○府営住宅建設関連公共公益施設等整備資金貸付要綱

昭和50年3月28日

京都府告示第187号

府営住宅建設関連公共公益施設等整備資金貸付要綱を次のとおり定め、昭和49年度分の貸付金から適用する。

府営住宅建設関連公共公益施設等整備資金貸付要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、京都府府営住宅(以下「住宅」という。)の計画的な建設の促進と、住宅入居者及び住宅周辺地域居住者の福祉の増進に寄与するために行う、府営住宅建設関連公共公益施設等整備資金(以下「資金」という。)の貸付けについて必要な事項を定めるものとする。

(資金の額)

第2条 資金の額は、毎年度予算の範囲内で知事が定める。

(貸付けの要件等)

第3条 資金の貸付けを受けようとする市町村は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 1,000戸以上の住宅団地が建設される市町村で、住宅団地建設着工時における当該市町村の総世帯数に対する住宅団地の入居予定世帯数の割合が6パーセント以上であること。

(2) 貸し付けた資金の償還について十分な能力を有すること。

(3) 資金の貸付けの目的である事業の完遂能力を有すること。

2 政府資金等の償還について延納がある市町村又は前年決算見込(前年度決算が未調整の場合にあつては、前前年度決算)における地方税の徴収率が良好でない市町村については、資金の貸付けを制限することがあるものとする。

(貸付対象事業)

第4条 資金は、住宅建設に関連する次の各号に掲げる事業の一を行う市町村に対して貸し付けるものとする。

(1) 道路、橋りようの整備等の地域開発に必要な事業

(2) じんかい、し尿の処理施設の整備等の環境改善に必要な事業

(3) 河川、ため池の改修等の災害防除に必要な事業

(4) 小・中学校及び集会所の設置等の住民福祉の増進に必要な事業

(5) その他知事が必要と認める事業

(貸付条件)

第5条 資金の貸付条件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 貸付けの利率

年6.5パーセント

(2) 償還期限

5年以内

(3) 償還方法

元利均等年賦償還(うち1年以内の据置期間を設ける。)

(4) 償還期日

毎年2月1日

(5) 延滞利率

年10.75パーセント

2 1年に満たない期間の利息については、1年を365日として前項に定める利率により計算して得た額とする。

(貸付方法)

第6条 資金の貸付けの方法は、証書貸付けの方法による。

(貸付けの申請)

第7条 資金の貸付けを受けようとする市町村は、別に定める期日までに府営住宅建設関連公共公益施設等整備資金借入申請書(別記第1号様式)、事業実施計画書(別記第2号様式)及び償還年次計画表(別記第3号様式)を知事に提出しなければならない。

(貸付けの決定)

第8条 知事は、前条の借入申請書について貸付額を決定したときは、当該市町村に対し府営住宅建設関連公共公益施設等整備資金貸付決定通知書(別記第4号様式)によつて通知する。

(資金の交付)

第9条 前条の通知を受けた市町村は、資金の交付を受けようとするときは、府営住宅建設関連公共公益施設等整備資金借用証書(別記第5号様式)を知事に提出しなければならない。

(事業実施計画の変更)

第10条 市町村は、貸付けの対象となつた事業の実施計画を変更しようとするときは、府営住宅建設関連公共公益施設等整備資金貸付事業実施計画変更承認申請書(別記第6号様式)を知事に提出し、その承認を受けなければならない。

2 知事は、前項の貸付事業実施計画の変更を承認したときは、当該市町村に対し、府営住宅建設関連公共公益施設等整備資金貸付事業実施計画変更承認通知書(別記第7号様式)によつて通知する。

(事業実施状況の報告)

第11条 市町村は、資金の貸付けを受けて行つた事業の実施状況について、府営住宅建設関連公共公益施設等整備資金貸付事業実施状況報告書(別記第8号様式)及び当該事業に係る決算見込書(別記第8号様式の付表)を知事に提出しなければならない。

(延滞利息の支払)

第12条 資金の貸付けを受けた市町村が、償還金を当該償還期日までに納入しないときは、償還期日の翌日から納入の日までの日数に応じ第5条の規定により計算して得た延滞利息を納付しなければならない。

(繰上償還)

第13条 市町村は、貸付金の全部又は一部を繰上償還しようとするときは、繰上償還しようとする日の20日前までに、府営住宅建設関連公共公益施設等整備資金繰上償還承認申請書(別記第9号様式)を知事に提出し、その承認を受けなければならない。

2 知事は、前項の繰上償還の申請を承認したときは、当該市町村に対し、府営住宅建設関連公共公益施設等整備資金繰上償還承認通知書(別記第10号様式)によつて通知する。

(帳簿の備付け)

第14条 資金の貸付けを受けた市町村は、市営住宅建設関連公共公益施設等整備資金借入台帳(別記第11号様式)を備えなければならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

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府営住宅建設関連公共公益施設等整備資金貸付要綱

昭和50年3月28日 告示第187号

(昭和50年3月28日施行)