○京都府教育庁地方機関等の課等設置規程

昭和31年6月16日

京都府教育委員会教育長訓令第3号

本庁

地方機関

京都府総合教育センター

京都府立図書館

京都府立郷土資料館

〔京都府教育庁係設置規程〕を次のように定める。

京都府教育庁地方機関等の課等設置規程

(昭36教育長訓令1・平20教育長訓令6・改称)

(目的)

第1条 この規程は、京都府教育委員会基本規則(昭和24年京都府教育委員会規則第1号)第20条の2第2項及び第23条の7第4項の規定により、地方機関の課、京都府総合教育センター(以下「教育センター」という。)の部及び室、京都府立図書館(以下「図書館」という。)の部及び課並びに京都府立郷土資料館(以下「郷土資料館」という。)の課の設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(昭33教育長訓令1・全改、昭37教育長訓令2・昭40教育長訓令5・昭40教育長訓令6・昭42教育長訓令7・昭45教育長訓令4・昭47教育長訓令2・昭50教育長訓令4・昭51教育長訓令3・昭56教育長訓令2・昭57教育長訓令3・昭59教育長訓令2・昭61教育長訓令2・平元教育長訓令2・平3教育長訓令3・平7教育長訓令2・平10教育長訓令2・平11教育長訓令3・平13教育長訓令4・平14教育長訓令7・平14教育長訓令9・平19教育長訓令8・平20教育長訓令6・平28教育長訓令1・一部改正)

(教育局の課)

第2条 各教育局に、それぞれ次の3課を置く。

(1) 総務課

(2) 学務課

(3) 企画教育課

 教育局各課においては、次の事務を分掌する。

総務課

(1) 公印の管守及び文書事務に関すること。

(2) 予算の経理及び出納に関すること。

(3) 職員の人事、服務、研修及び給与に関すること。

(4) 広報及び広聴に関すること。

(5) 公立文教施設に関すること。

(6) 府費負担教職員(以下「教職員」という。)の給与に関すること。

(7) 教職員の福利厚生に関すること。

(8) その他他課の主管に属さないこと。

学務課

(1) 教職員の人事及び公務災害に関すること。

(2) 教職員の服務、研修及び勤務条件(給与を除く。)に関すること。

(3) 教職員の資質向上及び評価制度に関すること。

企画教育課

(1) 学校の設置廃止に関すること。

(2) 就学の奨励に関すること。

(3) 教科書その他の教材の取扱いに関すること。

(4) 教育職員の免許事務に関すること。

(5) 府立高等学校就学希望者の就学の特例に関すること。

(6) 学校保健及び学校給食に関すること。

(7) 体育の普及振興に関すること。

(8) 社会教育に関すること。

(9) 文化財に関すること。

(10) 学校教育及び社会教育の指導助言に関すること。

(11) 教育関係諸団体に関すること。

(昭34教育長訓令3・昭37教育長訓令2・一部改正、昭38教育長訓令1・旧第9条繰下、昭40教育長訓令6・昭51教育長訓令3・一部改正、昭61教育長訓令2・旧第10条繰下、平7教育長訓令2・旧第11条繰下、平10教育長訓令2・旧第13条繰上、平14教育長訓令9・旧第12条繰下、平16教育長訓令7・平16教育長訓令9・一部改正、平19教育長訓令8・旧第13条繰上、平20教育長訓令6・旧第12条繰上、平21教育長訓令11・一部改正)

(教育センターの部及び室)

第3条 教育センターに次の6部及び1室を置く。

(1) 総務部

(2) 企画研究部

(3) 研修・支援部

(4) 特別支援教育部

(5) 教育相談部

(6) 人材育成支援室

(7) 地域教育支援部

 総務部は、教育センターの庶務並びに所掌事務の総合企画及び調整に関する事務を分掌する。

 企画研究部は、研究及び研修の総合企画及び調整並びに他部室の主管に属さないことに係る研究及び研修に関する事務を分掌する。

 研修・支援部は、教科及び教科以外の領域等に係る研究及び研修、経験年数別研修等並びに学校における研修等の支援に関する事務を分掌する。

 特別支援教育部は、特別支援教育に係る研究及び研修に関する事務を分掌する。

 教育相談部は、教育相談に係る研究及び研修並びに教育相談に関する事務を分掌する。

 人材育成支援室は、学校における人材育成を支援するための相談、指導・助言及び調査研究並びに人材育成の支援に関する事務を分掌する。

 地域教育支援部は、府の北部地域の教育に係る研究及び支援に関する事務並びに第2項から前項までに定める事務の一部を分掌する。

(平11教育長訓令3・全改、平14教育長訓令7・一部改正、平14教育長訓令9・旧第13条繰下、平16教育長訓令7・平17教育長訓令5・一部改正、平19教育長訓令8・旧第14条繰上・一部改正、平20教育長訓令6・旧第13条繰上、平21教育長訓令8・平27教育長訓令6・一部改正)

(図書館の部及び課)

第4条 図書館に、次の部を置く。

(1) 企画総務部

(2) 図書サービス部

 企画総務部に、次の課を置く。

(1) 企画調整課

(2) 連携支援課

 図書サービス部に、次の課を置く。

(1) 利用サービス課

(2) 情報サービス課

 企画調整課は、図書館及び京都府立図書館協議会の庶務並びに所掌事務の総合企画及び調整に関する事務を分掌する。

 連携支援課は、図書館情報ネットワークシステムの管理並びに市町村図書館及び学校等との連携支援など間接サービスに関する事務を分掌する。

 利用サービス課は、図書資料の収集・保存及び資料目録並びに来館利用者への閲覧・貸出など直接サービスに関する事務を分掌する。

 情報サービス課は、図書以外の資料の収集・保存及び資料目録並びに来館利用者への閲覧・貸出など直接サービスに関する事務(利用サービス課に属するものを除く。)を分掌する。

(平28教育長訓令1・全改、平29教育長訓令3・一部改正)

(郷土資料館の課)

第5条 郷土資料館に次の2課を置く。

(1) 総務課

(2) 資料課

 総務課は、郷土資料館の庶務及び所掌事務の総合調整並びに文化財の保護の啓蒙啓発に関する事務を分掌する。

 資料課は、展示の企画並びに文化財資料の収集、整理、保存、調査及びその他文化財の保護に関する事務(総務課に属するものを除く。)を分掌する。

(昭45教育長訓令4・追加、昭51教育長訓令3・旧第13条繰上・一部改正、昭56教育長訓令2・旧第12条繰下、昭57教育長訓令3・一部改正、昭61教育長訓令2・旧第13条繰下、平7教育長訓令2・旧第14条繰下、平10教育長訓令2・旧第16条繰上、平14教育長訓令9・旧第15条繰下、平19教育長訓令8・旧第16条繰上、平20教育長訓令6・旧第15条繰上)

 この規程は、公布の日から施行し、第9条の規定は、昭和31年4月1日から適用する。

 京都府教育庁処務規程(昭和27年京都府教育委員会教育長訓令第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和34年教育長訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。

(昭和36年教育長訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和37年教育長訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和37年8月16日から適用する。

(昭和38年教育長訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和38年教育長訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和38年7月1日から適用する。

(昭和39年教育長訓令第2号)

 この訓令は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

 教育庁内部各課文書処理規程(昭和31年京都府教育委員会教育長訓令第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和40年教育長訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和40年教育長訓令第5号)

この訓令は、昭和40年9月1日から施行する。

(昭和40年教育長訓令第6号)

 この訓令は、昭和40年11月1日から施行する。

 この訓令施行のさい、現に使用する教育局長の印は、第7条の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(昭和41年教育長訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和41年6月16日から適用する。

(昭和42年教育長訓令第5号)

この訓令は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年教育長訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和43年教育長訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和45年教育長訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和45年教育長訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和47年教育長訓令第2号)

この訓令は、昭和47年6月19日から施行する。

(昭和48年教育長訓令第2号)

この訓令は、昭和48年6月16日から施行する。

(昭和49年教育長訓令第3号)

この訓令は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年教育長訓令第4号)

この訓令は、昭和49年6月10日から施行する。

(昭和50年教育長訓令第4号)

この訓令は、昭和50年6月18日から施行する。

(昭和51年教育長訓令第3号)

(施行期日)

 この訓令は、昭和51年5月26日から施行する。

(京都府教育委員会公印規程等の一部改正)

 京都府教育委員会公印規程(昭和33年京都府教育委員会教育長訓令第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

 部長および課長専決規程(昭和40年京都府教育委員会教育長訓令第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

 京都府教育庁同和教育審議委員会規程(昭和50年京都府教育委員会教育長訓令第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和56年教育長訓令第2号)

(施行期日)

 この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。

(訓令先の変更)

 第1条の規定による改正後の京都府教育庁係等設置規程の規定は、京都府総合教育センターについても適用する。

(昭和57年教育長訓令第3号)

 この訓令は、昭和57年6月17日から施行する。

(昭和58年教育長訓令第3号)

この訓令は、昭和58年4月18日から施行する。

(昭和59年教育長訓令第2号)

この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年教育長訓令第3号)

 この訓令は、昭和59年4月17日から施行する。

(昭和60年教育長訓令第1号)

この訓令は、昭和60年4月17日から施行する。

(昭和61年教育長訓令第2号)

この訓令は、昭和61年6月17日から施行する。

(昭和62年教育長訓令第2号)

この訓令は、昭和62年4月17日から施行する。

(平成元年教育長訓令第1号)

この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年教育長訓令第2号)

この訓令は、平成元年4月17日から施行する。

(平成2年教育長訓令第6号)

この訓令は、平成2年6月15日から施行する。

(平成3年教育長訓令第3号)

この訓令は、平成3年4月17日から施行する。

(平成4年教育長訓令第9号)

この訓令は、平成4年4月17日から施行する。

(平成6年教育長訓令第3号)

この訓令は、平成6年6月1日から施行する。

(平成7年教育長訓令第2号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年教育長訓令第1号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年教育長訓令第1号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年教育長訓令第2号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年教育長訓令第3号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年教育長訓令第4号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年教育長訓令第7号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年教育長訓令第9号)

この訓令は、平成14年6月1日から施行する。

(平成15年教育長訓令第3号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年教育長訓令第7号)

この訓令は、平成16年5月1日から施行する。

(平成16年教育長訓令第9号)

 この訓令は、平成16年9月1日から施行する。

(平成17年教育長訓令第5号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行し、この訓令第4条の規定による改正後の京都府教育庁文書規程別表第2の規定(特別支援教育に係る部分を除く。)は、平成16年度に完結する文書から適用する。

(平成18年教育長訓令第9号)

 この訓令は、平成18年6月1日から施行する。

(平成19年教育長訓令第8号)

 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年教育長訓令第6号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年教育長訓令第8号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年教育長訓令第11号)

この訓令は、平成21年10月1日から施行する。

(平成27年教育長訓令第6号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年教育長訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年教育長訓令第3号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

京都府教育庁地方機関等の課等設置規程

昭和31年6月16日 教育委員会教育長訓令第3号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会/第1節
沿革情報
昭和31年6月16日 教育委員会教育長訓令第3号
昭和32年2月1日 教育委員会教育長訓令第1号
昭和33年3月31日 教育委員会教育長訓令第1号
昭和34年10月2日 教育委員会教育長訓令第3号
昭和36年4月28日 教育委員会教育長訓令第1号
昭和37年8月17日 教育委員会教育長訓令第2号
昭和38年4月2日 教育委員会教育長訓令第1号
昭和38年7月2日 教育委員会教育長訓令第3号
昭和39年4月3日 教育委員会教育長訓令第2号
昭和40年4月1日 教育委員会教育長訓令第3号
昭和40年8月31日 教育委員会教育長訓令第5号
昭和40年10月29日 教育委員会教育長訓令第6号
昭和41年6月17日 教育委員会教育長訓令第1号
昭和42年3月31日 教育委員会教育長訓令第5号
昭和42年12月1日 教育委員会教育長訓令第7号
昭和43年4月23日 教育委員会教育長訓令第6号
昭和45年8月11日 教育委員会教育長訓令第3号
昭和45年10月1日 教育委員会教育長訓令第4号
昭和47年6月19日 教育委員会教育長訓令第2号
昭和48年6月16日 教育委員会教育長訓令第2号
昭和49年4月1日 教育委員会教育長訓令第3号
昭和49年6月10日 教育委員会教育長訓令第4号
昭和50年6月18日 教育委員会教育長訓令第4号
昭和51年5月26日 教育委員会教育長訓令第3号
昭和56年4月1日 教育委員会教育長訓令第2号
昭和57年6月17日 教育委員会教育長訓令第3号
昭和58年4月18日 教育委員会教育長訓令第3号
昭和59年3月30日 教育委員会教育長訓令第2号
昭和59年4月17日 教育委員会教育長訓令第3号
昭和60年4月17日 教育委員会教育長訓令第1号
昭和61年6月17日 教育委員会教育長訓令第2号
昭和62年4月17日 教育委員会教育長訓令第2号
平成元年4月1日 教育委員会教育長訓令第1号
平成元年4月17日 教育委員会教育長訓令第2号
平成2年6月15日 教育委員会教育長訓令第6号
平成3年4月17日 教育委員会教育長訓令第3号
平成4年4月17日 教育委員会教育長訓令第9号
平成6年6月1日 教育委員会教育長訓令第3号
平成7年3月31日 教育委員会教育長訓令第2号
平成8年4月1日 教育委員会教育長訓令第1号
平成9年4月1日 教育委員会教育長訓令第1号
平成10年3月31日 教育委員会教育長訓令第2号
平成11年4月1日 教育委員会教育長訓令第3号
平成13年4月1日 教育委員会教育長訓令第4号
平成14年4月1日 教育委員会教育長訓令第7号
平成14年6月1日 教育委員会教育長訓令第9号
平成15年4月1日 教育委員会教育長訓令第3号
平成16年4月30日 教育委員会教育長訓令第7号
平成16年8月31日 教育委員会教育長訓令第9号
平成17年4月1日 教育委員会教育長訓令第5号
平成18年5月29日 教育委員会教育長訓令第9号
平成19年4月1日 教育委員会教育長訓令第8号
平成20年4月1日 教育委員会教育長訓令第6号
平成21年4月1日 教育委員会教育長訓令第8号
平成21年9月1日 教育委員会教育長訓令第11号
平成27年3月31日 教育委員会教育長訓令第6号
平成28年3月29日 教育委員会教育長訓令第1号
平成29年3月24日 教育委員会教育長訓令第3号