○京都府立学校授業料等徴収条例

昭和23年4月1日

京都府条例第12号

〔京都府立学校授業料、入学考査料及び入学料徴収条例〕を、次のように定める。

京都府立学校授業料等徴収条例

(昭35条例26・改称)

第1条 授業料、聴講料、入学考査料(高等学校にあつては、京都府教育委員会が公立高等学校入学志願者に対して行う学力検査(学力検査を行わない選抜にあつては、京都府立高等学校の校長が京都府立高等学校入学志願者に対して行う入学考査)の手数料をいう。以下同じ。)及び入学料は、次のとおりとする。

学校別

区分

授業料

聴講料

入学考査料

入学料

京都府立看護学校

学生

年額

118,800円

2,200円

5,650円

高等学校

全日制の課程

生徒

月額

9,900円

2,200円

5,650円

科目履修生

1単位

4,815円

定時制の課程

生徒

5単位まで

月額

312円

900円

980円

6単位から10単位まで

月額

625円

11単位から15単位まで

月額

937円

16単位以上

月額

1,250円

科目履修生

1単位

1,750円

通信制の課程

生徒

1単位

175円

450円

科目履修生

1単位

415円

中学校

生徒

2,200円

(昭34条例31・全改、昭35条例26・昭36条例12・昭45条例10・昭51条例12・昭52条例14・昭54条例8・昭56条例4・昭58条例11・昭59条例10・昭60条例3・昭61条例12・昭62条例11・昭62条例28・昭63条例24・平元条例25・平2条例19・平3条例26・平4条例24・平5条例16・平6条例19・平7条例27・平8条例19・平9条例16・平10条例16・平11条例25・平12条例35・平13条例15・平13条例32・平14条例37・平15条例26・平15条例28・平16条例33・平17条例8・平17条例38・平19条例53・平19条例60・平26条例26・一部改正)

第2条 授業料(高等学校の通信制の課程の生徒に係るものを除く。)については次の表に掲げる2期又は3期の区分により当該各期の授業開始の日から、高等学校の通信制の課程の生徒の授業料については授業開始の日から、聴講料については聴講開始の日からそれぞれ15日以内に納付しなければならない。ただし、納付期限後に入学した者にあつては、入学の際当該学期分(高等学校の全日制の課程又は定時制の課程に入学した者にあつては、入学の日の属する月前の月分を除く。)又は学年分を納付しなければならない。

区分

前期

後期

京都府立看護学校

年額の2分の1に相当する額

年額の2分の1に相当する額

高等学校(学年を2学期に分ける高等学校に限る。)

4月分から9月分までの合計額

10月分から翌年3月分までの合計額

区分

第1学期

第2学期

第3学期

高等学校(学年を3学期に分ける高等学校に限る。)

4月分から7月分までの合計額

8月分から12月分までの合計額

1月分から3月分までの合計額

(昭33条例29・全改、昭34条例8・昭35条例26・昭36条例12・昭45条例10・昭51条例12・昭52条例14・昭54条例8・昭56条例4・昭58条例11・昭59条例10・昭60条例3・昭61条例12・昭62条例11・昭62条例28・平元条例25・平3条例26・平4条例24・平5条例16・平7条例27・平9条例16・平10条例16・平11条例25・平13条例15・平13条例32・平15条例28・平16条例33・平17条例8・平17条例38・平19条例3・平19条例53・平19条例60・平26条例26・一部改正)

第3条 前条の規定にかかわらず、京都府立看護学校の学生が、大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号。以下「支援法」という。)第8条第1項の規定による認定の申請その他の支援法の規定に基づく手続を行う場合であつて、当該学生に前条に規定する納付期限までに授業料を納付させることが適当でないと認められる場合として規則で定める場合に該当するときは、知事は、当該納付期限とは別に当該授業料に係る納付期限を定め、又は当該授業料の徴収を猶予することができる。

 前条の規定にかかわらず、高等学校の生徒が、高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号。以下この条において「法」という。)第4条の規定による認定の申請その他の法の規定に基づく手続を行う場合であつて、当該生徒に前条に規定する納付期限までに授業料を納付させることが適当でないと認められる場合として教育委員会規則で定める場合に該当するときは、教育委員会は、当該納付期限とは別に当該授業料に係る納付期限を定め、又は当該授業料の徴収を猶予することができる。

 知事が、法第14条第3項の規定により読み替えて適用する法第7条の規定により、法第3条第1項に規定する就学支援金を法第5条第1項に規定する受給権者(以下この条において「受給権者」という。)又は受給権者であつた者(以下この条において「受給権者等」という。)の授業料(高等学校の通信制の課程の生徒に係るものを除く。以下この項において同じ。)に係る債権の弁済に充てた場合において、受給権者等が前条に規定する納付期限(前項の規定により納付期限が定められた場合は、当該納付期限)ごとに同条の規定により納付すべき授業料の額から当該弁済に充てられた額を控除してなお残額があるときは、当該受給権者等が、教育委員会規則で定める期間の全期間を通じて受給権者に該当する場合に限り、高等学校の校長は、教育委員会規則で定める額に係る授業料の全部を免除するものとする。

 高等学校の通信制の課程の生徒である受給権者等の各学年分の授業料(以下この項において「通信制年間授業料」という。)について、通信制年間授業料を前項に規定する納付すべき授業料とみなして同項の規定を適用するとしたならば免除されることとなる部分の額(以下この項において「免除相当額」という。)がある場合における通信制年間授業料の額は、前2条の規定にかかわらず、これらの規定により算出される通信制年間授業料の額から免除相当額を控除した額とする。

(平26条例26・追加、令2条例11・一部改正)

第4条 退学、転学又は休学をした者に係る既納の授業料及び聴講料は、還付しない。ただし、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める授業料の全部を還付する。

(1) 京都府立看護学校の学生が学期の全期間を通じて休学をした場合 当該学期分の授業料

(2) 京都府立看護学校の学生が授業料の納付後に支援法第8条第1項の規定による認定を受けた場合 当該認定により減免されるべき授業料

(3) 高等学校の全日制の課程若しくは定時制の課程の生徒が退学若しくは転学により月の全期間を通じて在学しなかつた場合又は月の全期間を通じて休学をした場合 当該月分の授業料

(昭51条例12・全改・旧第2条の5繰下、昭52条例14・一部改正、平13条例15・旧第5条繰上、平26条例26・旧第3条繰下・一部改正、令2条例11・一部改正)

第5条 京都府立看護学校の校長は、看護師養成上の必要があると認めるときは、学資困難その他特別の事情があると認めた者に対し、京都府立看護学校の授業料を分割して納付させ、又は知事の承認を得て減免することができる。

 知事は、京都府立看護学校の学生が支援法第8条第1項の規定による認定を受けたときは、同項の規定により京都府立看護学校の授業料を減免するものとする。

 高等学校の校長は、学資困難その他特別の事情があると認めた者に対し、高等学校の授業料を分割して納付させ、又は教育委員会の承認を得て減免することができる。この場合において、教育委員会は、減免の額について知事と協議するものとする。

(平15条例28・全改、平16条例33・平19条例60・一部改正、平26条例26・旧第4条繰下、令2条例11・一部改正)

第6条 入学考査料は、京都府立看護学校及び中学校にあつては入学願書、高等学校にあつては学力検査受検願(学力検査を行わない選抜にあつては、入学願書)の提出の際に納付しなければならない。

 既納の入学考査料は、還付しない。

(昭51条例12・旧第4条繰下・一部改正、昭62条例28・昭63条例24・平元条例25・平2条例19・平4条例24・平6条例19・平8条例19・平10条例16・一部改正、平13条例15・旧第7条繰上、平15条例26・平16条例33・平18条例38・平19条例60・一部改正、平26条例26・旧第5条繰下、令4条例5・一部改正)

第7条 京都府立看護学校の校長は、知事が別に定める大規模な災害で被害を受けたことにより入学考査料を減免する必要があると認めた者に対し、知事の承認を得て、知事が別に定める年度の入学に係る京都府立看護学校の入学考査料を減免することができる。

 高等学校及び中学校の校長並びに教育委員会は、教育委員会が別に定める大規模な災害で被害を受けたことにより入学考査料を減免する必要があると認めた者に対し、教育委員会が別に定める年度の入学に係る高等学校又は中学校の入学考査料を減免することができる。この場合において、高等学校及び中学校の校長は、教育委員会の承認を得なければならない。

 前項の場合において、教育委員会は、減免の額について知事と協議するものとする。

(平23条例16・追加、平26条例26・旧第6条繰下)

第8条 入学料は、入学の日から15日以内に納付しなければならない。

 既納の入学料は、還付しない。ただし、京都府立看護学校の学生が入学料の納付後に支援法第8条第1項の規定による認定を受けたときは、当該認定により減免されるべき入学料を還付するものとする。

(昭51条例12・旧第5条繰下・一部改正、昭61条例12・一部改正、平13条例15・旧第8条繰上、平15条例28・平19条例60・一部改正、平23条例16・旧第6条繰下、平26条例26・旧第7条繰下、令2条例11・一部改正)

第9条 前条第1項の規定にかかわらず、京都府立看護学校の学生が、支援法第8条第1項の規定による認定の申請その他の支援法の規定に基づく手続を行う場合であつて、当該学生に前条第1項に規定する納付期限までに入学料を納付させることが適当でないと認められる場合として規則で定める場合に該当するときは、知事は、当該納付期限とは別に当該入学料に係る納付期限を定め、又は当該入学料の徴収を猶予することができる。

(令2条例11・追加)

第10条 京都府立看護学校の校長は、知事が別に定める大規模な災害で被害を受けたことにより入学料を減免する必要があると認めた者に対し、知事の承認を得て、知事が別に定める年度に入学する者に係る京都府立看護学校の入学料を減免することができる。

 知事は、京都府立看護学校の学生が支援法第8条第1項の規定による認定を受けたときは、同項の規定により京都府立看護学校の入学料を減免するものとする。

 高等学校の校長は、教育委員会が別に定める大規模な災害で被害を受けたことにより入学料を減免する必要があると認めた者に対し、教育委員会の承認を得て、教育委員会が別に定める年度に入学する者に係る高等学校の入学料を減免することができる。この場合において、教育委員会は、減免の額について知事と協議するものとする。

(平23条例16・追加、平26条例26・旧第8条繰下、令2条例11・旧第9条繰下・一部改正)

この条例は、公布の日から、これを施行する。ただし、従前の府立学校学則による授業料その他の費用についての相当規定は、これを条例により定めたものとみなす。

(平7条例1・旧附則・一部改正、平23条例16・旧第1項・一部改正)

(昭和24年条例第49号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和24年10月1日から適用する。

(昭和26年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和26年4月1日から適用する。

(昭和27年条例第10号)

 この条例は、公布の日から施行する。

 京都府立大学、京都府立大学女子短期大学部及び医科大学に限り昭和26年度以前に入学したものの授業料については、前項の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

(昭34条例8・一部改正)

(昭和28年条例第9号)

 この条例は、公布の日から施行する。

 昭和27年度以前に入学したものの授業料については、この条例の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

(昭和29年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、授業料については昭和29年9月1日から施行する。

(昭和31年条例第20号)

 この条例は、公布の日から施行する。

 京都府立大学、京都府立大学女子短期大学部及び医科大学に限り昭和30年度以前に入学した者の授業料については、この条例の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

(昭34条例8・一部改正)

(昭和31年条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。但し、この条例施行の日以前に入学した者の授業料については、この条例の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

(昭和33年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年条例第8号)

 この条例は、昭和34年5月1日から施行する。

(昭和34年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年条例第26号)

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条および第2条の改正規定中選科および研究科ならびに学期分納に関する改正部分については、昭和36年4月1日から施行する。

 この条例施行の際現に医科大学研究生である者の授業料および現に医科大学の学生である者の実習料については、この条例の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

(昭和36年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第12号)

 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

 昭和50年度以前に入学した者に係る授業料については、第1条の規定による改正後の京都府立学校授業料等徴収条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和52年条例第14号)

 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

 昭和51年度以前に入学した者に係る授業料及び実習料については、この条例による改正後の京都府立学校授業料等徴収条例(以下「改正後の条例」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 昭和52年度に入学した高等学校の全日制課程の生徒に対する改正後の条例の規定の適用については、改正後の条例第1条中「38,400」とあるのは「28,800」とし、改正後の条例第2条中「12,800」とあるのは「9,600」とする。

(昭和54年条例第8号)

 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

 昭和53年度以前に入学した者に係る授業料については、第1条の規定による改正後の京都府立学校授業料等徴収条例(以下「改正後の条例」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 昭和54年度に入学した高等学校の全日制課程の生徒に対する改正後の条例の適用については、改正後の条例第1条中「57,600」とあるのは「48,000」とし、改正後の条例第2条中「19,200」とあるのは「16,000」とする。

(昭和56年条例第4号)

 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

 昭和55年度以前に入学した者に係る授業料については、第1条の規定による改正後の京都府立学校授業料等徴収条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和58年条例第11号)

 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

 昭和57年度以前に入学した者に係る授業料については、第1条の規定による改正後の京都府立学校授業料等徴収条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和59年条例第10号)

 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

 昭和58年度以前に入学した者に係る授業料については、第1条の規定による改正後の京都府立学校授業料等徴収条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和60年条例第3号)

 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

 昭和59年度以前に入学した者に係る授業料については、この条例による改正後の京都府立学校授業料等徴収条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和61年条例第12号)

 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

 昭和61年度に大学に入学する者に係る入学料の額及び納付時期については、第1条の規定による改正後の京都府立学校授業料等徴収条例第1条及び第8条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和62年条例第11号)

 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

 昭和61年度以前に入学した者に係る授業料については、この条例による改正後の京都府立学校授業料等徴収条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和62年条例第28号)

 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、公布の日から施行する。

 昭和62年度以前に入学した者に係る授業料については、この条例による改正後の京都府立学校授業料等徴収条例第1条及び第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和63年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第25号)

(施行期日)

 この条例は、平成2年4月1日から施行する。ただし、第1条及び第4条の改正規定中入学考査料に係る部分並びに第7条の改正規定並びに附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

 平成元年度以前に入学した者に係る授業料については、この条例による改正後の京都府立学校授業料等徴収条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(京都府公立高等学校入学志願者学力検査手数料徴収条例の廃止)

 京都府公立高等学校入学志願者学力検査手数料徴収条例(昭和24年京都府条例第67号)は、廃止する。

(平成2年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第26号)

 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

 平成3年度以前に入学した者に係る授業料については、この条例による改正後の京都府立学校授業料等徴収条例第1条及び第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成4年条例第24号)

 この条例は、平成5年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の改正規定中入学考査料及び入学料に係る部分(次号に掲げるものを除く。)、第4条の改正規定中入学考査料に係る部分並びに第7条の改正規定 公布の日

(2) 第1条及び第2条の改正規定中京都府立医科大学医療技術短期大学部に係る部分 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日

(平成5年規則第2号で平成5年4月1日から施行。ただし、同条例のうち第1条の改正規定中京都府立医科大学医療技術短期大学部の入学考査料及び入学料に係る部分については、平成5年1月8日から施行)

 平成4年度以前に高等学校に入学した者に係る授業料については、この条例による改正後の京都府立学校授業料等徴収条例第1条から第4条までの規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成5年条例第16号)

 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

 平成5年度以前に入学した者に係る授業料については、この条例による改正後の京都府立学校授業料等徴収条例第1条及び第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成6年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第1号)

 この条例は、公布の日から施行する。

 この条例による改正後の京都府立学校授業料等徴収条例附則第3項の規定は、平成7年1月17日以後に入学した者に係る入学料から適用する。

(平成7年条例第27号)

 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

 平成7年度以前に入学した者に係る授業料については、この条例による改正後の京都府立学校授業料等徴収条例第1条から第4条までの規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成8年条例第19号)

 この条例は、公布の日から施行する。

 平成8年度以前に入学した聴講生に係る聴講料については、この条例による改正後の京都府立学校授業料等徴収条例第1条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成9年条例第16号)

 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

 平成9年度以前に入学した者に係る授業料については、この条例による改正後の京都府立学校授業料等徴収条例第1条及び第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成10年条例第16号)

 この条例は、平成11年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定中入学考査料及び入学料に係る部分、第4条の改正規定中入学考査料に係る部分並びに第7条の改正規定は、公布の日から施行する。

 平成10年度以前に入学した者に係る授業料については、この条例による改正後の京都府立学校授業料等徴収条例第1条から第4条までの規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成11年条例第25号)

 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

 平成11年度以前に入学した者に係る授業料については、この条例による改正後の京都府立学校授業料等徴収条例第1条及び第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成12年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第15号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第32号)

(施行期日)

 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定中京都府立医科大学医学部看護学科及び京都府立医科大学科目等履修生の入学考査料及び入学料に係る部分については、公布の日から施行する。

(経過措置)

 平成11年度以前に大学に入学した者に係る授業料については、この条例による改正後の京都府立学校授業料等徴収条例(以下「新条例」という。)第1条及び第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 平成13年度以前に高等学校に入学した者に係る授業料については、新条例第1条及び第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成14年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第26号)

この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。

(平成15年教委規則第3号で平成15年9月1日から施行)

(平成15年条例第28号)

 この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、公布の日から施行する。

 平成11年度以前に大学に入学した者に係る授業料については、この条例による改正後の京都府立学校授業料等徴収条例第1条及び第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成16年条例第33号)

 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定中京都府立看護学校の入学考査料に係る部分については、公布の日から施行する。

 平成16年度以前に京都府立看護学校及び高等学校に入学した者に係る授業料については、この条例による改正後の京都府立学校授業料等徴収条例第1条及び第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成16年条例第39号)

 この条例は、公布の日から施行する。

 この条例による改正後の京都府立学校授業料等徴収条例(以下「改正後の条例」という。)附則第4項の規定は平成16年10月23日以後に実施した入学考査及び学力検査について、改正後の条例附則第5項の規定は同日以後に入学した者について適用する。

(平成17年条例第8号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成17年規則第30号で平成17年4月26日から施行)

(平成17年条例第38号)

 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

 平成11年度以前に大学に入学した者に係る授業料については、この条例による改正後の京都府立学校授業料等徴収条例第1条及び第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成18年条例第38号)

 この条例は、公布の日から施行する。

 この条例による改正後の京都府立学校授業料等徴収条例第5条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に実施する入学者選抜に係る入学考査料について適用する。

(平成19年条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第53号)

(施行期日)

 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、附則に見出し及び3項を加える改正規定については、公布の日から施行する。

(経過措置)

 平成19年度以前に京都府立看護学校及び高等学校に入学した者に係る授業料については、この条例による改正後の京都府立学校授業料等徴収条例(以下「改正後の条例」という。)第1条及び第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 この条例による改正後の条例附則第7項の規定は平成19年7月16日以後に実施した入学考査及び学力検査について、改正後の条例附則第8項の規定は同日以後に入学した者について適用する。

(平成19年条例第60号)

(施行期日)

 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(京都府立学校授業料等徴収条例の一部改正に伴う経過措置)

 施行日前の期間に係る京都府立大学及び京都府立医科大学の授業料、入学考査料及び入学料については、なお従前の例による。

(平成23年条例第16号)

 この条例は、公布の日から施行する。

 第1条の規定による改正後の京都府立学校授業料等徴収条例第8条第1項及び第2項の規定、第2条の規定による改正後の京都府立農業大学校条例第10条第3項の規定並びに第3条の規定による改正後の京都府立高等技術専門校条例第10条第3項の規定は、平成23年4月1日以後に入学し、又は入校した者について適用する。

(平成26年条例第26号)

 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

 この条例の施行の日前から引き続き高等学校に在学する者に係る同日以後の授業料については、なお従前の例による。

(令和2年条例第11号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第5号)

(施行期日)

 この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(規則への委任)

 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

京都府立学校授業料等徴収条例

昭和23年4月1日 条例第12号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育/第1節
沿革情報
昭和23年4月1日 条例第12号
昭和23年9月1日 条例第32号
昭和24年4月1日 条例第28号
昭和24年10月1日 条例第49号
昭和25年3月1日 条例第19号
昭和25年7月14日 条例第30号
昭和25年12月26日 条例第71号
昭和26年4月10日 条例第19号
昭和26年9月18日 条例第35号
昭和27年4月1日 条例第10号
昭和28年4月1日 条例第9号
昭和29年7月16日 条例第26号
昭和29年12月14日 条例第30号
昭和30年12月22日 条例第37号
昭和31年4月1日 条例第20号
昭和31年12月25日 条例第51号
昭和33年10月10日 条例第29号
昭和34年3月25日 条例第8号
昭和34年12月25日 条例第31号
昭和35年10月7日 条例第26号
昭和36年4月1日 条例第12号
昭和45年4月1日 条例第10号
昭和51年3月31日 条例第12号
昭和52年3月31日 条例第14号
昭和54年3月26日 条例第8号
昭和56年3月26日 条例第4号
昭和58年3月24日 条例第11号
昭和59年3月28日 条例第10号
昭和60年3月28日 条例第3号
昭和61年3月20日 条例第12号
昭和62年3月17日 条例第11号
昭和62年12月25日 条例第28号
昭和63年10月11日 条例第24号
平成元年10月12日 条例第25号
平成2年10月11日 条例第19号
平成3年10月11日 条例第26号
平成4年10月27日 条例第24号
平成5年10月5日 条例第16号
平成6年10月18日 条例第19号
平成7年2月17日 条例第1号
平成7年10月11日 条例第27号
平成8年11月1日 条例第19号
平成9年10月17日 条例第16号
平成10年10月16日 条例第16号
平成11年10月19日 条例第25号
平成12年10月24日 条例第35号
平成13年3月30日 条例第15号
平成13年10月16日 条例第32号
平成14年10月22日 条例第37号
平成15年7月18日 条例第26号
平成15年10月24日 条例第28号
平成16年10月19日 条例第33号
平成16年12月24日 条例第39号
平成17年3月30日 条例第8号
平成17年10月18日 条例第38号
平成18年12月27日 条例第38号
平成19年3月16日 条例第3号
平成19年10月16日 条例第53号
平成19年12月25日 条例第60号
平成23年6月7日 条例第16号
平成26年3月14日 条例第26号
令和2年3月23日 条例第11号
令和4年3月18日 条例第5号