○京都府府営住宅及び特別賃貸府営住宅の家賃等の減免及び徴収猶予取扱要綱

昭和54年9月25日

京都府告示第637号

〔京都府府営住宅家賃等の減免及び徴収猶予取扱要綱〕を次のように定める。

京都府府営住宅及び特別賃貸府営住宅の家賃等の減免及び徴収猶予取扱要綱

(平10告示230・平12告示189・改称)

(趣旨)

第1条 この要綱は、京都府府営住宅条例(昭和42年京都府条例第10号。以下「条例」という。)第28条及び第31条並びに京都府府営住宅条例施行規則(昭和42年京都府規則第13号。以下「規則」という。)第26条及び第27条の規定による家賃の減免及び家賃又は敷金の徴収猶予に関して必要な事項を定めるものとする。

(昭58告示245・平10告示230・一部改正)

(減免理由)

第2条 土木事務所の長(以下「所長」という。)は、条例第19条第1項の規定により収入の申告をした入居者が次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、条例第28条の規定により家賃を減額することができるものとする。

(1) 次に掲げる理由により、6月を超えて、家賃の全額を支払うことが困難であると認められる場合

 入居者及び同居者の収入が著しく低額であるとき。

 入居者又は同居者の疾病により、多額の支出を必要とするとき。

 災害により著しい損害を受けたとき。

 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく被保護世帯(以下「被保護世帯」という。)であつて、家賃の月額が同法による住宅扶助相当額を上回るとき。

 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「中国残留邦人等支援法」という。)の規定に基づく支援給付を受けている世帯(以下「支援給付世帯」という。)であつて、家賃の月額が同法による住宅支援給付相当額を上回るとき。

 その他からまでに準じる特別の事情があるとき。

(2) 入居者又は同居者が、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第33条に規定する給付制限を受ける場合

 所長は、前項第1号又は第2号に該当する場合であつて、疾病による入院加療のため生活保護法による住宅扶助相当額又は中国残留邦人等支援法による住宅支援給付相当額の支給を停止されたときその他これに準じる理由があるときは、条例第28条の規定により家賃を免除することができるものとする。

(昭57告示662・昭58告示245・昭60告示215・平5告示230・平10告示230・平20告示463・平26告示545・一部改正)

(減免額)

第3条 家賃の減額は、収入が8万9,200円以下の者に対し、次に掲げる表の左欄の区分に応じ右欄の割合を家賃の月額に乗じて算出した額とする。

収入額

減額割合

6万1,200円を超え、8万9,200円以下

4万3,800円を超え、6万1,200円以下

4万3,800円以下

10分の1

10分の3.5

10分の6

 前項の収入とは、所得税法(昭和40年法律第33号)上課税対象となる収入及び非課税所得とされている年金、給付金等の収入(前条第1項第1号イ又はに該当する者にあつては、当該疾病により支出した額又は災害により損害を受けた額を控除した額)を基礎とし、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3号の規定に準じて算出したものをいう。

 次の各号に掲げる者は、第1項の規定にかかわらず、家賃と当該各号に掲げる額の差額を減額する。

(1) 第2条第1項第1号エに該当する者 住宅扶助相当額

(2) 第2条第1項第1号オに該当する者 住宅支援給付相当額

 第1項又は第3項の規定による減額後の家賃の月額が5,000円未満となる場合は5,000円とし、前各項により算出した減免後の家賃の月額に100円未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。

(昭58告示245・昭60告示215・平5告示230・平10告示230・平20告示463・一部改正)

(減免期間)

第4条 家賃の減免期間は、第2条第1項第2号の規定により家賃を減額する場合を除き、第6条の規定による承認の日の属する月から12月以内において所長の定める期間とする。ただし、所長は、必要と認めるときは、申請によりその期間を更新することができる。

 第2条第1項第2号の規定により家賃を減額する場合にあつては、家賃の減免期間は、第6条の規定による承認の日の属する月から同号に規定する給付制限の期間内において所長の定める期間とする。

(昭58告示245・平5告示230・平10告示230・一部改正)

(減免申請)

第5条 家賃の減免を受けようとする者は、家賃減免申請書(規則別記第23号様式)に入居者及び同居者の住民票並びに収入の額を証明する書類(入居者が条例第19条第1項の規定により収入の申告をしている場合において、当該申告により当該入居者の収入の額が証明されている場合を除く。)のほか、次に掲げる書類を添えて所長に申請しなければならない。

(1) 第2条第1項第1号イに該当する者については、疾病者に係る医師の診断書並びに疾病により支出した費用及び今後必要となる費用の月割額を証明する書類

(2) 第2条第1項第1号ウに該当する者については、災害により被つた損害を証明する書類

(3) 第2条第1項第1号エに該当する者については、住宅扶助額を証明する書類

(4) 第2条第1項第1号オに該当する者については、住宅支援給付額を証明する書類

(5) 第2条第1項第1号カに該当する者については、所長が必要と認める書類

(6) 第2条第1項第2号に該当する者については、雇用保険受給資格者証の写し

 前項の収入の額を証明する書類とは、課税対象となる収入にあつては、申請の日の属する月の直前1年間の収入の額を証明する書類(就職後1年を経過しない場合等その額をその者の継続的収入とすることが著しく不適当な理由(以下「変更理由」という。)がある場合は、変更理由の生じた日の属する月の翌月から申請の日に属する月の前日までの収入の額を証明する書類)又は市町村長(京都市にあつては区の長)の発行する収入の額を証明する書類とし、非課税所得とされている年金、給付金等の収入にあつては、それらの収入の額を証明する書類とする。

(昭58告示245・昭60告示215・平5告示230・平10告示230・平12告示189・平20告示463・一部改正)

(減免承認)

第6条 所長は、前条による申請のあつた場合は、提出書類の審査及び実態調査を行い、必要と認める者について家賃の減免を決定し、当該申請者に対し家賃減免承認通知書(別記第1号様式)により通知するものとする。

(昭58告示245・平10告示230・平12告示189・一部改正)

(徴収猶予理由)

第7条 条例第31条の規定による家賃又は敷金の徴収猶予ができる場合は、第2条第1項第1号に掲げる理由により、家賃又は敷金の全額を支払うことが困難であつて、6月以内に支払能力が回復すると認められる場合とする。

(昭58告示245・昭60告示215・平10告示230・一部改正)

(徴収猶予額)

第8条 家賃の徴収猶予額は、第3条第1項又は第3項に準じて算出した額の範囲内において所長が必要と認める額とする。

 敷金の徴収猶予額は、所長が必要と認める額とする。ただし、被保護世帯にあつては敷金と住宅扶助月額に3を乗じて得た額との差額、支援給付世帯にあつては敷金と住宅支援給付月額に3を乗じて得た額との差額を猶予することができるものとする。

(昭58告示245・平10告示230・平20告示463・一部改正)

(徴収猶予期間)

第9条 家賃又は敷金の徴収猶予期間は、承認の日の属する月から6月以内で、所長の定める期間とする。ただし、所長は、必要と認めるときは、申請により6月以内に限りその期間を更新できるものとする。

 徴収猶予期間は、被保護世帯にあつては被保護世帯でなくなるまでの期間、支援給付世帯にあつては支援給付世帯でなくなるまでの期間とする。

(昭58告示245・平10告示230・平20告示463・一部改正)

(徴収猶予申請)

第10条 家賃又は敷金の徴収猶予を受けようとする者は、家賃(敷金)徴収猶予申請書(規則別記第24号様式)第5条に規定する書類を添えて、所長に申請しなければならない。

(昭58告示245・平10告示230・平12告示189・一部改正)

(徴収猶予承認)

第11条 所長は、前条の申請があつた場合は、提出書類の審査及び実態調査を行い、必要と認める者について家賃又は敷金の徴収猶予を決定し、当該申請者に対し家賃(敷金)徴収猶予承認通知書(別記第2号様式)により通知するものとする。

(昭58告示245・平10告示230・平12告示189・一部改正)

(減免又は徴収猶予の不承認)

第12条 所長は、第5条又は第10条に規定する申請があつた場合において減免又は徴収猶予を行う必要がないと決定したときは、家賃減免不承認通知書(別記第3号様式)又は家賃(敷金)徴収猶予不承認通知書(別記第4号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(昭58告示245・平10告示230・平12告示189・一部改正)

(届出の義務)

第13条 減免又は徴収猶予の承認を受けている者又は申請中の者が、第2条又は第7条に定める事由に該当しなくなつたときは、遅滞なく所長に家賃(敷金)減免(徴収猶予)事由消滅届(別記第5号様式)を提出しなければならない。

(昭58告示245・平10告示230・平12告示189・一部改正)

(減免又は徴収猶予の取消し)

第14条 所長は、第6条又は第11条の承認を受けている者が虚偽の申請をしていることが判明したときは、当該承認を取り消すものとする。

 所長は、第6条又は第11条の承認を受けている者から前条の届出があつたときは、当該届出事由の発生した日の属する月の翌月から取り消すものとする。同条の届出のない場合において、第2条又は第7条に定める事由に該当しないことが判明したときもまた同様とする。

 所長は、前2項の処分をしたときは、家賃(敷金)減免(徴収猶予)取消通知書(別記第6号様式)により、第6条又は第11条の承認を受けている者に通知するものとする。

(昭58告示245・平10告示230・平12告示189・一部改正)

(期間の終了通知)

第15条 所長は、第6条又は第11条の承認を受けている者に対し、減免又は徴収猶予の期間の終了を、その日の30日前までに、家賃(敷金)減免(徴収猶予)期間終了通知書(別記第7号様式)により通知するものとする。

(昭58告示245・平10告示230・平12告示189・一部改正)

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、家賃の減免及び家賃又は敷金の徴収猶予に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(昭58告示245・平10告示230・平12告示189・一部改正)

 この告示は、昭和54年10月1日から施行する。

 この要綱施行の際現に家賃の減免又は家賃若しくは敷金の徴収猶予の承認を受けている者については、昭和55年9月30日までに限り、なお従前の例によるものとする。

(昭和57年告示第662号)

この告示は、昭和57年9月1日から施行する。

(昭和58年告示第245号)

この告示は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年告示第215号)

 この告示は、昭和60年4月1日から施行する。

 この告示による改正前の京都府府営住宅家賃等の減免及び徴収猶予取扱要綱(以下「旧要綱」という。)第3条第1項の規定は、この告示施行の際現に家賃の減免の承認を受けている者について、この告示の施行の日以後にこの告示による改正後の京都府府営住宅家賃等の減免及び徴収猶予取扱要綱(以下「新要綱」という。)第5条第1項の規定により減免の申請をし、承認を受けた場合を除き、現に承認を受けている減免期間に限り、なお効力を有する。この場合において、旧要綱第3条第1項中「家賃額」とあるのは、「京都府府営住宅の家賃に関する規程の一部を改正する告示(昭和60年京都府告示第214号)による改正前の京都府府営住宅の家賃に関する規程の規定による家賃額」とする。

 新要綱第3条第1項の規定による家賃の減額を受けようとする者に係る新要綱第4条及び第9条の規定の適用については、減額の申請が昭和60年6月30日までにあつた場合に限り、新要綱第4条中「第6条の規定による承認の日の属する月」とあるのは「昭和60年4月と当該減免に係る理由の生じた月とのいずれか遅い月」と、新要綱第9条中「承認の日の属する月」とあるのは「昭和60年4月と当該徴収猶予に係る理由の生じた月とのいずれか遅い月」とする。

(平成5年告示第230号)

(施行期日)

 この告示は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

 この告示による改正前の京都府府営住宅家賃等の減免及び徴収猶予取扱要綱(以下「旧要綱」という。)第3条第1項の規定は、この告示施行の際現に家賃の減免の承認を受けている者について、この告示の施行の日以後にこの告示による改正後の京都府府営住宅家賃等の減免及び徴収猶予取扱要綱(以下「新要綱」という。)第5条第1項の規定により減免の申請をし、承認を受けた場合を除き、現に承認を受けている減免期間に限り、なお効力を有する。この場合において、旧要綱第3条第1項中「家賃額」とあるのは、「京都府府営住宅の家賃に関する規程の一部を改正する告示(平成5年京都府告示第229号)による改正前の京都府府営住宅の家賃に関する規程(昭和54年京都府告示第636号)の規定による家賃の月額」とする。

 新要綱第3条第1項の規定による家賃の減額を受けようとする者に係る新要綱第4条及び第9条の規定の適用については、減額の申請が平成5年6月30日までにあった場合に限り、新要綱第4条第1項及び第2項中「第6条の規定による承認の日の属する月」とあるのは「平成5年4月と当該減免に係る理由の生じた月とのいずれか遅い月」と、新要綱第9条中「承認の日の属する月」とあるのは「平成5年4月と当該徴収猶予に係る理由の生じた月とのいずれか遅い月」とする。

(平成10年告示第230号)

 この告示は、平成10年4月1日から施行する。

 この告示による改正後の京都府府営住宅家賃等の減免及び徴収猶予取扱要綱(以下「新要綱」という。)第3条第1項又は第3項の規定による家賃の減額を受けようとする者に係る新要綱第4条及び第9条の規定の適用については、減額の申請が平成10年6月30日までにあった場合に限り、新要綱第4条第1項及び第2項中「第6条の規定による承認の日の属する月」とあるのは「平成10年4月と該当減免に係る理由の生じた月とのいずれか遅い月」と、新要綱第9条中「承認の日の属する月」とあるのは「平成10年4月と当該徴収猶予に係る理由の生じた月とのいずれか遅い月」とする。

(平成12年告示第189号)

この告示は、平成12年3月28日から施行する。

(平成20年告示第463号)

この告示は、平成20年10月24日から施行する。

改正文(平成23年告示第111号)

平成23年4月1日から施行する。

(平成26年告示第545号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(昭57告示662・一部改正、昭58告示245・旧別記第1号様式繰下・一部改正、平5告示230・一部改正、平10告示230・旧第1号の2様式繰上・一部改正、平12告示189・平23告示111・一部改正)

画像

(昭57告示662・一部改正、昭58告示245・旧第2号様式繰下・一部改正、平5告示230・一部改正、平10告示230・旧第2号の2様式繰上・一部改正、平12告示189・平23告示111・一部改正)

画像

(昭57告示662・昭58告示245・平5告示230・平10告示230・平12告示189・一部改正)

画像

(昭57告示662・昭58告示245・平5告示230・平10告示230・平12告示189・一部改正)

画像

(昭57告示662・昭58告示245・平5告示230・平10告示230・平12告示189・一部改正)

画像

(昭57告示662・昭58告示245・平5告示230・平10告示230・平12告示189・一部改正)

画像

(昭57告示662・昭58告示245・平5告示230・平10告示230・平12告示189・一部改正)

画像

京都府府営住宅及び特別賃貸府営住宅の家賃等の減免及び徴収猶予取扱要綱

昭和54年9月25日 告示第637号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第9編 土木建築/第11章
沿革情報
昭和54年9月25日 告示第637号
昭和57年9月1日 告示第662号
昭和58年4月1日 告示第245号
昭和60年3月29日 告示第215号
平成5年3月26日 告示第230号
平成10年4月1日 告示第230号
平成12年3月28日 告示第189号
平成20年10月24日 告示第463号
平成23年3月8日 告示第111号
平成26年9月30日 告示第545号