○京都府教育庁職員服務規程

昭和53年1月17日

京都府教育委員会教育長訓令第1号

本庁

京都府教育庁職員服務規程を次のように定める。

京都府教育庁職員服務規程

(目的)

第1条 この訓令は、別に法令に定めるものを除くほか、本庁(京都府教育委員会基本規則(昭和24年京都府教育委員会規則第1号)第4章第2節に定めるものをいう。以下同じ。)に勤務する職員の服務に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(服務義務)

第2条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第30条から第38条まで並びに同法に基づく条例及び人事委員会規則に定める事項を遵守しなければならない。

(事務の運営)

第3条 職員は、事務の遂行に当たつては、常に職員相互間の連絡協調を図り、かつ、合理的な計画をたて、適確、迅速に実施しなければならない。

(応待)

第4条 職員は、すべて面接又は電話による応答に当たつては、常に懇切丁寧に接しなければならない。

(服装等)

第5条 職員は、常に服装等の清潔端正を保ち、かつ、職場の環境を整とんしておかなければならない。

(研修)

第6条 職員は、研修その他教育を受ける機会を与えられたときは、全力を尽して知識、技能等の修得に努め、かつ、その成果を職務遂行に役立てなければならない。

(職員証)

第7条 職員は、常に職員証(別記第1号様式)を携帯し、必要に応じて関係者に提示しなければならない。

 職員証は、他人に貸与し、又は譲渡することができない。

 職員は、職員となつたときに職員証の交付を受けるものとし、その身分を失つたときに職員証の返却をしなければならない。

 職員は、その氏名を変更し、又は職員証を亡失し、若しくは損傷したときは、直ちに届出をし、再交付を受けなければならない。

 職員は、その所属又は職名が変更したときは、職員証を所属長に提出し、変更に係る事項の記載を受けなければならない。

 前各項に規定するもののほか、職員証の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

(平5教育長訓令6・全改)

(職員章の着用)

第7条の2 職員は、常に所定の職員章を上衣の見やすい箇所に着用しなければならない。

(昭57教育長訓令3・追加)

(勤務時間の割振り)

第8条 職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号。以下「条例」という。)第31条及び第34条の規定による職員の勤務時間及び休憩時間は、通常、次の表のとおりとする。ただし、単純な労務に雇用される職員の勤務時間及び休憩時間については、別に定める。

勤務時間

午前8時30分から午後5時15分まで(休憩時間を除く。)

休憩時間

正午から午後1時まで

(平元教育長訓令4・平4教育長訓令12・平7教育長訓令3・平17教育長訓令7・平19教育長訓令8・平21教育長訓令7・一部改正)

(出勤簿の押印)

第9条 職員は、出勤したときには、自ら出勤簿(別記第2号様式)に押印しなければならない。

 所属長は、出勤簿及び出勤状況を点検し、所要の措置を講じなければならない。

(昭57教育長訓令3・昭59教育長訓令2・平7教育長訓令3・平19教育長訓令8・令2教育長訓令7・一部改正)

(休暇、欠勤等の手続)

第10条 職員は、別表に定める区分に応じ、年次休暇又は条例第45条の人事委員会規則で定める特別休暇をとろうとするときは、年次休暇簿(別記第3号様式)又は特別休暇簿(別記第5号様式)により、事前にその届出をしなければならない。

 職員は、別表に定める区分に応じ、病気休暇、特別休暇(条例第45条の人事委員会規則で定めるものを除く。)、介護休暇、介護時間、組合休暇若しくは職務に専念する義務の免除を受けようとするとき又は欠勤しようとするときは、病気休暇簿(別記第4号様式)、特別休暇簿(別記第5号様式)、介護休暇簿(別記第6号様式)、介護時間簿(別記第7号様式)、組合休暇簿(別記第8号様式)、職務に専念する義務の免除簿(別記第9号様式)又は欠勤簿(別記第10号様式)により、事前にその承認を受けなければならない。

 週休日、祝日法に基づく休日及び年末年始の休日(以下「週休日等」という。)を除き、引き続き7日以上にわたり病気休暇若しくは特別休暇を受けようとするとき、妊娠に起因する障害による特別休暇若しくは介護休暇若しくは介護時間を受けようとするとき又は欠勤しようとするときは、前2項の規定によるほか医師の証明書その他勤務することができない理由を明らかにするに足る書面を提出しなければならない。

 疾病、災害その他やむを得ない理由により第1項又は第2項の規定によることができなかつた場合は、事故発生後遅滞なくその届出をし、又は承認を受けなければならない。

(平7教育長訓令3・全改、平17教育長訓令15・平28教育長訓令6・一部改正)

第10条の2 所属長は、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更を行うときは週休日振替簿(別記第11号様式)により、休日の代休日の指定を行うときは代休日指定簿(別記第12号様式)により、また、時間外勤務代休時間の指定を行うときは時間外勤務代休時間指定書(別記第13号様式)によるものとする。

(平7教育長訓令3・追加、平17教育長訓令15・平21教育長訓令7・平22教育長訓令4・平28教育長訓令6・一部改正)

(育児休業等)

第10条の3 職員が地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)に基づき育児休業、育児短時間勤務又は部分休業の承認を受けようとするときは、教育長が別に定めるところによるものとする。

(平4教育長訓令5・追加、平7教育長訓令3・旧第10条の2繰下、平20教育長訓令2・一部改正)

(修学部分休業)

第10条の4 職員が法に基づき修学部分休業の承認を受けようとするときは、教育長が別に定めるところによるものとする。

(平17教育長訓令7・追加)

(高齢者部分休業)

第10条の5 職員が法に基づき高齢者部分休業の承認を受けようとするときは、教育長が別に定めるところによるものとする。

(平26教育長訓令2・追加)

(自己啓発等休業)

第10条の6 職員が法に基づき自己啓発等休業の承認を受けようとするときは、教育長が別に定めるところによるものとする。

(平20教育長訓令2・追加、平26教育長訓令2・旧第10条の5繰下)

(配偶者同行休業)

第10条の7 職員が法に基づき配偶者同行休業の承認を受けようとするときは、教育長が別に定めるところによるものとする。

(平26教育長訓令2・追加)

(裁判員等としての出頭の届出)

第11条 職員が、裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署の召喚に応じて出頭するときは、その旨を届け出なければならない。

(平21教育長訓令1・一部改正)

(兼業許可申請書)

第12条 法第38条第1項に規定する許可を受けようとするときは、兼業許可申請書(別記第14号様式)によるものとする。

(平7教育長訓令3・平17教育長訓令15・平28教育長訓令6・一部改正)

(兼業許可の場合の服務)

第13条 職員は、法第38条第1項の規定による許可を受けた場合においても、特に職務に専念する義務の免除の承認があつたときのほかは、職員の職以外の職務又は業務に従事するためにその勤務時間をさいてはならない。

第14条 削除

(平6教育長訓令2)

(住所届)

第15条 職員として採用された者(新たに本庁に勤務することとなつた者を含む。)は、着任後7日以内に住所届(別記第15号様式)を所属長を経て総務企画課長に提出しなければならない。

(平7教育長訓令3・平17教育長訓令15・平28教育長訓令6・一部改正)

(履歴事項の変更届等)

第16条 職員は、氏名及び現住所に変更があつたとき又は新たに学歴、免許等の資格を取得したときは、速やかに履歴事項変更届(別記第16号様式)(現住所については、前条に規定する住所届)を所属長を経て総務企画課長に提出しなければならない。

 婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)により戸籍上の氏を改めた職員が、引き続き婚姻等の前の氏(以下「旧姓」という。)を使用しようとするときは、別に定めるところにより、教育長の承認を受けなければならない。

 前項の規定による承認を受けた職員(以下「旧姓使用職員」という。)は、旧姓の使用に当たり、府民、関係機関、職員等に誤解や混乱が生じることのないよう努めなければならない。

 旧姓使用職員については、別記第1号様式の氏名欄には旧姓を併記し、別記第2号様式から別記第14号様式までの氏名欄には旧姓を使用するものとする。

 旧姓使用職員が旧姓の使用を中止しようとするときは、別に定めるところにより、教育長に届出をするものとする。

 職員が、第2項の規定による承認を受け旧姓を使用する場合及び前項の規定による届出を行い旧姓の使用を中止する場合については、第7条第4項の規定を準用する。

(平7教育長訓令3・平14教育長訓令1・平17教育長訓令15・平28教育長訓令6・一部改正)

(文書の公開制限)

第17条 文書は、上司の許可を受けなければこれを部外の者に示し、若しくは内容を告げ、又は写すことはできない。文書を庁外に携出するときもまた同様とする。

(復命)

第18条 出張中に取扱つた事務のてん末は、帰庁後直ちに文書をもつてその要領を復命しなければならない。ただし、軽易なものについては、口頭をもつてすることができる。

(休暇等の場合の事務処理)

第19条 職員は、休暇、欠勤、出張等のため不在となる場合において、担任事務の処理について必要な事項があるときは、その旨を上司に申し出なければならない。

 前項の規定により申出を受けた上司は、他の職員に処理させる等事務がじゆう滞しないようしなければならない。

(平7教育長訓令3・一部改正)

(文書等の整理整とん)

第20条 退庁しようとするときは、その管掌する文書その他の物品を整理整とんし、散逸しないようにしなければならない。

(事務の引継)

第21条 免職、退職、休職、休養、転任等の場合には、後任者又は上司が指示した職員に担任事務の引継ぎをし、連署のうえ上司に届け出なければならない。ただし、やむを得ない理由により引継ぎができないときは、取扱中に係る案件の報告書を上司に提出してこれに代えることができる。

(転任の着任期限)

第22条 職員は、転任を命ぜられたときは、発令の日から7日以内に着任しなければならない。

 疾病その他の理由により、前項の期限までに着任することができないときは、転任先の所属長の承認を受けなければならない。

(当直職員への引継)

第23条 退庁後管守を要する物品及び各室の鍵については、退庁の際当直職員に引継がなければならない。

(火災予防等)

第24条 所属長は、火災予防に留意し、各室に火気取締責任者正、副それぞれ1名を定め、常に火災予防及び火気取締りに当らしめなければならない。

 執務時間外に臨時に登庁した者は、その登庁、退庁ともに当直職員に通報し、退庁のときは、火気に注意し、その取締りを当直職員に引継がなければならない。

(非常変災時の服務)

第25条 退庁後又は週休日等に庁舎又はその近傍に非常変災があつたときは、職員は速やかに登庁し、上司の指揮を受け命じられた職務に服さなければならない。

 災害救助対策上、あらかじめ指示された職員にあつては、前項に掲げる以外の非常変災のときも同様とする。

(昭56教育長訓令1・平元教育長訓令4・平7教育長訓令3・一部改正)

(非常持出の標示)

第26条 所属長は、重要文書等について、「非常持出し」の標示を朱書きをもつて明記させておかなければならない。

(雑則)

第27条 この訓令に定めるものを除くほか、当直職員その他特殊の業務に従事する職員の服務について必要な事項は、別に定める。

 この訓令は、昭和53年1月17日から施行する。

(平31教育長訓令3・旧第1項・一部改正、令2教育長訓令7・旧附則・一部改正)

 情報処理システムを利用して出勤の記録、届出等を行う場合にあつては、当分の間、第9条から第10条の2まで、第11条第15条及び第16条第1項の規定は、適用しない。

(令2教育長訓令7・追加)

(昭和56年教育長訓令第1号)

この訓令は、昭和56年3月29日から施行する。

(昭和57年教育長訓令第1号)

(施行期日)

 この訓令は、昭和57年1月16日から施行する。

(昭和57年教育長訓令第3号)

 この訓令は、昭和57年6月17日から施行する。

 この訓令施行の際現に交付されている身分証明書は、第3条による改正後の京都府教育委員会地方機関等処務規程(以下「改正処務規程」という。)第73条又は第5条による改正後の京都府教育庁職員服務規程(以下「改正服務規程」という。)第7条による身分証明書が交付されるまでの間に限り、改正処務規程第73条又は改正服務規程第7条の身分証明書とみなす。

(昭和59年教育長訓令第2号)

この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和63年教育長訓令第6号)

この訓令は、昭和64年1月1日から施行する。

(平成元年教育長訓令第4号)

この訓令は、平成元年5月7日から施行する。

(平成3年教育長訓令第5号)

この訓令は、平成3年7月1日から施行する。

(平成4年教育長訓令第5号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年教育長訓令第12号)

この訓令は、平成4年8月1日から施行する。

(平成5年教育長訓令第6号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年教育長訓令第2号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年教育長訓令第6号)

この訓令は、平成6年12月22日から施行する。

(平成7年教育長訓令第3号)

(施行期日)

 この訓令は、平成7年4月1日から施行する。ただし、第1条中京都府教育委員会地方機関等処務規程別記第12号様式の改正規定及び第3条中京都府教育庁職員服務規程別記第2号様式の改正規定のうち「

7月

1日

2日

3日

4日

5日

 

16日

17日

18日

19日

20日

」を「

7月

1日

2日

3日

4日

5日

16日

17日

18日

19日

20日

海の日

」に改める部分は、平成8年1月1日から施行する。

(経過措置)

 この訓令の施行前に、この訓令による改正前の京都府教育委員会地方機関等処務規程、府立学校の事務等に関する規程、京都府教育庁職員服務規程及び京都府立学校職員服務規程(以下「処務規程等」という。)の規定に基づきなされた手続その他の行為は、この訓令による改正後の処務規程等の相当規定に基づきなされたものとみなす。

 この訓令の施行の際この訓令による改正前の処務規程等に規定する様式の用紙があるときは、この訓令による改正後の処務規程等に規定する様式について、当該用紙が残存する間、これを使用することができる。

(平成8年教育長訓令第3号)

この訓令は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年教育長訓令第2号)

 この訓令は、平成9年4月18日から施行する。

 この訓令による改正後の京都府教育委員会地方機関等処務規程、京都府教育庁職員服務規程及び京都府立学校職員服務規程の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年教育長訓令第3号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年教育長訓令第2号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年教育長訓令第1号)

 この訓令は、平成14年1月18日から施行し、この訓令による改正後の京都府教育委員会地方機関等処務規程、京都府教育庁職員服務規程及び部長及び課長専決規程(昭和40年京都府教育委員会教育長訓令第4号)の規定は、平成14年1月1日から適用する。

(平成14年教育長訓令第7号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年教育長訓令第4号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年教育長訓令第7号)

この訓令は、平成16年1月1日から施行する。

(平成17年教育長訓令第1号)

この訓令は、平成17年2月8日から施行し、この訓令による改正後の京都府教育委員会地方機関等処務規程、京都府教育庁職員服務規程及び京都府立学校職員服務規程の規定は、平成17年1月1日から適用する。

(平成17年教育長訓令第7号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年教育長訓令第12号)

この訓令は、平成17年8月29日から施行する。

(平成17年教育長訓令第15号)

 この訓令は、平成17年10月18日から施行する。

 この訓令の施行の際現に使用している平成17年の出勤簿については、この訓令による改正後の京都府教育委員会地方機関等処務規程別記第12号様式、京都府教育庁職員服務規程別記第2号様式又は京都府立学校職員服務規程別記第1号様式の出勤簿とみなす。

(平成18年教育長訓令第11号)

この訓令は、平成18年9月1日から施行する。

(平成18年教育長訓令第13号)

この訓令は、平成18年12月8日から施行し、この訓令による改正後の京都府教育委員会地方機関等処務規程、京都府教育庁職員服務規程及び京都府立学校職員服務規程の規定は、平成18年12月1日から適用する。

(平成19年教育長訓令第8号)

 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年教育長訓令第11号)

 この訓令は、平成19年12月1日から施行する。

 この訓令の施行の際現に使用している平成19年の出勤簿については、この訓令による改正後の京都府教育委員会地方機関等処務規程別記第12号様式、京都府教育庁職員服務規程別記第2号様式又は京都府立学校職員服務規程別記第1号様式の出勤簿とみなす。

(平成20年教育長訓令第1号)

この訓令は、平成20年1月18日から施行し、この訓令による改正後の京都府教育委員会地方機関等処務規程、京都府教育庁職員服務規程及び京都府立学校職員服務規程の規定は、平成20年1月1日から適用する。

(平成20年教育長訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年教育長訓令第7号)

この訓令は、平成20年6月27日から施行する。

(平成20年教育長訓令第9号)

この訓令は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年教育長訓令第1号)

この訓令は、平成21年5月21日から施行する。

(平成21年教育長訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年教育長訓令第7号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年教育長訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成22年教育長訓令第4号)

この訓令は、平成22年4月30日から施行し、この訓令による改正後の京都府教育委員会地方機関等処務規程、部長及び課長専決規程、府立学校の事務等に関する規程、京都府教育庁職員服務規程、京都府立学校職員服務規程及び府立学校の副校長及び教頭専決規程の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成22年教育長訓令第7号)

この訓令は、平成22年6月30日から施行する。

(平成23年教育長訓令第1号)

この訓令は、平成23年1月25日から施行し、この訓令による改正後の京都府教育委員会地方機関等処務規程及び京都府教育庁職員服務規程の規定は、平成22年12月31日から適用する。

(平成23年教育長訓令第5号)

この訓令は、平成23年5月10日から施行する。

(平成23年教育長訓令第6号)

この訓令は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年教育長訓令第8号)

この訓令は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年教育長訓令第4号)

この訓令は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年教育長訓令第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年教育長訓令第6号)

この訓令は、平成27年1月1日から施行する。

(平成28年教育長訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年教育長訓令第4号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年教育長訓令第6号)

この訓令は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年教育長訓令第5号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年教育長訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平31教育長訓令3・旧第1項・一部改正)

(平成31年教育長訓令第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年教育長訓令第4号)

(施行期日)

 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

 この訓令の施行の際現に第2条の規定による改正前の京都府教育庁職員服務規程第10条の規定により、結核性疾患の場合に該当するものとして別表病気休暇の項の休暇の承認を受けている職員、地震、水害、火災その他の災害によりり災し、勤務が不可能となった場合に該当するものとして同表特別休暇(2)の項の休暇の承認を受けている職員及び職員の結婚の場合に該当するものとして同表特別休暇(7)の項の休暇の承認を受けている職員については、なお従前の例による。

(令和2年教育長訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年教育長訓令第7号)

この訓令は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年教育長訓令第2号)

 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

 第5条の規定による改正前の京都府教育庁職員服務規程に規定する様式による用紙は、当分の間、同条の規定による改正後の京都府教育庁職員服務規程に規定する様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年教育長訓令第5号)

この訓令は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年教育長訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年教育長訓令第3号)

この訓令は、令和4年7月1日から施行する。

(令和4年教育長訓令第4号)

この訓令は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年教育長訓令第4号)

この訓令は、令和6年1月1日から施行する。

別表(第10条関係)

(昭63教育長訓令6・平元教育長訓令4・平3教育長訓令5・平5教育長訓令6・平6教育長訓令6・平6教育長訓令6・平7教育長訓令3・平8教育長訓令3・平9教育長訓令2・平10教育長訓令3・平11教育長訓令2・平14教育長訓令7・平15教育長訓令4・平15教育長訓令7・平17教育長訓令1・平17教育長訓令12・平17教育長訓令15・平18教育長訓令11・平18教育長訓令13・平19教育長訓令11・平20教育長訓令1・平20教育長訓令7・平20教育長訓令9・平21教育長訓令1・平21教育長訓令2・平21教育長訓令7・平21教育長訓令9・平22教育長訓令7・平23教育長訓令1・平23教育長訓令6・平24教育長訓令8・平25教育長訓令4・平26教育長訓令6・平28教育長訓令3・平28教育長訓令6・平29教育長訓令5・平30教育長訓令1・平31教育長訓令3・令2教育長訓令4・令3教育長訓令5・令4教育長訓令1・令4教育長訓令3・令4教育長訓令4・令5教育長訓令4・一部改正)

区分

範囲

左記の説明

期間

休暇簿等区分

出勤簿の取扱い

日割欄

記録欄

年次休暇

職員が年次休暇を受ける場合

年次休暇を職員の勤続年数別に区分すると次表のとおりである。

繰り越した分を除き、通算して1年に20日を超えない期間。

年次休暇簿

なお、週休日等を除き、引き続き7日以上にわたり休暇を受けようとするときは、休暇期間中の連絡先等を届け出ること。

年次

年次休暇

 

 

 

 

 

 

区分



勤続年数

1年にとることができる年次休暇

翌年に繰り越すことができる年次休暇

 

 

1年目の者

職員の給与、勤務時間等に関する規則(昭和31年京都府人事委員会規則6―2)別表第15に定める日数

左に掲げる年次休暇の残日数

 

 

2年目以上の者

20日

 

 

 

 

(備考)

年次休暇の取扱いについては、次の点に留意すること。

(1) 年次休暇の日数の計算は、歴年によるものとする。

(2) 年次休暇をとる順位は、次のとおりとする。

ア 職員の給与、勤務時間等に関する規則第69条の2第1項の規定により繰り越された年次休暇

イ 条例第41条第1項の規定により当該年にとることができる年次休暇

ウ アに1日、半日又は1時間に満たない端数がある場合は、当該端数にイを加えて1日、半日又は1時間を単位としてとるものとする。

(3) 1日、半日又は1時間を単位としてとることができる。ただし、残日数のすべてをとる場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてをとることができる。

(4) 1時間単位の年次休暇は、7時間45分をもつて1日に、3時間55分をもつて半日に換算するものとする。

病気休暇

負傷又は疾病のため療養する必要がある場合

負傷又は疾病は、公務上のみならず公務によらない自己の過失等の原因による負傷又は疾病も含まれる。また、疾病中には予防注射又は予防接種による著しい発熱等の場合も含まれる。

90日の範囲内で必要と認める期間。ただし、公務上の傷病の場合は、その都度必要と認める期間。

なお、90日の期間は、人事委員会が別に定める疾病の場合にあつては、90日の範囲内で延長することができる。

注 期間の計算については、この休暇の承認を受けた職員が職務に復帰した後6月以内に同一疾病により病気休暇の承認を受けようとする場合は、復帰の前に承認を受けた病気休暇の期間と復帰の後に承認を受けようとする病気休暇の期間を通算するものとする。

病気休暇簿

なお、週休日等を除き、引き続き7日以上にわたり休暇を受けようとするときは、医師の証明書の提出を要する。

病休

病気休暇

特別休暇

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定に基づく交通の制限又は遮断により勤務が不可能となつた場合

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定に基づいて、交通の制限又は遮断が実施された場合である。

その都度必要と認める期間

特別休暇簿

特別休暇

その他

(2) 地震、水害、火災その他の災害によりり災し、勤務が不可能となつた場合

地震、水害、火災等の災害によつて、職員の現住所が滅失し、又は破壊された場合である。

7日以内でその都度必要と認める期間

同上

同上

同上

(3) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

地震、水害、火災等の災害又は交通機関の故障、事故等の不可抗力の原因により、本人の意志に反して出勤することが著しく困難であると認められる場合である。

その都度必要と認める期間

同上

同上

同上

(4) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

地震、水害、火災等の災害に際して、交通遮断若しくは洪水のおそれがある場合等又は交通機関の故障、事故等に際して、所定の勤務終了の時刻に退勤するとしたならば帰宅する時間が著しく遅くなり、かつ、事故が発生するおそれがある場合等で、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合である。

同上

同上

同上

同上

(5) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署の呼出しに応じる場合

国会、裁判所、地方公共団体の議会等から法令により裁判員、証人、鑑定人、参考人等として呼出しに応じる場合である。

裁判員とは、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律にいう裁判員である。

証人とは、裁判所等から過去において経験した事実について報告を命じられた第三者で、出頭、宣誓、供述等の義務を負つているものである。なお、人事委員会等が法令に定める事項に関して発する喚問に応じる場合も含むものである。

鑑定人とは、特別の学識経験に基づき裁判所等から、その鑑定事項について意見の報告を命じられた第三者である。

参考人とは、行政不服審査法等にいう参考人である。

同上

同上

なお、このほかに書面による届出を要する。

同上

同上

(6) 選挙権その他公民としての権利を行使し義務を履行する場合

公民とは、法令上一般に国政又は地方公共団体の公務に参加する地位における国民と解されるので、これらの場合として考えられるのは、選挙権を行使する場合、地方自治法に定める直接請求をする場合、又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づいて施行される大掃除を実施する場合等である。

同上

特別休暇簿

同上

同上

(7) 職員の結婚の場合

職員が、結婚(事実上の婚姻を含む。)に伴い、結婚式、新婚旅行等を行う必要であると認められる場合である。

5日以内でその都度必要と認められる期間

同上

同上

同上

(8) 職員が不妊治療を受ける場合

不妊治療とは、医療機関が実施する説明会並びに医師が行う妊娠のために必要な検査及び治療をいう。

1年について6日(体外受精又は顕微授精を受ける場合にあつては、10日)以内でその都度必要と認められる期間

同上

同上

同上

(9) 妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が医師等の保健指導又は健康診査を受ける場合

妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が、母子保健法第10条に規定する妊娠、出産若しくは育児に関する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合である。

(留意事項)

なお、妊娠中は出産後1年以内の女性職員が請求した場合には、その者の業務を軽減し、又は他の軽易な業務に就かせなければならない。

1日を超えない範囲内で必要と認める期間。

ただし、その回数は次のとおり。

同上

同上

同上

妊娠等の期間

回数

24週まで

4週間に1回

25週から36週まで

2〃

37週から出産まで

1〃

出産後1年まで

その間に1回

医師等の特別の指示があつた場合は、いずれの期間についても、その指示された回数とする。

(10) 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度又は当該職員の心身の状態から母体又は胎児の健康保持に必要があると認められる場合

通勤に利用する交通機関の乗客数が当該交通機関の座席数を超える場合や、通行人や雑踏する時間帯を避けることが母体又は胎児の健康保持に必要であると認められるような場合である。

正規の勤務時間につき、1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要とされる期間

同上

同上

同上

(11) 妊娠中の女性職員が妊娠に起因すると認められる障害のため勤務することが著しく困難である場合

妊娠中の女性職員が妊娠に起因すると認められる妊娠障害(悪阻)のため勤務に従事することが著しく困難な場合

3週間以内で必要と認められる期間

同上

同上

同上

(12) 職員の出産の場合

出産とは、正規出産のほか妊娠12週を超える(85日以上)出産を含むものとし、生産と死産を問わない。なお、出産前8週間とは、出産予定日が8週間以内のことをいい、出産当日はこの期間に含まれる。

出産予定日8週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)前の日から産後8週間を経過するまでの期間

同上

産休

産休

(13) 生理日に勤務することが著しく困難である場合

生理日において、腹痛、不快等のため、勤務に従事することが著しく困難な場合である。

1回について2日以内で必要とする期間

特別休暇簿

生休

生理日

(14) 職員が育児する場合

生後1年6月に達しない子(条例第37条の2第1項において子に含まれるものとされる者を含む。以下同じ。)を育児する場合である。

職員とその配偶者の利用する時間を合計して1日90分(配偶者のない職員その他人事委員会が別に定める職員(以下この項において「配偶者のない職員等」という。)にあつては、120分)以内とし、原則として1日2回各45分(配偶者のない職員等にあつては、60分)

ただし、通勤時間等の関係により、やむを得ないと認められる場合は、1回30分を下らず、合計して1日90分(配偶者のない職員等にあつては、120分)を超えない範囲内の期間

同上

特別休暇

その他

(15) 配偶者の出産の場合

職員の配偶者(事実上の婚姻関係にある者を含む。)の出産に伴い、入退院時又は出産時の付き添い、出産に係る入院中の世話、子の出生の届出等に従事する場合である。

3日以内でその都度必要と認める期間

同上

同上

同上

(16) 配偶者の出産の場合で、産前産後の期間に子の養育を行うとき

当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)と同居して監護するため、勤務しないことが相当と認められる場合である。

出産予定日8週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)前の日から産後1年を経過するまでの期間に5日以内でその都度必要と認める期間

同上

同上

同上

(17) 明治6年太政官達第318号による父母の祭日の場合

祭日とは、社会一般の慣習に従つて任命権者が認定して差しつかえないと思われるが、一応考えられるものとして、神道にあつては、年祭、仏教にあつては回忌等に祭事、法事等を行う日をさすもので、仏教回忌には四十九日、百箇日、一周忌、三回忌、七回忌、十三回忌、十七回忌、二十三回忌、二十七回忌、三十三回忌、三十七回忌、五十回忌等があげられる。

1日以内でその都度必要と認める期間

同上

父母の祭日

父母の祭日

(18) 職員の親族(承認を与える期間の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

親族の区分に応じ承認を与える期間の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあつては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

(注)

死亡した場合には、妊娠満12週以後(85日以後)の場合における死産も含まれる。

社会通念上妥当であると認められる範囲内の期間

同上

親族の死亡

親族の死亡

親族

日数

配偶者

7日

父母

7日

5日

祖父母

3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあつては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあつては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合にあつては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしていた場合にあつては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(職員と生計を一にしていた場合にあつては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

1日

(注)

連続する日数の取扱いについては、暦日によるものとする。

(19) 夏季において盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実を図る場合

職員が夏季において盆等の諸行事、帰省等の家族旅行、健康増進のためのスポーツ、自宅での休養、趣味・娯楽等を行う場合である。

1年について6月から9月までの間の5日以内でその都度必要と認める期間

同上

特別休暇

その他

(20) 骨髄バンク事業に係るドナー登録等の一連の手続等に応じる場合

公益財団法人日本骨髄バンクが実施する骨髄バンクへの登録又は骨髄提供に関する一連の手続若しくは処置に応じる場合である。

その都度必要と認める期間

同上

同上

同上

(21) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合

社会に貢献する活動とは、次に掲げる活動である。

ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

イ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかつた者に対して必要な措置を講じることを目的とする施設であつて人事委員会が定めるものにおける活動

ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

エ 国、地方公共団体又は公共的団体等で人事委員会が定めるものが主催等をする活動で、次に掲げるもの

(ア) 環境の保全を図る活動

(イ) 国際交流を図る活動

(ウ) 青少年の健全育成を図る活動

(エ) 文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

(オ) (ア)から(エ)までに掲げる活動のほか、社会に貢献する活動で人事委員会が定めるもの

1年について6日以内でその都度必要と認める期間

同上

同上

同上

(22) 満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある障害のある子又は特別支援学校(高等部専攻科を除く。)に在籍する子(いずれも配偶者の子を含む。)を養育する職員が次に掲げる行為を行う場合

ア 当該子の看護

イ 当該子が受ける予防接種又は健康診断への付添い

ウ 当該子が在籍し、又は在籍することとなる学校等が実施する行事への出席

次に掲げる場合で勤務しないことが相当と認められるときである。

(1) 負傷、疾病による治療、療養中の子の看病及び通院等の世話を行う場合

(2) 子が受ける予防接種又は健康診断に付き添う場合

(3) 子が在籍し、又は在籍することとなる学校等の授業参観その他これに準ずる行事に出席する場合

1年について次に掲げる日数(配偶者のない職員その他人事委員会が別に定める職員にあつては、当該日数に1を加えた日数)以内でその都度必要と認められる期間

(1) 当該子を1人養育する職員にあつては、7日(当該子が3歳に満たない子である職員にあつては、8日)

(2) 当該子を2人養育する職員にあつては、10日(当該子のうちに3歳に満たない子がいる職員にあつては、11日)

(3) 当該子を3人以上養育する職員にあつては、10日に当該子の数から2を減じた数を加えた日数(当該子のうちに3歳に満たない子がいる職員にあつては、当該日数に1を加えた日数)

同上

同上

同上

(23) 要介護者の介護、要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続きの代行その他の要介護者の必要な世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

職員が配偶者等で負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり、日常生活を営むのに支障があるものの介護等をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合である。

なお、介護対象者の範囲は次のとおりとする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹等一親等及び二親等の親族

(3) 配偶者の父母の配偶者

(4) 被扶養者(地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第2条第1項第2号に規定する者及び同号に規定する後期高齢者医療の被保険者等をいう。)であつて、(1)から(3)に該当しないもの

1年について5日(当該要介護者を2人以上介護する職員にあつては、10日)以内でその都度必要と認められる期間

同上

同上

同上

介護休暇

職員が配偶者等の介護をする必要がある場合

職員が配偶者等で負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり、日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合である。

なお、介護対象者の範囲は次のとおりとする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹等一親等及び二親等の親族

(3) 配偶者の父母の配偶者

(4) 被扶養者(地方公務員等共済組合法第2条第1項第2号に規定する者及び同号に規定する後期高齢者医療の被保険者等をいう。)であつて、(1)から(3)までに該当しないもの

介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において必要と認められる期間

1 介護休暇の単位は、1日、半日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間。この注の2において同じ。)の範囲内とする。ただし、要介護者の介護を必要とする状態によりやむを得ないと認められる場合は、1日を通じ、4時間の範囲内とする。

3 介護休暇の請求はできるだけ多くの期間について一括して行うものとする。特に介護を必要とする一の継続する状態について、初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して行うものとする。

介護休暇簿

なお、負傷又は疾病により介護を必要とするときは、医師の証明書の提出を要する。

介休

介護休暇

介護時間

職員が配偶者等の介護をする必要がある場合

職員が配偶者等で負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合である。

なお、介護対象者の範囲は次のとおりとする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹等一親等及び二親等の親族

(3) 配偶者の父母の配偶者

(4) 被扶養者(地方公務員等共済組合法第2条第1項第2号に規定する者及び同号に規定する後期高齢者医療の被保険者等をいう。)であつて、(1)から(3)までに該当しないもの

介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる期間

1 介護時間の単位は、30分とする。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間を超えない範囲内の時間とする。ただし、要介護者の介護を必要とする状態によりやむを得ないと認められる場合は、1日を通じ、始業の時刻から連続する時間と終業の時刻までの連続する時間に分け、これらの時間の合計が2時間を超えない範囲内とする。

3 介護時間の請求は、できるだけ多くの期間について一括して行うものとする。特に、介護を必要とする一の継続する状態について、初めて介護時間の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して行うものとする。

介護時間簿

なお、負傷又は疾病により介護を必要とするときは、医師の証明書の提出を要する。

介時

介護時間

組合休暇

登録された職員団体の役員等としての業務に従事する場合

登録された職員団体の役員又は登録された職員団体の規約に基づいて設置される議決機関(代議員制をとるものに限る。)、投票管理機関若しくは諮問機関の構成員として当該団体の業務に従事するため、勤務しないことが相当であると認められる場合である。

1年について30日以内で、その都度必要と認める期間

注 組合休暇の単位は1日又は1時間とする。

組合休暇簿

組休

組合休暇

職務に専念する義務の免除

(1) 研修を受ける場合

任命権者が計画する各種の研修に参加する場合、又は、国及び地方公共団体が行う研修に参加する場合である。

計画の実施に伴い必要と認める期間

職務に専念する義務の免除簿

ただし、所属長の命令を受けた場合は、これを要しない。

研修

研修

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

国、地方公共団体又は職員互助会が実施する計画に参加する場合である。例えば、職員の元気回復のために計画された運動競技会等に参加する場合、あるいは、職員の健康管理のため催される衛生の知識普及に関する講演会に参加する場合等である。

計画の実施に伴い必要と認める時間

職務に専念する義務の免除簿

厚生参加

厚生参加

(3) 当該地方公共団体の特別職として職を兼ね、その職に属する事務を行う場合

特別職とは法第3条第3項に定める職で、例えば、法令又は条例、規則若しくは規程により設けられた委員及び委員会(審議会その他これに準ずるものを含む。)の構成員の職(例えば、幹事、書記等)で臨時又は非常勤のもの等である。

その都度必要と認める時間

同上

専免

その他

(4) 職務に関連ある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合

職務に関連あるとは、職員が現に占めている職が兼ねようとする国家公務員又は地方公共団体の公務員の職と職務遂行上密接な関係がある場合をいい、また、兼ねようとする職は一般職のみならず特別職も含まれるものである。

その都度必要と認める時間

同上

なお、法第38条第1項の適用については、所定の手続を経なければならない。

同上

同上

(5) 他の地方公共団体の消防団員又は水防団長若しくは水防団員としての職を兼ね消防若しくは水防のため出動し、又は、その職に必要な訓練を受ける場合

市町村の特別職の職員である消防団員又は水防団員若しくは水防団長の職を兼ねる職員が、勤務時間中に府民の生命、身体及び財産を水火災、地震等から保護し防ぎよし、又は軽減するため出動する場合、又はその職に必要な訓練を受ける場合である。

その都度必要と認める時間

職務に専念する義務の免除簿

なお、これに該当するものについては、「職員が他の団体等の職を兼ねる場合の取扱要綱」を参照

同上

同上

(6) 当該地方公共団体の行政の運営上、その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の地位を兼ね、その地位に属する事務を行う場合

府の行政の運営上、その団体の地位を兼ねることが職務遂行を円滑にするため特に必要であると認められる場合である。例えば、住宅に関する事務に従事する職員が、その事務の関係上住宅供給公社の職員としての地位を兼ねることによつて、住宅行政が円滑に運営されると考えられる場合等は、これに該当する。

その都度必要と認める時間

職務に専念する義務の免除簿

なお、法第38条第1項の適用については、所定の手続を経なければならない。

同上

同上

(7) 国又は地方公共団体の機関、学校その他の団体から委嘱を受け講演、講義等を行う場合

職員が学校等から委嘱を受け、例えば講師として講義等を行う場合

その都度必要と認める時間

同上

同上

同上

(8) 職員の教養を目的とする講習会、その他これらに類するものであつて当該地方公共団体又は国、他の地方公共団体、学校その他の団体が行うものに参加する場合

教養を目的とする講習会等とは、職員の資質を向上させ、勤務能率の増進を目的とする研修的性質を帯びた会合を指す。また、担当事務の関係上参加を必要とするという例外的場合を除いては事務等に支障をきたさないよう特に考慮して取り扱われることが望ましい。

その都度必要と認める時間

職務に専念する義務の免除簿

同上

同上

(9) 国又は地方公共団体の実施する競争試験その他の試験を受ける場合

職員がその職務の遂行に必要な資格を得るために国等の実施する資格試験を受験する場合等である。

同上

同上

同上

同上

(10) 法第46条の規定により措置の要求をし、若しくは同法第49条の2第1項の規定により審査請求をし、又は地方公務員災害補償法第51条第1項若しくは第2項の規定により審査請求をし、若しくは同項の規定により再審査請求をする場合

職員が当該規定により措置の要求、審査請求又は再審査請求をし、及び当該職員がこれらの審理に出頭する場合である。

その都度必要と認める時間

同上

同上

同上

(11) 法第55条第11項の規定により当局に不満を表明し、又は意見を申し出る場合

職員団体に属していない職員が給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、及びこれに付帯して、社交的又は厚生的活動を含む適法な活動に係る事項に関し、不満を表明し、又は意見を申し出る場合である。

同上

同上

同上

同上

(12) 妊娠中の女性職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があり、当該職員が休息し、又は補食する必要があると認められる場合

母子保健法に規定する保健指導又は健康診査に基づく指導事項から判断して、妊娠中の女性職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合で、勤務時間中に休息し、又は補食する必要があると認められるときである。

その都度必要と認める時間。ただし、正規の勤務時間の始めから連続する時間若しくは終わりまで連続する時間又は当該職員について他の規定により勤務しないことを承認している時間に連続する時間を除く。

同上

同上

(13) 適法な交渉に参加する場合

地方公務員法第55条の規定により適法な交渉を行う場合である。

その都度必要と認める期間

同上

専免

適法な交渉

欠勤

私事の故障等により欠勤する場合

欠勤のうち、承認を与えるのは次の場合とする。

(1) 遅刻のうち特に理由があると認められる場合

(2) 上記以外の場合については、所属長は総務企画課長と個別に協議するものとする。

年間30日の範囲においてその都度必要と認められる期間

欠勤簿

欠勤

欠勤

(平5教育長訓令6・全改)

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(平元教育長訓令4・平4教育長訓令5・平7教育長訓令3・平17教育長訓令15・平19教育長訓令11・平28教育長訓令6・一部改正)

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(平7教育長訓令3・全改、令3教育長訓令2・一部改正)

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(平7教育長訓令3・全改、令3教育長訓令2・一部改正)

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(平7教育長訓令3・全改、令3教育長訓令2・一部改正)

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(平28教育長訓令6・全改、令3教育長訓令2・一部改正)

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(平28教育長訓令6・追加、令3教育長訓令2・一部改正)

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(平17教育長訓令15・追加、平28教育長訓令6・旧第7号様式繰下、令3教育長訓令2・一部改正)

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(平7教育長訓令3・追加、平17教育長訓令15・旧第7号様式繰下、平28教育長訓令6・旧第8号様式繰下、令3教育長訓令2・一部改正)

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(平7教育長訓令3・追加、平17教育長訓令15・旧第8号様式繰下、平28教育長訓令6・旧第9号様式繰下、令3教育長訓令2・一部改正)

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(平7教育長訓令3・追加、平17教育長訓令15・旧第9号様式繰下、平21教育長訓令7・一部改正、平28教育長訓令6・旧第10号様式繰下、令3教育長訓令2・一部改正)

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(平7教育長訓令3・追加、平17教育長訓令15・旧第10号様式繰下、平28教育長訓令6・旧第11号様式繰下、令3教育長訓令2・一部改正)

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(平22教育長訓令4・追加、平28教育長訓令6・旧第11号の2様式繰下、令2教育長訓令5・令3教育長訓令2・一部改正)

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(平3教育長訓令5・一部改正、平7教育長訓令3・旧第7号様式繰下、平17教育長訓令15・旧第11号様式繰下、平28教育長訓令4・一部改正、平28教育長訓令6・旧第12号様式繰下・一部改正)

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(平3教育長訓令5・一部改正、平7教育長訓令3・旧第8号様式繰下・一部改正、平17教育長訓令15・旧第12号様式繰下、平28教育長訓令6・旧第13号様式繰下)

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(平3教育長訓令5・一部改正、平7教育長訓令3・旧第9号様式繰下・一部改正、平17教育長訓令15・旧第13号様式繰下、平28教育長訓令6・旧第14号様式繰下)

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京都府教育庁職員服務規程

昭和53年1月17日 教育委員会教育長訓令第1号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会/第5節 服務・表彰
沿革情報
昭和53年1月17日 教育委員会教育長訓令第1号
昭和56年3月28日 教育委員会教育長訓令第1号
昭和57年1月16日 教育委員会教育長訓令第1号
昭和57年6月17日 教育委員会教育長訓令第3号
昭和59年3月30日 教育委員会教育長訓令第2号
昭和63年12月23日 教育委員会教育長訓令第6号
平成元年5月6日 教育委員会教育長訓令第4号
平成3年6月28日 教育委員会教育長訓令第5号
平成4年3月31日 教育委員会教育長訓令第5号
平成4年7月21日 教育委員会教育長訓令第12号
平成5年4月1日 教育委員会教育長訓令第6号
平成6年3月31日 教育委員会教育長訓令第2号
平成6年12月22日 教育委員会教育長訓令第6号
平成7年3月31日 教育委員会教育長訓令第3号
平成8年12月27日 教育委員会教育長訓令第3号
平成9年4月18日 教育委員会教育長訓令第2号
平成10年3月30日 教育委員会教育長訓令第3号
平成11年3月26日 教育委員会教育長訓令第2号
平成14年1月18日 教育委員会教育長訓令第1号
平成14年4月1日 教育委員会教育長訓令第7号
平成15年4月1日 教育委員会教育長訓令第4号
平成15年12月19日 教育委員会教育長訓令第7号
平成17年2月8日 教育委員会教育長訓令第1号
平成17年4月1日 教育委員会教育長訓令第7号
平成17年8月29日 教育委員会教育長訓令第12号
平成17年10月18日 教育委員会教育長訓令第15号
平成18年9月1日 教育委員会教育長訓令第11号
平成18年12月8日 教育委員会教育長訓令第13号
平成19年4月1日 教育委員会教育長訓令第8号
平成19年11月27日 教育委員会教育長訓令第11号
平成20年1月18日 教育委員会教育長訓令第1号
平成20年3月25日 教育委員会教育長訓令第2号
平成20年6月27日 教育委員会教育長訓令第7号
平成20年11月28日 教育委員会教育長訓令第9号
平成21年1月9日 教育委員会教育長訓令第1号
平成21年3月23日 教育委員会教育長訓令第2号
平成21年3月31日 教育委員会教育長訓令第7号
平成21年7月31日 教育委員会教育長訓令第9号
平成22年4月30日 教育委員会教育長訓令第4号
平成22年6月29日 教育委員会教育長訓令第7号
平成23年1月25日 教育委員会教育長訓令第1号
平成23年5月10日 教育委員会教育長訓令第5号
平成23年12月27日 教育委員会教育長訓令第6号
平成24年12月28日 教育委員会教育長訓令第8号
平成25年12月27日 教育委員会教育長訓令第4号
平成26年3月24日 教育委員会教育長訓令第2号
平成26年12月26日 教育委員会教育長訓令第6号
平成28年3月29日 教育委員会教育長訓令第3号
平成28年4月1日 教育委員会教育長訓令第4号
平成28年12月28日 教育委員会教育長訓令第6号
平成29年3月31日 教育委員会教育長訓令第5号
平成30年3月30日 教育委員会教育長訓令第1号
平成31年3月29日 教育委員会教育長訓令第3号
令和2年3月31日 教育委員会教育長訓令第4号
令和2年4月1日 教育委員会教育長訓令第5号
令和2年12月25日 教育委員会教育長訓令第7号
令和3年4月1日 教育委員会教育長訓令第2号
令和3年12月28日 教育委員会教育長訓令第5号
令和4年3月31日 教育委員会教育長訓令第1号
令和4年6月28日 教育委員会教育長訓令第3号
令和4年9月30日 教育委員会教育長訓令第4号
令和5年12月28日 教育委員会教育長訓令第4号