○京都府公営企業会計規程

昭和47年6月19日

京都府公営企業管理規程第9号

京都府公営企業会計規程を次のように定める。

京都府公営企業会計規程

京都府公営企業会計規程(昭和39年京都府公営企業管理規程第3号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第7条の4)

第2章 組織(第8条―第11条)

第3章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第12条―第15条)

第2節 帳簿(第16条―第18条)

第3節 勘定科目(第19条―第21条)

第4章 公金

第1節 通則(第22条―第26条)

第2節 収入(第27条―第36条)

第3節 支出(第37条―第51条の2)

第4節 振替(第52条・第53条)

第5節 預り金及び預り有価証券(第54条―第56条)

第5章 棚卸資産

第1節 通則(第57条―第60条)

第2節 出納(第61条―第67条)

第3節 棚卸(第68条・第69条)

第6章 棚卸資産以外の物品(第70条―第73条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第74条・第75条)

第2節 取得(第76条―第82条)

第3節 管理及び処分(第83条―第88条)

第4節 減価償却(第89条・第90条)

第7章の2 引当金(第90条の2)

第8章 予算(第91条―第103条)

第9章 決算(第104条―第108条)

第10章 関連勘定(第109条―第111条)

第11章 雑則(第112条―第119条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「府令」という。)第2条の規定により、府が行う電気事業、水道事業及び工業用水道事業(以下「公営企業」という。)の会計事務の処理に関して必要な事項を定めるものとする。

(平26企管規程1・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 知事 府の公営企業の管理者の権限を行う知事をいう。

(3) 公所 京都府公営企業の組織等に関する規程第2条第3項に規定する出先機関で、府の公営企業の収入支出予算の執行を行うものをいう。

(4) 部長 建設交通部長をいう。

(5) 公所長 公所の長をいう。

(6) 主務課長 本庁の主管課長をいう。

(7) 物品管理者 知事及びその委任を受けて物品の取得、管理及び処分をする者をいう。

(8) 出納取扱金融機関等 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関をいう。

(9) 収入命令又は支出命令 知事又はその委任を受けた者が、企業出納員に対して発する収入又は支出の命令をいう。

(昭49企管規程4・昭50企管規程1・昭52企管規程2・昭52企管規程8・昭62企管規程3・平12企管規程3・平17企管規程3・平20企管規程1・平27企管規程2・平31企管規程7・令5企管規程4・一部改正)

(部長への事務委任)

第3条 知事は、府の公営企業の予算執行関係事務について、次に掲げる事務を部長に委任する。ただし、次条の規定により、公所長に委任されたものはこの限りでない。

(1) 公所長に予算の公所に対する配当(以下「公所配当」という。)を行うこと。

(2) 会計を監督すること。

(3) 予定支出の各科目の経費の金額を流用すること。

(4) 予備費を使用すること。

(5) 物品の管理について指揮監督及び必要な調整をし、その管理に関する事務を統一すること。

(昭49企管規程4・昭52企管規程2・昭52企管規程8・昭62企管規程3・平12企管規程3・平20企管規程1・平26企管規程1・一部改正)

(公所長への事務委任)

第4条 知事は、公所の予算執行関係事務について、次の各号に掲げる事務を公所長に委任する。

(1) 使用料その他の収入を徴収し、収入を命令すること。

(2) 公所配当の予算の範囲内で支出の原因となる契約その他の行為(以下「支出負担行為」という。)及び支出命令を行うこと。

(3) 第1号に規定する収入の原因となる契約を締結すること。

(4) 物品の取得、管理及び処分を行うこと。

(5) 債権の管理及び処分を行うこと。

(6) 預り金及び預り有価証券の出納命令を行うこと。

(7) 会計を監督すること。

(昭52企管規程2・昭54企管規程1・平12企管規程3・平26企管規程1・一部改正)

(企業出納員への事務委任)

第5条 知事は、出納その他の会計事務のうち、次の各号に掲げる事務を企業出納員に委任する。この場合において、公所の企業出納員に委任する事務は、当該公所に属する事務に限る。

(1) 公金の出納及び保管を行うこと。

(2) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)を行うこと。

(3) 支出負担行為に関する確認を行うこと。

(4) 小切手を振り出すこと。

(5) 預り金及び預り有価証券の出納及び保管を行うこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認めて命ずること。

(昭52企管規程2・一部改正)

(出納取扱金融機関等)

第6条 公営企業の業務にかかる公金の出納事務の一部を取り扱わせるため、出納取扱金融機関等を置く。

(善良管理の義務)

第7条 すべての職員は、この規程に基づいて取り扱う公金その他の資産については、善良な管理者としての注意を払わなければならない。

(減損会計)

第7条の2 公営企業は、府令第8条第3項の規定により減損会計を導入し、必要な事項を別に定める。

(平26企管規程1・追加)

(リース取引に係る会計処理)

第7条の3 府令第55条の規定により、リース取引に係る公営企業の会計処理については、ファイナンス・リース取引(リース契約上の諸条件に照らしてリース物件が借主に移転すると認められない取引に限る。)であつても通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行う。

(平26企管規程1・追加、令4企管規程1・旧第7条の4繰上)

(重要性の原則)

第7条の4 公営企業における重要性の原則の金額的側面による判断基準は、次のとおりとする。

(1) 損益勘定についての会計処理及び表示は、収益又は費用の総額に1,000分の1を乗じて算出した金額以下とする。

(2) 貸借対照表科目の会計処理、表示及び貯蔵品については、資産総額の100分の1を乗じて算出した金額以下とする。

 重要性の原則については、前項の金額的側面に加え、質的側面についての重要性を勘案した上で、適切な記録、計算及び表示を行うものとする。

(平26企管規程1・追加、令4企管規程1・旧第7条の5繰上)

第2章 組織

(企業出納員の設置)

第8条 企業出納員は、本庁、公所その他必要とするところに置く。

 企業出納員は、別表第1の左欄に掲げる組織については、同表の右欄に掲げる職にある者をもつて充てる。

 前項に規定する組織以外の組織に置く企業出納員は、職員のうちから任命する。

 第2項の場合において、当該職にある者に事故があるとき、又は当該職にある者が欠けたときは、当該職務を代理する者が、当該職務を代理する者がない場合は当該組織に属する会計事務をつかさどるあらかじめ承認を受けた上席の職員が企業出納員に任命されたものとする。この場合において、同項の規定により企業出納員に充てられた者は、企業出納員を免ぜられたものとする。

 前項の場合において、事故がやんだ時、又は別表第1の右欄に掲げる職に職員が任命された時に、同項の規定により任命された企業出納員は、企業出納員を免ぜられたものとする。

(昭52企管規程2・平19企管規程2・平20企管規程1・一部改正)

(企業出納員の任免等)

第9条 前条第3項の規定による企業出納員は、部長の内申により知事が任命する。

 企業出納員に異動があつたときは、後任の企業出納員は、企業出納員異動通知書(別記第1号様式)により出納取扱金融機関等に通知しなければならない。

(昭52企管規程2・平20企管規程1・一部改正)

第10条及び第11条 削除

(平26企管規程1)

第3章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(昭52企管規程2・改称)

(会計伝票の種類)

第12条 会計伝票(以下「伝票」という。)の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

 収入伝票は、公金収納の取引について発行する。

 支払伝票は、公金支払の取引について発行する。

 振替伝票は、前2項に規定する取引の場合以外について発行する。

(昭52企管規程2・平12企管規程3・平21企管規程1・平26企管規程1・一部改正)

(伝票の発行等)

第13条 伝票は、取引発生の事実に基づき、速やかに発行しなければならない。

 伝票には、取引を証する証拠書類を添付しなければならない。ただし、特別の理由があるときは、写しをもつてこれに代えることができる。

(平12企管規程3・平26企管規程1・一部改正)

(伝票等の整理及び保存)

第14条 主務課長は、伝票及び証拠書類を伝票の種類を分けずに日付け順に編集し、保存しなければならない。

(昭52企管規程2・全改、平12企管規程3・旧第15条繰上・一部改正、平17企管規程3・平20企管規程1・一部改正)

第15条 公所長は、伝票及び証拠書類を前条の規定に準じて整理しなければならない。

(平12企管規程3・追加)

第2節 帳簿

(帳簿の設置)

第16条 本庁の収入命令又は支出命令を発する者は、次に掲げる帳簿を備え、取引を記録し、整理しなければならない。

(1) 貸付金台帳

(2) 企業債及び借入金台帳

(3) 固定資産台帳

(4) 有価証券台帳

(5) 工事費内訳整理簿

(6) 予備品台帳

 公所長は、次に掲げる帳簿を備え、取引を記録し、整理しなければならない。

(1) 工事費内訳整理簿

(2) 予備品台帳

 物品管理者は、次に掲げる帳簿を備え、物品の管理を記録し、整理しなければならない。

(1) 備品等管理表

(2) 物品出納整理表

 本庁の企業出納員は、次に掲げる帳簿を備え、取引を記録し、整理しなければならない。

(1) 現金預金出納簿

(2) 資金決済表整理簿

(3) 小切手帳整理簿

(4) 有価証券出納簿

(5) 貯蔵品出納簿

(6) 備品等出納簿

 公所の企業出納員は、次に掲げる帳簿を備え、取引を記録し、整理しなければならない。

(1) 現金預金出納簿

(2) 貯蔵品出納簿

(3) 備品等出納簿

 資金前渡職員(資金前渡を受けた職員をいう。以下同じ。)は、資金前渡金受払簿を備え、取引を記録し、整理しなければならない。ただし、自動口座振替(支払の都度府から出納取扱金融機関への指示をすることなく口座振替により支払うことをいう。以下同じ)による支払については、この限りでない。

(昭49企管規程4・昭50企管規程1・昭52企管規程2・平12企管規程3・平19企管規程2・平20企管規程1・平24企管規程1・平26企管規程1・令3企管規程10・一部改正)

(帳簿の登記又は記入整理)

第17条 帳簿の登記又は記入整理は、伝票その他証拠書類に基づき、正確かつ明りように行わなければならない。

(昭52企管規程2・全改、平19企管規程2・一部改正)

(帳簿等の照合)

第18条 伝票、現金預金出納簿等その他相互に関連する帳簿等は、随時照合しなければならない。

(昭52企管規程2・平12企管規程3・平19企管規程2・一部改正)

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第19条 会計の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定および資本勘定に区分して行なうものとする。

 前項に規定する勘定科目の区分は、別表第2に定めるところによる。

(科目の記載)

第20条 伝票及び回議書類には、勘定科目を記載しなければならない。

(昭52企管規程2・平12企管規程3・一部改正)

(科目の更正)

第21条 整理済の科目に誤りを発見したときは、振替伝票により処理するものとする。

第4章 公金

(昭52企管規程2・改称)

第1節 通則

(公金の範囲)

第22条 この規程において公金とは、府の公営企業の業務に係る現金、預金、小切手、郵便貯金銀行が発行する為替証書及び金銭に代わるべき証書をいう。

(昭52企管規程2・平20企管規程1・一部改正)

(公金の出納)

第23条 公金の出納は、収入伝票及び支払伝票によつて行なうものとする。

(平12企管規程3・平21企管規程1・一部改正)

(現金預金の残高照合)

第24条 本庁の企業出納員は、現金預金について毎月末預金残高証明書と関係帳簿とを照合してその正確を期さなければならない。

(昭52企管規程2・平12企管規程3・平19企管規程2・平20企管規程1・一部改正)

(公金の保管)

第25条 収納したすべての公金は、出納取扱金融機関等に預け入れて保管しなければならない。

(公金の亡失等)

第26条 企業出納員は、業務にかかる公金を亡失し、または損傷したときは、ただちに知事に報告しなければならない。

第2節 収入

(収入の調定)

第27条 知事及びその委任を受けて収入を徴収する者(以下「収入命令者」という。)は、収入の調定をしようとする場合は、収入の根拠、所属年度、予算科目、勘定科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付して振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、企業出納員に送付しなければならない。

 前項の規定は、過誤その他の理由により収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(昭52企管規程2・一部改正)

(納入の通知)

第28条 収入命令者は、前条の規定による収入の調定をしたときは、所要事項を整理確認のうえ、直ちに、納入義務者に対し納入の通知をしなければならない。ただし、補助金、企業債その他その性質上納入の通知を必要としない収入については、この限りでない。

 前項の規定による納入の通知は、納入通知書(別記第2号様式)でこれをしなければならない。ただし、その性質上納入通知書によりがたい収入については、口頭、掲示その他の方法によつてこれをすることができる。

 前項の規定により納入通知書を交付する場合は、次により発行しなければならない。

(1) 法令その他契約等により納期限の定まつているものは、納期限の15日以前

(2) その他のものは、納入義務発生後10日以内

 前項第2号の規定によるものの納期限は、これを発行する日の翌日から15日以内の日を適宜指定しなければならない。

(昭49企管規程4・昭52企管規程2・昭54企管規程1・平26企管規程1・一部改正)

(納付書)

第29条 収入命令者は、次の各号に掲げる場合においては、納付書(別記第3号様式)により納付させることができる。

(1) 納入義務者が納期限内に分割して納付しようとするとき。

(2) 納入義務者が納入通知書を亡失し、又は損傷したとき。

(3) 納入通知書によらないで納入の通知をしたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、納入通知書により納付しがたいとき。

(昭49企管規程4・昭52企管規程2・平26企管規程1・一部改正)

(収入の督促)

第30条 収入命令者は、収入金を納期限までに納付しない者があるときは、督促状(別記第4号様式)を発しなければならない。

 督促状に指定すべき納期限は、発行の日の翌日から15日以内において適当と認められる期限でなければならない。

(昭52企管規程2・昭54企管規程1・平26企管規程1・一部改正)

(直接収納)

第30条の2 企業出納員は、現金を直接収納する場合又は口座振替若しくは証券による収納をする場合は、領収書(別記第5号様式)を作成し、納付者に交付しなければならない。

 企業出納員は、直接収納した現金を即日に(出納取扱金融機関の営業時間外に収納したときは、直近の営業日までに)、収納通知書(別記第6号様式)により出納取扱金融機関に払い込まなければならない。ただし、収納した現金の合計額が5万円に達するまでは、最初に収納した日の翌日から起算して5営業日までの間、当該現金を保管することができる。

(昭52企管規程2・追加、平19企管規程2・平26企管規程1・令5企管規程5・一部改正)

(収納の通知)

第31条 企業出納員は、第27条の規定により収入の命令を受けたときは、出納取扱金融機関等に対し、収納の通知をしなければならない。

 納入通知書又は納付書が出納取扱金融機関等に提出されたときは、これを前項の収納の通知とみなす。

 出納取扱金融機関は、補助金、企業債等納入通知書を発行しない収入金を預金口座に収納したときは、企業出納員に通知しなければならない。

 企業出納員は、前項の通知を受けたときは、収納通知書を出納取扱金融機関に交付しなければならない。

(昭49企管規程4・昭52企管規程2・平26企管規程1・一部改正)

(収入伝票の発行)

第32条 本庁の企業出納員は、出納取扱金融機関から収納済通知書を受けたときは、収入伝票を発行し、収入命令者に回付しなければならない。

(平12企管規程3・全改、平20企管規程1・平26企管規程1・一部改正)

(過誤納金の還付)

第33条 収入命令者は、収納金のうち過納又は誤納となつたものがある場合は、当該過誤納金について、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付した支払伝票により決定し、その旨を納入者に通知するとともに、企業出納員に戻出命令を発しなければならない。

 第38条の規定は、第1項の過誤納金について準用する。

(昭52企管規程2・平26企管規程1・令3企管規程10・一部改正)

(収入の払戻し)

第34条 企業出納員は、前条の規定による戻出命令を受けたときは、第39条第39条の2第40条及び第43条から第44条の3までの規定により債権者に払い戻さなければならない。

(昭52企管規程2・平26企管規程1・令3企管規程10・一部改正)

(不納欠損処分)

第35条 収入命令者は、収入の未納金について、法令若しくは条例又は議会の議決によつて債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、不納欠損処分調書により決定し、企業出納員に不納欠損処分命令を発しなければならない。この場合、公所において不納欠損処分をしようとするときは、あらかじめ部長の承認を受けなければならない。

 収入命令者は、前項により決定したときは、振替伝票を発行しなければならない。

(昭52企管規程2・平20企管規程1・平26企管規程1・一部改正)

(不渡証券)

第36条 出納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を支払いの呈示期間内又は有効期間内に呈示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があつたときは、直ちにその支払のなかつた金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を支払拒絶証券還付通知書(別記第7号様式)により通知しなければならない。この場合において、出納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を企業出納員に通知しなければならない。

 前項の場合において、出納取扱金融機関は、企業出納員から払込みを受けた証券については、当該証券を企業出納員に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。

 企業出納員は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、収入命令者に報告しなければならない。

 収入命令者は、前項の規定による報告を受けたときは、直ちに振替伝票を発行しなければならない。この場合において、収入命令者が収納した証券があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を支払拒絶証券還付通知書により通知しなければならない。

 収入命令者又は出納取扱金融機関は、第1項後段又は第4項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあつた証券について還付の請求を受けたときは、当該証券の受領証を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(昭52企管規程2・平26企管規程1・一部改正)

第3節 支出

(支出負担行為の協議)

第37条 知事及びその委任を受けて支出負担行為を行う者は、支出負担行為をしようとするときは、別に定めるものについて、理由、金額、所属年度、予算科目、勘定科目、予算額、債権者その他必要な事項をあらかじめ企業出納員に協議しなければならない。

(昭52企管規程2・全改)

(支払伝票の発行)

第38条 知事及びその委任を受けて支出を命令する者(以下「支出命令者」という。)は、支出負担行為に伴う支出をしようとするときは、支払伝票を発行し、企業出納員に送付するものとする。この場合において、前条の規定による協議を経たものにあつては、当該協議書類を添付しなければならない。

 資金前渡、概算払及び前金払については、その旨及び根拠を支払伝票に表示するものとする。

(昭49企管規程4・昭52企管規程2・平12企管規程3・平21企管規程1・平26企管規程1・一部改正)

(伝票の審査)

第39条 企業出納員は、前条第1項の規定による支払伝票の送付を受けたときは、関係書類を審査しなければならない。

 前項の規定による審査の結果誤りを発見したときは、当該支払伝票を支出命令者に理由を付して返送しなければならない。

(平12企管規程3・平21企管規程1・一部改正)

(請求又は領収の委任)

第39条の2 債権者が代理人に請求又は領収を委任するときは、委任状を添えなければならない。

(平26企管規程1・追加)

(資金前渡)

第39条の3 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「施行令」という。)第21条の5第1項第15号の規定により定めるものは、次に掲げる経費とする。

(1) 講習会、講演会等の場所において直接支払を要する経費

(2) 現金をもつて即時支払をしなければ購入、借入れ、請負又は利用若しくは使用をすることができないものに要する経費

(3) 交際費その他これに類する経費

(4) 児童手当及び子ども手当

(5) 損害保険等保険料

(6) 供託金

(7) 釣銭に要する経費

(8) ガソリン及び軽油の購入に要する経費

(9) 日本放送協会に対し支払う受信料

(10) 前各号に掲げるもののほか、納入に関する書類により支払を必要とする経費

(平26企管規程1・追加、平26企管規程4・平30企管規程2・令2企管規程4・一部改正)

(資金前渡の精算)

第39条の4 資金前渡職員は、その支払が終わつたときは、5日以内に知事が別に定めるところにより、徴した領収書等の証拠書類を添えて支出命令者に精算の報告をしなければならない。ただし、常時の経費については毎月分を翌月の5日までに、釣銭に要する経費については会計年度終了後5日以内に精算の報告をするものとする。

 支出命令者は、前項の規定による精算の報告を受けたときは、内容を確認の上、資金前渡精算票を発行し、証拠書類等を添えて企業出納員に送付しなければならない。この場合において、前渡金の精算残金があるときは、支出命令者は、返納通知書(別記第8号様式)を発行し、当該資金前渡職員をして返納させなければならない。

 前2項に伴う収入又は支出は、前節又はこの節の規定に準じて行うものとする。

 前3項の規定にかかわらず、次に掲げる経費について、自動口座振替により支払をした場合で精算残額のないときは、資金前渡精算票の作成を省略することができるものとし、資金前渡職員から支出命令者への報告については、知事が別に定めるところによるものとする。

(1) 社会保険料

(2) 電気、都市ガス及び上下水道の料金、電気通信役務に関する料金並びに料金後納郵便物の料金

(3) ガソリン及び軽油の購入に要する経費

(4) 日本放送協会に対し支払う受信料

(平26企管規程1・追加、平26企管規程4・平30企管規程2・一部改正)

(概算払)

第39条の5 施行令第21条の6第5号の規定により定めるものは、次に掲げる経費とする。

(1) 契約に基づく支払金の内渡

(2) 土地買収又は収用に係る地上物件損失補償金の内渡

(3) 非常災害のため即時支払を要する経費

(4) 一般の需要に応じ電気を供給する事業を営む者に行わせる電気供給設備(府の施設となるものを除く。)の工事に要する経費

(5) 損害賠償金

(6) 委託費

(平26企管規程1・追加)

(概算払の精算)

第39条の6 概算払を受けた者は、その支払が終わつたときは、第39条の4の規定に準じて精算を行わなければならない。ただし、概算払額に過不足が生じなかつたときは、速やかに、その旨を支出命令者に報告することをもつて当該精算を行つたものとみなす。

(平26企管規程1・追加)

(前金払)

第39条の7 施行令第21条の7第8号の規定により定めるものは、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る1件の請負代金の額が100万円以上の公共工事に要する経費とする。

 前項の経費に係る前払金の額は、当該経費の4割を超えない範囲内に相当する額とする。

 前項の規定にかかわらず、第1項の規定により前金払をした公共工事のうち次に掲げる要件に該当するものにおける地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)附則第3条第2項に規定する必要な経費については、第1項の規定により既にした前金払に追加して、当該必要な経費の2割を超えない範囲内に限り、前金払をすることができる。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が、行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が、請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。

(平26企管規程1・追加)

(支払の方法)

第40条 本庁の企業出納員は、支払をしようとするときは、当該債権者に対し、小切手を交付するものとする。

 本庁の企業出納員は、前項の規定により債権者に小切手を交付したときは、領収書を徴さなければならない。

(昭49企管規程4・平12企管規程3・平20企管規程1・令3企管規程10・一部改正)

第41条 削除

(令3企管規程10)

第42条 削除

(平26企管規程1)

(口座振替)

第43条 本庁の企業出納員は、債権者から自己の取り引きする預金口座開設場所に口座振替による支払の申出があつたときは、出納取扱金融機関に資金を交付して口座振替の手続をさせることができる。

 前項の規定による債権者の預金口座開設場所は、次に掲げる金融機関に限る。

(1) 出納取扱金融機関

(2) 出納取扱金融機関と為替取引のある金融機関

(昭52企管規程2・全改、昭54企管規程1・平12企管規程3・平20企管規程1・令3企管規程10・一部改正)

(隔地払)

第44条 本庁の企業出納員は、隔地の債権者に支払をするときは、支払場所を指定し、出納取扱金融機関に資金を交付して送金の手続をさせることができる。

(昭52企管規程2・全改、平12企管規程3・平20企管規程1・一部改正)

(資金の交付)

第44条の2 本庁の企業出納員は、前2条の規定により出納取扱金融機関に対して資金の交付をするときは、資金決済表(別記第9号様式)及び支払依頼書(別記第10号様式)を作成し、出納取扱金融機関に交付しなければならない。

 本庁の企業出納員は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金決済表を交付したときは、資金決済表整理簿を備え付け、交付状況を整理しなければならない。

(平12企管規程3・全改、平20企管規程1・平26企管規程1・令3企管規程10・一部改正)

(支払の通知)

第44条の3 本庁の企業出納員は、隔地払の手続をしたときは、債権者に対し、支払通知書(別記第11号様式)を送付しなければならない。

(昭52企管規程2・追加、平12企管規程3・平20企管規程1・平21企管規程1・平26企管規程1・一部改正)

第45条から第49条まで 削除

(平26企管規程1)

(払込払)

第50条 支出命令者は、本庁で官公署等に対し納入に関する書類により支払をするときは、企業出納員に払込払により支払させることができる。

 企業出納員は、払込払により支払をするときは、資金決済表及び払込払依頼書(別記第12号様式)を作成し、納入に関する書類と併せて出納取扱金融機関に交付しなければならない。

 出納取扱金融機関は、前項の規定により払込払の依頼を受けたときは、指定の払込先に払い込み、納入に関する書類に付属する領収証書を企業出納員に交付しなければならない。

 本庁の企業出納員は、第2項の規定により出納取扱金融機関に資金決済表を交付したときは、資金決済表整理簿を備え付け、交付状況を整理しなければならない。

(昭52企管規程2・昭60企管規程1・平12企管規程3・平20企管規程1・平26企管規程1・令3企管規程10・一部改正)

(小切手の振出し)

第50条の2 小切手の振出年月日の記載及び公印の押印並びに小切手帳からの切離しは、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

 本庁の企業出納員は、小切手を振り出したときは、その都度、小切手振出済通知書送付書(別記第13号様式)を作成し、出納取扱金融機関に送付しなければならない。

(平12企管規程3・追加、平20企管規程1・平26企管規程1・一部改正)

(公金振替)

第51条 収支命令者は、各会計間において収入と支出又は戻出と戻入を行う場合には、収入又は支出の手続により決定し、企業出納員に公金振替命令を発しなければならない。

 企業出納員は、前項の規定による公金振替命令を受けたときは、公金振替書(別記第14号様式)を発行し、これを出納取扱金融機関に交付しなければならない。

 出納取扱金融機関は、公金振替書の交付を受けたときは、振替の手続をし、公金振替済通知書(別記第/14―4/14―5/号様式)により企業出納員に通知しなければならない。

(昭52企管規程2・平26企管規程1・一部改正)

(誤払金等の戻入)

第51条の2 支出命令者は、支出の誤払い又は過渡しとなつた金額(以下本条において「過誤払金」という。)を返納させるときは、返納人に対し返納通知書を発行するものとする。ただし、給料その他の給与の同一年度内の過誤払金については、給与受領者の承諾を得て、次期支給の際これを調整することができる。

 前項に定めるもののほか、戻入の手続については、収入の例による。

(昭49企管規程4・追加、昭52企管規程2・一部改正)

第4節 振替

(振替の種類)

第52条 次の各号に掲げるものは、振替により整理しなければならない。

(1) 未収金の計上

(2) 未払金、未払費用の計上

(3) 資金前渡、概算払、前金払の精算

(4) 科目の更正

(5) 貯蔵品の庫入、庫出

(6) 決算整理

(7) 固定資産の増減、異動

(8) その他振替を必要とするもの

(振替伝票の発行)

第53条 収支命令者は、前条の振替をしようとするときは、振替伝票を発行しなければならない。

第5節 預り金及び預り有価証券

(昭52企管規程2・改称)

(預り金等の出納)

第54条 預り金及び預り有価証券(府の公営企業の収入に属さない現金及び有価証券をいう。)の出納は、この章の第2節第3節及び第4節の規定に準じて処理しなければならない。

(昭52企管規程2・一部改正)

(預り有価証券の整理)

第55条 企業出納員は、入札保証金及び契約保証金等の業務に係る有価証券を預るときは、当該証券と引換えに納入者に対し、預り証(別記第15号様式)を交付しなければならない。

 企業出納員は、預り有価証券を返還するときは、前項の預り証に領収したことを記入させ、これと引換えに還付しなければならない。

(昭52企管規程2・平26企管規程1・令3企管規程10・一部改正)

(預り金および預り有価証券の保管)

第56条 預り金は、第25条の規定に準じて保管しなければならない。

 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によつて保管しなければならない。

(平22企管規程1・一部改正)

第5章 棚卸資産

(昭52企管規程2・平26企管規程1・改称)

第1節 通則

(棚卸資産の範囲)

第57条 この規程において、棚卸資産とは、次の各号に掲げる物品で棚卸経理を行うもの(以下「貯蔵品」という。)をいう。

(1) 消耗性備品(消耗性工具、器具及び備品をいう。)

(2) 材料

(3) その他

 前項の貯蔵品の区分の細目は、別表第3に定めるところによる。

(昭52企管規程2・平26企管規程1・一部改正)

(棚卸資産の検査)

第58条 検査は、検査員(契約担当者又は検査のため指定された職員をいう。)が行わなければならない。ただし、技術上必要があるときは、専門的な知識を有する職員の立会いを求めなければならない。

 前項の規定は、修繕又は直購品の場合に準用する。

(昭52企管規程2・昭54企管規程1・平26企管規程1・一部改正)

(貯蔵品準備要求書)

第59条 物品管理者は、第97条の規定による予算執行計画に基づき、貯蔵品の予定使用量を調査し、四半期毎に貯蔵品準備要求書を企業出納員に提出しなければならない。

(昭52企管規程2・平26企管規程1・一部改正)

(貯蔵品の管理)

第60条 企業出納員は、常に業務の執行上必要な量の貯蔵品を貯蔵し、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(貯蔵品の購入)

第61条 物品管理者は、予算に定めるたな卸資産購入限度額の範囲内において貯蔵品を購入するものとする。

(昭52企管規程2・一部改正)

(貯蔵品の庫入れ又は庫出し)

第62条 物品管理者は、貯蔵品の庫入れ又は庫出しを請求しようとするときは、庫入(庫出)伝票により企業出納員に請求するものとする。

 企業出納員は、前項の請求に基づき、貯蔵品の庫入れ又は庫出しをしたときは、貯蔵品出納簿に記帳して庫入(庫出)伝票を物品管理者に回付しなければならない。

(昭52企管規程2・平26企管規程1・一部改正)

(貯蔵品の庫入価額)

第63条 貯蔵品の庫入価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入または製作によつて取得したものについては、購入または製作に要した価額

(2) 前号に掲げる以外のものについては、適正な見積価額

(貯蔵品の庫出価額)

第64条 貯蔵品の庫出価額は、先入先出法によるものとする。ただし、特別なものについては、個別法によることができる。

(残品等の庫入れ)

第65条 建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じたとき、又は工事の施工等により撤去品が生じたときは、第62条の規定に準じて処理するものとする。

(昭52企管規程2・一部改正)

(発生品の庫入)

第66条 第57条第1項各号に掲げる物品で事業の資産として計上されていないものを新たに発見したときは、これを再使用できるものと不用となり、又は使用に耐えなくなつたものとに区分する。

 前項で区分したもののうち、再使用できるものは第62条及び第63条第2号の規定に準じて処理するものとする。この場合において、第62条第2項中「貯蔵品出納簿」とあるのは、「発生品出納簿」と読み替えるものとする。

(平26企管規程1・一部改正)

(不用品の処分)

第67条 物品管理者は、貯蔵品のうち不用となり又は使用に耐えなくなつたものを不用品としてこれを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、これを廃棄することができる。

 前項の規定により不用品を廃棄したときは、物品管理者は、振替伝票を発行しなければならない。

(昭52企管規程2・一部改正)

第3節 棚卸

(平26企管規程1・改称)

(棚卸)

第68条 企業出納員は、貯蔵品について毎事業年度少なくとも1回以上実地棚卸を行わなければならない。

 前項の実地棚卸には、物品管理者の指定する貯蔵品の受払に関係のない職員を立ち合せなければならない。

 第1項の規定により実地棚卸を行つたときは、その結果に基づき、棚卸明細書を作成し、物品管理者に報告しなければならない。

(昭52企管規程2・平26企管規程1・一部改正)

(棚卸修正)

第69条 物品管理者は、実地棚卸の結果、貯蔵品に係る帳表の残高が貯蔵品の現在高と一致しないときは、振替伝票を発行して修正しなければならない。

(昭52企管規程2・平26企管規程1・一部改正)

第6章 棚卸資産以外の物品

(平26企管規程1・改称)

(直購品)

第70条 物品管理者は、第57条第1項各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用するもの又は第81条の規定により、建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものは、直接当該科目の支出として処理することができる。

 前項の規定により処理した物品のうち材料に残品が生じたときは、第62条及び第63条第2号の規定に準じて処理するものとする。この場合において、第62条第2項中「貯蔵品出納簿」とあるのは、「直購品残品出納簿」と読み替えるものとする。

(昭52企管規程2・平26企管規程1・一部改正)

(物品の管理)

第71条 物品管理者は、所属の物品を常に良好な状態において管理しなければならない。

 物品管理者は、所属の物品を管理するため必要があると認めるときは、別に定めるところにより物品取扱者を置き、物品の管理を補助させることができる。

 物品の管理について必要な事項は、別に定める。

(昭52企管規程2・全改)

(事故報告)

第72条 企業出納員は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、または損傷を受けたときは、その原因および現状を調査し、知事に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第73条 物品管理者は、たな卸資産以外の物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなつたものを、第67条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

(昭52企管規程2・一部改正)

第7章 固定資産

(昭52企管規程2・改称)

第1節 通則

(固定資産の範囲及び区分)

第74条 この規程において固定資産とは、有形固定資産(建設仮勘定を含む。)、無形固定資産及び投資その他の資産とし、その区分は、別表第2による。

(平26企管規程1・一部改正)

第75条 削除

(平26企管規程1)

第2節 取得

(取得価額)

第76条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によるものは、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によるものは、直接費と間接費の合計額

(3) 固定資産に増設又は改良を施こしたときは、資産単価物品の帳簿価格から撤去部分の帳簿価格の相当額を除いた金額に増設又は改良の経費を加算した額

(4) 無形固定資産は、その有償取得の場合に限りその費用又は対価

(5) 無償で譲り受けたものその他前各号に掲げるもののほかは、その公正な評価額

(昭48企管規程4・平26企管規程1・一部改正)

(固定資産の検査)

第77条 第58条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(昭54企管規程1・平26企管規程1・一部改正)

(取得の報告)

第78条 主務課長又は公所長は、固定資産を取得したときは、固定資産取得報告書により知事に報告し、当該固定資産所管の長に通知しなければならない。

(昭52企管規程2・平17企管規程3・平20企管規程1・平26企管規程1・一部改正)

(登記および登録)

第79条 固定資産の取得、処分または変更等のため登記または登録を要するものは、その事実発生後すみやかに登記または登録しなければならない。

(工事の施行)

第80条 建設改良工事を施工しようとするときは、主務課長又は公所長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によつて決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によつて取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 設計費

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額並びに勘定科目

(6) 工事及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添付しなければならない。

(昭49企管規程4・平17企管規程3・平20企管規程1・一部改正)

(建設仮勘定)

第81条 建設により固定資産を取得しようとするときは、あらかじめ建設仮勘定をもつて整理し、完成したときは、速やかに精算を行い当該固定資産に振り替えるものとする。

 建設仮勘定中にその資産の使用を開始したものについては、速やかにその建設価額を概算額によつて固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

 第1項の建設仮勘定についての必要な事項は、別に定める。

(平26企管規程1・一部改正)

第82条 削除

(平26企管規程1)

第3節 管理及び処分

(昭52企管規程2・改称)

(実地照合)

第83条 主務課長又は公所長は、毎事業年度少なくとも1回以上固定資産について固定資産台帳と実地照合し、その結果を知事に報告しなければならない。

(昭52企管規程2・平12企管規程3・平17企管規程3・平20企管規程1・一部改正)

(異動報告)

第84条 主務課長又は公所長は、用途変更、所管換え又は処分等により異動が生じたときは、固定資産異動報告書により速やかに知事に報告しなければならない。

(昭52企管規程2・平17企管規程3・平20企管規程1・平26企管規程1・一部改正)

(事故報告)

第85条 天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、または損傷を受けたときは、第72条の規定に準じて処理しなければならない。

(除却)

第86条 主務課長又は公所長は、固定資産を除却しようとするときは、除却の事由、除却しようとする固定資産の名称及び価額その他の必要な事項を明らかにした文書によつて決裁を受けなければならない。

(平17企管規程3・平20企管規程1・一部改正)

(売却または廃棄)

第87条 固定資産を売却または廃棄しようとするときの手続は、第67条の規定を準用する。

第88条 削除

(平26企管規程1)

第4節 減価償却

第89条 削除

(平26企管規程1)

(減価償却の方法)

第90条 減価償却は、定額法により行い、その整理は、有形固定資産については間接法、無形固定資産については直接法により、それぞれの使用を開始する月分から行うものとする。

 事業年度の途中において償却資産を処分したときは、当該事業年度の減価償却は、行わないものとする。

(平26企管規程1・一部改正)

第7章の2 引当金

(平26企管規程1・追加)

(引当金)

第90条の2 引当金の計上及び取崩しに関して必要な事項は、別に定める。

(令2企管規程4・全改)

第8章 予算

(予算科目等)

第91条 予算の予定収入及び予定支出の款項並びに予算の実施計画の目の区分は、予算及び予算の実施計画の定めるところによる。

(昭52企管規程2・平12企管規程3・一部改正)

(予算原案の作成方針)

第92条 部長は、知事の命を受けて毎事業年度予算原案の作成方針を決定し、主務課長に通知するものとする。

(昭52企管規程2・平17企管規程3・平20企管規程1・一部改正)

(予算見積資料)

第93条 主務課長は、翌事業年度の予算編成に必要な資料を取りまとめ、毎年指定された日までに部長に提出しなければならない。

(昭52企管規程2・平17企管規程3・平20企管規程1・一部改正)

(予算原案等の作成)

第94条 部長は、前条の規定による資料に基づき、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を作成し、知事の決裁を受けなければならない。

 予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(平20企管規程1・平26企管規程1・一部改正)

(予算の補正)

第95条 予算の補正を必要とするときは、前2条の規定に準じて行なわなければならない。

(議決予算等の通知)

第96条 知事は、予算が成立したとき、又は予算を定める専決処分があつたときは、速やかにその内容を部長に通知しなければならない。

(平20企管規程1・一部改正)

(予算の執行)

第97条 主務課長は、企業の適切な経営管理を確保するため、速やかに予算執行計画書(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款項目節及び細節に区分して作成し、部長の決裁を受けなければならない。

 主務課長は、前項の規定により予算執行計画を定めたときは、速やかに公所長に通知しなければならない。

 前2項の規定は、予算の補正及び予算執行計画の変更が行われた場合に準用する。

 本庁の企業出納員は、前3項の規定による予算執行計画に基づき、資金計画書を作成し、部長の決裁を受けなければならない。

(昭52企管規程2・昭62企管規程3・平17企管規程3・平20企管規程1・平26企管規程1・一部改正)

(予算の公所配当)

第98条 部長は、前条の執行計画に基づき、公所の予定支出を定め、当該予定支出の全額又は一部を公所長に公所配当し、その旨を本庁の企業出納員に通知しなければならない。

 公所長は、前項の規定により予定支出の公所配当を受けたときは、これを公所の企業出納員に通知しなければならない。

 前2項の規定は、貯蔵品の購入限度額の公所配当について準用する。

(昭52企管規程2・平12企管規程3・平20企管規程1・一部改正)

(収入目標額の通知)

第99条 部長は、公所の収入目標額を定め、予算科目及び金額を予定収入通知書により公所長に通知しなければならない。

 公所長は、前項の規定により収入目標額の通知を受けたときは、これを当該所属の企業出納員に通知しなければならない。

(昭52企管規程2・平20企管規程1・平26企管規程1・一部改正)

(予算超過の支出)

第100条 部長は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第24条第3項の規定に基づき、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする理由等を記載した文書によつて知事の決裁を受けなければならない。

 部長は、現金支出を伴なわない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて処理しなければならない。

(平20企管規程1・一部改正)

(予定支出の流用)

第101条 予定支出の項以下の科目の流用を必要とするときは、予算流用調書を作成し、部長の決裁を得て、これを流用することができる。

 前項の流用にあたつては、現金の支出を伴わない経費を現金の支出を伴う経費に流用することはできない。

 公所長は、公所配当予定支出のうち流用の必要があると認めたときは、部長に、予算流用要求書を提出しなければならない。

 部長は、前項の予定支出流用要求書に基づき決定したときは、第98条の規定により、公所長に予定支出の公所配当をしなければならない。

(昭52企管規程2・平12企管規程3・平20企管規程1・平26企管規程1・一部改正)

(予備費の使用)

第102条 予算外支出又は予算超過支出に充てるため予備費を充当するときは、予備費充当調書を作成し、部長の決裁を得て、これを行うことができる。

(昭52企管規程2・平12企管規程3・平20企管規程1・平26企管規程1・一部改正)

(予算の繰越)

第103条 部長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、当該事業年度内に支払義務が生じなかつたものについて翌事業年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書によりあらかじめ知事の決裁を受けなければならない。

 前項の規定は、支出予算の金額のうち当該事業年度内に支出負担行為をし、避け難い事故のため、当該事業年度内に支払義務が生じなかつたものについて、翌事業年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌事業年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

(昭49企管規程4・昭52企管規程2・平20企管規程1・平26企管規程1・一部改正)

第9章 決算

(決算の種類)

第104条 決算の種類は、月次決算および年次決算とする。

(月次決算)

第105条 主務課長は、毎月末日をもつて、会計別に試算表及び資金予算表を作成し、翌月の20日までに部長に提出しなければならない。

 本庁の企業出納員は、毎月、出納取扱金融機関の月計対照表及び預金残高証明書を翌月の20日までに部長に提出しなければならない。

(昭52企管規程2・平17企管規程3・平20企管規程1・平26企管規程1・一部改正)

(年次決算事項)

第106条 主務課長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(7) その他必要な整理

(平17企管規程3・平20企管規程1・平26企管規程1・一部改正)

(帳簿の締切り)

第107条 主務課長は、前条の規定により決算整理を行つたのち各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(昭52企管規程2・平17企管規程3・平19企管規程2・平20企管規程1・一部改正)

(決算諸表)

第108条 部長は、毎事業年度終了後、次の各号に掲げる決算書類を調製し、5月末日までに知事の決裁を受けなければならない。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(4) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(5) 貸借対照表

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況に関する書類

 前項の規定によるキャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書の作成の例によるものとする。

(昭52企管規程2・一部改正、平12企管規程3・旧第109条繰上、平20企管規程1・平26企管規程1・平31企管規程7・一部改正)

第10章 関連勘定

(関連費用の経理)

第109条 電気事業、水道事業および工事用水道事業の各事業間並びに収益的支出と資本的支出とに関連する費用(以下「関連費用」という。)の経理は、第19条の規定にかかわらず、予定支出の範囲内において整理勘定として別表第4に定める関連勘定科目に区分して行うことができる。

(平12企管規程3・旧第110条繰上、平26企管規程1・一部改正)

(関連費用の振替)

第110条 関連費用に係る伝票及び回議書は、支払伝票等に準じて整理し、その経費の残高は、毎事業年度末において別に定めるあん分率によりあん分し、第19条及び第91条に規定する該当の勘定科目及び予算科目に振り替えるものとする。

(昭52企管規程2・全改、平12企管規程3・旧第111条繰上)

(関連費用の資金区分)

第111条 関連費用の支払に係る資金は、水道事業会計から調達し、毎事業年度末において、当年度の支払残高を電気事業会計、水道事業会計及び工業用水道事業会計とに区分した前条のあん分率であん分して振り替え、補正するものとする。

 前項による関連費用の支払資金の経理から生ずる水道事業会計の預金に係る受取利息の減少については、年度末において補正するものとする。

(昭52企管規程2・一部改正、平12企管規程3・旧第112条繰上、平26企管規程1・一部改正)

第11章 雑則

(契約)

第112条 施行令第21条の14第1項第1号の規定により定める額、施行令第21条の14第1項第3号及び第4号の規定により定める手続並びに施行令第21条の15の規定による入札保証金及び契約保証金の率又は額その他契約に関しては、府の一般会計の契約の例による。

(平12企管規程3・旧第113条繰上、平17企管規程1・平17企管規程8・一部改正)

(賠償責任を負う者の指定)

第113条 法第34条の規定により準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第1項の規定により指定する職員は、同項各号に掲げる行為をする権限を有する職員又はその権限に属する事務を直接補助する職員で、副主査以上の職にある者とする。

(平12企管規程3・旧第114条繰上、平17企管規程3・平20企管規程1・令2企管規程4・一部改正)

(出納事務の検査)

第114条 知事は、次の各号に掲げる者が所管する事務に関する会計検査を部長に委任する。

(1) 公所長

(2) 物品取扱者

(3) 企業出納員

(4) 資金前渡職員

(5) 出納取扱金融機関等

 部長は、会計検査を行う者(以下「検査員」という。)を命じ、前項各号に掲げる者が所管する事務について、毎年1回以上書面検査及び実地検査を行う。

 検査員は、前項の規定による検査を終了したときは、速やかにその結果を部長に報告しなければならない。

 公所長は、毎月1回例日を定めてその公所の企業出納員の取扱いに係る帳表、現金、有価証券及び物品等について検査しなければならない。

 公所長は、前項の検査の結果、事故のあることを発見したときは、速やかに部長に報告しなければならない。

(昭52企管規程2・一部改正、平12企管規程3・旧第115条繰上、平19企管規程2・平20企管規程1・平26企管規程1・一部改正)

(企業出納員の事務引継ぎ)

第115条 企業出納員の交替があつたときは、前任者は交替の日の前日現在における現金預金、有価証券、書類、帳表その他の物件についての引継目録書及び引継計算書各2通を作成し、交替の日から10日以内に後任者に引継ぎ、引継ぎ完了とともにそのうち1通を添え知事に報告しなければならない。

 前任者が死亡その他の理由により、その者が自ら事務を引継ぐことができないときは、知事の指定する職員が前任者に代わつて事務を引継がなければならない。

(昭49企管規程4・昭52企管規程2・一部改正、平12企管規程3・旧第116条繰上、平17企管規程1・平19企管規程2・平26企管規程1・一部改正)

第116条 削除

(平26企管規程1)

(公所長の事務引継ぎ)

第117条 公所長の交替があつたときは、前任者は書類、帳簿その他の物件について第115条の例により事務引継ぎをしなければならない。

(昭52企管規程2・一部改正、平12企管規程3・旧第118条繰上、平17企管規程1・平19企管規程2・一部改正)

(電子計算組織による事務処理の特例)

第118条 電子計算組織により処理する会計事務で、この規程の定めにより難いときは、知事が別に定めるところによる。

(平8企管規程2・追加、平12企管規程3・旧第119条繰上)

(準用規定、帳簿及び書類の様式)

第119条 この規程に定めるもののほか、会計その他財務に関する事務手続に関しては、地方自治法、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)及び京都府会計規則(昭和52年京都府規則第6号)その他の府の財務に関する規則等の例によるものとする。

 この規程による帳簿及び書類の様式で、定めのないものについては、別に定める。

(昭52企管規程2・一部改正、平8企管規程2・旧第119条繰下、平12企管規程3・旧第120条繰上、平26企管規程1・一部改正)

 この規程は、昭和47年6月19日から施行する。

 この規程の施行の際、すでに任命されている企業出納員は、この規程により任命されたものとみなす。

(昭和48年企管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年企管規程第4号)

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和50年企管規程第1号)

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和52年企管規程第2号)

(施行期日)

 この規程は、昭和52年4月1日から施行する。

(経過規定)

 昭和51年度の予算に関する収入、支出等の会計事務及び決算に関する事務の処理については、なお従前の例による。

 この規程による改正前の京都府公営企業会計規程(以下「改正前の規程」という。)により行われた昭和52年度の予算に関する事務は、この規程による改正後の京都府公営企業会計規程(以下「改正後の規程」という。)により行われたものとみなす。

 この規程の施行の際改正前の規程により発行されている納入通知書、返納通知書、納付書及び督促状並びに送金通知書は、それぞれ改正後の規程により発行された納入通知書、返納通知書、納付書及び督促状並びに支払通知書とみなす。

 改正前の規程別記様式による用紙等は、当分の間、改正後の規程別記様式による用紙等とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(昭和52年企管規程第8号)

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和54年企管規程第1号)

この規程は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年企管規程第1号)

 この規程は、公表の日から施行する。

 この規程の施行の際この規程による改正前の京都府公営企業会計規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により発行されている支払通知書は、この規程による改正後の京都府公営企業会計規程(以下「改正後の規程」という。)の規定により発行された支払通知書とみなす。

 改正前の規程別記様式の規定による支払通知書は、当分の間、改正後の規程別記様式の規定による支払通知書とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(昭和58年企管規程第1号)

 この規程は、公表の日から施行する。

 この規程による改正後の京都府公営企業会計規程の規定は、昭和57年度の決算及び昭和58年度の予算から適用する。

(昭和60年企管規程第1号)

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年企管規程第3号)

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和63年企管規程第2号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成2年企管規程第1号)

この規程は、平成2年3月31日から施行する。ただし、第1条の改正規定並びに第2条中京都府公営企業会計規程第75条第1項の改正規定及び別表第2の費用の表の改正規定(手当に係る部分に限る。)は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年企管規程第3号)

 この規程は、平成4年1月1日から施行する。

(平成3年企管規程第3号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成5年企管規程第2号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成8年企管規程第2号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成9年企管規程第2号)

 この規程は、平成9年4月1日から施行する。

 平成8年度に係る会計事務の処理については、なお従前の例による。

(平成11年企管規程第1号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年企管規程第3号)

 この規程は、公表の日から施行する。

 平成11年度に係る会計事務の処理については、なお従前の例による。

(平成13年企管規程第1号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年企管規程第3号)

この規程は、平成14年11月1日から施行する。

(平成17年企管規程第1号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成17年企管規程第3号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成17年企管規程第8号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成18年企管規程第2号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年企管規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年企管規程第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年企管規程第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年企管規程第1号)

この規程は、平成22年1月15日から施行する。

(平成22年企管規程第2号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年企管規程第3号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成22年企管規程第4号)

この規程は、平成22年5月26日から施行する。

(平成23年企管規程第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年企管規程第1号)

この規程は、公表の日から施行する。ただし、第16条、第46条、第48条、別表第1及び別記様式の改正規定については、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年企管規程第5号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年企管規程第1号)

 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

 この規程による改正後の京都府公営企業会計規程の規定は、平成26年度の事業年度から適用し、平成25年度以前の事業年度については、なお従前の例による。

(平成26年企管規程第4号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成27年企管規程第2号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年企管規程第2号)

この規程は、平成30年3月16日から施行する。

(平成31年企管規程第7号)

この規程は、公表の日から施行し、この規程による改正後の京都府公営企業会計規程の規定は、平成31年度の事業年度から適用する。

(令和2年企管規程第4号)

 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

 この規程による改正後の京都府公営企業会計規程の規定は、令和2年度の事業年度から適用し、令和元年度以前の事業年度については、なお従前の例による。

(令和3年企管規程第10号)

 この規程は、令和3年8月1日から施行する。

 この規程による改正前の京都府公営企業会計規程に規定する様式による用紙は、当分の間、この規程による改正後の京都府公営企業会計規程に規定する様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年企管規程第1号)

 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

 この規程による改正後の京都府公営企業会計規程の規定は、令和4年度の事業年度から適用し、令和3年度以前の事業年度については、なお従前の例による。

(令和5年企管規程第4号)

(施行期日)

 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年企管規程第5号)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。ただし、第1条中京都府公営企業会計規程第113条の改正規定及び第2条中京都府流域下水道事業会計規程第114条の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

(平12企管規程3・全改、平17企管規程3・平20企管規程1・平22企管規程4・平24企管規程1・平25企管規程5・令2企管規程4・一部改正)

組織

企業出納員の職に充てる者

本庁

公営企画課参事

京都府営水道事務所

総務企画課長

京都府公営企業管理事務所

次長又は所長補佐

別表第2(第19条関係)

(平26企管規程1・全改、平31企管規程7・令2企管規程4・令4企管規程1・一部改正)

電気事業会計勘定科目表

( )を付して区分することがある。

資産

1 固定資産

備考

電気事業固定資産




水力発電設備から業務設備までの各科目


水力発電設備






土地


土地の取得に関して要した買収代及び整地費(建物又は構築物に直接に関係するものを除く。)、登録税、不動産取得税、周旋料、消耗品費等の諸経費




土地




建物


建物の取得に関して要した買収代(土地の取得に関して要した工業費を含む。)、材料代、買収代(買収建物を使用するために要した修繕、模様替、改造等の諸経費を含む。)、人件費、消耗品費、整地費(土地に整理されるものを除く。)、登録税、不動産取得税、周旋料等




建物




水路


基礎工事費、運搬費、据付費、消耗品費その他の諸経費を含む。




水路




機械装置


運搬費、据付費、消耗品費その他の諸経費を含む。




機械装置




制御装置


運転制御を自動的に行なう機械装置。制御装置と一体となつている測定装置及び監視装置を含み、配電盤に取り付けられているものを除く。




制御装置




諸装置


発電所全般に関係する発電所内又は周辺の機械装置等であつて、上記の各項に該当しないもの基礎工事費、運搬費、据付費、消耗品費その他の諸経費を含む。




諸装置




備品






備品




無形固定資産


漁業権、水利権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、専用測線利用権、上水道施設利用権、鉄道軌道連絡通行施設利用権、電気・ガス供給施設利用権、下流増負担金等の公共施設負担金、家屋等の権利金、借地権、地役権等の取得の対価として支払う地権、電話加入権等を含む。




ダム使用権





水利権





電話加入権





施設利用権




減価償却累計額






減価償却累計額



業務設備






土地


水力発電設備の同目に準じる。




土地




建物


水力発電設備の同目に準じる。




建物




通信機械装置






通信機械装置




備品






備品




無形固定資産


水力発電設備の同目に準じる。




無形固定資産




減価償却累計額






減価償却累計額


事業外固定資産

(何)

(何)

(何)

電気事業に供されないことが確定した設備及び将来事業の用に供する目的をもつて取得した資産で建設仮勘定でないもの

固定資産仮勘定

(何)

(何)

(何)

区分、細目は、別に定める。

長期前払費用

(何)

(何)

(何)

一定の契約に従い、継続して役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価(1年を越える期間を経て費用となるもの)

投資その他の資産






出資金






出資金






出資金



長期貸付金



相手先別に区分する。



長期貸付金






長期貸付金



諸有価証券



目的別に区分する。



諸有価証券






諸有価証券



雑口






雑口






雑口


貸倒引当金






貸倒引当金






貸倒引当金






貸倒引当金


2 流動資産

備考

現金・預金






預金






預金






預金


未収金






営業未収金



営業収益に係る未収金



未収電力料






未収電力料




未収営業雑収益






未収営業雑収益



営業外未収金



財務収益及び事業外収益に係る未収金



未収財務収益






未収財務収益




未収事業外収益






未収消費税還付金及び未収地方消費税還付金





その他事業外未収金



その他未収金



上記以外の未収金



未収諸売却代






未収諸売却代




その他未収金






その他未収金


貯蔵品






一般貯蔵品






一般貯蔵品






一般貯蔵品



特殊品






特殊品






特殊品


短期貸付金




契約期間が1年未満の貸付金


一般短期貸付金






一般短期貸付金






一般短期貸付金



他会計貸付金






他会計貸付金






他会計貸付金



職員貸付金






職員貸付金






職員貸付金


前払費用




一定の契約に従い、継続して役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価(1年以内に費用となるもの)


賃借料






賃借料






賃借料



未経過保険料






未経過保険料






未経過保険料



支払利息






支払利息






支払利息



その他前払費用






その他前払費用






その他前払費用


前払金




物品の購入、工事請負等に際して前払いされた金額で前払費用に属さないもの


前払金






前払金






前払金



前払消費税及び前払地方消費税






前払消費税及び前払地方消費税






前払消費税及び前払地方消費税



雑口






雑口






雑口


その他流動資産




流動資産のうち上記に該当しないもの


保管有価証券






保管有価証券






保管有価証券



仮払消費税及び仮払地方消費税






仮払消費税及び仮払地方消費税






仮払消費税及び仮払地方消費税



特定収入仮払消費税及び特定収入仮払地方消費税






特定収入仮払消費税及び特定収入仮払地方消費税






特定収入仮払消費税及び特定収入仮払地方消費税



雑口






雑口






雑口


貸倒引当金






貸倒引当金






貸倒引当金






貸倒引当金


負債

3 固定負債

備考

企業債






建設改良費等の財源に充てるための企業債



建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準じる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)



建設改良費等の財源に充てるための企業債






建設改良費等の財源に充てるための企業債



その他の企業債



建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)



その他の企業債






その他の企業債


他会計借入金






建設改良費等の財源に充てるための長期借入金



建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)



建設改良費等の財源に充てるための長期借入金






建設改良費等の財源に充てるための長期借入金



その他の長期借入金



建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)



その他の長期借入金






その他の長期借入金


引当金






退職給付引当金



将来生じることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額



退職給付引当金






退職給付引当金



特別修繕引当金



数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金



水力発電特別修繕引当金






水力発電修繕引当金



修繕引当金






水力発電修繕引当金






水力発電修繕引当金


その他固定負債






その他固定負債






その他固定負債






その他固定負債


4 流動負債

備考

一時借入金






手形借入金






手形借入金






手形借入金



証書借入金






証書借入金






証書借入金


企業債






建設改良費等の財源に充てるための企業債



1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債



建設改良費等の財源に充てるための企業債






建設改良費等の財源に充てるための企業債



その他の企業債



1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債



その他の企業債






その他の企業債


他会計借入金






建設改良費等の財源に充てるための長期借入金



1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金



建設改良費等の財源に充てるための長期借入金






建設改良費等の財源に充てるための長期借入金



その他の長期借入金



1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金



その他の長期借入金






その他の長期借入金


未払金






営業未払金



営業費用の未払金



未払請負代






未払請負代




未払物品代






未払物品代




未払人件費






未払人件費




未払雑口






未払雑口



事業外未払金



事業外費用の未払金



未払消費税及び未払地方消費税






未払消費税及び未払地方消費税



その他未払金



上記以外の未払金



未払請負代






未払請負代




未払物品代






未払物品代




未払雑口






未払雑口


未払費用




契約等により継続的に提供を受けている役務に対する対価として、時の経過とともに発生したものとみられる債務(1年内に対価の支払をすべきもの)


請負代






請負代






請負代



物品代






物品代






物品代



人件費






人件費






人件費



支払利息






支払利息






支払利息



雑口






雑口






雑口


前受金






営業前受金



営業収益に係る前受金



前受電力料






前受電力料




雑口






雑口



営業外前受金



財務収益及び事業外収益に係る前受金



前受利息






前受利息




前受雑収益






前受雑収益



その他前受金



上記に該当しないもの



諸売却代






諸売却代




雑口






雑口


引当金






賞与引当金



翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金



賞与引当金






賞与引当金



法定福利費引当金



翌事業年度に支払う賞与に伴う法定福利費のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金



法定福利費引当金






法定福利費引当金



修繕引当金



企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかつた場合において、その修繕に備えて計上する引当金



水力発電修繕引当金






水力発電修繕引当金


その他流動負債






預り金



預かつた現金



預り税金






預り税金




諸預り金






諸預り金




財形貯蓄






財形貯蓄




契約保証金






契約保証金




その他預り金






その他預り金



預り有価証券



保証金又は担保として預かつた有価証券等



預り有価証券






預り有価証券



仮受消費税及び仮受地方消費税






仮受消費税及び仮受地方消費税






仮受消費税及び仮受地方消費税


5 繰延収益

備考

長期前受金




償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行つた場合におけるその繰入金の額


再評価積立金






再評価積立金






再評価積立金



再評価積立金収益化累計額






再評価積立金収益化累計額






再評価積立金収益化累計額



受贈財産評価額






受贈財産評価額






受贈財産評価額



受贈財産評価額収益化累計額






受贈財産評価額収益化累計額






受贈財産評価額収益化累計額



寄付金






寄付金






寄付金



寄付金収益化累計額






寄付金収益化累計額






寄付金収益化累計額



国庫補助金






国庫補助金






国庫補助金



国庫補助金収益化累計額






国庫補助金収益化累計額






国庫補助金収益化累計額



その他資本剰余金






その他資本剰余金






その他資本剰余金



その他資本剰余金収益化累計額






その他資本剰余金収益化累計額






その他資本剰余金収益化累計額


建設仮勘定長期前受金






再評価積立金






再評価積立金






再評価積立金



受贈財産評価額






受贈財産評価額






受贈財産評価額



寄付金






寄付金






寄付金



国庫補助金






国庫補助金






国庫補助金



その他資本剰余金






その他資本剰余金






その他資本剰余金


資本

6 資本金

備考

資本金




企業開始の時(法適用の時)における引継資本金の額及び法適用後において他会計から出資された額並びに剰余金から資本金に組み入れた額


資本金






資本金






資本金


7 剰余金

備考

資本剰余金




資本剰余金は再評価積立金、国庫補助金等に区分する。


再評価積立金



施行令附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行なつた場合に生じる再評価差益



再評価積立金






再評価積立金



受贈財産評価額



償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額



受贈財産評価額






受贈財産評価額



寄付金



償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金



寄付金






寄付金



国庫補助金



償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた国庫補助金



国庫補助金






国庫補助金



その他資本剰余金






その他資本剰余金






その他資本剰余金


利益剰余金




利益剰余金は減債積立金、利益積立金、その他積立金及び当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)に区分する。


減債積立金






減債積立金






減債積立金



利益積立金






利益積立金






利益積立金



その他積立金






(何)積立金






(何)積立金



当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)






繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)






繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)




当年度純利益(当年度純損失)






当年度純利益(当年度純損失)


収益

8 電気事業収益

備考

電気事業収益




細節を設けて区分する。

節と同一名称の細節は省略する。

電気事業の経営に係る総収益


営業収益






水力発電電力料


他へ販売する電力料




水力発電電力料




営業雑収益


電気事業の運営に伴つて通常発生する電力料以外の収益




公舎使用料





雑口



財務収益






受取利息






有価証券利息

銘柄別に区分する。




貸付金利息

貸付金別に区分する。




預金利息





雑利息




基金収益






減債基金収益





その他特定基金収益

基金別に区分する。


事業外収益



営業収益、財務収益及び附帯事業収益に該当しない収益



補助金






国庫補助金

収益的支出に充てられる国庫補助金



長期前受金戻入


府令第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち事業外収益として整理するもの




再評価積立金





受贈財産評価額





寄付金





国庫補助金





その他資本剰余金




雑収益






固定資産売却益





有価証券売却益





不用品売却益

物品売却益を含む。




その他雑収益



特別利益






固定資産売却益






固定資産売却益




過年度損益修正益






過年度損益修正益




その他特別利益






その他特別利益


費用

9 電気事業費用

備考

電気事業費用




細節を設けて区分する。

節と同一名称の細節は省略する。

電気事業の経営に係る総費用


営業費用






水力発電費


水力発電設備の維持及び運転に係る費用




給料





手当

細節






扶養手当






地域手当






住居手当






通勤手当






単身赴任手当






特地勤務手当






危険作業手当






用地交渉手当






時間外勤務手当






宿日直手当






管理職員特別勤務手当






夜間勤務手当






休日勤務手当






管理職手当






初任給調整手当






期末手当






勤勉手当






児童手当及び子ども手当





賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額




報酬





法定福利費

細節

法律に基づいて事業主が負担する保険料





地方職員共済組合負担金






災害補償基金負担金






地方職員共済組合事務費負担金






健康診断料






社会保険料





法定福利費引当金繰入額





旅費





被服費





備消品費

事務用消耗品費及び耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の器具、備品費




燃料費

自動車用燃料費、採暖及び炊事用薪炭費




光熱水費

電力料、電灯料、ガス使用料及び水道料




潤滑油脂費

機械の潤滑油脂に関する費用。ただし、変圧器及び開閉器油は修繕費に、船舶、自動車等に使用する油類、灯火、暖房用油類は備消品費に、それぞれ区分する。




印刷製本費

文書、図面等の印刷費及び伝票帳簿等の製本費




通信運搬費

葉書、郵便切手、電信電話料等の通信費及び運送料等




委託料

調査委託料等




手数料

ごみ処理手数料等




賃借料

ダム占用料等




修繕費

有形固定資産の維持修繕に要する費用




修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額




特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入額




補償費

補償金、賠償金及び見舞金等




食糧費

非常炊出賄、時間外勤務者の弁当その他これに準じる。




厚生費

医療、衛生、保険文化、体育及び慰安等の費用




保険料

建物共済等




交付金

国有資産等所在市町村交付金法(昭和31年法律第82号)に基づく交付金




負担金

ダム管理費負担金等




会議費

会議打合せに要する会議費のほか、これに関連する食費、茶菓子代等




報償費

報償金及び奨励金等(諸謝金を除く。)




諸税





雑費





減価償却費





固定資産除却費

細節






除却損






除却費






撤去費




一般管理費


業務設備に要する費用及び電気事業運営の全般に関連する総括的業務に係る費用




給料





手当





賞与引当金繰入額





報酬





法定福利費

水力発電費に準じて区分する。




法定福利費引当金繰入額





退職給付費

退職給付引当金として計上するための繰入額及び退職手当の支払に当たつて不足が生じた場合の当該不足額




旅費





諸謝金

講師等への謝礼金・交通費等




被服費





備消品費





燃料費





光熱水費





印刷製本費





通信運搬費





委託料





手数料





賃借料

借地料、借家料、自動車借上料及び会場借料等




修繕費





補償費





研修費

資格取得(維持)に伴う研修、講習等の参加費及び旅費等




交際費





食糧費





厚生費





保険料





交付金





負担金

関係諸団体の会費及び分担金等




会議費





報償費





諸税





貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額




雑費





減価償却費





固定資産除却費

細節






除却損






除却費






撤去費



財務費用






支払利息及び企業債利息取扱諸費






企業債利息





借入金利息





雑利息



事業外費用






雑支出






事業外固定資産管理費

事業外固定資産に係る費用




固定資産売却損





不用品売却損





その他雑支出



特別損失






固定資産売却損






固定資産売却損




減損損失


事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額




減損損失




災害による損失


災害による巨額の臨時損失




災害による損失




過年度損益修正損






過年度損益修正損




その他特別損失






その他特別損失


水道事業会計勘定科目表

( )を付して区分することがある。

資産

1 固定資産

備考

有形固定資産




有形固定資産(将来営業の用に供する目的をもつて所有する資産。例えば遊休施設、未稼動設備を含む。)は土地、建物、構築物、機械、装置、車両運搬具、船舶、工具器具、備品及びその他有形固定資産


土地



土地の取得に関して要した費用。例えば買収費、整地費及び測量費等



土地






土地



建物



建物と一体をなす暖房、照明通風等の附属設備を含む建物の取得に関して要した買収費、整地費等



建物






建物



建物減価償却累計額






建物減価償却累計額






建物減価償却累計額



構築物



貯水池、浄水池、トンネル、軌道、岸壁、橋、その他土地に定着する土木施設又は工作物



構築物






構築物



構築物減価償却累計額






構築物減価償却累計額






構築物減価償却累計額



機械及び装置



機械装置及びコンベヤ、起重機等の運搬設備並びにその附属設備



機械及び装置






機械及び装置



機械及び装置減価償却累計額






機械及び装置減価償却累計額






機械及び装置減価償却累計額



車両運搬具






車両運搬具






車両運搬具



車両運搬具減価償却累計額






車両運搬具減価償却累計額






車両運搬具減価償却累計額



工具器具及び備品



機械及び装置の附属設備に含まれない器具及び電話設備、金庫、タイプライター、計算器、机、椅子、書箱その他備品であつて耐用年数1年以上で、かつ、取得価額が10万円以上のもの



工具器具及び備品






工具器具及び備品



工具器具及び備品減価償却累計額






工具器具及び備品減価償却累計額






工具器具及び備品減価償却累計額



予備品






予備品






予備品



その他有形固定資産






立木






立木




その他資産






その他資産


無形固定資産




無形固定資産は、取得したものに限り水利権、地上権、特許権、施設利用権及びその他無形固定資産


水利権



河川法(昭和39年法律第167号)第23条及び第24条から第28条までに規定する権利



水利権






水利権



借地権



土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利



借地権






借地権



地上権



民法第265条に規定する権利



地上権






地上権



施設利用権



電気・ガス供給施設権、専用側線利用権、鉄道軌道連絡通行施設利用権等



施設利用権






施設利用権



ダム使用権



特定多目的ダム法(昭和32年法律第35号)第7条、独立行政法人水資源機構法(平成14年法律第182号)第25条及び河川法第70条に規定する負担金等



ダム使用権






ダム使用権



電話加入権



電話会社から専用の電信若しくは電話又は加入電話等の設置を受けた場合における電話機、交換機、電話線その他の電気通信設備の設置経費。設置負担金、加入料、装置料を含む。



電話加入権






電話加入権



その他権利






その他権利






その他権利


投資その他の資産




投資その他の資産は、投資有価証券、出資金、長期貸付金、貸倒引当金及び長期未収金に区分する。


投資有価証券



金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条に規定する有価証券並びにこれに係る払込金額領収書及び申込金額領収書のうち投資の目的をもつて所有するもの



投資有価証券






投資有価証券



出資金






出資金






出資金



長期貸付金



貸付金で返済期日が貸借対照表日の翌日から起算して1年を超えるもの



一般貸付金


他会計及び職員組合に対する長期貸付金以外の長期貸付金




一般貸付金




他会計貸付金


他会計に対する長期貸付金




他会計貸付金




職員貸付金


職員及び職員組合に対する長期貸付金




職員貸付金



貸倒引当金



長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの



貸倒引当金






貸倒引当金



長期未収金



本来の事業の経営活動によらない未収金で、収入日が貸借対照表日の翌日から起算して1年を超えるもの



建設負担金返還金未収金






建設負担金返還金未収金


建設仮勘定




区分及び細目は、別に定める。

2 流動資産

備考

現金・預金






預金






預金






預金


未収金




未収金は、営業未収金、営業外未収金及びその他未収金に区分する。


営業未収金



営業収益の未収金



未収給水収益


水道料金の未収金




未収給水収益




未収受託工事収益


配水工事の経営活動によらない営業収益に係る未収金




未収受託工事収益




その他営業収益未収金


材料売却収益、手数料、その他営業収益に係る未収金




その他営業収益未収金



営業外未収金



本来の事業の経営活動によらない営業外収益に係る未収金



未収受取利息






未収受取利息




未収消費税還付金及び未収地方消費税還付金






未収消費税還付金及び未収地方消費税還付金




その他営業外未収金






その他営業外未収金



その他未収金



固定資産売却代金等に係る未収金



その他未収金






その他未収金


貸倒引当金




未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


貸倒引当金






貸倒引当金






貸倒引当金


有価証券




一時所有を目的とする市場性のある有価証券


有価証券






有価証券






有価証券


貯蔵品




貯蔵品は、原材料、消耗品、製品等に区分する。


原材料



金属材料、木材等に区分する。



鉄管類






鉄管類




空気弁






空気弁




その他原材料






その他原材料



消耗工具、器具、備品



耐用年数1年未満又は相当価格未満の工具、器具、くぎ、包装材料、備品その他



消耗工具、器具、備品






消耗工具、器具、備品



その他貯蔵品






その他貯蔵品






その他貯蔵品


短期貸付金




貸付金で返済期日が貸借対照表日の翌日から起算して1年以内のもの


一般短期貸付金



他会計及び職員組合に対する短期貸付金以外の短期貸付金



一般短期貸付金






一般短期貸付金



他会計貸付金



他会計に対する短期貸付金



他会計貸付金






他会計貸付金



職員貸付金



職員及び職員組合に対する短期貸付金



職員貸付金






職員貸付金


貸倒引当金




短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


貸倒引当金






貸倒引当金






貸倒引当金


前払費用




一定の契約に従い、継続して役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価(1年以内に費用となるもの)


未経過保険料






未経過保険料






未経過保険料



その他前払費用






その他前払費用






その他前払費用


前払金




物品の購入、工事請負等に際して前払いされた金額で、前払費用に属さないもの


前払金






前払金






前払金



前払消費税及び前払地方消費税






前払消費税及び前払地方消費税






前払消費税及び前払地方消費税


未収収益




一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対していまだ支払を受けていないもの


未収収益






未収収益






未収収益


貸倒引当金




未収収益に回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


貸倒引当金






貸倒引当金






貸倒引当金


その他流動資産






仮払金






印紙立替口


日雇労務者失業、健康保険料印紙代立替分




印紙立替口




前渡金






前渡金




概算金






概算金




雑口






雑口



仮払消費税及び仮払地方消費税






仮払消費税及び仮払地方消費税






仮払消費税及び仮払地方消費税



特定収入仮払消費税及び特定収入仮払地方消費税






特定収入仮払消費税及び特定収入仮払地方消費税






特定収入仮払消費税及び特定収入仮払地方消費税



その他雑流動資産






その他雑流動資産






その他雑流動資産


負債

3 固定負債

備考

企業債






建設改良費等の財源に充てるための企業債



建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)



建設改良費等の財源に充てるための企業債






建設改良費等の財源に充てるための企業債



その他の企業債



建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)



その他の企業債






その他の企業債


他会計借入金






建設改良費等の財源に充てるための長期借入金



建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)



建設改良費等の財源に充てるための長期借入金






建設改良費等の財源に充てるための長期借入金



その他の長期借入金



建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)



その他の長期借入金






その他の長期借入金


引当金






退職給付引当金



将来生じることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額



退職給付引当金






退職給付引当金



修繕引当金






修繕引当金






修繕引当金



特別修繕引当金



数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金



特別修繕引当金






特別修繕引当金


その他固定負債






年賦未払金






年賦未払金






拡張事業費年賦未払金





改良事業費年賦未払金



その他固定負債






その他固定負債






その他固定負債


4 流動負債

備考

一時借入金




貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に返還しなければならない借入金


一時借入金






一時借入金






一時借入金


企業債






建設改良費等の財源に充てるための企業債



1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債



建設改良費等の財源に充てるための企業債






建設改良費等の財源に充てるための企業債



その他の企業債



1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債



その他の企業債






その他の企業債


他会計借入金






建設改良費等の財源に充てるための長期借入金



1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金



建設改良費等の財源に充てるための長期借入金






建設改良費等の財源に充てるための長期借入金



その他の長期借入金



1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金



その他の長期借入金






その他の長期借入金


未払金






営業未払金



営業費用の未払金



未払物件代






未払物件代




未払人件費






未払人件費




諸未払金






諸未払金



営業外未払金



営業外費用の未払金



未払消費税及び未払地方消費税






未払消費税及び未払地方消費税



その他未払金



上記以外の未払金



未払工事費


建設工事の請負代に係る未払金




未払工事費




未払物件代






未払物件代




未払路面復旧費






未払路面復旧費




諸未払金






諸未払金


未払費用




契約等により継続的に提供を受けている役務に対する対価として、時の経過とともに発生したものとみられる債務(1年内に対価の支払をすべきもの)


未払費用






未払人件費






未払人件費




未払物件代






未払物件代




未払路面復旧費






未払路面復旧費




諸未払費用






諸未払費用


前受金






営業前受金



翌事業年度以降の営業収益に係る前受金



営業前受金






営業前受金



営業外前受金



翌事業年度以降の営業外収益に係る前受金



営業外前受金






営業外前受金



その他前受金



上記以外の前受金



その他前受金






その他前受金


前受収益




前受利息、前受賃貸料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額


前受収益






前受収益






前受収益


引当金






賞与引当金



翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金



賞与引当金






賞与引当金



法定福利費引当金



翌事業年度に支払う賞与に伴う法定福利費のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金



法定福利費引当金






法定福利費引当金



修繕引当金



企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかつた場合において、その修繕に備えて計上する引当金



修繕引当金






修繕引当金


その他流動負債






預り金






預り税金






預り税金




諸預り金






諸預り金




財形貯蓄






財形貯蓄




契約保証金






契約保証金




その他預り金






その他預り金



仮受金






仮受金






仮受金



仮受消費税及び仮受地方消費税






仮受消費税及び仮受地方消費税






仮受消費税及び仮受地方消費税



その他雑流動負債






その他雑流動負債






その他雑流動負債


5 繰延収益

備考

長期前受金




償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行つた場合におけるその繰入金の額


再評価積立金






再評価積立金






再評価積立金



再評価積立金収益化累計額






再評価積立金収益化累計額






再評価積立金収益化累計額



受贈財産評価額






受贈財産評価額






受贈財産評価額



受贈財産評価額収益化累計額






受贈財産評価額収益化累計額






受贈財産評価額収益化累計額



寄付金






寄付金






寄付金



寄付金収益化累計額






寄付金収益化累計額






寄付金収益化累計額



工事負担金






工事負担金






工事負担金



工事負担金収益化累計額






工事負担金収益化累計額






工事負担金収益化累計額



国庫補助金






国庫補助金






国庫補助金



国庫補助金収益化累計額






国庫補助金収益化累計額






国庫補助金収益化累計額



その他資本剰余金






その他資本剰余金






その他資本剰余金



その他資本剰余金収益化累計額






その他資本剰余金収益化累計額






その他資本剰余金収益化累計額


建設仮勘定長期前受金






再評価積立金






再評価積立金






再評価積立金



受贈財産評価額






受贈財産評価額






受贈財産評価額



寄付金






寄付金






寄付金



国庫補助金






国庫補助金






国庫補助金



その他資本剰余金






その他資本剰余金






その他資本剰余金


資本

6 資本金

備考

資本金




企業開始の時(法適用の時)における引継資本金の額及び法適用後において他会計から出資された額並びに剰余金から資本金に組み入れた額


資本金






資本金






資本金


7 剰余金

備考

資本剰余金




資本剰余金は再評価積立金、国庫補助金、工事負担金等に区分する。


再評価積立金



施行令附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行なつた場合に生じる再評価差益



再評価積立金






再評価積立金



受贈財産評価額



償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額



受贈財産評価額






受贈財産評価額



寄付金



償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄付金



寄付金






寄付金



工事負担金



償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金



工事負担金






工事負担金



国庫補助金



償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた国庫補助金



国庫補助金






国庫補助金



その他資本剰余金






その他資本剰余金






他会計補助金





その他資本剰余金


利益剰余金




利益剰余金は減債積立金、利益積立金、その他積立金及び当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)に区分する。


減債積立金






減債積立金






減債積立金



利益積立金






利益積立金






利益積立金



その他積立金






(何)その他積立金






(何)その他積立金



当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)






繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)


繰越利益剰余金(繰越欠損金)に年度中の増減高を加減した額




繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)




当年度純利益(当年度純損失)






当年度純利益(当年度純損失)


収益

8 水道事業収益

備考

水道事業収益




細節を設けて区分する。

節と同一名称の細節は省略する。

水道事業の経営に係る総収益


営業収益



主たる営業活動から生じる収益



給水収益






水道料金




受託給水工事収益


給水装置の新設又は修繕等の工事受託による収入




給水工事収益





手数料

設計手数料、登録業者施工許可手数料、完成検査手数料等




その他工事収益




その他営業収益


給水収益、受託工事収入以外の収益で通常発生する収益




材料売却収益

給水装置の新設又は修繕等に使用する材料等の売却収益




手数料

共用栓登録、試験手数料及び証明手数料




雑収益

公舎使用料、拠出金、分担金、貯蔵品棚卸益


営業外収益



営業に直接関係のない収益で他の科目に属さないもの



受取利息






預金利息

定期預金、普通預金等の利子




貸付金利息

長期貸付金、短期貸付金等の利子




有価証券利息




他会計補助金


収益的支出に充てることを目的として、他の会計から繰り入れられたもので、返済を要しない繰入金




他会計補助金




補助金






国庫補助金

収益的支出に充てられる国庫補助金



長期前受金戻入


府令第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの




再評価積立金





受贈財産評価額





寄付金





工事負担金





国庫補助金





その他資本剰余金




雑収益


上記以外の営業外収益




固定資産売却益





有価証券売却益





不用品売却益

不用物品の売却差益




賃貸料

土地、家屋の賃貸料




その他雑収益

貸与被服売払代金及び広告料等


特別利益






固定資産売却益






固定資産売却益




過年度損益修正益






過年度損益修正益




その他特別利益






その他特別利益


費用

9 水道事業費用

備考

水道事業費用




細節を設けて区分する。

節と同一名称の細節は省略する。

水道事業の経営に係る総費用


営業費用



主たる営業活動から生じる費用



原水、浄水及び送水費


水源のかん養及び原水の取入に係る設備並びに原水をろ過滅菌する設備の維持及び作業に要する費用




給料





手当

細節






扶養手当






地域手当






住居手当






通勤手当






単身赴任手当






特地勤務手当






危険作業手当






用地交渉手当






時間外勤務手当






宿日直手当






管理職員特別勤務手当






夜間勤務手当






休日勤務手当






管理職手当






初任給調整手当






期末手当






勤勉手当






児童手当及び子ども手当





賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額




報酬





法定福利費

細節

法律に基づいて事業主が負担する保険料





地方職員共済組合負担金






災害補償基金負担金






地方職員共済組合事務費負担金






健康診断料






社会保険料





法定福利費引当金繰入額





旅費





被服費

職員に貸与する被服の購入費




備消品費

事務用消耗品費及び耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の器具、備品費




燃料費

自動車用燃料費、採暖及び炊事用薪炭費




光熱水費

電灯料、ガス使用料及び水道料




印刷製本費

文書、図面等の印刷費及び伝票帳簿等の製本費




通信運搬費

葉書、郵便切手、電信電話料等の通信費及び運送料等




委託料

試験委託料、研究委託料及び調査委託料等




手数料

ごみ処理手数料等




賃借料

借地料、借家料、自動車借上料及び会場借料等




修繕費

有形固定資産の維持修繕に要する費用




修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額




特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入額




路面復旧費





動力費

機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費等




薬品費

硫酸バンド及び液体塩素等




材料費

維持及び作業に要する諸材料費




補償費

補償金、賠償金及び見舞金等




食糧費

非常炊出賄、時間外勤務者の弁当その他これに準じる。




厚生費

医務、衛生、保険文化、体育及び慰安等の費用




保険料

建物共済等




交付金

国有資産等所在市町村交付金法に基づく交付金




負担金

ダム管理費負担金等




受水費

他の水道事業者から供給を受ける原水の受水に要する費用




報償費

報償金及び奨励金等(諸謝金を除く。)




諸税





雑費




配水費


配水池、配水管(送水管を含む。)その他浄水の配水(送水)に係る設備の維持及び作業に要する費用。ただし、送水等に係る設備に要する費用で分離し難いものについては、原水、浄水及び送水費に含めることができる。




給料





手当

原水、浄水及び送水費に準じて区分する。




賞与引当金繰入額





法定福利費

原水、浄水及び送水費に準じて区分する。




法定福利費引当金繰入額





旅費





被服費





備消品費





燃料費





光熱水費





印刷製本費





通信運搬費





委託料





手数料





賃借料





修繕費





修繕引当金繰入額





特別修繕引当金繰入額





路面復旧費





動力費





材料費





補償費





雑費




受託工事費


給水装置の新設又は修繕及び配水管の移設等の受託工事に要する費用




給料





手当

原水、浄水及び送水費に準じて区分する。




賞与引当金繰入額





法定福利費

原水、浄水及び送水費に準じて区分する。




法定福利費引当金繰入額





旅費





被服費





備消品費





燃料費





光熱水費





印刷製本費





通信運搬費





委託料





手数料





賃借料





修繕費





修繕引当金繰入額





特別修繕引当金繰入額





工事請負費





路面復旧費





動力費





材料費





補償費





雑費




総係費


事業活動の全般に関連する費用




給料





手当

原水、浄水及び送水費に準じて区分する。




賞与引当金繰入額





報酬





法定福利費

原水、浄水及び送水費に準じて区分する。




法定福利費引当金繰入額





退職給付費

退職給付引当金として計上するための繰入額及び退職手当の支払に当たつて不足が生じた場合の当該不足額




旅費





諸謝金

講師等への謝礼金・交通費等




被服費





備消品費





燃料費





光熱水費





印刷製本費





通信運搬費





広告料

宣伝広告費




委託料





手数料





賃借料





修繕費

原水、浄水及び送水費に準じて区分する(貯蔵品の修繕費を含む。)




修繕引当金繰入額





特別修繕引当金繰入額





材料費

登録業者の実地試験に支給する材料代を含む。




補償費





研修費

資格取得(維持)に伴う研修、講習等の参加費及び旅費等




交際費





食糧費





厚生費





保険料





交付金





負担金

関係諸団体の会費及び分担金等




会議費

会議打合せに要する会議費のほか、これに関連する食費、茶菓子代等




報償費





諸税





貸倒引当金繰入額





雑費




減価償却費






有形固定資産減価償却費

建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具及び工具器具及び備品の償却額




無形固定資産減価償却費

水利権、借地権、地上権、特許権及び施設利用権の償却額



資産減耗費






有形固定資産除却費

細節

有形固定資産の除却損及び撤去費





除却損






除却費






撤去費





無形資産除却費

無形固定資産の除却損




棚卸資産減耗費




その他営業費用


上記以外の営業費用




材料売却原価





雑支出

棚卸資産の棚卸損を含む。


営業外費用



金融及び財務活動に伴う費用及び固有の事業活動に係る費用以外の費用



支払利息及び企業債取扱諸費






企業債利息

企業債に対する利息




借入金利息

長期借入金、他会計借入金、一時借入金に対する利息




割賦負担金利息





雑利息





企業債手数料及び取扱費

企業債の元利償還の都度支払う手数料及び取扱費



雑支出


上記以外の営業外費用




固定資産売却損





不用品売却損





その他雑支出



特別損失






固定資産売却損






固定資産売却損




減損損失


事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額




減損損失




災害による損失


災害による巨額の臨時損失




災害による損失




過年度損益修正損






過年度損益修正損




その他特別損失






その他特別損失


工業用水道事業会計勘定科目表

( )を付して区分することがある。

資産

1 固定資産

備考

有形固定資産




有形固定資産(将来営業の用に供する目的をもつて所有する資産。例えば遊休施設、未稼動設備を含む。)は土地、建物、構築物、機械、装置、車両運搬具、船舶、工具器具、備品及びその他有形固定資産に区分する。


土地



土地の取得に関して要した費用。例えば買収費、整地費及び測量費等



土地






土地



建物



建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備を含む建物の取得に関して要した買収費、整地費等



建物






建物



建物減価償却累計額






建物減価償却累計額






建物減価償却累計額



構築物



取水施設、導水施設、沈殿池、配水施設、その他土地に定着する土木施設又は工作物



構築物






構築物



構築物減価償却累計額






構築物減価償却累計額






構築物減価償却累計額



機械及び装置



機械、装置、起重機等の運搬設備並びにその他附属設備等



機械及び装置






機械及び装置



機械及び装置減価償却累計額






機械及び装置減価償却累計額






機械及び装置減価償却累計額



車両運搬具



自動車、その他の運搬具



車両運搬具






車両運搬具



車両運搬具減価償却累計額






車両運搬具減価償却累計額






車両運搬具減価償却累計額



工具器具及び備品



耐用年数が1年以上で、かつ、取得価額が10万円以上のもの



工具器具及び備品






工具器具及び備品



工具器具及び備品減価償却累計額






工具器具及び備品減価償却累計額






工具器具及び備品減価償却累計額



その他有形固定資産






立木






立木




その他資産






その他資産


無形固定資産




取得した水利権、地上権、特許権、施設利用権及びその他無形固定資産


水利権



河川法第23条及び第24条から第28条までに規定する権利



水利権






水利権



借地権



土地の上に設定された民法第601条に規定する権利



借地権






借地権



地上権



民法第265条に規定する権利



地上権






地上権



施設利用権



電気・ガス供給施設権、専用側線利用権、鉄道軌道連絡通行施設利用権等



施設利用権






施設利用権



電話加入権



電話会社から専用の電信若しくは電話又は加入電話等の設置を受けた場合における電話機、交換機、電話線その他の電気通信設備の設置経費。設置負担金、加入料、装置料を含む。



電話加入権






電話加入権



その他権利






その他権利






その他権利


投資その他の資産




投資その他の資産は、投資有価証券、出資金、長期貸付金及び貸倒引当金に区分する。


投資有価証券



金融商品取引法第2条に規定する有価証券並びにこれに係る払込金額領収書及び申込金額領収書のうち投資の目的をもつて所有するもの



投資有価証券






投資有価証券



出資金






出資金






出資金



長期貸付金



貸付金で返済期日が貸借対照表日の翌日から起算して1年を超えるもの



一般貸付金


他会計及び職員組合に対する長期貸付金以外の長期貸付金




一般貸付金




他会計貸付金


他会計に対する長期貸付金




他会計貸付金




職員貸付金


職員及び職員組合に対する長期貸付金




職員貸付金



貸倒引当金



長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの



貸倒引当金






貸倒引当金


建設仮勘定




区分及び細目は、別に定める。

2 流動資産

備考

現金・預金






預金






預金






預金


未収金




営業未収金、営業外未収金及びその他未収金に区分する。


営業未収金



営業収益の未収金



未収給水収益


水道料金の未収金




未収給水収益




未収受託工事収益


配水工事の経営活動によらない営業収益に係る未収金




未収受託工事収益




その他営業収益未収金


材料売却収益、手数料、その他営業収益に係る未収金




その他営業収益未収金



営業外未収金



本来の事業の経営活動によらない営業外収益に係る未収金



未収受取利息






未収受取利息




未収消費税還付金及び未収地方消費税還付金






未収消費税還付金及び未収地方消費税還付金




その他営業外未収金






その他営業外未収金



その他未収金



固定資産売却代金等に係る未収金



その他未収金






その他未収金


貸倒引当金




未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


貸倒引当金






貸倒引当金






貸倒引当金


有価証券




一時所有を目的とする市場性のある有価証券


有価証券






有価証券






有価証券


貯蔵品




貯蔵品は、原材料、消耗品、製品等に区分する。


原材料



金属材料、木材等に区分する。



鉄管類






鉄管類




空気弁






空気弁




その他原材料






その他原材料



消耗工具、器具、備品



耐用年数1年未満又は相当価格未満の工具、器具、くぎ、包装材料、備品その他



消耗工具、器具、備品






消耗工具、器具、備品



その他貯蔵品






その他貯蔵品






その他貯蔵品


短期貸付金




貸付金で返済期日が貸借対照表日の翌日から起算して1年以内のもの


一般短期貸付金



他会計及び職員組合に対する短期貸付金以外の短期貸付金



一般短期貸付金






一般短期貸付金



他会計貸付金



他会計に対する短期貸付金



他会計貸付金






他会計貸付金



職員貸付金



職員及び職員組合に対する短期貸付金



職員貸付金






職員貸付金


貸倒引当金




短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


貸倒引当金






貸倒引当金






貸倒引当金


前払費用




一定の契約に従い、継続して役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価(1年以内に費用となるもの)


未経過保険料






未経過保険料






未経過保険料



その他前払費用






その他前払費用






その他前払費用


前払金




物品の購入、工事請負等に際して前払いされた金額で、前払費用に属さないもの


前払金






前払金






前払金



前払消費税及び前払地方消費税






前払消費税及び前払地方消費税






前払消費税及び前払地方消費税


未収収益




一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対していまだ支払を受けていないもの


未収収益






未収収益






未収収益


貸倒引当金




未収収益に回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


貸倒引当金






貸倒引当金






貸倒引当金


その他流動資産






仮払金






印紙立替口


日雇労務者失業、健康保険料印紙代立替分




印紙立替口




前渡金






前渡金




概算金






概算金




雑口






雑口



仮払消費税及び仮払地方消費税






仮払消費税及び仮払地方消費税






仮払消費税及び仮払地方消費税



特定収入仮払消費税及び特定収入仮払地方消費税






特定収入仮払消費税及び特定収入仮払地方消費税






特定収入仮払消費税及び特定収入仮払地方消費税



その他雑流動資産






その他雑流動資産






その他雑流動資産


負債

3 固定負債

備考

企業債






建設改良費等の財源に充てるための企業債



建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)



建設改良費等の財源に充てるための企業債






建設改良費等の財源に充てるための企業債



その他の長期借入金



建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)



その他の長期借入金






その他の長期借入金


他会計借入金






建設改良費等の財源に充てるための長期借入金






建設改良費等の財源に充てるための長期借入金






建設改良費等の財源に充てるための長期借入金



その他の長期借入金



建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)



その他の長期借入金






その他の長期借入金


引当金






退職給付引当金



将来生じることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額



退職給付引当金






退職給付引当金



修繕引当金






修繕引当金






修繕引当金



特別修繕引当金



数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金



特別修繕引当金






特別修繕引当金


その他固定負債






その他固定負債






その他固定負債






その他固定負債


4 流動負債

備考

一時借入金




貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に返還しなければならない借入金


一時借入金






一時借入金






一時借入金


企業債






建設改良費等の財源に充てるための企業債



1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債



建設改良費等の財源に充てるための企業債






建設改良費等の財源に充てるための企業債



その他の企業債



1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債



その他の企業債






その他の企業債


他会計借入金






建設改良費等の財源に充てるための長期借入金



1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金



建設改良費等の財源に充てるための長期借入金






建設改良費等の財源に充てるための長期借入金



その他の長期借入金



1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金



その他の長期借入金






その他の長期借入金


未払金






営業未払金



営業費用の未払金



未払物件代






未払物件代




未払人件費






未払人件費




諸未払金






諸未払金



営業外未払金



営業外費用の未払金



未払消費税及び未払地方消費税






未払消費税及び未払地方消費税



その他未払金



上記以外の未払金



未払工事費


建設工事の請負代に係る未払金




未払工事費




未払物件代






未払物件代




未払路面復旧費






未払路面復旧費




諸未払金






諸未払金


未払費用




契約等により継続的に提供を受けている役務に対する対価として、時の経過とともに発生したものとみられる債務(1年内に対価の支払をすべきもの)


未払費用






未払人件費






未払人件費




未払物件代






未払物件代




未払路面復旧費






未払路面復旧費




諸未払費用






諸未払費用


前受金






営業前受金



翌事業年度以降の営業収益に係る前受金



営業前受金






営業前受金



営業外前受金



翌事業年度以降の営業外収益に係る前受金



営業外前受金






営業外前受金



その他前受金



上記以外の前受金



その他前受金






その他前受金


前受収益




前受利息、前受賃貸料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額


前受収益






前受収益






前受収益


引当金






賞与引当金



翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金



賞与引当金






賞与引当金



法定福利費引当金



翌事業年度に支払う賞与に伴う法定福利費のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金



法定福利費引当金






法定福利費引当金



修繕引当金



企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかつた場合において、その修繕に備えて計上する引当金



修繕引当金






修繕引当金


その他流動負債






預り金






預り税金






預り税金




諸預り金






諸預り金




財形貯蓄






財形貯蓄




契約保証金






契約保証金




その他預り金






その他預り金



仮受金






仮受金






仮受金



仮受消費税及び仮受地方消費税






仮受消費税及び仮受地方消費税






仮受消費税及び仮受地方消費税



その他雑流動負債






その他雑流動負債






その他雑流動負債


5 繰延収益

備考

長期前受金




償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行つた場合におけるその繰入金の額


再評価積立金






再評価積立金






再評価積立金



再評価積立金収益化累計額






再評価積立金収益化累計額






再評価積立金収益化累計額



受贈財産評価額






受贈財産評価額






受贈財産評価額



受贈財産評価額収益化累計額






受贈財産評価額収益化累計額






受贈財産評価額収益化累計額



寄付金






寄付金






寄付金



寄付金収益化累計額






寄付金収益化累計額






寄付金収益化累計額



工事負担金






工事負担金






工事負担金



工事負担金収益化累計額






工事負担金収益化累計額






工事負担金収益化累計額



国庫補助金






国庫補助金






国庫補助金



国庫補助金収益化累計額






国庫補助金収益化累計額






国庫補助金収益化累計額



その他資本剰余金






その他資本剰余金






その他資本剰余金



その他資本剰余金収益化累計額






その他資本剰余金収益化累計額






その他資本剰余金収益化累計額


建設仮勘定長期前受金






再評価積立金






再評価積立金






再評価積立金



受贈財産評価額






受贈財産評価額






受贈財産評価額



寄付金






寄付金






寄付金



国庫補助金






国庫補助金






国庫補助金



その他資本剰余金






その他資本剰余金






その他資本剰余金


資本

6 資本金

備考

資本金




企業開始の時(法適用の時)における引継資本金の額及び法適用後において他会計から出資された額並びに剰余金から資本金に組み入れた額


資本金






資本金






資本金


7 剰余金

備考

資本剰余金




資本剰余金は再評価積立金、国庫補助金、工事負担金等に区分する。


再評価積立金



施行令附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行つた場合に生じる再評価差益



再評価積立金






再評価積立金



受贈財産評価額



償却資産以外の固定資産の寄附その他受贈財産の評価額



受贈財産評価額






受贈財産評価額



寄付金



償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金



寄付金






寄付金



工事負担金



償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金



工事負担金






工事負担金



国庫補助金



償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた国庫補助金



国庫補助金






国庫補助金



その他資本剰余金






その他資本剰余金






他会計補助金





その他資本剰余金


利益剰余金




利益剰余金は減債積立金、利益積立金、その他積立金及び当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)に区分する。


減債積立金






減債積立金






減債積立金



利益積立金






利益積立金






利益積立金



その他積立金






(何)その他積立金






(何)その他積立金



当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)






繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)


繰越利益剰余金(繰越欠損金)に年度中の増減高を加減した額




繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)




当年度純利益(当年度純損失)






当年度純利益(当年度純損失)


収益

8 工業用水道事業収益

備考

工業用水道事業収益




細節を設けて区分する。

節と同一名称の細節は省略する。

工業用水道事業の経営に係る総収益


営業収益



主たる営業活動から生じる収益



給水収益






給水料金




受託給水工事収益


給水装置の新設又は修繕等の工事受託による収入




給水工事収益





手数料

設計手数料、登録業者施工許可手数料、完成検査手数料等




その他工事収益




その他営業収益


給水収益、受託工事収入以外の収益で通常発生する収益




材料売却収益

給水装置の新設又は修繕等に使用する材料等の売却収益




手数料

共用栓登録、試験手数料及び証明手数料




雑収益

公舎使用料、拠出金、分担金、貯蔵品棚卸益等


営業外収益



営業に直接関係のない収益で他の科目に属さないもの



受取利息






預金利息

定期預金、普通預金等の利子




貸付金利息

長期貸付金、短期貸付金等の利子




有価証券利息




他会計補助金


収益的支出に充てることを目的として、他の会計から繰り入れられたもので、返済を要しない繰入金




他会計補助金




補助金






国庫補助金

収益的支出に充てられる国庫補助金



長期前受金戻入


府令第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの




再評価積立金





受贈財産評価額





寄付金





工事負担金





国庫補助金





その他資本剰余金




雑収益


上記以外の営業外収益




固定資産売却益





有価証券売却益





不用品売却益

不用物品の売却差益




賃貸料

土地、家屋の賃貸料




その他雑収益

貸与被服売払代金及び広告料等


特別利益






固定資産売却益






固定資産売却益




過年度損益修正益






過年度損益修正益




その他特別利益






その他特別利益


費用

9 工業用水道事業費用

備考

工業用水道事業費用




細節を設けて区分する

節と同一名称の細節は省略する。

工業用水道事業の経営に係る総費用


営業費用



主たる営業活動から生じる費用



原水、浄水及び送水費


水源のかん養及び原水の取水、沈殿送水設備の維持及び作業に要する費用




給料





手当

細節






扶養手当






地域手当






住居手当






通勤手当






単身赴任手当






特地勤務手当






危険作業手当






用地交渉手当






時間外勤務手当






宿日直手当






管理職員特別勤務手当






夜間勤務手当






休日勤務手当






管理職手当






初任給調整手当






期末手当






勤勉手当






児童手当及び子ども手当





賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額




報酬





法定福利費

細節

法律に基づいて事業主が負担する保険料





地方職員共済組合負担金






災害補償基金負担金






地方職員共済組合事務費負担金






健康診断料






社会保険料





法定福利費引当金繰入額





旅費





被服費

職員に貸与する被服の購入費




備消品費

事務用消耗品費及び耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の器具、備品費




燃料費

自動車用燃料費、採暖及び炊事用薪炭費




光熱水費

電灯料、ガス使用料及び水道料




印刷製本費

文書、図面等の印刷費及び伝票帳簿等の製本費




通信運搬費

葉書、郵便切手、電信電話料等の通信費及び運送料等




委託料

試験委託料、研究委託料及び調査委託料等




手数料

ごみ処理手数料等




賃借料

借地料、借家料、自動車借上料及び会場借上料等




修繕費

有形固定資産の維持修繕に要する費用




修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額




特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入額




路面復旧費





動力費

機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費等




薬品費

硫酸バンド、PAC及び塩素等




材料費

維持及び作業に要する諸材料費




補償費

補償金、賠償金及び見舞金等




食糧費

非常炊出賄、時間外勤務者の弁当その他これに準じる。




厚生費

医務、衛生、保険文化、体育及び慰安等の費用




保険料

建物共済等




交付金

国有資産等所在市町村交付金法に基づく交付金




負担金

研修負担金等




受水費

他の水道事業者から供給を受ける原水の受水に要する費用




報償費

報償金及び奨励金等(諸謝金を除く。)




諸税





雑費




配水費


配水池、配水管(送水管を含む。)その他浄水の配水(送水)に係る設備の維持及び作業に要する費用。ただし、送水等に係る設備に要する費用で分離し難いものについては、原水、浄水及び送水費に含めることができる。




給料





手当

原水、浄水及び送水費に準じて区分する。




賞与引当金繰入額





法定福利費

原水、浄水及び送水費に準じて区分する。




法定福利費引当金繰入額





旅費





被服費





備消品費





燃料費





光熱水費





印刷製本費





通信運搬費





委託料





手数料





賃借料





修繕費





修繕引当金繰入額





特別修繕引当金繰入額





路面復旧費





動力費





材料費





補償費





諸税





雑費




受託工事費


給水装置の新設又は修繕及び配水管の移設等の受託工事に要する費用




給料





手当

原水、浄水及び送水費に準じて区分する。




賞与引当金繰入額





法定福利費

原水、浄水及び送水費に準じて区分する。




法定福利費引当金繰入額





旅費





被服費





備消品費





燃料費





光熱水費





印刷製本費





通信運搬費





委託料





手数料





賃借料





修繕費





修繕引当金繰入額





特別修繕引当金繰入額





工事請負費





路面復旧費





動力費





材料費





補償費





雑費




総係費


事業活動の全般に関連する費用




給料





手当

原水、浄水及び送水費に準じて区分する。




賞与引当金繰入額





報酬





法定福利費

原水、浄水及び送水費に準じて区分する。




法定福利費引当金繰入額





退職給付費

退職給付引当金として計上するための繰入額及び退職手当の支払に当たつて不足が生じた場合の当該不足額




旅費





諸謝金

講師等への謝礼金・交通費等




被服費





備消品費





燃料費





光熱水費





印刷製本費





通信運搬費





広告料

宣伝広告費




委託料





手数料





賃借料





修繕費

原水、浄水及び送水費に準じて区分する(貯蔵品の修繕費を含む。)




修繕引当金繰入額





特別修繕引当金繰入額





材料費

登録業者の実地試験に支給する材料代を含む。




補償費





研修費

資格取得(維持)に伴う研修、講習等の参加費及び旅費等




交際費





食糧費





厚生費





保険料





交付金





負担金

関係諸団体の会費及び分担金等




会議費

会議打合せに要する会議費のほか、これに関連する食費、茶菓子代等




報償費





諸税





貸倒引当金繰入額





雑費




減価償却費






有形固定資産減価償却費

建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具及び工具器具及び備品の償却額




無形固定資産減価償却費

水利権、借地権、地上権、特許権及び施設利用権の償却額



資産減耗費






有形固定資産除却費

細節

有形固定資産の除却損及び撤去費





除却損






除却費






撤去費





無形資産除却費

無形固定資産の除却損




棚卸資産減耗費




その他営業費用


上記以外の営業費用




材料売却原価





雑支出

棚卸資産の棚卸損を含む。


営業外費用



金融及び財務活動に伴う費用及び固有の事業活動に係る費用以外の費用



支払利息及び企業債取扱諸費






企業債利息

企業債に対する利息




借入金利息

長期借入金、他会計借入金、一時借入金に対する利息




雑利息





企業債手数料及び取扱費

企業債の元利償還の都度支払う手数料及び取扱費



雑支出


上記以外の営業外費用




固定資産売却損





不用品売却損





その他雑支出



特別損失






固定資産売却損






固定資産売却損




減損損失


事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額




減損損失




災害による損失


災害による巨額の臨時損失




災害による損失




過年度損益修正損






過年度損益修正損




その他特別損失






その他特別損失


別表第3(第57条関係)

(平26企管規程1・追加)

電気事業貯蔵品名鑑

(流動資産)

品名

単位

備考

貯蔵品

材料及び消耗性備品

1 電柱類




2 電線

電線

m


ケーブル類

ケーブル


3 電球類

電球



蛍光灯


4 変圧器類




5 絶縁油

絶縁油

l


不燃性


6 積算電力計類




7 配線器具類

ヒューズ


端子


端子台


8 機械器具

ボルト


附属品類

ナット


座金


9 鉄鋼類




10 非鉄金属類




11 がいし、架線

がいし


金物類




12 耐火れんが類




13 油、塗料類

潤滑油

l


グリス

g


コールタール

l


14 セメント類

セメント


川砂

m3


15 雑品

稀硫酸

l


蒸溜水


16 その他



品名計上

その他

1 特殊品



品名計上

2 不用品



水道事業貯蔵品名鑑

(流動資産)

品名

単位

備考

貯蔵品

材料

1 ダクタイル鋳鉄管

直管

銘柄別

異形管


押輪


ゴム輪


2 鉄蓋類

鉄蓋


メーター鉄蓋


3 パイプ類

石綿管


鋼管


ビニール管


ジョイント


4 栓類

分水栓


止水栓


5 メーター

湿式メーター


6 セメント類

セメント


川砂

m3


消耗性備品

1 パッキング類

ゴムパッキング


革 〃


2 燃料

石炭

kg


3 油脂

重油

l


揮発油


4 工具

丸ショベル


ハンマー


5 器具

レベル


トランシット


6 備消耗品

油差し


工具箱


電池


7 機械器具

電線

m


附属品類

電球



配線器具


その他

1 不用品



品名計上

2 その他



工業用水道事業貯蔵品名鑑

(流動資産)

品名

単位

備考

貯蔵品

材料

1 ダクタイル鋳鉄管

直管

銘柄別

異形管


押輪


ゴム輪


2 鉄蓋類

鉄蓋


メーター鉄蓋


3 パイプ類

石綿管


鋼管


ビニール管


ジョイント


4 栓類

分水栓


止水栓


5 メーター

湿式メーター


6 セメント類

セメント


川砂

m3


消耗性備品

1 パッキング類

ゴムパッキング


革 〃


2 燃料

石炭

kg


3 油脂

重油

l


揮発油


4 工具

丸ショベル


ハンマー


5 器具

レベル


トランシット


6 備消耗品

油差し


工具箱


電池


7 機械器具

電線

m


附属品類

電球


配線器具


その他

1 不用品



品名計上

2 その他



別表第4(第110条関係)

(昭52企管規程8・一部改正、平26企管規程1・旧別表第3繰下・一部改正、令2企管規程4・令4企管規程1・一部改正)

関連勘定科目表

関連費用

 

 

 

 

関連費用

 

 

 

 

関連費用

 

 

 

 

給料

手当

法定福利費

退職給付費

旅費

諸謝金

被服費

備消品費

燃料費

光熱水費

印刷製本費

通信運搬費

委託料

手数料

賃借料

修繕費

補償費

研修費

交際費

厚生費

保険料

負担金

会議費

報償費

諸税

雑費

雑支出

(平26企管規程1・全改、令3企管規程10・一部改正)

画像

(平26企管規程1・全改、令3企管規程10・一部改正)

画像

(平26企管規程1・全改、令3企管規程10・令5企管規程5・一部改正)

画像

(令3企管規程10・全改、令5企管規程5・一部改正)

画像

(平26企管規程1・全改、令5企管規程5・一部改正)

画像画像画像

(平26企管規程1・全改、令5企管規程5・一部改正)

画像

(平26企管規程1・全改、令3企管規程10・一部改正)

画像

(平26企管規程1・全改)

画像

(平26企管規程1・全改、令3企管規程10・令5企管規程5・一部改正)

画像

(令3企管規程10・全改)

画像

(平26企管規程1・全改、令3企管規程10・一部改正)

画像

(平26企管規程1・全改、令3企管規程10・一部改正)

画像

(平26企管規程1・全改、令3企管規程10・一部改正)

画像

(平26企管規程1・全改、令3企管規程10・一部改正)

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(平26企管規程1・全改、令3企管規程10・一部改正)

画像画像

(平26企管規程1・全改、令3企管規程10・一部改正)

画像

京都府公営企業会計規程

昭和47年6月19日 公営企業管理規程第9号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第10編 公営企業/第3章
沿革情報
昭和47年6月19日 公営企業管理規程第9号
昭和48年6月16日 公営企業管理規程第4号
昭和49年5月17日 公営企業管理規程第4号
昭和50年4月1日 公営企業管理規程第1号
昭和52年4月1日 公営企業管理規程第2号
昭和52年8月1日 公営企業管理規程第8号
昭和54年3月30日 公営企業管理規程第1号
昭和55年5月9日 公営企業管理規程第1号
昭和58年2月10日 公営企業管理規程第1号
昭和60年4月1日 公営企業管理規程第1号
昭和62年4月17日 公営企業管理規程第3号
昭和63年4月18日 公営企業管理規程第2号
平成2年3月30日 公営企業管理規程第1号
平成3年12月25日 公営企業管理規程第3号
平成4年4月17日 公営企業管理規程第3号
平成5年4月1日 公営企業管理規程第2号
平成8年2月16日 公営企業管理規程第2号
平成9年3月28日 公営企業管理規程第2号
平成11年3月30日 公営企業管理規程第1号
平成12年4月1日 公営企業管理規程第3号
平成13年3月30日 公営企業管理規程第1号
平成14年10月29日 公営企業管理規程第3号
平成17年3月4日 公営企業管理規程第1号
平成17年4月1日 公営企業管理規程第3号
平成17年4月1日 公営企業管理規程第8号
平成18年3月10日 公営企業管理規程第2号
平成19年3月30日 公営企業管理規程第2号
平成20年3月31日 公営企業管理規程第1号
平成21年3月31日 公営企業管理規程第1号
平成22年1月15日 公営企業管理規程第1号
平成22年3月30日 公営企業管理規程第2号
平成22年4月27日 公営企業管理規程第3号
平成22年5月26日 公営企業管理規程第4号
平成23年4月1日 公営企業管理規程第1号
平成24年3月30日 公営企業管理規程第1号
平成25年4月1日 公営企業管理規程第5号
平成26年3月31日 公営企業管理規程第1号
平成26年5月16日 公営企業管理規程第4号
平成27年4月1日 公営企業管理規程第2号
平成30年3月16日 公営企業管理規程第2号
平成31年4月19日 公営企業管理規程第7号
令和2年4月1日 公営企業管理規程第4号
令和3年7月30日 公営企業管理規程第10号
令和4年4月1日 公営企業管理規程第1号
令和5年4月1日 公営企業管理規程第4号
令和5年9月29日 公営企業管理規程第5号