○京都府崖地近接等危険住宅移転事業費補助金交付要綱

昭和48年10月30日

京都府告示第562号

〔がけ地近接危険住宅移転事業費補助金交付要綱〕を次のように定め、昭和48年度分の補助金から適用する。

京都府崖地近接等危険住宅移転事業費補助金交付要綱

(平26告示171・改称)

(趣旨)

第1 知事は、崖地の崩壊等(土石流及び地滑りを含む。)により住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域において、社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日付け国官会第2317号。以下「国要綱」という。)に規定するがけ地近接等危険住宅移転事業(事業計画の策定、対象地域の調査等に係る事業を除く。以下「補助事業」という。)を行う市町村(以下「補助事業者」という。)に対し、補助事業に要する経費について、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。

(平26告示171・令2告示230・一部改正)

(補助額)

第2 第1に規定する経費に対する補助金の額は、当該経費の4分の1以内とする。

(平26告示171・全改)

(補助金の交付申請)

第3 規則第5条に規定する申請書は、別記第1号様式によるものとする。

(平26告示171・一部改正)

(事業の廃止等)

第4 補助事業者は、補助事業を廃止(中止の場合を含む。)し、またはその事業計画を変更しようとするときは、あらかじめ書面をもつて知事の承認を受けなければならない。

(実績報告)

第5 規則第13条に規定する実績報告書の様式は、別記第2号様式によるものとし、補助事業の完了した日から起算して1箇月を経過した日又は補助金の交付決定に係る年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに知事に提出するものとする。

(平26告示171・一部改正)

(経由)

第6 この要綱により補助事業者が知事に提出する書類は、補助事業者(京都市を除く。)の区域を所管する京都府土木事務所の長を経由するものとし、その提出部数は2通(京都市にあつては、1通)とする。

(昭51告示492・昭57告示662・平26告示171・一部改正)

(その他)

第7 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平26告示171・追加)

(昭和51年告示第492号)

この告示は、昭和51年9月1日から施行する。

(昭和57年告示第662号)

この告示は、昭和57年9月1日から施行する。

改正文(平成12年告示第726号)

平成13年1月6日から施行する。

改正文(平成26年告示第171号)

平成26年4月1日から施行する。

(令和2年告示第230号)

この告示は、令和2年4月7日から施行する。

(令和3年告示第182号)

 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(令2告示230・全改、令3告示182・一部改正)

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(平26告示171・全改、令2告示230・令3告示182・一部改正)

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京都府崖地近接等危険住宅移転事業費補助金交付要綱

昭和48年10月30日 告示第562号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 土木建築/第11章
沿革情報
昭和48年10月30日 告示第562号
昭和51年8月27日 告示第492号
昭和57年9月1日 告示第662号
平成12年12月26日 告示第726号
平成26年3月25日 告示第171号
令和2年4月7日 告示第230号
令和3年3月31日 告示第182号