○府費負担教職員の勤務時間等に関する規則

昭和47年7月18日

京都府教育委員会規則第14号

府費負担教職員の勤務時間等に関する規則をここに公布する。

府費負担教職員の勤務時間等に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号。以下「条例」という。)に基づき、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員(以下「府費負担教職員」という。)の勤務時間等に関し必要な基準を定めるものとする。

(平7教委規則2・一部改正)

(府費負担教職員への規定の準用)

第2条 府費負担教職員に対し条例を適用する場合において、京都府教育委員会が定めることとされている基準のうち、条例第31条第32条及び第33条に規定する週休日、勤務時間の割振り等並びに第34条に規定する休憩時間については、府立の高等学校等の教職員の勤務時間等に関する規則(昭和47年京都府教育委員会規則第13号)第2条第3条第4条及び第6条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「校長」とあるのは、「市町村教育委員会(一部事務組合及び広域連合に置かれる教育委員会を含む。)」と読み替えるものとする。

(平元教委規則5・平7教委規則2・平13教委規則8・平18教委規則2・平19教委規則1・平21教委規則5・一部改正)

(委任)

第3条 府費負担教職員の週休日、勤務時間等に関して、京都府教育委員会が別に定めることとされている基準及びこの規則の施行について必要な事項は、この規則に定めるもののほか、京都府教育委員会教育長が定める。

(昭56教委規則8・平元教委規則5・平7教委規則2・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年3月29日から適用する。

(平成元年教委規則第5号)

この規則は、平成元年5月7日から施行する。

(平成7年教委規則第2号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成13年教委規則第8号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年教委規則第2号)

 この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年教委規則第1号)

 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

府費負担教職員の勤務時間等に関する規則

昭和47年7月18日 教育委員会規則第14号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 教職員
沿革情報
昭和47年7月18日 教育委員会規則第14号
昭和56年4月17日 教育委員会規則第8号
平成元年4月28日 教育委員会規則第5号
平成7年3月31日 教育委員会規則第2号
平成13年12月28日 教育委員会規則第8号
平成18年3月10日 教育委員会規則第2号
平成19年3月28日 教育委員会規則第1号
平成21年3月25日 教育委員会規則第5号