○京都府教育財産取扱規則

昭和40年2月16日

京都府教育委員会規則第3号

京都府教育財産取扱規則をここに公布する。

京都府教育財産取扱規則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に規定するもののほか、府立学校、府総合教育センター、府立図書館、府立少年自然の家及び府立郷土資料館(以下「教育機関」という。)の用に供する行政財産(以下「教育財産」という。)の管理について、必要な事項を定めるものとする。

(昭42教委規則2・昭45教委規則11・昭48教委規則9・昭56教委規則7・昭57教委規則10・昭58教委規則7・平21教委規則14・一部改正)

第2章 財産の管理

(財産の管理)

第2条 教育財産は、教育長の監督のもとに、当該教育機関の長において管理するものとする。

 管理課長は、教育財産の管理の適正を図るため、必要な総合調整を行なうものとする。

(昭54教委規則9・平23教委規則8・平24教委規則3・一部改正)

(財産管理主任)

第3条 教育機関の長は、当該教育財産の管理事務を行なわせるため、当該職員のうちから財産管理主任を指定しなければならない。

 教育機関の長は、前項の規定により、財産管理主任を指定したときは、すみやかに文書で教育長に報告しなければならない。財産管理主任に異動を生じたときもまた同様とする。

(維持保全)

第4条 教育機関の長は、管理する教育財産について常に現況をは握し、その目的に応じもつとも効率的に運用しなければならない。この場合において、次の各号に掲げる事項に留意し、適切な措置をとらなければならない。

(1) 火災予防その他維持保全上不完全でないこと。

(2) 使用状況および使用目的が適当であること。

(3) 土地の境界が不明または侵害されていないこと。

(4) 公有財産台帳(第3号様式。以下「財産台帳」という。)および附属図面と符合すること。

(5) 使用させている教育財産の現状が適正であること。

(滅失、き損の報告)

第5条 教育機関の長は、管理する教育財産が、天災その他の事故により、滅失またはき損したときは、ただちに次の各号に掲げる事項を記載した文書で教育長に報告しなければならない。

(1) 当該教育財産の財産台帳記載事項

(2) 事故発生の日時

(3) 滅失、き損の理由

(4) 被害の数量および損害額

(5) 当該教育財産の保全または復旧のためにとつた応急措置

(6) 復旧の可否および復旧可能の場合は、その見込額

(7) 配置図、平面図、被害写真等の関係図面

(8) その他必要な事項

(財産台帳)

第6条 教育長は、財産台帳を備え、教育財産の分類、種目、用途、所在地、数量その他必要な事項を記載し、変動のつど補正しなければならない。

 前項の財産台帳には、実測図、配置図、平面図等関係図面を附属させておかなければならない。

 教育機関の長は、管理する教育財産について、財産台帳の副本を備え、第1項に規定する事項を記載するとともに実測図、配置図、平面図等関係図面の写を備えておかなければならない。

(登記または登録)

第7条 教育長は、教育財産で登記または登録を要するものについては、すみやかにその手続をとらなければならない。

第3章 財産の使用

(使用申請)

第8条 教育財産の使用の許可を受けようとする者は、当該教育機関の長に教育財産使用許可申請書(第1号様式)を使用しようとする日の10日前までに提出しなければならない。ただし、教育機関の長において必要があると認めるときは、この限りでない。

(平4教委規則1・旧第9条繰上)

(使用許可書)

第9条 教育機関の長は、教育財産の使用を許可する場合においては、教育財産使用許可書(第2号様式)を交付するものとする。

(平4教委規則1・旧第10条繰上)

(使用期間)

第10条 教育財産の使用を許可する期間は、1年以内とする。ただし、教育機関の長は、使用期間を1年以内とすることが著しく実情にそわないと認めるときは、次の各号に掲げる期間の範囲内でこれを定めることができる。

(1) 植樹を目的として、土地および土地の定着物(建物を除く。以下同じ。)を使用させる場合60年

(2) 建物の所有を目的として、土地および土地の定着物を使用させる場合   30年

(3) 前2号の場合を除くほか、土地および土地の定着物を使用させる場合   20年

(4) 建物その他の物件を使用させる場合                  10年

 前項の使用期間は、これを更新することができる。この場合においては、更新のときから前項各号に規定する期間をこえることができない。

(平4教委規則1・旧第11条繰上)

(使用許可の取消)

第11条 教育機関の長は、教育財産の使用を許可した場合において、教育財産本来の用途に使用すべき事態が生じたときまたは使用許可の条件に違反したときは、許可を取り消すものとする。

(平4教委規則1・旧第12条繰上)

(教育長への委任)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。

(平4教委規則1・旧第14条繰上)

 この規則は、公布の日から施行する。

 京都府立学校施設使用規則(昭和25年京都府教育委員会規則第1号)は、廃止する。

 京都府立高等学校学事通則(昭和26年京都府教育委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和42年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年教委規則第5号)

 この規則は、昭和43年5月1日から施行する。

 この規則による改正前の京都府教育財産取扱規則の規定に基づいて、この規則の施行の日の前日までに徴収した使用料の額については、なお従前の例による。

(昭和45年教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年教委規則第4号)

この規則は、昭和51年9月1日から施行する。

(昭和54年教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年教委規則第7号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年教委規則第7号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成4年教委規則第1号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第14号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成23年教委規則第5号)

(施行期日)

 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

 この規則の施行前にしたこの規則による改正前の京都府教育財産取扱規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づく申請については、この規則による改正後の京都府教育財産取扱規則(以下「新規則」という。)の規定に基づいてしたものとみなす。

 前項の規定により新規則の規定に基づいてしたものとみなされた申請をした者(国、地方公共団体その他京都府暴力団排除条例(平成22年京都府条例第23号)第2条第4号に掲げる暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)に該当しないことが明らかであると知事が認める団体を除く。)は、申請者が、暴力団員等に該当しない旨の誓約書を教育機関の長に提出しなければならない。

(平成23年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年教委規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第1号)

 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(平23教委規則5・令3教委規則1・一部改正)

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(平23教委規則5・一部改正)

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京都府教育財産取扱規則

昭和40年2月16日 教育委員会規則第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会/第7節
沿革情報
昭和40年2月16日 教育委員会規則第3号
昭和42年1月13日 教育委員会規則第2号
昭和43年4月30日 教育委員会規則第5号
昭和45年10月1日 教育委員会規則第11号
昭和48年7月20日 教育委員会規則第9号
昭和51年8月31日 教育委員会規則第4号
昭和54年7月17日 教育委員会規則第9号
昭和56年3月31日 教育委員会規則第7号
昭和57年6月17日 教育委員会規則第10号
昭和58年4月1日 教育委員会規則第7号
昭和59年3月30日 教育委員会規則第7号
平成4年1月21日 教育委員会規則第1号
平成21年9月1日 教育委員会規則第14号
平成23年3月25日 教育委員会規則第5号
平成23年10月21日 教育委員会規則第8号
平成24年3月23日 教育委員会規則第3号
令和3年3月31日 教育委員会規則第1号