○京都府教職員給与支払事務取扱規程

昭和53年4月15日

京都府教育委員会教育長訓令第6号

本庁

地方機関

府立学校

京都府教職員給与支払事務取扱規程

(趣旨)

第1条 府立の中学校、義務教育学校、高等学校及び特別支援学校(以下「府立学校」という。)に勤務する教職員並びに市町村(一部事務組合及び広域連合を含む。以下同じ。)立の小学校、中学校、義務教育学校及び特別支援学校(以下「市町村立学校」という。)に勤務する府費負担教職員(以下「教職員」という。)に支給する給与等の支払事務については、法令その他別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(平4教育長訓令13・平16教育長訓令3・平19教育長訓令2・平21教育長訓令5・平22教育長訓令1・平28教育長訓令2・一部改正)

(対象給与等)

第2条 この規程による給与支払事務の対象とする給与等は、給料、教職調整額、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(特地勤務手当に準ずる手当を含む。)、へき地手当(へき地手当に準ずる手当を含む。)、時間外勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、管理職手当、初任給調整手当、期末手当、勤勉手当、義務教育等教員特別手当、定時制通信教育手当及び産業教育手当並びに児童手当及び子ども手当とする。

(平2教育長訓令5・平4教育長訓令7・平7教育長訓令1・平14教育長訓令3・平15教育長訓令1・平17教育長訓令3・平18教育長訓令2・平22教育長訓令5・一部改正)

(給与等計算事務)

第3条 給与等計算事務の処理は、教職員企画課長が電子計算組織により行う。ただし、電子計算組織により難い場合は、この限りでない。

(平2教育長訓令5・追加、平29教育長訓令6・一部改正)

(給与等の支出命令)

第4条 教職員の給与等の支出命令は、管理部長が行う。

(平22教育長訓令6・全改)

(給与等の支出)

第5条 給与等の支出は、京都府会計規則(昭和52年京都府規則第6号。以下「会計規則」という。)第67条第1項の規定による資金前渡又は教職員に対する会計規則第82条第1項の規定による口座振替によるものとする。ただし、退職等の場合においてこれによりがたいときは、この限りでない。

(平2教育長訓令5・旧第3条繰下・一部改正、平4教育長訓令13・一部改正)

(資金前渡職員の指定)

第6条 前条の規定による資金前渡は、府立学校及び市町村立学校の校長(校長に事故あるとき又は校長が欠けたときは、副校長又は教頭)の職にある者(以下「資金前渡職員」という。)に対して行う。ただし、別に定める場合については、この限りでない。

(昭58教育長訓令6・全改、平2教育長訓令5・旧第4条繰下・一部改正、平19教育長訓令2・平21教育長訓令3・一部改正)

(資金前渡の精算)

第7条 資金前渡職員は、その支払を終えたときは、会計規則第71条の規定により関係書類を期日までに第4条の規定による給与等の支出命令を行う者(以下「支出命令者」という。)に提出し、精算の報告をしなければならない。

 支出命令者は、資金前渡職員から前項の規定による関係書類の提出を受け内容を確認の上、出納員に精算の通知をしなければならない。

(平2教育長訓令5・全改、平4教育長訓令13・旧第8条繰上・平7教育長訓令1・平19教育長訓令2・一部改正)

(源泉徴収事務等の処理)

第8条 管理部長は、所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する源泉徴収の事務、地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する特別徴収の事務、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に規定する掛金等の徴収の事務その他法律又はその委任に基づく政令により特に認められたものの徴収の事務を行う。

(平2教育長訓令5・全改、平4教育長訓令13・旧第9条繰上、平22教育長訓令1・平22教育長訓令6・一部改正)

(非常勤の教職員への準用)

第9条 非常勤の教職員(特別職の職員及び会計年度任用職員に限る。)に支給する報酬、期末手当又は費用弁償(通勤手当相当額に限る。)の支払事務については、この規程を準用する。

(平4教育長訓令13・旧第10条繰上、平14教育長訓令3・令2教育長訓令3・一部改正)

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか、教職員の給与支払事務の取扱いについて必要な事項は、別に定める。

(平2教育長訓令5・追加、平4教育長訓令13・旧第11条繰上)

(施行期日等)

 この訓令は、昭和53年4月15日から施行する。

 この訓令は、昭和53年度予算に係る給与等の支払から適用し、昭和52年度予算に係る給与等の支払については、なお従前の例による。

(昭和58年教育長訓令第6号)

この訓令は、昭和58年11月15日から施行する。

(昭和59年教育長訓令第6号)

この訓令は、昭和59年12月15日から施行する。

(昭和60年教育長訓令第3号)

 この訓令は、昭和60年12月25日から施行する。

 この訓令施行の際この訓令による改正前の京都府教職員給与支払事務取扱規程に基づき作成された用紙があるときは、当該用紙を使用することができる。この場合において「等」とあるのは「級」と、「等級」とあるのは「級」として使用するものとする。

(昭和63年教育長訓令第4号)

この訓令は、昭和63年4月5日から施行する。

(平成2年教育長訓令第5号)

 この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

 第4条の規定による改正後の京都府教職員給与支払事務取扱規程の規定は、平成2年度予算に係る給与等の支払から適用し、平成元年度予算に係る給与等の支払については、なお従前の例による。

(平成3年教育長訓令第7号)

この訓令は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年教育長訓令第13号)

この訓令は、平成4年11月1日から施行する。

(平成7年教育長訓令第1号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成14年教育長訓令第3号)

この訓令は、平成14年2月22日から施行する。ただし、第9条の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年教育長訓令第1号)

この訓令は、平成15年1月21日から施行する。

(平成16年教育長訓令第3号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年教育長訓令第3号)

 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

 平成20年3月31日までの間に限り、この訓令による改正後の京都府教職員給与支払事務取扱規程第2条の規定中「義務教育等教員特別手当」とあるのは、「義務教育等教員特別手当、寒冷地手当」とする。

(平成18年教育長訓令第2号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年教育長訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年教育長訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年教育長訓令第5号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年教育長訓令第1号)

 この訓令は、平成22年1月31日から施行する。

 電子計算組織によらない非常勤の教職員に支給する報酬又は賃金の支払事務については、この訓令の施行の日から平成22年3月31日までの間は、この訓令による改正後の京都府教職員給与支払事務取扱規程第4条及び第8条の規定は、適用しない。

(平成22年教育長訓令第5号)

この訓令は、平成22年5月25日から施行し、平成22年4月27日から適用する。

(平成22年教育長訓令第6号)

この訓令は、平成22年6月1日から施行する。

(平成28年教育長訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年教育長訓令第6号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年教育長訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

京都府教職員給与支払事務取扱規程

昭和53年4月15日 教育委員会教育長訓令第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会/第4節
沿革情報
昭和53年4月15日 教育委員会教育長訓令第6号
昭和58年11月15日 教育委員会教育長訓令第6号
昭和59年12月25日 教育委員会教育長訓令第6号
昭和60年12月25日 教育委員会教育長訓令第3号
昭和63年4月5日 教育委員会教育長訓令第4号
平成2年3月30日 教育委員会教育長訓令第5号
平成3年12月25日 教育委員会教育長訓令第7号
平成4年10月30日 教育委員会教育長訓令第13号
平成7年3月31日 教育委員会教育長訓令第1号
平成14年2月22日 教育委員会教育長訓令第3号
平成15年1月21日 教育委員会教育長訓令第1号
平成16年3月30日 教育委員会教育長訓令第3号
平成17年3月29日 教育委員会教育長訓令第3号
平成18年3月28日 教育委員会教育長訓令第2号
平成19年3月28日 教育委員会教育長訓令第2号
平成21年3月24日 教育委員会教育長訓令第3号
平成21年3月25日 教育委員会教育長訓令第5号
平成22年1月29日 教育委員会教育長訓令第1号
平成22年5月25日 教育委員会教育長訓令第5号
平成22年6月1日 教育委員会教育長訓令第6号
平成28年3月29日 教育委員会教育長訓令第2号
平成29年4月1日 教育委員会教育長訓令第6号
令和2年3月31日 教育委員会教育長訓令第3号