条例25・平27条例36・平30条例35・令2条例17・一部改正)

(指定管理者による府営住宅等の管理)

第44条の8 知事は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であつて知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に府営住宅等又は共同施設(前条第1項の規定により市町村が管理する公営住宅又は共同施設を除く。以下この条において同じ。)の管理に関する業務のうち次に掲げる業務を行わせることができる。

(1) 府営住宅等又は共同施設の利用に関する業務

(2) 府営住宅等又は共同施設の維持、修繕、改良等に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、知事が特に必要と認める業務

 知事は、前項各号に掲げる業務の執行に要する費用として、予算の範囲内において定める額を指定管理者に対して支払うものとする。

(平20条例7・追加、平24条例46・平26条例25・平27条例36・平30条例35・一部改正)

第3章 公営住宅建替事業等

(平9条例18・章名追加、平24条例46・改称)

(公営住宅建替事業による明渡請求等)

第45条 知事は、公営住宅建替事業の施行に伴い、現に存する公営住宅を除却するため必要があると認めるときは、当該公営住宅の入居者に対し、期限を定めて、その明渡しを請求することができる。

 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該公営住宅を明け渡さなければならない。

(平9条例18・追加、平24条例46・一部改正)

(新たに整備される公営住宅への入居)

第46条 公営住宅建替事業により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者(当該事業に係る公営住宅の用途の廃止について法第37条第1項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による国土交通大臣の承認があつた日における入居者で、当該事業の施行に伴い当該公営住宅の明渡しをするものに限る。)が、当該事業により新たに整備される公営住宅に入居を希望するときは、知事の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

 前項の申出をした者を同項の新たに整備される公営住宅に入居させる場合においては、その者は、第7条第1項の規定にかかわらず、同項第3号に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(平9条例18・追加、平12条例2・平12条例33・平24条例5・平24条例46・令2条例17・一部改正)

(公営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第47条 知事は、法第40条第1項の規定により、前条第1項の申出をした者を新たに整備された公営住宅に入居させる場合において、新たに入居する公営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第18条第1項第21条又は第23条第1項の規定にかかわらず、令第12条に定めるところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。

(平9条例18・追加、平24条例46・平29条例31・一部改正)

(公営住宅の用途の廃止による府営住宅への入居の際の家賃の特例)

第48条 知事は、法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を府営住宅に入居させる場合において、新たに入居する府営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第18条第1項第21条又は第23条第1項の規定にかかわらず、令第12条に規定する方法(準公営住宅に入居させる場合にあつては、同条に規定する方法に準じる方法)により、当該入居者の家賃を減額するものとする。

(平9条例18・追加、平24条例46・平29条例31・一部改正)

(密集市街地整備法の規定に基づく公募の例外による府営住宅等への入居の際の家賃の特例)

第48条の2 知事は、第6条第2項の規定により公営住宅に入居させる者が従前賃借していた密集市街地整備法第15条第1項に規定する延焼等危険賃貸住宅(以下「延焼等危険賃貸住宅」という。)の家賃を当該公営住宅の家賃が超えることとなり、当該入居者の家賃負担の軽減を図るため必要があると認めるときは、第18条第1項第21条又は第23条第1項の規定にかかわらず、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(平成9年政令第324号)第5条に定めるところにより、当該入居者の家賃を減額することができる。

 知事は、第6条第2項又は第3項の規定により準公営住宅、特定公共賃貸府営住宅又は特別賃貸府営住宅(以下「準公営住宅等」という。)に入居させる者が従前賃借していた延焼等危険賃貸住宅の家賃を当該準公営住宅等の家賃が超えることとなり、当該入居者の家賃負担の軽減を図るため必要があると認めるときは、第18条第1項第18条の2第1項若しくは第3項第21条第23条第1項又は第24条の規定にかかわらず、前項の規定の例により、当該入居者の家賃を減額することができる。

(平16条例14・追加、平26条例25・平26条例45・平30条例35・一部改正)

第4章 社会福祉法人等による府営住宅の使用

(平9条例18・章名追加)

(社会福祉法人等に対する府営住宅の使用の許可)

第49条 法第45条第1項に規定する社会福祉法人等(以下「社会福祉法人等」という。)は、公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第1条に規定する事業に府営住宅を住宅として使用しようとするときは、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。

 知事は、前項の許可に条件を付することができる。

(平9条例18・追加)

(使用料)

第50条 前条第1項の規定により許可を受けた社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で知事が定める額の使用料を支払わなければならない。

(平9条例18・追加)

(使用許可の取消し)

第51条 知事は、次の各号の一に該当する場合においては、第49条第1項に規定する許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が第49条第2項の条件に違反したとき。

(2) 府営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

(平9条例18・追加)

第5章 補則

(平9条例18・章名追加)

(規則への委任)

第52条 この条例に定めるもののほか、府営住宅等及び共同施設の管理その他この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭61条例15・旧第30条繰下・一部改正、平9条例18・旧第31条繰下・一部改正)

(施行期日等)

 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。ただし、別表第1桃山伊賀団地の項および別表第2の規定は、この条例の公布の日から3月をこえない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和42年規則第16号で昭和42年6月1日から施行)

 この条例による改正後の京都府府営住宅条例(以下「新条例」という。)第15条の規定は、昭和42年1月1日以降に建設された府営住宅の家賃から適用する。

(昭和42年1月1日前に建設された府営住宅の家賃)

 昭和42年1月1日前に建設された府営住宅の家賃の月額は、新条例第15条の規定にかかわらず、この条例の施行の日の前日における当該府営住宅の家賃の月額とする。

(経過規定)

 この条例による改正前の京都府営住宅設置並びに管理条例(以下「旧条例」という。)の規定により、この条例の施行の際現に府営住宅に入居している者は、新条例の規定により府営住宅に入居した者とみなす。

 旧条例の規定により、この条例の施行の際現に府に納付されている敷金は、新条例の規定により府に納付された敷金とみなす。

 この条例の施行前に旧条例の規定によつてなされた処分、手続その他の行為は、新条例に当該規定に相当する規定があるときは、当該規定によつてなされた行為とみなす。

(京都府附属機関設置条例の一部改正)

 京都府附属機関設置条例(昭和28年京都府条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和42年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中岩倉長谷団地および大谷団地に関する部分ならびに別表第2の改正規定は、公布の日から3月をこえない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和45年規則第8号で昭和45年3月21日から施行)

(昭和45年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中宮の下団地および琴敷団地に関する部分については、公布の日から3月をこえない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和45年規則第38号で昭和45年11月20日から施行)

(昭和46年条例第11号)

この条例は、公布の日から3月をこえない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和46年規則第11号で昭和46年5月1日から施行)

(昭和46年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和46年規則第37号で昭和46年10月29日から施行)

(昭和46年条例第31号)

この条例は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和47年規則第2号で昭和47年1月28日から施行)

(昭和47年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第4号)

この条例は、昭和47年5月3日から施行する。

(昭和47年条例第17号)

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中馬路団地に関する部分については、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和47年規則第29号で昭和47年5月26日から施行)

 この条例による改正後の京都府府営住宅条例第15条の規定は、昭和47年4月1日以後に完成した府営住宅の家賃から適用し、昭和47年3月31日前に完成した府営住宅の家賃の月額については、なお従前の例による。

(昭和47年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第32号)

この条例は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和48年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中鳥が尾団地に関する部分については、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和48年規則第23号で昭和48年5月29日から施行)

(昭和49年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第28号)

この条例は、昭和51年10月1日から施行する。

(昭和51年条例第60号)

 この条例は、公布の日から施行する。

 この条例による改正後の京都府府営住宅条例第15条の5第1項又は第15条の7第1項の規定による請求は、この条例の施行の際現に府営住宅に入居している者については、この条例の施行の日から起算して3年を経過した日以後でなければすることができない。

 京都府附属機関設置条例(昭和28年京都府条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和52年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第21号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中八幡男山団地の項及び男山美桜団地の項に係る部分は、公布の日から施行する。

(昭和52年規則第29号で昭和52年6月18日から施行)

(昭和52年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第33号)

この条例は、昭和52年11月1日から施行する。

(昭和53年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第20号)

この条例は、昭和53年12月1日から施行する。

(昭和54年条例第4号)

この条例は、昭和54年3月1日から施行する。ただし、岩滝団地の項を削る改正規定は、昭和54年1月16日から施行する。

(昭和54年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第22号)

この条例は、昭和55年8月1日から施行する。

(昭和55年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第8号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。ただし、改正規定中高迫団地の項に係る部分は昭和56年7月1日から、水主団地の項に係る部分は同年10月1日から施行する。

(昭和57年条例第7号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第25号)

この条例は、昭和58年8月1日から施行する。

(昭和59年条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正規定中洛西沓掛団地の項に係る部分は、昭和59年7月1日から施行する。

(昭和59年条例第66号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第8号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。ただし、改正規定中屋賀上団地の項に係る部分は、昭和60年6月1日から施行する。

(昭和61年条例第15号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、第15条の8の改正規定及び別表第1の改正規定(豊里団地の項を削る部分に限る。)は公布の日から、第30条の改正規定及び同条を第31条とし、第29条の次に1条を加える改正規定は公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和61年規則第36号で昭和61年6月24日から施行)

(昭和61年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第1項の改正規定は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正規定中寿山団地の項及び幾地団地の項に係る部分は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年条例第23号)

この条例は、平成3年9月1日から施行する。

(平成3年条例第29号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成3年規則第35号で平成3年12月21日から施行)

(平成5年条例第1号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成5年規則第9号で平成5年4月1日から施行)

(平成5年条例第12号)

この条例は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成5年規則第28号で平成5年8月1日から施行)

(平成5年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第2号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成6年規則第7号で平成6年4月1日から施行)

(平成7年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中穴川団地の項に係る部分は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成7年規則第44号で平成7年11月1日から施行)

(平成7年条例第34号)

この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成8年規則第7号で平成8年4月1日から施行)

(平成8年条例第11号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成8年規則第28号で平成8年5月1日から施行)

(平成8年条例第18号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成8年規則第36号で平成8年9月1日から施行)

(平成9年条例第1号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成9年規則第7号で平成9年4月1日から施行)

(平成9年条例第2号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年条例第8号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成9年規則第18号で平成9年6月1日から施行)

(平成9年条例第18号)

(施行期日)

 この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定並びに次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

 平成10年4月1日前から同日以後引き続き府営住宅等に居住しようとする者に係るこの条例による改正後の京都府府営住宅条例(以下「新条例」という。)第18条第1項、第21条、第23条第1項又は第24条の規定による家賃の算出の手続に関しては、前項本文の規定にかかわらず同日前においても、新条例第19条及び第27条の規定の例による。

 この条例による改正前の京都府府営住宅条例(以下「旧条例」という。)第15条の3第2項の規定による収入に関する報告の提出は、前項の規定により新条例第19条の規定の例によることとされる同条第1項の規定による収入の申告とみなす。

 平成10年4月1日において公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法(昭和26年法律第193号)の規定に基づいて供給された府営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第18条第1項本文、第21条、第23条第1項又は第28条の規定による家賃の額が旧条例第15条第1項、第15条の2第1項又は第16条の規定による家賃の額(旧条例第15条の5の規定による割増賃料を徴収されていた場合には、その額を加えて得た額。以下同じ。)を超える場合には、新条例第18条第1項本文、第21条、第23条第1項又は第28条の規定による家賃の額から旧条例第15条第1項、第15条の2第1項又は第16条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第15条第1項、第15条の2第1項又は第16条の規定による家賃の額を加えて得た額とする。

(平成10年条例第1号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成10年規則第17号で平成10年4月1日から施行)

(平成10年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正規定中円明寺団地の項に係る部分は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成10年規則第20号で平成10年6月1日から施行)

(平成10年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第2号)

(施行期日)

 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第33号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(2) 第9条中第7条第2項の改正規定 公布の日

(平成12年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正規定中広峯団地の項に係る部分は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成13年規則第35号で平成13年10月25日から施行)

(平成13年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第11号)

 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

 京都府の事務処理の特例に関する条例(平成12年京都府条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成14年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第21号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第20号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第30号)

(施行期日)

 この条例は、平成18年9月1日までの間において規則で定める日から施行する。

(平成17年規則第44号で平成18年4月1日から施行)

(経過措置)

 前項の規則で定める日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の各条例の規定に基づきなされた使用の承認、使用の承認の申請その他の行為については、この条例による改正後の各条例の相当規定に基づきなされた使用の承認、使用の承認の申請その他の行為とみなす。

(準備行為)

 この条例による改正後の各条例の規定に基づき指定管理者が行う利用料金の設定は、施行日前においても、当該規定の例により行うことができる。

(平成17年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正規定中向河原団地の項に係る部分は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成17年規則第42号で平成17年9月20日から施行)

(平成17年条例第34号)

この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(平成17年条例第57号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。ただし、第4条、第6条、第8条、第11条、第15条及び第17条の規定は、平成18年3月1日から施行する。

(平成17年条例第58号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第40号)

(施行期日)

 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。

(京都府の事務処理の特例に関する条例の一部改正)

 京都府の事務処理の特例に関する条例(平成12年京都府条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京都府の事務処理の特例に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

 前項の規定による改正前の京都府の事務処理の特例に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づき、この条例の施行の日前に旧条例別表の31の項右欄に規定する市又は町の長(以下「市又は町の長」という。)がした同項左欄に規定する処分その他の行為(以下「処分等」という。)でこの条例の施行の際現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日前に旧条例の規定に基づき市又は町の長に対してなされた処分等に係る申請その他の行為については、知事がした処分等又は知事に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成18年条例第44号)

この条例は、平成19年3月12日から施行する。

(平成19年条例第16号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、改正規定中余部団地の項を削る部分は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第55号)

この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(平成19年条例第62号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第7号)

 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

 この条例による改正後の京都府府営住宅条例第44条の8第1項の規定により同項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に同項に規定する特定公共賃貸府営住宅等の管理を行わせる場合において、当該管理を行わせる特定公共賃貸府営住宅等に関し、同項の規定により指定管理者に管理を行わせることとなる日前に京都府府営住宅条例の規定に基づき知事がした処分その他の行為又は同日前に同条例の規定に基づき知事に対してなされた申請その他の行為で、同項の規定により指定管理者に行わせることとした管理に関する業務に係るものについては、同日以後は当該指定管理者のした処分その他の行為又は当該指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成20年条例第34号)

この条例は、平成21年3月28日から施行する。

(平成20年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第5号)

 この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条中京都府府営住宅条例第46条第1項の改正規定及び第5条の規定 公布の日

(平成24年条例第46号)

 この条例は、平成24年9月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中別表第1の改正規定 公布の日

(2) 第2条の規定 平成25年4月1日

 第1条の規定による改正後の京都府府営住宅条例第7条第2項の規定の適用については、同条例第2条第1号に掲げる府営住宅の入居者が平成18年4月1日前に50歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが18歳未満の者又は同日前に50歳以上の者である場合は、同項第2号に該当するものとみなす。

(平成25年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第45号)

この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成26年規則第9号で平成26年4月1日から施行)

(平成26年条例第25号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第45号)

 この条例は、平成26年12月24日から施行する。

 この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(平成26年条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第35号)

(施行期日)

 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第44条の7第1項及び第2項の改正規定(いずれも「又は京都府住宅供給公社」を削る部分を除く。)、同条第3項の改正規定(「駐車場」を「共同施設」に改める部分及び「第9条第4項」を「同条第4項」に改める部分に限る。)並びに別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の京都府府営住宅条例(以下「旧条例」という。)第44条の7第1項の規定により京都府住宅供給公社に管理を行わせている公営住宅(旧条例第2条第1号アに規定する公営住宅をいう。)若しくは駐車場又は旧条例第44条の8第1項の規定により同項に規定する指定管理者(以下「旧指定管理者」という。)に管理を行わせている同項に規定する準公営住宅等の管理については、この条例による改正後の京都府府営住宅条例(以下「新条例」という。)第44条の8第1項の規定により同項に規定する指定管理者(以下「新指定管理者」という。)に管理を行わせることとなるまでの間は、旧条例第44条の7及び第44条の8の規定は、なおその効力を有する。

 新条例第44条の8第1項の規定により新指定管理者に府営住宅等(新条例第1条に規定する府営住宅等をいう。以下同じ。)又は共同施設(新条例第2条第4号に掲げる共同施設をいう。以下同じ。)の管理を行わせる場合において、当該管理を行わせる府営住宅等又は共同施設に関し、新条例第44条の8第1項の規定により新指定管理者に管理を行わせることとなる日前に、旧条例第44条の7第2項(前項の規定によりなおその効力を有することとされる場合を含む。)の規定に基づき京都府住宅供給公社理事長がした処分その他の行為若しくは京都府住宅供給公社理事長に対してなされた申請その他の行為又は旧条例第44条の8第2項(前項の規定によりなおその効力を有することとされる場合を含む。)の規定に基づき旧指定管理者がした処分その他の行為若しくは旧指定管理者に対してなされた申請その他の行為については、同日以後は、知事がした処分その他の行為又は知事に対してなされた申請その他の行為とみなす。

 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(平成31年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第60号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第17号)

(施行期日等)

 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。

 この条例による改正後の京都府府営住宅条例(以下「新条例」という。)第7条第1項、第4項、第5項及び第7項、第44条の7第2項及び第3項並びに第46条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に新条例第15条第2項第1号に規定する請書を提出し、又は新条例第17条の2第14項の規定により読み替えて適用する新条例第15条第2項第1号に規定する入居期限付き住宅に係る建物賃貸借契約を締結する府営住宅等(新条例第1条に規定する府営住宅等をいう。)の入居者について適用する。

(経過措置)

 この条例による改正前の京都府府営住宅条例第7条第1項第3号に規定する連帯保証人に係る保証契約(同条例第15条第2項第1号に規定する請書又は同条例第17条の2第14項の規定により読み替えて適用する同条例第15条第2項第1号に規定する入居期限付き住宅に係る建物賃貸借契約に係るものに限る。)であって、この条例の施行の際現にその効力を有するものについては、新条例第7条第1項の規定にかかわらず、なおその効力を有する。

 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(令和2年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(昭42条例24・昭43条例14・昭44条例7・昭44条例44・昭45条例23・昭45条例32・昭46条例11・昭46条例24・昭46条例31・昭47条例2・昭47条例4・昭47条例17・昭47条例30・昭47条例32・昭48条例8・昭49条例6・昭49条例34・昭49条例41・昭50条例17・昭50条例30・昭51条例7・昭51条例28・昭51条例60・昭52条例3・昭52条例21・昭52条例32・昭52条例33・昭53条例7・昭53条例20・昭54条例4・昭54条例25・昭55条例22・昭56条例8・昭57条例7・昭58条例8・昭58条例25・昭59条例52・昭59条例66・昭60条例8・昭61条例15・昭61条例29・昭62条例8・昭63条例26・平元条例3・平元条例19・平3条例2・平3条例23・平3条例29・平5条例1・平5条例12・平5条例22・平6条例2・平7条例23・平7条例34・平8条例11・平8条例18・平9条例1・平9条例2・平9条例8・平9条例18・平10条例1・平10条例6・平10条例20・平11条例10・平12条例25・平12条例32・平12条例42・平13条例12・平13条例28・平13条例33・平13条例41・平14条例11・平14条例31・平15条例25・平15条例39・平16条例14・平16条例21・平16条例29・平16条例35・平17条例14・平17条例20・平17条例32・平17条例34・平17条例57・平17条例58・平18条例23・平18条例31・平18条例40・平18条例44・平19条例16・平19条例41・平19条例62・平20条例34・平20条例35・平21条例45・平22条例31・平23条例27・平24条例46・平25条例17・平25条例45・平26条例25・平26条例54・平29条例31・平29条例48・平30条例35・平31条例15・令元条例60・令2条例17・令2条例35・令3条例21・令4条例29・一部改正)

団地名

位置

吉田近衛団地

京都市左京区吉田近衛町

田中関田団地

京都市左京区田中関田町

西天王町団地

京都市左京区岡崎西天王町

岩倉団地

京都市左京区岩倉上蔵町

岩倉長谷団地

京都市左京区岩倉長谷町

山科東野団地

京都市山科区東野南井ノ上町

山科大宅団地

京都市山科区大宅打明町

西七条団地

京都市下京区西七条名倉町

久世団地

京都市南区久世築山町

嵯峨天竜寺団地

京都市右京区嵯峨天龍寺北造路町

常盤団地

京都市右京区常盤窪町

天授が岡団地

京都市右京区花園天授ケ岡町

周山団地

京都市右京区京北周山町上植代

洛西西境谷団地

京都市西京区大原野西境谷町

洛西竹の里団地

京都市西京区大原野東竹の里町、西竹の里町

洛西沓掛団地

京都市西京区大枝沓掛町

墨染団地

京都市伏見区深草中ノ島町

深草鍵屋団地

京都市伏見区深草北鍵屋町

淀際目団地

京都市伏見区淀際目町

深草団地

京都市伏見区深草池ノ内町

桃山日向団地

京都市伏見区桃山町

桃山伊賀団地

京都市伏見区桃山町

小栗栖西団地

京都市伏見区小栗栖中山田町、桃山町

北後藤団地

京都市伏見区小栗栖北後藤町

羽束師団地

京都市伏見区羽束師古川町

つつじが丘団地

福知山市字天田

広峯団地

福知山市広峯町

矢見所団地

福知山市字天田

笹尾団地

福知山市字篠尾

小松が丘団地

福知山市字前田

中山口団地

福知山市字前田

西佳屋野団地

福知山市前田新町

小谷が丘団地

福知山市字堀

日吉が丘団地

福知山市字堀

中村団地

福知山市字中

宮前団地

福知山市大江町天田内

朝来西団地

舞鶴市朝来西町

泉源寺団地

舞鶴市愛宕中町

市場団地

舞鶴市愛宕浜町

行永団地

舞鶴市行永東町

芥子谷団地

舞鶴市字行永

常団地

舞鶴市字常

白鳥団地

舞鶴市字森

清美が丘団地

舞鶴市清美が丘

上安団地

舞鶴市字上安

福来団地

舞鶴市字福来

高迫団地

舞鶴市字上安久

伊佐津団地

舞鶴市字伊佐津

松蔭団地

舞鶴市字松陰

京田団地

舞鶴市字京田

寺団地

綾部市寺町

植松団地

綾部市寺町

山根団地

綾部市寺町

大谷団地

綾部市寺町

上野団地

綾部市上野町

小倉団地

綾部市上野町

上池田団地

綾部市上野町

花の木団地

綾部市綾中町

綾部西町団地

綾部市西町、青野町

神宮寺団地

綾部市神宮寺町

明知団地

綾部市宮代町

吉美団地

綾部市里町

東八田団地

綾部市上杉町

井倉新町団地

綾部市井倉新町

五か庄団地

宇治市五ケ庄

野添団地

宇治市五ケ庄

砂田団地

宇治市伊勢田町

西大久保団地

宇治市大久保町

三室戸団地

宇治市莵★道

槇島大川原団地

宇治市槇島町

百合が丘団地

宮津市字滝馬

東波路団地

宮津市字波路

下矢田団地

亀岡市下矢田町

城山団地

亀岡市下矢田町

古世団地

亀岡市北古世町

穴川団地

亀岡市吉川町

琴敷団地

亀岡市画像田野町

馬路団地

亀岡市馬路町

城南団地

城陽市寺田林ノ口、寺田深谷、寺田宮ノ谷

水主団地

城陽市水主北ノ口

向日台団地

向日市寺戸町、向日町

上植野団地

向日市上植野町

八幡団地

八幡市内里北ノ山

上津屋団地

八幡市上津屋

岩田団地

八幡市岩田

八幡男山団地

八幡市男山雄徳

男山美桜団地

八幡市男山美桜

八幡小松団地

八幡市八幡小松

八幡軸団地

八幡市八幡軸

八幡吉原団地

八幡市八幡吉原

一休が丘団地

京田辺市薪

興戸団地

京田辺市草内

田辺団地

京田辺市河原

湯田団地

京丹後市峰山町荒山

長岡団地

京丹後市峰山町長岡

口大野団地

京丹後市大宮町口大野

網野団地

京丹後市網野町網野

間人南団地

京丹後市丹後町間人

家の谷団地

京丹後市丹後町宮

角田団地

京丹後市弥栄町堤

殿町団地

京丹後市久美浜町

十楽団地

京丹後市久美浜町

向河原団地

南丹市園部町小山東町

屋賀上団地

南丹市八木町北屋賀

木津団地

木津川市木津、相楽

山の上団地

木津川市山城町綺田

北代団地

木津川市山城町椿井

円明寺団地

乙訓郡大山崎町字円明寺

御牧団地

久世郡久御山町森、西一口

東佐山団地

久世郡久御山町佐山、林

下津屋団地

久世郡久御山町下津屋

井手団地

綴喜郡井手町大字井手

大河原団地

相楽郡南山城村大字北大河原

須知団地

船井郡京丹波町須知

角団地

船井郡京丹波町角

明石団地

与謝郡与謝野町字明石

上げ石団地

与謝郡与謝野町字加悦

加悦奥団地

与謝郡与謝野町字加悦奥

後野団地

与謝郡与謝野町字後野

野田団地

与謝郡与謝野町字弓木

石田団地

与謝郡与謝野町字弓木

弓木団地

与謝郡与謝野町字弓木

天神山団地

与謝郡与謝野町字岩滝

立町団地

与謝郡与謝野町字岩滝

幾地団地

与謝郡与謝野町字幾地

四辻団地

与謝郡与謝野町字四辻

別表第2 削除

(昭47条例17)

京都府府営住宅条例

昭和42年3月28日 条例第10号

(令和4年10月14日施行)

体系情報
第9編 土木建築/第11章
沿革情報
昭和42年3月28日 条例第10号
昭和42年10月20日 条例第24号
昭和43年3月30日 条例第14号
昭和43年8月13日 条例第24号
昭和44年3月18日 条例第7号
昭和44年12月23日 条例第44号
昭和45年7月16日 条例第23号
昭和45年10月15日 条例第32号
昭和46年3月31日 条例第11号
昭和46年7月30日 条例第24号
昭和46年10月29日 条例第31号
昭和47年1月7日 条例第2号
昭和47年3月28日 条例第4号
昭和47年4月1日 条例第17号
昭和47年7月14日 条例第30号
昭和47年9月30日 条例第32号
昭和48年3月22日 条例第8号
昭和49年3月15日 条例第6号
昭和49年8月16日 条例第34号
昭和49年11月1日 条例第41号
昭和50年3月31日 条例第17号
昭和50年7月18日 条例第30号
昭和51年3月31日 条例第7号
昭和51年7月23日 条例第28号
昭和51年7月23日 条例第60号
昭和52年1月11日 条例第3号
昭和52年4月20日 条例第21号
昭和52年8月16日 条例第32号
昭和52年10月21日 条例第33号
昭和53年3月16日 条例第7号
昭和53年10月25日 条例第20号
昭和54年1月12日 条例第4号
昭和54年7月19日 条例第25号
昭和55年7月25日 条例第22号
昭和55年11月1日 条例第29号
昭和56年3月30日 条例第8号
昭和57年3月23日 条例第7号
昭和58年3月19日 条例第8号
昭和58年7月26日 条例第25号
昭和59年3月31日 条例第52号
昭和59年10月17日 条例第66号
昭和60年3月28日 条例第8号
昭和61年3月25日 条例第15号
昭和61年10月13日 条例第29号
昭和62年3月17日 条例第8号
昭和63年10月11日 条例第26号
平成元年3月17日 条例第3号
平成元年7月4日 条例第19号
平成3年1月8日 条例第2号
平成3年7月23日 条例第23号
平成3年10月11日 条例第29号
平成5年1月8日 条例第1号
平成5年7月26日 条例第12号
平成5年10月5日 条例第22号
平成6年1月7日 条例第2号
平成7年7月11日 条例第23号
平成7年12月26日 条例第34号
平成8年3月29日 条例第11号
平成8年7月12日 条例第18号
平成9年1月7日 条例第1号
平成9年1月9日 条例第2号
平成9年3月28日 条例第8号
平成9年10月17日 条例第18号
平成10年1月9日 条例第1号
平成10年3月20日 条例第6号
平成10年10月16日 条例第20号
平成11年3月19日 条例第10号
平成12年3月28日 条例第2号
平成12年3月28日 条例第25号
平成12年7月25日 条例第32号
平成12年10月24日 条例第33号
平成12年12月26日 条例第42号
平成13年3月30日 条例第12号
平成13年7月6日 条例第28号
平成13年10月16日 条例第33号
平成13年12月26日 条例第41号
平成14年3月15日 条例第11号
平成14年7月19日 条例第31号
平成15年7月18日 条例第25号
平成15年12月24日 条例第39号
平成16年3月30日 条例第14号
平成16年3月30日 条例第21号
平成16年6月29日 条例第29号
平成16年10月19日 条例第35号
平成17年3月30日 条例第14号
平成17年3月30日 条例第20号
平成17年7月15日 条例第30号
平成17年7月15日 条例第32号
平成17年7月19日 条例第34号
平成17年12月27日 条例第57号
平成17年12月27日 条例第58号
平成18年3月31日 条例第23号
平成18年7月25日 条例第31号
平成18年12月27日 条例第40号
平成18年12月27日 条例第44号
平成19年3月16日 条例第16号
平成19年7月10日 条例第41号
平成19年10月16日 条例第55号
平成19年12月25日 条例第62号
平成20年3月28日 条例第7号
平成20年12月24日 条例第34号
平成20年12月24日 条例第35号
平成21年10月16日 条例第45号
平成22年10月19日 条例第31号
平成23年7月15日 条例第27号
平成24年3月27日 条例第5号
平成24年7月27日 条例第46号
平成25年3月27日 条例第17号
平成25年10月18日 条例第41号
平成25年12月27日 条例第45号
平成26年3月14日 条例第25号
平成26年9月30日 条例第45号
平成26年12月26日 条例第54号
平成27年3月31日 条例第36号
平成27年7月13日 条例第44号
平成29年10月4日 条例第31号
平成29年12月26日 条例第48号
平成30年10月5日 条例第35号
平成31年3月18日 条例第15号
令和元年10月3日 条例第60号
令和2年3月23日 条例第17号
令和2年10月7日 条例第35号
令和3年7月7日 条例第21号
令和4年10月14日 条例第29号