○綾部工業団地工場用地譲受人選考委員会規程

平成元年11月17日

京都府訓令第24号

本庁

地方機関

綾部工業団地工場用地譲受人選考委員会規程

(設置)

第1条 綾部工業団地の工場用地の譲受の申込みのあった者のうちから譲受人を選考するため、綾部工業団地工場用地譲受人選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。

(委員会の構成)

第2条 選考委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。

 委員長は企業局の事務を担任する副知事の職にある者を、副委員長は企業局長の職にある者を、委員は別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(委員長の職務)

第3条 委員長は、会務を掌理する。

 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代行する。

(招集等)

第4条 選考委員会は、委員長が招集して開催する。

 委員長は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求めることができる。

(選考委員会の任務)

第5条 選考委員会は、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和39年法律第145号)第31条及び第32条の規定により譲受人を選考し、その結果を知事に報告するものとする。

 選考委員会は、譲受人の選考について、綾部市長の意見を聴くものとする。

(幹事)

第6条 選考委員会に幹事を置く。

 幹事は、譲受人の選考について必要な事項を調査するものとする。

(事務局)

第7条 選考委員会に事務局を設け、これを企業局開発事業課に置く。

 事務局長は、企業局開発事業課長の職にある者をもって充てる。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成元年11月17日から施行する。

(平成2年訓令第22号)

この訓令は、平成2年10月19日から施行する。

(平成7年訓令第7号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第21号)

この訓令は、平成14年9月3日から施行する。

(平成16年訓令第19号)

この訓令は、平成16年8月20日から施行し、この訓令による改正後の綾部工業団地工場用地譲受人選考委員会規程の規定は、平成16年5月1日から適用する。

別表(第2条関係)

(平2訓令22・平7訓令7・平14訓令21・平16訓令19・一部改正)

中丹広域振興局長

知事室長

総務部長

企画環境部長

府民労働部長

保健福祉部長

商工部長

農林水産部長

土木建築部長

綾部工業団地工場用地譲受人選考委員会規程

平成元年11月17日 訓令第24号

(平成16年8月20日施行)

体系情報
第10編 公営企業/第4章 業/第1節 開発事業
沿革情報
平成元年11月17日 訓令第24号
平成2年10月19日 訓令第22号
平成7年4月1日 訓令第7号
平成14年9月3日 訓令第21号
平成16年8月20日 訓令第19号