○京都府教育委員会会議規則

昭和31年10月9日

京都府教育委員会規則第7号

京都府教育委員会会議規則の全部を改正する規則をここに公布する。

京都府教育委員会会議規則

第1章 総則

(この規則の目的)

第1条 教育委員会の会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

第2章 会議

(会議の招集)

第2条 会議の招集は、会議開催の場所、日時及び会議に付議すべき事件をあらかじめ各委員に通知して行う。

 会議招集の通知後に、急施を要する事件があるときは、前項の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付議することができる。

(昭34教委規則6・一部改正、昭55教委規則9・旧第4条繰上・一部改正)

第3条 委員は、招集の当日、指定の時刻までに、指定の場所に参集しなければならない。

 委員は、招集に応じることができないときは、その事由を付して会議を開くときまでに教育長に届け出なければならない。

(昭55教委規則9・旧第5条繰上・一部改正、平27教委規則2・一部改正)

(定例会及び臨時会)

第4条 会議は、定例会及び臨時会とし、その会期は、1日とする。ただし、教育長が必要があると認めるときは、会議に諮つて会期を延長することができる。

(昭55教委規則9・追加、平27教委規則2・一部改正)

第5条 定例会は、毎月第2木曜日とする。ただし、特別の事由があるときは、この限りでない。

 臨時会は、教育長が必要があると認めるとき又は委員2人以上から会議に付議すべき事件を示して会議招集の請求があつたときに招集する。

(昭55教委規則9・追加、平27教委規則2・一部改正)

(開会及び閉会)

第6条 開会及び閉会は、教育長が行う。

(平27教委規則2・一部改正)

(会議の順序)

第7条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 前会議録の承認

(3) 教育長の報告

(4) 議事

(5) その他

(6) 閉会

(動議)

第8条 委員は、動議を提出することができる。

 動議が提出されたときは、教育長は、1人以上の賛成があれば、これを議題としなければならない。

(平27教委規則2・一部改正)

(発言)

第9条 動議を提出し、又は討論しようとする者は、教育長の許可を得て、発言しなければならない。

 2人以上が発言を求めたときは、教育長は、先に発言したと認めた者に指名して発言させるものとする。

(平27教委規則2・一部改正)

第10条 一議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。

(陳情者等の事情説明)

第11条 教育委員会に対して、請願又は陳情をしようとする者は、教育長の許可する時間内において、事情を述べることができる。

(平27教委規則2・一部改正)

(採決)

第12条 教育長において論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮つて、採決しなければならない。

(平27教委規則2・一部改正)

(採決の方法)

第13条 教育長は、各委員の賛否の意見を求めて採決する。

 教育長が必要があると認めるとき又は出席委員の要求があつたときは、教育長は、会議に諮つて記名又は無記名の投票によつて採決することができる。

(昭55教委規則9・全改、平27教委規則2・一部改正)

(修正の動議)

第14条 修正の動議は原案にさきだつて可否を決する。

 修正の動議が数箇あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。

 すべての修正の動議が否決せられたときは原案について採決する。

(会議の公開)

第15条 会議は、公開する。ただし、次の各号のいずれかに該当する事件については、議決により公開しないことができる。

(1) 任免、賞罰等職員の身分取扱いその他の人事に関すること。

(2) 訴訟、審査請求その他の争訟に関すること。

(3) 個人に関する情報を含み、会議を公開することにより個人の権利利益を害するおそれのあること。

(4) 前3号に定めるもののほか、会議を公開することにより、教育委員会又は知事その他関係機関の事務の執行に関し、著しい支障が生じるおそれのあること。

 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関して必要な事項は、別に定める。

(平13教委規則7・平28教委規則10・一部改正)

第16条 この章に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、教育長が会議に諮つて定める。

(平27教委規則2・一部改正)

第3章 会議録

(会議録の記載)

第17条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。

(会議録の署名)

第18条 会議録は、教育長が教育庁の職員の中から指名して、これを作成させる。

 会議録は、教育長及び出席委員が署名し、次の定例会において承認を受けなければならない。

(昭55教委規則9・平27教委規則2・一部改正)

(記載事項)

第19条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 教育長及び出席委員の氏名

(3) 教育長、委員及び傍聴人を除くほか、会議に出席した者の氏名

(4) 教育長等の報告の要旨

(5) 議題及び議事の大要

(6) 議決事項

(7) その他教育長又は会議において必要と認めた事項

(昭63教委規則7・平27教委規則2・一部改正)

第20条 会議録に記載した事項に関して、委員中に異議があるときは、教育長は、これを会議に諮つて決定する。

(平27教委規則2・一部改正)

第21条 教育長は、会議録をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

(平27教委規則2・追加)

第22条 この章に定めるもののほか、会議録について必要な事項は、教育長が会議に諮つて定める。

(昭34教委規則6・旧第22条繰上、昭63教委規則7・旧第21条繰下・一部改正、平13教委規則7・旧第22条繰上、平27教委規則2・旧第21条繰下・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和34年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。

(昭和55年教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年教委規則第7号)

この規則は、昭和63年10月1日から施行する。

(平成13年教委規則第7号)

(施行期日)

 この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成27年教委規則第2号)

 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項に規定する旧教育長が同項の規定によりなお従前の例により在職する場合における委員長の辞職、委員長の報告、陳情、教育長の免職、教育委員会から教育長に委任された事務の報告、教育長の職務代理、公告式等並びに教育委員会の会議及びその傍聴については、なお従前の例による。

(平成28年教委規則第10号)

 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

京都府教育委員会会議規則

昭和31年10月9日 教育委員会規則第7号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会/第1節
沿革情報
昭和31年10月9日 教育委員会規則第7号
昭和32年5月17日 教育委員会規則第3号
昭和34年10月2日 教育委員会規則第6号
昭和55年5月16日 教育委員会規則第9号
昭和63年9月20日 教育委員会規則第7号
平成13年12月28日 教育委員会規則第7号
平成27年3月20日 教育委員会規則第2号
平成28年3月29日 教育委員会規則第10号