○京都府教育庁法令審議委員会規程

昭和48年10月1日

京都府教育委員会教育長訓令第5号

本庁

京都府教育庁法令審議委員会規程を次のように定める。

京都府教育庁法令審議委員会規程

(組織)

第1条 京都府教育委員会基本規則(昭和24年京都府教育委員会規則第1号)第25条の規定による法令審議委員会(以下「委員会」という。)は、委員長、副委員長及び委員をもつて組織する。

 委員長は教育次長(教育次長を置かない場合にあつては、管理部長)を、副委員長は各部長を、委員は室長及び各課長を充てる。

(昭51教育長訓令6・昭59教育長訓令2・昭59教育長訓令3・平19教育長訓令8・令3教育長訓令2・一部改正)

(委員長の職務等)

第2条 委員長は、会務を総理する。

 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ定めた順序により副委員長がその職務を代理する。

 委員長は、副委員長ともに事故あるとき、又は欠けたときは、総務企画課長である委員がその職務を代理する。

(昭59教育長訓令3・平7教育長訓令2・一部改正)

(会議)

第3条 会議は、必要に応じ委員長が招集する。

 会議は、委員長、副委員長または総務企画課長である委員のいずれかが出席しなければ開くことができない。

 会議は、出席委員の全員の一致により事案を決定するものとする。ただし、意見がととのわないときは、委員長が委員の意見をじゆうぶん尊重したうえで決定するものとする。

(平7教育長訓令2・一部改正)

(委員会に付議しなければならない事項)

第4条 委員会に付議しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 府条例および教育委員会規則の制定ならびに改廃に関すること。

(2) 重要かつ異例の法令の解釈および適用に関すること。

(3) その他委員長が付議を要すると認めたもの。

(審議等)

第5条 委員会に付議する文書は、主務課長が決裁し、委員会開会の日の7日前(緊急を要するものを除く。)までに総務企画課を経て、委員会に送付しなければならない。

 前項に規定する文書には、次の各号に掲げる書類を各12部添付しなければならない。

(1) 副本

(2) 理由書

(3) 根拠となる法令

(4) その他審議のため必要な資料

 審議事項について主務課長は、委員会に出席して立案の趣旨を説明するものとする。

 委員長は、審議のため必要があると認めるときは、関係職員を委員会に出席させるとともに、資料の提出または意見の陳述をさせることができる。

(平7教育長訓令2・一部改正)

(幹事)

第6条 委員会に幹事をおき、職員の中からこれを充てる。

 幹事は、第4条に規定する審議事項に関する調査、予備審査および調整を行なうものとする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務企画課において処理するものとする。

(平7教育長訓令2・一部改正)

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、昭和48年10月1日から施行する。

(昭和51年教育長訓令第6号)

この訓令は、昭和51年7月27日から施行し、昭和51年5月26日から適用する。

(昭和59年教育長訓令第2号)

この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年教育長訓令第3号)

 この訓令は、昭和59年4月17日から施行する。

(平成7年教育長訓令第2号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成19年教育長訓令第8号)

 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年教育長訓令第2号)

 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

京都府教育庁法令審議委員会規程

昭和48年10月1日 教育委員会教育長訓令第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会/第1節
沿革情報
昭和48年10月1日 教育委員会教育長訓令第5号
昭和51年7月27日 教育委員会教育長訓令第6号
昭和59年3月30日 教育委員会教育長訓令第2号
昭和59年4月17日 教育委員会教育長訓令第3号
平成7年3月31日 教育委員会教育長訓令第2号
平成19年4月1日 教育委員会教育長訓令第8号
令和3年4月1日 教育委員会教育長訓令第2号