○京都府教育委員会傍聴人規則

昭和31年10月9日

京都府教育委員会規則第8号

京都府教育委員会傍聴人規則の全部を改正する規則をここに公布する。

京都府教育委員会傍聴人規則

第1条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名、住所その他教育長の必要と認める事項を告げなければならない。

 会議を傍聴することができる人数は、原則として10人とする。

(平13教委規則7・平27教委規則2・一部改正)

第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者

(3) 前2号のほか、教育長において傍聴を不適当と認める者

(昭56教委規則9・平13教委規則7・平27教委規則2・一部改正)

第3条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話又は拍手等をすること。

(3) 議事に批評を加え又は賛否を表明すること。

(4) 前各号のほか、会議の妨害となるような挙動をすること。

第4条 傍聴人は、写真、映画等の撮影、録音等の行為をしてはならない。ただし、あらかじめ教育長の許可を得た場合は、この限りでない。

(平13教委規則7・全改、平27教委規則2・一部改正)

第5条 傍聴人は、次に掲げる場合には、速やかに退場しなければならない。

(1) 会議を公開しないこととする議決があったとき。

(2) この規則に違反し、教育長が退場を命じたとき。

(平13教委規則7・追加、平27教委規則2・一部改正)

第6条 前各条のほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。

(平13教委規則7・旧第5条繰下、平27教委規則2・一部改正)

第7条 この規則に定めるもののほか、会議の傍聴に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。

(平13教委規則7・追加、平27教委規則2・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年教委規則第7号)

(施行期日)

 この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成27年教委規則第2号)

 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項に規定する旧教育長が同項の規定によりなお従前の例により在職する場合における委員長の辞職、委員長の報告、陳情、教育長の免職、教育委員会から教育長に委任された事務の報告、教育長の職務代理、公告式等並びに教育委員会の会議及びその傍聴については、なお従前の例による。

京都府教育委員会傍聴人規則

昭和31年10月9日 教育委員会規則第8号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会/第1節
沿革情報
昭和31年10月9日 教育委員会規則第8号
昭和56年7月29日 教育委員会規則第9号
平成13年12月28日 教育委員会規則第7号
平成27年3月20日 教育委員会規則第2号