○京都府営水道給水規程

昭和62年4月1日

京都府公営企業管理規程第1号

京都府営水道給水規程を次のように定める。

京都府営水道給水規程

(趣旨)

第1条 この規程は、京都府営水道の水道用水の供給(以下「給水」という。)に関して給水条件その他必要な事項を定めるものとする。

(給水等の協定締結)

第3条 給水を受けようとする市町は、条例第2条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による申込みまでに、知事と給水等の協定を締結するものとする。

(平27企管規程1・追加)

(給水の申込み等)

第4条 条例第2条第1項の規定による申込みは、毎年2月末日(年度途中から給水を受けようとするときは、給水を受けようとする日の15日前)までに、給水申込書(別記第1号様式)により行わなければならない。

 条例第2条第2項の規定による通知は、建設負担水量決定通知書(別記第2号様式)により行うものとする。

 条例第2条第3項において準用する同条第1項の規定による建設負担水量の変更の申込みは、建設負担水量変更申込書(別記第3号様式)により行わなければならない。

 条例第2条第3項において準用する同条第2項の規定による建設負担水量の変更決定の通知は、建設負担水量変更決定通知書(別記第4号様式)により行うものとする。

(平4企管規程5・平12企管規程4・一部改正、平27企管規程1・旧第3条繰下・一部改正)

(水道用水の引渡し)

第5条 知事は、受水者と協議して定めた地点において、水道用水を受水者に引渡すものとする。

(平27企管規程1・旧第4条繰下)

(給水量の測定等)

第6条 知事は、給水量を、府の量水器により計量し、府の遠隔指示装置により毎日午前10時に測定するものとし、1日の給水量は、当該日の前日の午前10時から当該日の午前10時までの水量とする。ただし、量水器又は遠隔指示装置の故障その他やむを得ない事情により給水量を測定することができないときは、知事は、受水者と協議して、給水量を定めるものとする。

 知事は、受水者が水道施設の工事その他の理由により、給水に係る水道用水を使用して水道施設を洗浄したときは、当該洗浄に使用した水量を前項の規定により測定し、又は決定した給水量から控除することができる。

(平4企管規程5・平21企管規程5・一部改正、平27企管規程1・旧第5条繰下)

(給水量及び供給料金の通知等)

第7条 給水量及び供給料金の通知は、その月の給水量が確定した後、速やかに、給水量及び供給料金通知書(別記第5号様式)により行うものとする。

 前項の供給料金の納入期限は、翌月の25日とする。

(平4企管規程5・一部改正、平27企管規程1・旧第6条繰下)

(給水の停止又は制限)

第8条 知事は、災害による水道施設の損壊、水道施設の工事その他やむを得ない事情があるときは、受水者への給水を停止し、又は制限することができる。この場合には、やむを得ない事情があるときを除き、給水を停止し、又は制限しようとする日時、理由等をあらかじめ受水者に通知するものとする。

 知事は、前項の規定による給水の停止又は制限により受水者に損害が生じても、その責めを負わない。

(平27企管規程1・旧第7条繰下)

(受水の原則)

第9条 受水者は、配分水量を24で除して得た水量の範囲内において、1時間当たりの受水を行うよう努めなければならない。

(平4企管規程5・一部改正、平27企管規程1・旧第8条繰下)

(書類の経由)

第10条 この規程の規定に基づいて知事に提出する書類は、京都府営水道事務所長を経由して提出しなければならない。

(昭62企管規程3・平12企管規程2・一部改正、平27企管規程1・旧第9条繰下)

(施行期日)

 この規程は、公表の日から施行する。

(京都府山城水道の供給料金等に関する条例施行規程等の廃止)

 次に掲げる規程は、廃止する。

(1) 京都府山城水道の供給料金等に関する条例施行規程(昭和39年京都府公営企業管理規程第15号)

(2) 京都府第2山城水道給水規程(昭和52年京都府公営企業管理規程第10号)

(昭和62年企管規程第3号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成4年企管規程第5号)

 この規程は、平成4年10月1日から施行する。

 この規程による改正後の京都府営水道給水規程第3条第1項の規定にかかわらず、平成4年10月1日から同年10月16日までの間に給水開始を希望する場合において当該期間になされた申込みについては、当該給水開始の日の15日前までになされたものとみなす。

(平成6年企管規程第1号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年企管規程第2号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成12年企管規程第4号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成21年企管規程第5号)

この規程は、平成22年1月1日から適用する。

(平成26年企管規程第3号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年企管規程第1号)

 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

 この規程による改正後の京都府営水道給水規程第3条の規定は、平成28年度以降の給水に係る申込みについて適用する。

(平4企管規程5・旧第2号様式繰上・一部改正、平6企管規程1・平12企管規程4・平27企管規程1・一部改正)

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(平4企管規程5・旧第4号様式繰上・一部改正、平6企管規程1・平27企管規程1・一部改正)

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(平4企管規程5・旧第6号様式繰上・一部改正、平6企管規程1・平27企管規程1・一部改正)

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(平4企管規程5・旧第8号様式繰上・一部改正、平6企管規程1・平27企管規程1・一部改正)

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(平4企管規程5・旧第10号様式繰上・一部改正、平6企管規程1・平26企管規程3・平27企管規程1・一部改正)

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京都府営水道給水規程

昭和62年4月1日 公営企業管理規程第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第10編 公営企業/第4章 業/第3節 水道事業
沿革情報
昭和62年4月1日 公営企業管理規程第1号
昭和62年4月17日 公営企業管理規程第3号
平成4年9月18日 公営企業管理規程第5号
平成6年3月29日 公営企業管理規程第1号
平成12年4月1日 公営企業管理規程第2号
平成12年8月25日 公営企業管理規程第4号
平成21年12月22日 公営企業管理規程第5号
平成26年4月1日 公営企業管理規程第3号
平成27年3月27日 公営企業管理規程第1号