○口頭により開示請求をすることができる個人情報の決定
平成8年10月1日
京都府教育委員会教育長告示第6号
京都府個人情報保護条例(平成8年京都府条例第1号)第18条第1項に規定する個人情報を次のとおり定めた。
口頭により開示請求をすることができる個人情報 | 開示の方法 | 開示する期間 | 開示する場所 | |
開示する個人情報の内容 | 開示する個人情報の種類 | |||
文化財技師等採用選考試験 | 総合ランク | 閲覧 | 合格発表の日から起算して1箇月間 | 京都府教育庁管理部総務企画課 |
司書採用選考試験 | 総合ランク | 〃 | 合格発表の日から起算して1箇月間 | 京都府教育庁管理部総務企画課 |
京都府公立高等学校入学者選抜の学力検査及び追検査(後期選抜に係るものを除く。) | 教科別得点及び合計点 | 〃 | 合格発表の日から起算して1箇月間(中期選抜又は後期選抜を実施する高等学校にあっては、中期選抜又は後期選抜に係る検査の日を除く。) | 願書を提出した高等学校及び合格通知書の交付を受ける高等学校 |
京都府立中学校入学者選抜の適性をみる検査 | 各検査結果 | 〃 | 合格発表の日から起算して1箇月間 | 願書を提出した中学校 |
京都府立盲学校及び聾学校高等部入学者選考の学力検査及び追検査 | 教科別得点及び合計点 | 〃 | 合格発表の日から起算して1箇月間 | 願書を提出した特別支援学校 |
京都府立特別支援学校高等部職業学科入学者選考の総合問題 | 総合問題(国語・数学)の得点及び合計点 | 〃 | 合格発表の日から起算して1箇月間 | 願書を提出した特別支援学校 |
京都府教育庁会計年度任用職員採用選考試験 | 総合ランク | 〃 | 合格発表の日から起算して1箇月間 | 選考試験を実施した担当課等 |
改正文(平成14年教育長告示第2号)抄
平成14年4月1日から施行する。
改正文(平成14年教育長告示第8号)抄
平成14年11月15日から施行する。
改正文(平成18年教育長告示第11号)抄
平成18年9月1日から施行する。
改正文(平成22年教育長告示第6号)抄
平成22年6月1日から施行する。
改正文(平成24年教育長告示第13号)抄
平成24年10月5日から施行する。
改正文(平成25年教育長告示第14号)抄
平成25年8月30日から施行する。
改正文(平成26年教育長告示第4号)抄
平成26年4月15日から施行する。