○府立高等学校授業料等徴収事務取扱規程

平成4年3月31日

京都府教育委員会教育長訓令第7号

府立高等学校

府立高等学校授業料等徴収事務取扱規程

(平13教育長訓令2・改称)

府立高等学校授業料徴収事務取扱規程(昭和50年京都府教育委員会教育長訓令第1号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、府立高等学校の授業料及び聴講料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(平13教育長訓令2・一部改正)

(調定及び納入の通知)

第2条 府立高等学校長(以下「校長」という。)は、授業料については各学期の授業開始の日に当該学期分を、聴講料については聴講開始の日に当該年度分を調定し、直ちに校内掲示その他の方法により納入義務者に対して、次に掲げる事項を通知しなければならない。ただし、京都府立学校授業料等徴収条例(昭和23年京都府条例第12号)第3条第2項の規定により、教育委員会が、納付期限の特例を定め、又は徴収を猶予した場合は、この限りでない。

(1) 所属年度、歳入科目及び納入すべき金額

(2) 納期限及び納入場所

(3) 納入請求の理由

(平13教育長訓令2・平19教育長訓令6・平26教育長訓令3・令2教育長訓令1・一部改正)

(口座振替納付依頼書等の交付)

第3条 校長は、全日制課程又は定時制課程にあって口座振替の方法による授業料の納付を希望する納入義務者に対して、口座振替納付依頼書を交付しなければならない。

 校長は、口座振替の方法による授業料の納付を依頼した納入義務者が当該方法による納付を取りやめるときは、口座振替納付取消依頼書を交付しなければならない。

(平19教育長訓令6・一部改正)

(納付書の交付)

第4条 校長は、前条第1項に定める納入義務者以外の納入義務者に対して、納入の通知後速やかに納付書を交付しなければならない。

 預金不足等の理由により口座振替の方法による授業料の納付が不能となった納入義務者についても、校長は納付書を交付するものとする。

(平19教育長訓令6・一部改正)

(その他)

第5条 この規程に定めるもののほか、授業料及び聴講料の徴収に関し必要な事項は、別に定める。

(平19教育長訓令6・全改)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成13年教育長訓令第2号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年教育長訓令第6号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年教育長訓令第3号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年教育長訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

府立高等学校授業料等徴収事務取扱規程

平成4年3月31日 教育委員会教育長訓令第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育/第1節
沿革情報
平成4年3月31日 教育委員会教育長訓令第7号
平成13年3月30日 教育委員会教育長訓令第2号
平成19年3月30日 教育委員会教育長訓令第6号
平成26年3月28日 教育委員会教育長訓令第3号
令和2年3月23日 教育委員会教育長訓令第1号