○京都府総合教育センター条例

昭和56年3月31日

京都府条例第11号

京都府総合教育センター条例をここに公布する。

京都府総合教育センター条例

(設置)

第1条 府における教育の振興を図るため、京都府総合教育センター(以下「教育センター」という。)を京都市伏見区桃山毛利長門西町に設置する。

 教育センターの支所として、北部研修所を綾部市川糸町堀ノ内に置く。

(平11条例11・一部改正)

(事業)

第2条 教育センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 教育に関する専門的、技術的事項の研究に関すること。

(2) 教育関係職員の研修に関すること。

(3) 教育相談に関すること。

(4) 教育に関する図書及び資料の収集及び活用に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育の振興に関し必要な事業

(職員)

第3条 教育センターに所長及び事務職員その他必要な職員を置く。

(教育委員会規則への委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(京都府教育研究所設置条例の廃止)

 京都府教育研究所設置条例(昭和32年京都府条例第5号)は、廃止する。

(経過措置)

 この条例の施行の日から昭和56年5月31日までの間は、第1条中「京都市伏見区桃山毛利長門西町」とあるのは、「京都市上京区中立売通室町西入三丁町」とする。

(平成11年条例第11号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

京都府総合教育センター条例

昭和56年3月31日 条例第11号

(平成11年3月19日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会/第1節
沿革情報
昭和56年3月31日 条例第11号
平成11年3月19日 条例第11号