○京都府公営企業に従事する企業職員の給与の種類および基準に関する条例

昭和41年12月27日

京都府条例第46号

京都府公営企業に従事する企業職員の給与の種類および基準に関する条例をここに公布する。

京都府公営企業に従事する企業職員の給与の種類および基準に関する条例

京都府公営企業に従事する企業職員の給与の種類および基準を定める条例(昭和36年京都府条例第5号)の全部を改正する。

企業職員の給与の種類及び基準は、当分の間、職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号)に規定する職員及び会計年度任用職員並びに一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例(平成14年京都府条例第45号)に規定する職員の給与の種類及び基準に準じる。

この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(平成14年条例第45号)

 この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第54号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

京都府公営企業に従事する企業職員の給与の種類および基準に関する条例

昭和41年12月27日 条例第46号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 公営企業/第2章
沿革情報
昭和41年12月27日 条例第46号
平成14年12月26日 条例第45号
令和元年10月3日 条例第54号