○京都府教育委員会所管公舎管理規程

昭和30年6月3日

京都府教育委員会教育長訓令第1号

教育機関

京都府教育委員会所管公舎管理規程

(目的)

第1条 この規程は、京都府教育委員会の所管に属する公舎の管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程で公舎とは、京都府教育委員会(以下「教育委員会」という。)が所管する府有財産に属する建物又は借り受けた建物で、教育委員会の任命にかかる職員(以下「職員」という。)の居住の用に供し又は供するものと決定した建物及びその附属建物をいう。

(管理事務)

第3条 公舎の管理事務は、管理課長が行う。

(昭40教育長訓令2・一部改正)

(公舎台帳)

第4条 管理課長は、公舎台帳(別記第1号様式)を備え、必要事項を登録しなければならない。

(昭40教育長訓令2・一部改正)

(使用者)

第5条 職務上公舎に居住する必要があると認める者は、教育長の許可を受けて公舎を使用することができる。

(許可の手続)

第6条 前条の規定により公舎の使用の許可を受けようとする者は、所属長を経由して公舎使用申込書(別記第2号様式)を教育長に提出し、その使用許可を受けなければならない。

 前項の使用許可があつたときは、公舎使用許可書(別記第3号様式)を交付する。

(平5教育長訓令3・一部改正)

(入舎届)

第7条 公舎の公舎使用許可書を交付された者は、許可の日から10日以内に入舎し、入舎届(別記第4号様式)を教育長に提出しなければならない。

(平5教育長訓令3・一部改正)

(使用料)

第8条 公舎を使用する者に対しては、入舎の日から京都府公舎管理規程(昭和30年京都府訓令第14号)別表に掲げる基準の例により教育長が定める使用料を徴収する。但し、次の各号の一に該当し、教育長が指定した者については、これを免除することができる。

(1) 本来の職務に伴つて通常の勤務時間外において、学校その他教育機関の管理その他緊要な勤務に従事しなければならない者

(2) 学校の構内に居住しなければならない者

(令2教育長訓令2・一部改正)

(使用料の納入)

第9条 公舎の毎月の使用料は、翌月5日までに公所長の発する納入通知書によつて納入しなければならない。ただし、毎年3月分の使用料については、3月31日までとする。

(昭40教育長訓令2・一部改正)

(転貸の禁止等)

第10条 使用者は、公舎を他人に転貸し又はその使用権を譲渡することができない。

 使用者は、公舎を正常な状態において使用しなければならない。

(特別使用)

第11条 使用者は、次の各号の一に該当する場合は、教育長の許可を受けなければならない。

(1) 家族及び雇人以外の者を居住させようとするとき

(2) 公舎の全部又は一部を公舎以外の用途に使用しようとするとき

(費用負担)

第12条 使用者は、原則として次に掲げる費用を負担しなければならない。

(1) 公舎内外の清掃及び汚物の処理費

(2) 水道料、電燈料、電力料、ガス料金

(3) 給水、電燈、電力及びガス装置に関する小破修理費

(4) 庭園、樹木等の手入費

(5) 障子、ふすま等の張替、ガラスのはめ替費

(6) 公舎又はその附属建物の滅失(盗難を含む)又はき損に伴う復旧費で、使用者の責に帰すべきものと認められる費用

(退舎)

第13条 使用者が、次の各号の一に該当した場合は、退舎しなければならない。

(1) 職員でなくなつたとき

(2) 転勤又は転職により、その公舎に居住する必要がなくなつたと認められ、教育長から公舎の明け渡しを要求されたとき

(退舎届及び使用期間の延長)

第14条 使用者が、前条の規定により退舎するとき又はその他の事情により退舎する必要が生じたときは、退舎届(別記第5号様式)を提出し、居住者は30日以内にその公舎を明渡さなければならない。但し、やむを得ない事情により期間内に退舎できないときは、教育長の許可を得て使用期間を定めてこれを延期することができる。

(使用許可の取消)

第15条 使用者が、次の各号の一に該当する場合は、公舎の使用許可を取消すことがある。

(1) ゆえなく使用許可の日から10日以上公舎を使用しないとき

(2) 使用料を指定の日までに納入しないとき

(3) この規程又は公舎管理につき必要な指示命令に違反したとき

 前項の取消を受けた者は、直ちに公舎を退舎しなければならない。

 前項の場合いかなる名目があつても損害賠償その他の請求をすることができない。

この訓令は、公布の日から施行し、昭和30年6月1日から適用する。

(昭和40年教育長訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和43年教育長訓令第4号)

この訓令は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和48年教育長訓令第1号)

 この訓令は、昭和48年5月29日から施行し、昭和48年6月1日から適用する。

 この訓令による改正後の京都府教育委員会所管公舎管理規程別表により算出した使用料の額が、この訓令による改正前の京都府教育委員会所管公舎管理規程別表により算出した使用料の額に満たない公舎にかかる使用料については、なお従前の例による。

(昭和51年教育長訓令第1号)

この訓令は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和55年教育長訓令第1号)

 この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。

 この訓令による改正後の京都府教育委員会所管公舎管理規程(以下「改正後の規程」という。)別表の第1により算出した使用料の額が、この訓令による改正前の京都府教育委員会所管公舎管理規程別表により算出した使用料(以下「旧使用料」という。)の額に満たない場合は、改正後の規程別表の第1の規定にかかわらず旧使用料の額をもつて改正後の規程別表の第1により算出した使用料の額とする。

(昭和58年教育長訓令第2号)

 この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。

 この訓令による改正後の京都府教育委員会所管公舎管理規程(以下「改正後の規程」という。)別表の第1により算出した使用料の額が、この訓令による改正前の京都府教育委員会所管公舎管理規程別表により算出した使用料(以下「旧使用料」という。)の額に満たない場合は、改正後の規程別表の第1の規定にかかわらず、旧使用料の額をもつて改正後の規程別表の第1により算出した使用料の額とする。

(平成元年教育長訓令第5号)

この訓令は、平成元年12月26日から施行する。

(平成5年教育長訓令第3号)

 この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

 この訓令による改正後の京都府教育委員会所管公舎管理規程(以下「改正後の規程」という。)別表の第1の規定により算出した使用料の額が、この訓令による改正前の京都府教育委員会所管公舎管理規程別表の規定により算出した使用料(以下「旧使用料」という。)の額に満たない場合は、改正後の規程別表の第1の規定にかかわらず、旧使用料の額をもつて改正後の規程別表の第1の規定により算出した額とする。

(平成16年教育長訓令第5号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年教育長訓令第4号)

 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

 この訓令による改正後の京都府教育委員会所管公舎管理規程(以下「改正後の規程」という。)別表の第1の規定により算出した使用料の額が、この訓令による改正前の京都府教育委員会所管公舎管理規程別表の規定により算出した使用料(以下「旧使用料」という。)の額に満たない場合は、改正後の規程別表の第1の規定にかかわらず、旧使用料の額をもって改正後の規程別表の第1の規定により算出した額とする。

(令和2年教育長訓令第2号)

 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

 この訓令の施行の日から令和3年3月31日までの間における公舎の使用料は、この訓令による改正後の京都府教育委員会所管公舎管理規程(以下「新規程」という。)の規定にかかわらず、京都府公舎管理規程(昭和30年京都府訓令第14号)別表の規定により算定される公舎の使用料(以下「改正後使用料」という。)がこの訓令による改正前の京都府教育委員会所管公舎管理規程(以下「旧規程」という。)別表の規定により算定される公舎の使用料(以下「改正前使用料」という。)を超える場合には改正後使用料から当該超える額の3分の2に相当する額を控除し、改正後使用料が改正前使用料に満たない場合には改正後使用料に当該満たない額の3分の2に相当する額を加算した金額(当該金額に100円未満の端数があるときは、これを切り上げた金額)とする。

 令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間における公舎の使用料は、新規程の規定にかかわらず、改正後使用料が改正前使用料を超える場合には改正後使用料から当該超える額の3分の1に相当する額を控除し、改正後使用料が改正前使用料に満たない場合には改正後使用料に当該満たない額の3分の1に相当する額を加算した金額(当該金額に100円未満の端数があるときは、これを切り上げた金額)とする。

(平5教育長訓令3・追加)

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(平5教育長訓令3・追加)

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(平5教育長訓令3・追加)

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(平5教育長訓令3・追加)

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(平5教育長訓令3・追加)

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京都府教育委員会所管公舎管理規程

昭和30年6月3日 教育委員会教育長訓令第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会/第7節
沿革情報
昭和30年6月3日 教育委員会教育長訓令第1号
昭和40年3月30日 教育委員会教育長訓令第2号
昭和43年3月29日 教育委員会教育長訓令第4号
昭和48年5月29日 教育委員会教育長訓令第1号
昭和51年3月30日 教育委員会教育長訓令第1号
昭和55年3月21日 教育委員会教育長訓令第1号
昭和58年4月1日 教育委員会教育長訓令第2号
平成元年12月26日 教育委員会教育長訓令第5号
平成5年4月1日 教育委員会教育長訓令第3号
平成16年3月30日 教育委員会教育長訓令第5号
平成17年4月1日 教育委員会教育長訓令第4号
令和2年3月31日 教育委員会教育長訓令第2号