○特別免許状の検定授与に係る意見聴取要綱

平成元年12月15日

京都府教育委員会教育長告示第6号

特別免許状の検定授与に係る意見聴取要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、教育職員免許に関する規則(昭和49年京都府教育委員会規則第2号。以下「規則」という。)第10条の4の規定による意見の聴取について必要な事項を定めるものとする。

(特別免許状検定授与協議委員)

第2条 前条に掲げる意見聴取を行うため、京都府教育委員会教育長(以下「教育長」という。)は、学校教育に関し学識経験を有する者であって、次に掲げる者の中から適任と認められるものを京都府特別免許状検定授与協議委員(以下「協議委員」という。)に委嘱する。

(1) 認定課程を有する大学の学長又は認定課程を有する学部の学部長

(2) 小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は特別支援学校の校長

(3) 前2号に準じる者

 協議委員の委嘱期間は、2年とし、再任を妨げない。

 補欠又は増員により選任された協議委員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

(平19教育長告示9・平28教育長告示5・一部改正)

(協議委員の職務)

第3条 協議委員は、教育長の求めに応じて、授与権者が行う検定について意見を述べ、又は協議を行う。

 協議委員は、前項に規定する職務を行うために必要なときは、授与権者に対し、規則第10条の3に規定する特別免許状授与推薦書(以下「推薦書」という。)及び同規則第26条の2に規定する特別免許状の出願書類(以下「出願書類」という。)の閲覧を求めることができる。

(会議の招集)

第4条 教育長は、必要に応じて、協議委員の会議を招集する。

(庶務)

第5条 協議委員に係る庶務は、京都府教育庁指導部学校教育課において行う。

(推薦書等の提出)

第6条 推薦書及び出願書類の提出期間は、毎年11月1日から同月15日までの間とする。ただし、教育長が特に理由があると認めた場合は、この限りでない。

(平28教育長告示5・一部改正)

この要綱は、平成元年12月15日から施行する。

(平成19年教育長告示第9号)

この告示は、平成19年9月28日から施行する。

(平成28年教育長告示第5号)

この告示は、平成28年7月8日から施行する。

特別免許状の検定授与に係る意見聴取要綱

平成元年12月15日 教育委員会教育長告示第6号

(平成28年7月8日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 教職員
沿革情報
平成元年12月15日 教育委員会教育長告示第6号
平成19年9月28日 教育委員会教育長告示第9号
平成28年7月8日 教育委員会教育長告示第5号