○京都府教育委員会公印規程

昭和33年8月1日

京都府教育委員会教育長訓令第3号

本庁

地方機関

教育機関

京都府教育委員会公印規程を次のように定める。

京都府教育委員会公印規程

(目的)

第1条 この規程は、京都府教育委員会、京都府教育庁、府立学校、京都府総合教育センター、京都府立図書館及び京都府立郷土資料館の公印について、管理、使用その他必要な事項を定めることを目的とする。

(昭39教育長訓令3・昭42教育長訓令2・昭45教育長訓令6・昭56教育長訓令2・昭57教育長訓令3・平21教育長訓令11・一部改正)

(公印の名称等)

第2条 公印の名称、寸法、字体および使用区分は、別表のとおりとする。

 公印に表示する文字は、左横書きとする。ただし、教育委員会表彰印及び教育長表彰印については、縦書きのものも定めることができる。

(昭39教育長訓令7・全改、昭56教育長訓令3・一部改正)

(公印の管理)

第3条 公印は、常に堅ろうな容器に納め、その取扱いは厳正を期さなければならない。

 本庁において使用する公印は、総務企画課長において管理する。ただし、課長印(室長印を含む。以下同じ。)は、当該課長(室長を含む。以下同じ。)が管理するものとする。

 特に必要と認めるときは、前項本文の規定にかかわらず、地方機関及び京都府総合教育センターの長に管理させることができる。

 地方機関及び教育機関(以下「地方機関等」という。)の公印は、その長が管理する。ただし、特に必要と認めるときは、京都府総合教育センターの公印は、北部研修所長に管理させることができる。

 公印の管理者(以下「管理者」という。)に事故があるとき、又は管理者が欠けたときは、あらかじめ管理者の指定する職員がその職務を代行する。

(昭39教育長訓令7・全改、昭42教育長訓令8・昭59教育長訓令2・平7教育長訓令2・平16教育長訓令9・平17教育長訓令6・平19教育長訓令8・平20教育長訓令6・令3教育長訓令2・一部改正)

(公印の新調又は廃止)

第4条 公印の新調又は廃止は、管理者が行うものとする。

 前項の規定により、公印を新調し又は廃止したときは、速やかに公印新調(廃止)(別記第1号様式)を総務企画課長に提出しなければならない。

 管理者は、公印の新調又は廃止により使用しなくなつた公印は、総務企画課長に速やかに引き継がなければならない。

 第1項の規定にかかわらず、前条第3項の規定により地方機関及び京都府総合教育センターの長が管理している公印の新調又は廃止は、総務企画課長が行うものとする。

(昭39教育長訓令7・全改、昭42教育長訓令8・昭50教育長訓令7・平7教育長訓令2・平26教育長訓令4・平31教育長訓令1・一部改正)

(事故の報告)

第5条 公印の亡失、き損、偽造などの事故があつたときは、ただちに公印名および事故の内容を総務企画課長に報告しなければならない。

(昭42教育長訓令8・平7教育長訓令2・一部改正)

(公印台帳)

第6条 総務企画課長は、第4条第2項の規定による届出のあつたときは、公印台帳(別記第2号様式)に必要な事項を記載しておかなければならない。

(昭39教育長訓令7・全改、昭42教育長訓令8・昭50教育長訓令7・平7教育長訓令2・一部改正)

第7条 公印は、施行する公文書類(各課(室を含む。)間における文書などで軽易なものを除く。)に押印しなければならない。

(昭59教育長訓令2・平19教育長訓令8・令3教育長訓令2・一部改正)

(公印の使用)

第8条 公印を使用しようとする者は、管理者が指定する者に申し出て、決裁を経た起案等と相違ないことの審査を受け、その承認を受けなければならない。

 前項の規定により、承認を受けたときは、当該文書に明瞭かつ正確に公印を押印するものとする。

 公印(課長の印を除く。)を使用したときは、使用者は、公印記録簿(別記第3号様式)に所要の事項を記入しなければならない。

(昭39教育長訓令7・全改、昭50教育長訓令7・平18教育長訓令8・平24教育長訓令5・一部改正)

(公印の印刷)

第9条 公印を印刷しようとする者は、管理者に申し出て、その承認を受けなければならない。

 前項の場合において、本庁において使用する公印(課長印を除く。)を印刷しようとするときは、公印印刷承認願(別記第4号様式)を総務企画課長に提出しなければならない。

 各地方機関等の長及び本庁の各課長は、公印を印刷した文書の管理を厳正にし、文書の受払いは、印刷文書受払簿(別記第5号様式)により処理しなければならない。

(昭50教育長訓令7・追加、平7教育長訓令2・平16教育長訓令9・平26教育長訓令4・一部改正)

 この訓令は、昭和33年8月1日から施行する。

(平31教育長訓令1・令5教育長訓令3・一部改正)

 この訓令施行のさい、現に使用する公印で、その形状、寸法などがこの訓令に規定するものと軽微な程度で異なるものは、当分の間そのまま使用することができる。

(平31教育長訓令1・令5教育長訓令3・一部改正)

(昭和39年教育長訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和39年教育長訓令第7号)

 この訓令は、公布の日から施行する。

 この訓令施行の際現に使用している公印で表示する文字、寸法または字体が異なるものは、第2条の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(昭和40年教育長訓令第6号)

 この訓令は、昭和40年11月1日から施行する。

 この訓令施行のさい、現に使用する教育局長の印は、第7条の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(昭和42年教育長訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和42年教育長訓令第8号)

 この訓令は、公布の日から施行する。

 この訓令施行の際、現に使用している公印は、改刻するまで、なお、当分の間使用することができる。

(昭和45年教育長訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和47年教育長訓令第1号)

この訓令は、昭和47年6月1日から施行する。

(昭和47年教育長訓令第5号)

この訓令は、昭和47年6月19日から施行する。

(昭和50年教育長訓令第7号)

この訓令は、昭和50年12月2日から施行する。

(昭和51年教育長訓令第3号)

(施行期日)

 この訓令は、昭和51年5月26日から施行する。

(昭和56年教育長訓令第2号)

(施行期日)

 この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年教育長訓令第3号)

この訓令は、昭和56年5月1日から施行する。

(昭和57年教育長訓令第3号)

 この訓令は、昭和57年6月17日から施行する。

(昭和59年教育長訓令第2号)

この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年教育長訓令第2号)

この訓令は、昭和61年6月17日から施行する。

(平成6年教育長訓令第1号)

 この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

 この訓令施行の際、改正前の各訓令に規定する様式により作成された用紙類があるときは、当分の間、必要な調整をして、使用することができる。

(平成7年教育長訓令第2号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成15年教育長訓令第6号)

この訓令は、平成15年9月1日から施行する。

(平成16年教育長訓令第9号)

 この訓令は、平成16年9月1日から施行する。

(平成17年教育長訓令第6号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年教育長訓令第8号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年教育長訓令第8号)

 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年教育長訓令第6号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年教育長訓令第10号)

この訓令は、平成21年9月1日から施行する。

(平成21年教育長訓令第11号)

この訓令は、平成21年10月1日から施行する。

(平成23年教育長訓令第2号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年教育長訓令第5号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年教育長訓令第4号)

この訓令は、平成26年8月1日から施行する。

(平成27年教育長訓令第3号)

 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項に規定する旧教育長が同項の規定によりなお従前の例により在職する場合における委員長の公印、文書等の種類、文書等の収受及び配布、公文例並びに教育長が教育機関の長に委任する事務については、なお従前の例による。

(平成31年教育長訓令第1号)

この訓令は、平成31年3月15日から施行する。

(令和3年教育長訓令第2号)

 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年教育長訓令第3号)

この訓令は、令和5年5月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(昭56教育長訓令2・全改、昭56教育長訓令3・昭57教育長訓令3・昭59教育長訓令2・昭61教育長訓令2・平15教育長訓令6・平19教育長訓令8・平21教育長訓令10・平21教育長訓令11・平23教育長訓令2・平27教育長訓令3・令3教育長訓令2・一部改正)

公印の名称

公印に表示する文字

寸法

字体

使用区分

教育委員会印

京都府教育委員会之印

30ミリメートル平方

てん書

一般文書用

教育委員会表彰印

同上

33ミリメートル平方

同上

表彰状用

教育長印

京都府教育委員会教育長之印

30ミリメートル平方

同上

一般文書用

教育長証明印

同上

21ミリメートル平方

同上

証明書用

教育長表彰印

同上

33ミリメートル平方

同上

表彰状用

教育庁(何々)部長印

京都府教育庁(何々)部長之印

24ミリメートル平方

同上

一般文書用

教育庁(何々)(室)長印

京都府教育庁(何々)(何々)(室)長之印

21ミリメートル平方

同上

同上

(何々)教育局長印

京都府(何々)教育局長之印

同上

同上

同上

総合教育センター所長印

京都府総合教育センター所長之印

同上

同上

同上

図書館長印

京都府立図書館長之印

同上

同上

同上

郷土資料館長印

京都府立(何々)郷土資料館長之印

同上

同上

同上

(何々)学校長印

京都府立(何々)学校長之印

同上



同上


同上

(何々)学校長証明印

府立(何々)中学校長証明印・府立(何々)高校長証明印・府立盲学校長証明印・府立聾学校長証明印・府立(何々)支援学校長証明印

15ミリメートル平方

古印

教育長が定める証明用

(何々)学校印

京都府立(何々)学校之印

21ミリメートル平方

てん書

一般文書用

(何々)学校表彰印

同上

60ミリメートル平方

同上

表彰状証書用

備考 長の職務代理の印は、公印にその旨を表示するとともに、寸法、字体及び使用区分は、当該長の印の定めるところによるものとする。

(昭50教育長訓令7・全改、昭56教育長訓令2・平6教育長訓令1・平7教育長訓令2・一部改正)

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(昭50教育長訓令7・全改、昭56教育長訓令2・平6教育長訓令1・一部改正)

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(昭50教育長訓令7・全改、平6教育長訓令1・一部改正)

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(昭50教育長訓令7・追加、昭56教育長訓令2・平6教育長訓令1・平7教育長訓令2・平26教育長訓令4・一部改正)

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(昭50教育長訓令7・追加、平6教育長訓令1・一部改正)

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京都府教育委員会公印規程

昭和33年8月1日 教育委員会教育長訓令第3号

(令和5年5月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会/第3節
沿革情報
昭和33年8月1日 教育委員会教育長訓令第3号
昭和39年4月3日 教育委員会教育長訓令第3号
昭和39年12月28日 教育委員会教育長訓令第7号
昭和40年10月29日 教育委員会教育長訓令第6号
昭和42年1月13日 教育委員会教育長訓令第2号
昭和42年12月1日 教育委員会教育長訓令第8号
昭和45年10月1日 教育委員会教育長訓令第6号
昭和47年5月26日 教育委員会教育長訓令第1号
昭和47年6月19日 教育委員会教育長訓令第5号
昭和50年12月2日 教育委員会教育長訓令第7号
昭和51年5月26日 教育委員会教育長訓令第3号
昭和56年4月1日 教育委員会教育長訓令第2号
昭和56年4月24日 教育委員会教育長訓令第3号
昭和57年6月17日 教育委員会教育長訓令第3号
昭和59年3月30日 教育委員会教育長訓令第2号
昭和61年6月17日 教育委員会教育長訓令第2号
平成6年3月29日 教育委員会教育長訓令第1号
平成7年3月31日 教育委員会教育長訓令第2号
平成15年9月1日 教育委員会教育長訓令第6号
平成16年8月31日 教育委員会教育長訓令第9号
平成17年4月1日 教育委員会教育長訓令第6号
平成18年4月1日 教育委員会教育長訓令第8号
平成19年4月1日 教育委員会教育長訓令第8号
平成20年4月1日 教育委員会教育長訓令第6号
平成21年8月28日 教育委員会教育長訓令第10号
平成21年9月1日 教育委員会教育長訓令第11号
平成23年3月25日 教育委員会教育長訓令第2号
平成24年3月30日 教育委員会教育長訓令第5号
平成26年8月1日 教育委員会教育長訓令第4号
平成27年3月20日 教育委員会教育長訓令第3号
平成31年3月15日 教育委員会教育長訓令第1号
令和3年4月1日 教育委員会教育長訓令第2号
令和5年4月28日 教育委員会教育長訓令第3号