○京都府教育委員会職員章規程

昭和57年6月17日

京都府教育委員会教育長訓令第4号

本庁

地方機関

京都府総合教育センター

京都府立図書館

京都府立郷土資料館

京都府教育委員会職員章規程を次のように定める。

京都府教育委員会職員章規程

(趣旨)

第1条 この規程は、京都府教育委員会職員章(以下「職員章」という。)の形象、貸与等について必要な事項を定めるものとする。

(平4教育長訓令15・全改)

(貸与の対象者)

第2条 職員章は、京都府教育委員会の常勤の職員(府立学校に勤務する者及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項の規定により採用された者を除く。以下「職員」という。)にその者の在職期間中貸与するものとする。

(平4教育長訓令15・令2教育長訓令3・一部改正)

(形象)

第3条 職員章の形象は、別図のとおりとする。

(貸与)

第4条 職員章は、職員となつたときに貸与し、その身分を失つたときに返還させるものとする。

(平4教育長訓令15・一部改正)

(亡失、損傷)

第5条 職員が貸与を受けた職員章を亡失又は損傷したときは、速やかに職員章再貸与申請書(別記第1号様式)又は職員章亡失(損傷)(別記第2号様式)を提出しなければならない。

第6条 職員は、貸与を受けた職員章を亡失し、再貸与を受けた場合は、当該再貸与を受けた職員章の製作に要した費用を納めなければならない。

(平4教育長訓令15・一部改正)

(細則)

第7条 この規程の施行に関し必要な事項は別に定める。

 この訓令は、昭和57年6月17日から施行する。

 この訓令施行の際現に職員である者に対する職員章の貸与については、第4条の規定中「職員が採用されたときに貸与し」とあるのは「この規定が施行された後、速やかに貸与し」と読み替えるものとする。

(平成4年教育長訓令第15号)

 この訓令は、平成5年1月1日から施行する。

 この訓令の施行の際現に職員である者に対する職員章の貸与については、この訓令による改正後の京都府教育委員会職員章規程第4条中「職員となつたときに貸与し、」とあるのは、「京都府教育委員会職員章規程の一部を改正する訓令(平成4年京都府教育委員会教育長訓令第15号)の施行後、速やかに貸与し、職員が」とする。

(平成21年教育長訓令第11号)

この訓令は、平成21年10月1日から施行する。

(令和2年教育長訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別図(第3条関係)

(平4教育長訓令15・全改)

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1 形状 円形に京都府の府章を浮き出すものとする。

2 材質 純銀台七宝一色上金メッキ仕上げとする。

3 地色 七宝は、赤紫色とする。

4 裏文字 京都府職員章番号入りとする。

(平4教育長訓令15・一部改正)

画像

(平4教育長訓令15・一部改正)

画像

京都府教育委員会職員章規程

昭和57年6月17日 教育委員会教育長訓令第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会/第5節 服務・表彰
沿革情報
昭和57年6月17日 教育委員会教育長訓令第4号
平成4年12月25日 教育委員会教育長訓令第15号
平成21年9月1日 教育委員会教育長訓令第11号
令和2年3月31日 教育委員会教育長訓令第3号