○京都府教育委員会広報規程

昭和36年7月4日

京都府教育委員会教育長訓令第2号

本庁

地方機関

府立学校

京都府総合教育センター

京都府立図書館

京都府立郷土資料館

〔京都府教育庁広報規程〕を次のように定める。

京都府教育委員会広報規程

(平4教育長訓令10・改称)

(趣旨)

第1条 この規程は、京都府教育委員会(以下「教育委員会」という。)における広報活動を有効、適切に行うために定めるものとする。

(平4教育長訓令10・一部改正)

(広報活動の定義)

第2条 この規程において「広報活動」とは、教育行政に対する府民の理解と信頼を高め、積極的な協力を得るために、教育行政の実体を府民に伝える活動及び教育行政に対する府民の意見等を調査する活動等を包括する行政広報をいう。

(平4教育長訓令10・一部改正)

(教育委員会における広報業務)

第3条 教育委員会が行う広報活動は、次に定めるとおりとする。

(1) 所管教育関係の法令、条例、規則、告示等を広報すること。

(2) 教育行政運営上の方針を周知徹底させ、活動状況を広報すること。

(3) 教育行政に対する府民の意見の広聴に関すること。

(4) 報道機関との連絡をとり、その取材活動に便宜を図ること。

(5) 官公庁その他各種広報機関と連絡協調すること。

(6) 教育広報活動に必要な企画及び調査を行うこと。

(7) 広報誌紙を編集発行すること。

(8) 教育広報関係の資料を収集し、管理又は提供すること。

(9) 職員に対し、広報について指導と助言をすること。

(10) 市町村教育委員会(一部事務組合及び広域連合に置かれる教育委員会を含む。)に対し、広報について指導し、助言及び援助すること。

(11) その他必要な広報活動を行うこと。

(平4教育長訓令10・平21教育長訓令5・一部改正)

(広報委員会)

第4条 京都府教育庁に広報委員会を置く。

 広報委員会は、教育委員会の基本方針に基づく広報活動の企画及び運営についての必要な事項を審議する。

(平4教育長訓令10・一部改正)

(広報委員会の組織)

第5条 広報委員会は委員長1名、副委員長1名及び委員若干名をもつて組織する。

 委員長は管理部長を、副委員長は総務企画課長を充てるほか、委員は職員の中から教育長が任命する。

(昭42教育長訓令9・平元教育長訓令2・平4教育長訓令10・平7教育長訓令2・一部改正)

(委員長の職務)

第6条 委員長は、広報委員会を招集し、会務を掌理する。

 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

(平4教育長訓令10・一部改正)

(委員の職務)

第7条 委員は、第4条第2項の規定に定める事項を審議するほか、次の職務を行う。

(1) 所管事務に関する広報資料の収集を行うこと。

(2) 広報資料等について総務企画課と連絡すること。

(3) 管内で教育に関した事故及び事件等が発生した際は、速やかに総務企画課へ連絡すること。

(4) その他広報に関すること。

(昭42教育長訓令9・平元教育長訓令2・平4教育長訓令10・平7教育長訓令2・一部改正)

(広報委員会の事務処理)

第8条 広報委員会の事務は、総務企画課において処理する。

(昭42教育長訓令9・平元教育長訓令2・平4教育長訓令10・平7教育長訓令2・一部改正)

(その他必要な事項)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規程は、昭和36年7月4日から施行する。

(昭和40年教育長訓令第6号)

 この訓令は、昭和40年11月1日から施行する。

(昭和42年教育長訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成元年教育長訓令第2号)

この訓令は、平成元年4月17日から施行する。

(平成4年教育長訓令第10号)

この訓令は、平成4年4月17日から施行する。

(平成7年教育長訓令第2号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成21年教育長訓令第5号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

京都府教育委員会広報規程

昭和36年7月4日 教育委員会教育長訓令第2号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会/第1節
沿革情報
昭和36年7月4日 教育委員会教育長訓令第2号
昭和40年10月29日 教育委員会教育長訓令第6号
昭和42年12月1日 教育委員会教育長訓令第9号
平成元年4月17日 教育委員会教育長訓令第2号
平成4年4月17日 教育委員会教育長訓令第10号
平成7年3月31日 教育委員会教育長訓令第2号
平成21年3月25日 教育委員会教育長訓令第5号