○京都府中堅勤労者向け公共賃貸住宅制度補助金等交付要綱

平成6年8月12日

京都府告示第538号

京都府中堅勤労者向け公共賃貸住宅制度補助金等交付要綱

京都府中堅勤労者向け公共賃貸住宅制度補助金等交付要綱(平成4年京都府告示第54号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 知事は、中堅勤労者等の居住の用に供する居住環境が良好な賃貸住宅の供給を促進するため、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号)、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行令(平成5年政令第255号)、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)、特定優良賃貸住宅供給促進事業補助要領(平成5年建設省住建第116号。以下「補助要領」という。)、特定優良賃貸住宅等整備事業対象要綱(平成17年8月1日付け国住備第38号国土交通省住宅局長通知)、公的賃貸住宅家賃低廉化事業対象要綱(平成18年3月27日付け国住備第126号国土交通省住宅局長通知)、公的賃貸住宅家賃対策調整補助金交付要綱(平成18年3月27日付け国住備第132号国土交通省住宅局長通知)及び京都府中堅勤労者向け公共賃貸住宅制度要綱(平成6年京都府告示第252号。以下「制度要綱」という。)に基づき、認定事業者が特定優良賃貸住宅の供給に要する経費に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(平19告示146・一部改正)

(補助対象経費等)

第2条 前条に規定する経費及び補助率は、別表に掲げるとおりとする。

 建設に係る補助金の額及び利子補給の額は1,000円単位、家賃の減額に係る補助金の額は100円単位とし、端数は切り捨てるものとする。

(交付申請)

第3条 規則第5条第1項に規定する申請書は、知事が別に定める様式によるものとする。

(変更の申請)

第4条 規則第9条の規定により変更の承認を要する事項は別表に掲げるものとし、承認の申請は知事が別に定める様式によるものとする。

(事業の中止等)

第5条 認定事業者は、補助金の交付決定後において、建設に係る補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、知事の承認を受けなければならない。

(事業が期間内に完了しない場合等の報告)

第6条 認定事業者は、建設に係る補助事業が予定期間内に完了しない場合又はその遂行が困難となった場合は、知事が別に定める様式により報告し、知事の指示を受けなければならない。

(平10告示385・一部改正)

(状況報告)

第7条 規則第11条に規定する補助事業の遂行状況の報告は、知事が別に定める様式によるものとし、6月、9月、12月及び3月末日現在の状況について、翌月10日までに行わなければならない。

(平10告示385・一部改正)

(実績報告)

第8条 規則第13条に規定する実績報告書は、知事が別に定める様式によるものとし、完了の日から1箇月を経過した日又は完了の日の属する会計年度の翌年度の4月15日のいずれか早い日までに知事に提出しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、知事が別に定める。

 この告示は、平成6年度分の補助金から適用する。

 地域特別賃貸住宅制度要綱(昭和61年4月5日付け建設省住建発第97号建設事務次官通達)第4の1の規定により地域特別賃貸住宅として建設大臣の承認を受けている住宅(以下「住宅」という。)については、なお従前の例による。ただし、次の各号に掲げる入居者に係る入居者負担額は当該各号に定める額とする。

(1) 平成5年7月30日以前に募集を開始した住宅において、同日以前から入居している者 補助要領附則2三イ(1)の規定による額

(2) 平成5年7月30日以前に募集を開始した住宅において、同日後に生じた空家に入居した者 補助要領附則2三イ(2)の規定による額

(3) 平成5年7月30日以前に建設工事を開始し、同日後に入居者の募集を開始した住宅に入居した者 補助要領附則2三ロの規定による額

(平10告示385・一部改正)

(平成7年告示第648号)

この告示は、平成7年度分の補助金から適用する。

(平成10年告示第385号)

この告示は、平成10年度分の補助金から適用する。

(平成12年告示第539号)

 この告示は、平成12年度分の補助金から適用する。

 この告示による改正前の京都府中堅勤労者向け公共賃貸住宅制度補助金等交付要綱(以下「旧要綱」という。)の規定に基づき平成11年度において補助金の交付を受けた申請者に対する平成12年度における補助金の交付については、旧要綱は、なおその効力を有する。

(平成12年告示第725号)

この告示は、平成13年1月6日から施行する。

(平成19年告示第146号)

この告示は、平成19年3月16日から施行し、平成18年度分の補助金から適用する。ただし、別表の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第2条、第4条関係)

(平7告示648・平10告示385・平12告示539・平12告示725・平19告示146・一部改正)

事業

補助事業者

経費

補助率

変更承認事項

建設に係る補助事業

地方住宅供給公社等以外

共同施設等整備に要する経費(管理期間が20年を下回るものにあっては、空地等の整備に要する経費のみとする。)

次に掲げる費用を合計した額とする。ただし、共同施設等整備に係る費用について、本体工事と分離して積算することが困難な場合等にあっては、国土交通省住宅局長の定めるところにより算定した額を当該費用とみなすことができるものとし、また、共同施設等整備に係る費用が国土交通省住宅局長の定める標準工事費を超える場合は、当該標準工事費を共同施設等整備費に係る費用とみなす。この場合において、実勢主体附帯工事費が国土交通省住宅局長の定める標準主体附帯工事費に満たないときは、当該標準主体附帯工事費に代えて当該実勢主体附帯工事費を用いて算出するものとする。

1 空地等

(1) 通路の整備に要する費用

通路(公衆が住宅の出入等に利用する道をいう。)の整備費のうち、整地、側溝、舗装及び附帯設備の工事に要する費用

(2) 駐車場の整備に要する費用

駐車場の整備費のうち、整地、側溝、舗装及び附帯設備の工事に要する費用

(3) 児童遊園の整備に要する費用

児童遊園の整備費のうち、整地、側溝、舗装、遊具等の設置及び附帯設備の工事に要する費用

(4) 広場の整備に要する費用

広場の整備費のうち、整地、側溝、舗装及び附帯設備の工事に要する費用

(5) 緑地の整備に要する費用

緑地の整備費のうち、造成、植栽及び附帯設備の工事に要する費用

2 住宅共用部分等

(1) 廊下及び階段並びにエレベーター及びエレベーターホールの整備に要する費用

廊下及び階段並びにエレベーター及びエレベーターホール(個別の住宅に専用的又は閉鎖的に使用されるものを除く。以下「共用通行部分」という。)の整備に要する費用(次の式により算出した額をいう。ただし、別に積算が可能なものにあっては、この限りでない。) 

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3分の2以内

1 補助金の額

2 団地の位置

3 特定優良賃貸住宅の構造又は階数

4 団地の形状又は特定優良賃貸住宅の配置若しくは間取りに関する事項で重要なものの変更

P:共用通行部分の整備に要する費用

C:住宅を含む建築物全体の建築主体工事費(全体の建築工事費から屋内設備工事費及び屋外附帯工事費を除いた額)

S1:補助対象となる共用通行部分の床面積の合計

S2:住宅を含む建築物全体の延べ床面積

E:エレベーター設備工事費

(2) 特殊基礎工事に要する費用

地盤の軟弱な区域(昭和62年建設省告示第1897号に定める基準に該当する区域をいう。)内における特殊基礎工事に要する費用で、杭長10メートルの杭工事に要する費用相当額を控除した額

(3) 立体的遊歩道及び人工地盤施設の建設に要する費用

(4) 機械室(電気室を含む。)及び管理事務所(管理室を含む。)の整備に要する費用

(5) 避難設備の整備に要する費用

避難設備のうち、排煙設備、非常用照明装置及び防火戸(通路、階段及び出入口に設けるものをいう。)等の施設の整備に要する費用

(6) 消火設備及び警報設備の設置に要する費用

(7) 監視装置の整備に要する費用

監視装置の整備費のうち、給水施設、受変電設備、消防施設、エレベーター等に係る監視装置の整備に要する費用

(8) 避雷設備の設置に要する費用

(9) 電波障害防除設備の整備に要する費用

電波障害防除設備(住宅の建設によってテレビ聴視障害を受ける施行地区外の区域へのテレビ共同聴視施設をいう。)の整備費のうち、共同アンテナ、配線及びその他の必要附帯設備の整備に要する費用

高齢者向け又は障害者向け設備の設置等に要する経費

次に掲げる費用を合計した額とする。

1 警報装置の設置に要する費用警報の用に供する施設のうち、緊急通報装置及び火災報知器の設置に要する費用

2 高齢者又は障害者のための特別な設計の実施及び特別な設備の設置に要する費用(特定優良賃貸住宅1戸当たりの額は、補助要領に定める額を限度とする。)

3 エレベーターの設置に要する費用

エレベーターの設備の設置及びエレベーターホール(個別の住宅に専用的又は閉鎖的に使用されるものを除く。)の整備に要する費用で次の算式により算定した工事費

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この場合において、

Q:エレベーターの設置に要する費用

C:住宅を含む建築物全体の建築主体工事費(全体の建築工事費から屋内設備工事費及び屋外附帯工事費を除いた額)

S2:住宅を含む建築物全体の延べ面積

S3:補助対象となるエレベーターホールの床面積の合計

E:エレベーター設備工事費

地方住宅供給公社等、地方住宅供給公社等以外


定住関連施設整備に要する経費

特定優良賃貸住宅の建設に当たり、法令、条例等に基づき必要となる次に掲げる施設の整備に要する費用を合計した額とする。ただし、特定優良賃貸住宅1戸当たりの額は補助要領に定める額を限度とする。

1 給水施設の整備に要する費用(用地取得造成費を含む。)

2 排水処理施設の整備に要する費用(用地取得造成費を含む。)

3 道路の整備に要する費用(用地取得造成費を含む。)

4 幼児遊園の整備に要する費用(用地取得造成費を含む。)

3分の1以内

 

土地整備に要する経費

次に掲げる費用を合計した額とする。ただし、特定優良賃貸住宅供給促進事業のうち市街地再開発事業(都市再開発法(昭和44年法律第38号)第2条による市街地再開発事業をいう。)、優良建築物等整備事業(優良建築物等整備事業等制度要綱(平成6年6月23日建設省住街発第63号)に基づき行われる優良建築物等整備事業をいう。)又は都心居住再開発事業若しくは地区再開発事業(都市構造再編促進事業制度要綱(平成9年4月1日都再発第26号、都計発第58号、都街発第47号、都区発第25号)に基づき行われる都心居住再開発事業若しくは地区再開発事業をいう。)の国庫補助採択基準に該当するものに限る。

1 建築物除却等費

(1) 施行地区内にある建築物及びこれに附属する工作物の解体除去工事及び引移転工事に要する費用

(2) 建築物除却後の土地の整地に要する費用

2 仮設店舗等設置費

住宅の建設に伴い除却される建築物で営業し、又は居住している者が使用する仮設店舗等の設置に要する費用で次に掲げるもの((1)から(2)までについては、電気工事、給水工事、排水工事及びガス工事に要する費用で、その管理を他に移管する施設に係る工事に要するもの又はこれらの工事の負担金として要するものを含み、補助要領に定める額を限度とする。)

(1) 仮設店舗等建設工事費

(2) 仮設店舗等移転工事費

(3) 仮設店舗等補修工事費

(4) (1)から(3)までのほかに、特に必要があるものとして国土交通大臣が承認する費用で次に掲げるもの(補助要領に定める額を限度とする。)

ア 借地権又は借家権取得費

イ 用地造成費

ウ 共同倉庫建設費

3分の2以内

 

地方住宅供給公社等

住宅の建設に要する経費(管理期間が20年以上のものに限る。)

1 次に掲げる費用を合計した額とする。

(1) 主体工事費

ア 建築主体工事費

イ 屋内設備工事費

ウ 店舗等を併存させる特定優良賃貸住宅(以下「併存型住宅」という。)の建築主体工事及び屋内設備工事に係る負担金

(2) 屋外附帯工事費

ア 整地工事費

イ 道路工事費

ウ 給排水工事費

エ 電気ガス工事費

オ 境界垣、植樹及び緑地整備工事費

カ 物干場設備及びじんあい処理設備工事費

キ 併存型住宅の屋外附帯工事に係る負担金

2 併存型住宅の補助対象となる工事費は、次に掲げる額を合計した額とする。

(1) 住宅の部分と併存部分とに明らかに区別できる工事費のうち、住宅部分の工事費

(2) 住宅の部分と併存部分とに明らかに区別できない工事費(共用通行部分、共同施設、特殊基礎等がある場合はそれを含む。)のうち、次の算式により算出した工事費

画像

3分の1以内

 

Tb:住宅の部分の工事費

T :住宅の部分と住宅の部分の水平投影下の併存部分の工事費のうち、両部分に明らかに区別できない工事費

D :住宅の部分の延べ面積

S :住宅の部分の水平投影下の併存部分の延べ面積

3 住宅の建設等に係る費用が、国土交通省住宅局長の定める標準主体附帯工事費及び特定工事費を合計することにより算出する標準工事費を超える場合は、当該標準工事費を住宅の建設等に係る費用とみなす。

家賃の減額に係る補助事業

地方住宅供給公社等、地方住宅供給公社等以外

家賃の減額に要する経費

1 次の算式により算出した戸当たりの額を合計した額とする。

戸当たりの家賃の減額に要する額=(契約家賃-入居者負担額)×入居月数

2 1月に満たない期間の契約家賃及び入居者負担額は、1月を30日として日割計算した額とし、100円未満の端数があるときは、契約家賃においてはその端数を切り捨て、入居者負担額においてはその端数を切り上げるものとする。

10分の10以内

補助金の額

利子補給事業

地方住宅供給公社等、地方住宅供給公社等以外

建設に係る費用の独立行政法人住宅金融支援機構からの通常建設資金借入金に係る利子

1 利子補給を行うのは、利子補給を受けることを条件に、通常融資額の限度額を超える額の融資を受けた場合に限る。

2 独立行政法人住宅金融支援機構から貸付けを受けた通常建設資金貸付金の約定償還における元金債務残高に、次に定める利子補給率を乗じて得た額とする。

(1) 地方住宅供給公社等

ア 償還開始後10年目までの場合は年2パーセント

イ 償還開始後11年目から20年目の場合は年1パーセント

(2) 地方住宅供給公社等以外

償還開始後5年目までの場合は年2パーセント

10分の10以内

 

京都府中堅勤労者向け公共賃貸住宅制度補助金等交付要綱

平成6年8月12日 告示第538号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第9編 土木建築/第11章
沿革情報
平成6年8月12日 告示第538号
平成7年11月10日 告示第648号
平成10年6月12日 告示第385号
平成12年9月5日 告示第539号
平成12年12月26日 告示第725号
平成19年3月16日 告示第146号