○京都府公営企業職員被服貸与規程

昭和44年10月14日

京都府公営企業管理規程第2号

京都府公営企業職員被服貸与規程

(平20企管規程1・改称)

京都府企業局職員被服貸与規程(昭和39年京都府公営企業管理規程第8号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、京都府公営企業に従事する企業職員に職務遂行上必要な被服を貸与するための事項を定め、もつて労務の安全と業務の能率向上を図ることを目的とする。

(平20企管規程1・一部改正)

(貸与対象者等)

第2条 被服の貸与対象者、貸与する被服(以下「被服」という。)の種類、数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。

 前項の規定にかかわらず特に必要と認めるときは、別表の規定によらずに被服を貸与し、又は貸与しないことがある。

(昭58企管規程2・平17企管規程3・一部改正)

(被服の貸与等)

第3条 主務課長等(電気事業、水道事業及び工業用水道事業を所掌する公営企画課長並びに流域下水道事業を所掌する水環境対策課長並びに出先機関にあつては出先機関の長をいう。以下同じ。)は、毎年度、予算の範囲内で被服貸与計画を定め、これに基づき職員に被服を貸与するものとする。

(平17企管規程3・全改、平20企管規程1・平31企管規程4・令5企管規程4・一部改正)

(個人別被服貸与台帳)

第4条 主務課長等は、個人別被服貸与台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載し、常に被服の貸与状況を明らかにしておかなければならない。

(平17企管規程3・平20企管規程1・令5企管規程4・一部改正)

(被服の保全義務)

第5条 被服の貸与を受けた者は、勤務中特別の事情がないかぎりこれを着用するものとし、善良な管理者の注意をもつてその保全につとめなければならない。

(昭58企管規程2・一部改正)

(被服の再貸与)

第6条 被服の貸与を受けた者が被服を亡失し、又は使用に耐えない程度に損傷した場合は、貸与被服亡失等報告書兼再貸与申請書(様式第2号)を主務課長等に提出するものとする。

 主務課長等は、前項の規定による貸与被服亡失等報告書兼再貸与申請書の提出があつたときは、申請者に被服を再貸与することができる。

 第3条第2項の規定は、前項の再貸与の場合に準用する。

(平17企管規程3・平20企管規程1・令5企管規程4・一部改正)

(損害賠償)

第7条 職員が故意又は過失により被服を亡失し、又は損傷した場合は、当該職員は、これによつて生じた損害を賠償しなければならない。ただし、過失による被服の亡失又は損傷が、やむを得ない事情によるものと主務課長等が認めた場合は、賠償額を減額又は免除することができる。

 前項の賠償額は、被服の原価を貸与期間の月数で除した金額に残余貸与月数を乗じた金額以内の額とする。

(平17企管規程3・平20企管規程1・一部改正)

(被服の返納)

第8条 被服の貸与を受けた者は、休職し、転職し、又は退職したときは、直ちに主務課長等に被服を返納しなければならない。

(平17企管規程3・平20企管規程1・一部改正)

(被貸与期間の特例)

第9条 被服の貸与を受けた者が、休暇、研修等により1カ月以上ひきつづき業務に従事しなかつた場合は、当該期間中当該被服の貸与がなかつたものとみなす。

(平17企管規程3・旧第10条繰上)

(共用被服)

第10条 主務課長等は、業務上必要があるときは第2条第1項に規定する以外の被服を備え付け、職員に共用させることができる。

(昭58企管規程2・追加、平17企管規程3・旧第11条繰上・一部改正、平20企管規程1・一部改正)

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和47年企管規程第7号)

この規程は、昭和47年6月19日から施行する。

(昭和52年企管規程第8号)

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和53年企管規程第2号)

(施行期日)

 この規程は、公表の日から施行する。

(昭和55年企管規程第3号)

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和58年企管規程第2号)

 この規程は、公表の日から施行する。

 この規程の施行の際この規程による改正前の京都府企業局職員被服貸与規程の規定により現に貸与してある被服は、この規程による改正後の京都府企業局職員被服貸与規程の規定により貸与してあるものとみなす。

(平成17年企管規程第3号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成20年企管規程第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成31年企管規程第4号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年企管規程第4号)

(施行期日)

 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(昭58企管規程2・全改、平17企管規程3・平20企管規程1・平31企管規程4・令5企管規程4・一部改正)

貸与対象者

被服の種類

数量

貸与期間

所属

職種区分

電気事業、水道事業及び工業用水道事業を所掌する出先機関

男子

事務職員


夏作業服(上・下)

1着

3年

冬作業服(上・下)

1着

3年

技術職員

水質試験業務に従事する者

夏作業服(上)

1着

2年

夏作業服(下)

2着

2年

冬作業服(上)

1着

2年

冬作業服(下)

2着

2年

シルテ

2着

1年

ゴム長靴

1足

3年

1足

2年

自動車運転業務に従事する者

夏作業服(上)

1着

2年

夏作業服(下)

2着

2年

冬作業服(上)

1着

2年

冬作業服(下)

2着

2年

整備服(上・下)

1着

2年

軍手

6組

1年

ゴム長靴

1足

3年

1足

1年

上記以外の者

夏作業服(上)

1着

2年

夏作業服(下)

2着

2年

冬作業服(上)

1着

2年

冬作業服(下)

2着

2年

帽子

1個

2年

軍手

12組

1年

ゴム長靴

1足

1年

1足

2年

女子

技術職員

水質試験業務に従事する者

夏作業服(上)

1着

2年

夏作業服(下)

2着

2年

冬作業服(上)

1着

2年

冬作業服(下)

2着

2年

シルテ

2着

1年

ゴム長靴

1足

3年

1足

2年

上記以外の者

夏作業服(上)

1着

2年

夏作業服(下)

2着

2年

冬作業服(上)

1着

2年

冬作業服(下)

2着

2年

帽子

1個

2年

軍手

12組

1年

ゴム長靴

1足

1年

1足

2年

用庁務職員

専ら屋外業務に従事する者

夏作業服(上)

1着

2年

夏作業服(下)

2着

2年

冬作業服(上)

1着

2年

冬作業服(下)

2着

2年

防寒衣

1着

3年

雨衣(上・下)

1着

4年

帽子又は三角巾

1個(1枚)

1年

軍手

6組

1年

レインシューズ

1足

2年

1足

1年

上記以外の者

夏作業服(上)

1着

2年

夏作業服(下)

2着

3年

冬作業服(上)

1着

2年

冬作業服(下)

2着

3年

帽子又は三角巾

1個(1枚)

1年

軍手

6組

1年

レインシューズ

1足

3年

1足

1年

電気事業、水道事業及び工業用水道事業を所掌する本庁及び出先機関

女子

事務職員

 

夏事務服

1着

2年

冬事務服

1着

3年

流域下水道を所掌する出先機関

自動車運転業務に従事する者

夏作業服(上)

1着

2年

夏作業服(下)

2着

2年

冬作業服(上)

1着

2年

冬作業服(下)

2着

2年

整備服(上・下)

1着

2年

雨靴

1足

破損状況に応じ、主務課長等が必要と認める範囲で貸与する。

運動靴

1足

上記以外の者

夏作業服(上)

1着

2年

夏作業服(下)

2着

2年

冬作業服(上)

1着

2年

冬作業服(下)

2着

2年

雨衣(上・下)

1着

破損状況に応じ、主務課長等が必要と認める範囲で貸与する。

雨靴

1足

運動靴

1足

安全靴

1足

防寒衣

1着

ヘルメット

1個

3年

(平17企管規程3・旧様式第3号繰上・一部改正、平31企管規程4・旧様式第2号繰上)

画像

(平17企管規程3・追加、平20企管規程1・一部改正、平31企管規程4・旧様式第3号繰上、令5企管規程4・一部改正)

画像

京都府公営企業職員被服貸与規程

昭和44年10月14日 公営企業管理規程第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 公営企業/第2章
沿革情報
昭和44年10月14日 公営企業管理規程第2号
昭和47年6月19日 公営企業管理規程第7号
昭和52年8月1日 公営企業管理規程第8号
昭和53年7月28日 公営企業管理規程第2号
昭和55年11月18日 公営企業管理規程第3号
昭和58年4月1日 公営企業管理規程第2号
平成17年4月1日 公営企業管理規程第3号
平成20年3月31日 公営企業管理規程第1号
平成31年4月1日 公営企業管理規程第4号
令和5年4月1日 公営企業管理規程第4号