○京都府立学校の分校、課程、学科等設置規則
昭和39年3月31日
京都府教育委員会規則第3号
京都府立学校の分校、課程、学科等設置規則をここに公布する。
京都府立学校の分校、課程、学科等設置規則
第1条 京都府立高等学校に、次の表に掲げる分校、課程及び学科を設置する。
学校名 | 分校 | 課程 | 学科 | |
名称 | 位置 | |||
京都府立山城高等学校 | 単位制による全日制 | 普通科 文理総合科 | ||
京都府立清明高等学校 | 単位制による定時制 | 普通科 | ||
京都府立鴨沂高等学校 |
|
| 全日制 | 普通科 |
京都府立洛北高等学校 |
|
| 単位制による全日制 | 普通科 普通科(スポーツ総合専攻) サイエンス科 |
京都府立北稜高等学校 |
|
| 全日制 | 普通科 |
京都府立朱雀高等学校 |
|
| 全日制 | 普通科 |
単位制による定時制 | 普通科 | |||
単位制による通信制 | 普通科 | |||
京都府立洛東高等学校 |
|
| 全日制 | 普通科 |
京都府立鳥羽高等学校 |
|
| 単位制による全日制 | 普通科 普通科(スポーツ総合専攻) グローバル科 |
単位制による定時制 | 普通科 | |||
京都府立嵯峨野高等学校 |
|
| 全日制 | 普通科 京都こすもす科 |
京都府立北嵯峨高等学校 |
|
| 全日制 | 普通科 |
京都府立北桑田高等学校 |
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| 全日制 | 普通科 京都フォレスト科 |
美山分校 | 南丹市美山町上平屋 | 定時制 | 農業科 家政科 | |
京都府立桂高等学校 |
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| 全日制 | 普通科 植物クリエイト科 園芸ビジネス科 |
京都府立洛西高等学校 |
|
| 全日制 | 普通科 |
京都府立桃山高等学校 |
|
| 全日制 | 普通科 自然科学科 |
単位制による定時制 | 普通科 商業科 | |||
京都府立東稜高等学校 |
|
| 全日制 | 普通科 |
京都府立洛水高等学校 |
|
| 全日制 | 普通科 |
京都府立京都すばる高等学校 |
|
| 全日制 | 起業創造科 企画科 情報科学科 |
京都府立向陽高等学校 |
|
| 全日制 | 普通科 |
京都府立乙訓高等学校 |
|
| 全日制 | 普通科 スポーツ健康科学科 |
京都府立西乙訓高等学校 |
|
| 全日制 | 普通科 |
京都府立東宇治高等学校 |
|
| 全日制 | 普通科 |
京都府立莵★道高等学校 |
|
| 全日制 | 普通科 |
京都府立城南菱創高等学校 |
|
| 単位制による全日制 | 普通科 教養科学科 |
京都府立城陽高等学校 |
|
| 全日制 | 普通科 |
京都府立西城陽高等学校 |
|
| 全日制 | 普通科 普通科(スポーツ総合専攻) |
京都府立京都八幡高等学校 |
|
| 全日制 | 普通科 |
南分校 | 八幡市内里 | 全日制 | 介護福祉科 人間科学科 | |
京都府立久御山高等学校 |
|
| 全日制 | 普通科 普通科(スポーツ総合専攻) |
京都府立田辺高等学校 |
|
| 全日制 | 普通科 機械技術科 自動車科 電気技術科 工学探究科 |
京都府立木津高等学校 |
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| 全日制 | 普通科 システム園芸科 情報企画科 |
京都府立南陽高等学校 |
|
| 全日制 | 普通科 サイエンスリサーチ科 |
京都府立亀岡高等学校 |
|
| 単位制による全日制 | 普通科 普通科(美術・工芸専攻) 探究文理科 |
京都府立南丹高等学校 |
|
| 単位制による全日制 | 総合学科 |
京都府立園部高等学校 |
|
| 全日制 | 普通科 |
京都府立農芸高等学校 |
|
| 全日制 | 農業生産科 園芸技術科 環境創造科 |
京都府立須知高等学校 |
|
| 全日制 | 普通科 食品科学科 |
京都府立綾部高等学校 |
|
| 全日制 | 普通科 普通科(スポーツ総合専攻) |
東分校 | 綾部市川糸町 | 全日制 | 農業科 園芸科 農芸化学科 | |
定時制 | 普通科 | |||
京都府立福知山高等学校 |
|
| 全日制 | 普通科 文理科学科 |
三和分校 | 福知山市三和町千束 | 定時制 | 農業科 家政科 | |
京都府立工業高等学校 |
|
| 全日制 | 機械テクノロジー科 電気テクノロジー科 情報テクノロジー科 ロボット技術科 環境デザイン科 |
京都府立大江高等学校 |
|
| 単位制による全日制 | 地域創生科 |
京都府立東舞鶴高等学校 |
|
| 全日制 | 普通科 |
浮島分校 | 舞鶴市大字溝尻 | 定時制 | 普通科 | |
京都府立西舞鶴高等学校 |
|
| 全日制 | 普通科 理数探究科 |
単位制による通信制 | 普通科 | |||
京都府立海洋高等学校 |
|
| 全日制 | 海洋工学科 海洋資源科 海洋科学科 |
京都府立宮津天橋高等学校 | 単位制による全日制 | 普通科 建築科 | ||
加悦谷学舎 | 与謝郡与謝野町字三河内 | 単位制による全日制 | 普通科 | |
京都府立峰山高等学校 | 全日制 | 普通科 機械創造科 | ||
京都府立丹後緑風高等学校 | 単位制による全日制 | 普通科 企画経営科 | ||
久美浜学舎 | 京丹後市久美浜町橋爪 | 単位制による全日制 | アグリサイエンス科 みらいクリエイト科 | |
京都府立清新高等学校 | 単位制による定時制 | 総合学科 |
(昭40教委規則2・昭40教委規則5・昭41教委規則2・昭42教委規則8・昭43教委規則1・昭43教委規則4・昭45教委規則3・昭46教委規則2・昭46教委規則4・昭47教委規則1・昭49教委規則1・昭49教委規則6・昭50教委規則1・昭50教委規則2・昭52教委規則1・昭53教委規則3・昭54教委規則7・昭55教委規則1・昭55教委規則6・昭56教委規則5・昭57教委規則13・昭58教委規則9・昭59教委規則13・昭60教委規則3・昭61教委規則3・昭63教委規則8・平元教委規則6・平2教委規則6・平3教委規則4・平4教委規則9・平5教委規則2・平5教委規則2・平6教委規則4・平7教委規則4・平8教委規則2・平9教委規則6・平10教委規則1・平11教委規則1・平12教委規則1・平13教委規則6・平14教委規則10・平15教委規則5・平16教委規則5・平17教委規則5・平17教委規則9・平17教委規則13・平18教委規則4・平18教委規則8・平20教委規則5・平20教委規則8・平21教委規則2・平21教委規則11・平22教委規則4・平23教委規則2・平23教委規則6・平24教委規則2・平25教委規則9・平26教委規則9・平27教委規則6・平28教委規則12・平29教委規則9・平30教委規則3・平31教委規則6・令元教委規則1・一部改正)
第2条 京都府立の特別支援学校に、次の表に掲げる分校、部・科及び学科を設置する。
学校名 | 分校 | 部及び科 | 学科 | |
名称 | 位置 | |||
京都府立盲学校 |
|
| 幼稚部 |
|
小学部 |
| |||
中学部 |
| |||
高等部 | 普通科 保健理療科 音楽科 | |||
高等部専攻科 | 普通科 保健理療科 理療科 音楽科 | |||
高等部専攻科研究部 | 理療科 | |||
舞鶴分校 | 舞鶴市大字南田辺 | 幼稚部 |
| |
小学部 |
| |||
京都府立聾学校 |
|
| 幼稚部 |
|
小学部 |
| |||
中学部 |
| |||
高等部 | 普通科 京都アート科 情報科 | |||
舞鶴分校 | 舞鶴市大字南田辺 | 幼稚部 |
| |
小学部 |
| |||
京都府立向日が丘支援学校 |
|
| 小学部 |
|
中学部 |
| |||
高等部 | 普通科 | |||
京都府立宇治支援学校 |
|
| 小学部 |
|
中学部 |
| |||
高等部 | 普通科 | |||
京都府立城陽支援学校 |
|
| 小学部 |
|
中学部 |
| |||
高等部 | 普通科 ビジネス総合科 | |||
京都府立八幡支援学校 |
|
| 小学部 |
|
中学部 |
| |||
高等部 | 普通科 福祉総合科 | |||
京都府立井手やまぶき支援学校 | 小学部 | |||
中学部 | ||||
高等部 | 普通科 | |||
京都府立南山城支援学校 |
|
| 小学部 |
|
中学部 |
| |||
高等部 | 普通科 | |||
京都府立丹波支援学校 |
|
| 小学部 |
|
中学部 |
| |||
高等部 | 普通科 | |||
亀岡分校 | 亀岡市千代川町 | 小学部 |
| |
中学部 |
| |||
京都府立中丹支援学校 |
|
| 小学部 |
|
中学部 |
| |||
高等部 | 普通科 | |||
京都府立舞鶴支援学校 |
|
| 小学部 |
|
中学部 |
| |||
高等部 | 普通科 | |||
行永分校 | 舞鶴市字行永 | 小学部 | ||
中学部 | ||||
京都府立与謝の海支援学校 |
|
| 小学部 |
|
中学部 |
| |||
高等部 | 普通科 |
(昭42教委規則3・昭42教委規則8・昭44教委規則2・昭45教委規則1・昭46教委規則4・昭47教委規則3・昭48教委規則2・昭49教委規則3・昭53教委規則3・昭54教委規則3・昭54教委規則7・昭55教委規則6・昭56教委規則1・昭58教委規則4・昭58教委規則9・昭59教委規則13・昭60教委規則3・昭60教委規則3・昭63教委規則1・平3教委規則6・平16教委規則9・平19教委規則4・平21教委規則12・平22教委規則5・平23教委規則1・平23教委規則7・平24教委規則2・平28教委規則4・平28教委規則13・平29教委規則10・令3教委規則3・一部改正)
附則
この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年教委規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現に高等部専攻科または高等部研究科に在籍中の者は、高等部専攻科第一部または高等部専攻科研究部に在籍している者とみなす。
附則(昭和40年教委規則第5号)
この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和41年教委規則第2号)
この規則は、昭和41年4月1日から施行する。ただし、京都府立園部高等学校船南分校の所在地の変更については、昭和41年2月1日から適用する。
附則(昭和42年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年教委規則第8号)
この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和43年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和46年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年教委規則第4号)
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年教委規則第1号)
この規則は、昭和47年2月1日から施行する。
附則(昭和47年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日以後第1学年に入学した生徒から適用する。ただし、この規則にかかわらず改正前に入学した生徒にかかる学科については、なお従前の例による。
附則(昭和49年教委規則第1号)
1 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
2 京都府立東舞鶴高等学校浮島分校定時制課程の機械科および電気科は、この規則による改正後の京都府立学校の分校、課程、学科等設置規則第1条の規定にかかわらず、昭和49年3月31日現在に在学する者が当該学科に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。
附則(昭和49年教委規則第3号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
(京都府公立高等学校通学区域に関する規則の一部改正)
2 京都府公立高等学校通学区域に関する規則(昭和29年京都府教育委員会規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和50年教委規則第2号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年教委規則第6号)
1 この規則は、昭和51年12月1日から施行する。
2 京都府立田辺高等学校全日制課程の機械工学科、自動車工学科、電気工学科及び電子工学科並びに京都府立石原高等学校全日制課程の機械工学科、原動機工学科、電気工学科及び電子工学科は、この規則による改正後の京都府立学校の分校、課程、学科等設置規則第1条の規定にかかわらず、昭和51年11月30日現在に在学する者が当該学科に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。
附則(昭和52年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年教委規則第3号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の表の改正規定は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年教委規則第6号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年教委規則第5号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年教委規則第13号)
この規則は、昭和57年12月1日から施行する。ただし、第1条の表の改正規定中京都府立園部高等学校船南分校に係る部分、京都府立福知山高等学校夜久野分校に係る部分及び京都府立東舞鶴高等学校浮島分校工業科に係る部分は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年教委規則第4号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年教委規則第9号)
この規則は、昭和58年12月1日から施行する。ただし、第1条の表の改正規定中京都府立朱雀高等学校鳥羽分校に係る部分、京都府立北桑田高等学校農業科に係る部分、京都府立福知山高等学校定時制課程に係る部分、京都府立加悦谷高等学校定時制課程に係る部分及び京都府立網野高等学校定時制課程に係る部分は昭和59年4月1日から、第2条の表の改正規定中「城陽市大字中」を「城陽市中」に改める部分は公布の日から施行する。
附則(昭和59年教委規則第13号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の表の改正規定中京都府立亀岡高等学校農業科及び農業土木科に係る部分、京都府立園部高等学校家政科に係る部分、京都府立農芸高等学校定時制課程に係る部分、京都府立須知高等学校農業科及び畜産科に係る部分、京都府立大江高等学校農業科に係る部分並びに京都府立峰山高等学校弥栄分校定時制課程に係る部分並びに第2条の表の改正規定中京都府立聾学校舞鶴分校中学部に係る部分は、昭和60年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の京都府立学校の分校、課程、学科等設置規則第1条の表の規定中京都府立高等学校の全日制の課程の普通科に係る部分は、昭和60年4月1日以降に第1学年に入学する者(同日以降に転入学その他の事由により同一学年に在学することとなつた者を含む。)から適用し、その他の者については、なお従前の例による。
附則(昭和60年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の表の改正規定中京都府立亀岡高等学校家政科に係る部分及び第2条の表の改正規定中京都府立南山城養護学校城陽分校に係る部分は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年教委規則第3号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年教委規則第1号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、京都府立木津高等学校に係る部分は、昭和64年4月1日から施行する。
附則(平成元年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、京都府立石原高等学校及び京都府立水産高等学校の学校名に係る部分は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年教委規則第6号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年教委規則第4号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成3年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、京都府立桂高等学校、京都府立南八幡高等学校、京都府立南丹高等学校、京都府立福知山高等学校及び京都府立宮津高等学校に係る部分は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年教委規則第2号)抄
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、京都府立城陽高等学校及び京都府立峰山高等学校工業化学科に係る部分は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年教委規則第4号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、京都府立農芸高等学校、京都府立須知高等学校、京都府立峰山高等学校及び京都府立網野高等学校に係る部分は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の表京都府立綾部高等学校の項の改正規定は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年教委規則第1号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年教委規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年教委規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年教委規則第6号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年教委規則第10号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、京都府立商業高等学校の学校名に係る部分は、平成15年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に京都府立南八幡高等学校の普通科(第Ⅰ類、第Ⅱ類)に在学している生徒の学科は、施行日から平成17年3月31日までの間、この規則による改正後の第1条の表京都府立南八幡高等学校の項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成15年教委規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際現に京都府立洛東高等学校の普通科(第Ⅱ類)に在学している生徒の学科は、施行日から平成18年3月31日までの間、この規則による改正後の第1条の表京都府立洛東高等学校の項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成16年教委規則第5号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年教委規則第9号)
1 この規則は、平成16年9月1日から施行する。ただし、第2条の表の改正規定中京都府立舞鶴養護学校行永分校及び北吸分校に係る部分は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の京都府立学校の分校、課程、学科等設置規則第2条の表の規定にかかわらず、平成17年3月31日までの間は、この規則による改正前の京都府立学校の分校、課程、学科等設置規則第2条の表に掲げる京都府立舞鶴養護学校の部及び北吸分校を引き続き設置する。
附則(平成17年教委規則第5号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年教委規則第9号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際現に京都府立八幡高等学校の普通科(第Ⅰ類、第Ⅱ類)及び京都府立大江高等学校の普通科(第Ⅰ類、第Ⅱ類)に在学している生徒の学科は、この規則の施行の日から平成20年3月31日までの間、この規則による改正後の京都府立学校の分校、課程、学科等設置規則第1条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成17年教委規則第13号)抄
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年教委規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の表の改正規定中京都府立八幡高等学校の項及び京都府立南八幡高等学校の項に係る部分については、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第4号)抄
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の表の改正規定中京都府立城南高等学校の項及び京都府立西宇治高等学校の項に係る部分については、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年教委規則第12号)
この規則は、平成21年9月1日から施行する。
附則(平成22年教委規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に京都府立東宇治高等学校、京都府立莵★道高等学校、京都府立城陽高等学校、京都府立西城陽高等学校、京都府立久御山高等学校、京都府立田辺高等学校、京都府立木津高等学校及び京都府立南陽高等学校の普通科(第Ⅰ類、第Ⅱ類)に在学している生徒の学科は、この規則の施行の日から平成25年3月31日までの間、この規則による改正後の京都府立学校の分校、課程、学科等設置規則第1条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成22年教委規則第5号)
この規則は、平成22年9月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現に京都府立北桑田高等学校、京都府立亀岡高等学校、京都府立園部高等学校、京都府立須知高等学校、京都府立綾部高等学校、京都府立福知山高等学校、京都府立東舞鶴高等学校、京都府立西舞鶴高等学校、京都府立宮津高等学校、京都府立加悦谷高等学校、京都府立峰山高等学校及び京都府立網野高等学校の普通科(第Ⅰ類、第Ⅱ類)に在学している生徒の学科は、この規則の施行の日から平成26年3月31日までの間、この規則による改正後の京都府立学校の分校、課程、学科等設置規則第1条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成23年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年教委規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年教委規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に京都府立洛東高等学校の普通科(第Ⅰ類)、京都府立山城高等学校、京都府立鴨沂高等学校、京都府立北稜高等学校、京都府立朱雀高等学校、京都府立嵯峨野高等学校、京都府立北嵯峨高等学校、京都府立桂高等学校、京都府立洛西高等学校、京都府立桃山高等学校、京都府立東稜高等学校、京都府立洛水高等学校、京都府立向陽高等学校、京都府立乙訓高等学校及び京都府立西乙訓高等学校の普通科(第Ⅰ類、第Ⅱ類)、京都府立鳥羽高等学校の普通科(第Ⅰ類、第Ⅱ類、第Ⅲ類)並びに京都府立西城陽高等学校、京都府立久御山高等学校、京都府立亀岡高等学校、京都府立綾部高等学校及び京都府立加悦谷高等学校の普通科(第Ⅲ類)に在学している生徒の学科は、この規則の施行の日から平成28年3月31日までの間、この規則による改正後の京都府立学校の分校、課程、学科等設置規則第1条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に京都府立洛北高等学校に在学している生徒の課程及び学科は、この規則の施行の日から平成28年3月31日までの間、この規則による改正後の京都府立学校の分校、課程、学科等設置規則第1条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成26年教委規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に京都府立田辺高等学校の工業技術科に在学している生徒の学科は、この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間、第1条の規定による改正後の京都府立学校の分校、課程、学科等設置規則第1条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成27年教委規則第6号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に京都府立鳥羽高等学校の定時制課程に在学している生徒の課程は、この規則の施行の日から平成31年3月31日までの間、この規則による改正後の京都府立学校の分校、課程、学科等設置規則第1条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成28年教委規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年教委規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に京都府立工業高等学校の機械プランニング科、電気エネルギー科、電子コミュニケーション科、生産システム科及び情報システム科に在学している生徒の学科は、この規則の施行の日から平成32年3月31日までの間、第1条の規定による改正後の京都府立学校の分校、課程、学科等設置規則第1条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成29年教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年教委規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に京都府立京都すばる高等学校の会計科及びビジネス探求科並びに京都府立峰山高等学校の産業工学科に在学している生徒の学科は、この規則の施行の日から平成33年3月31日までの間、この規則による改正後の京都府立学校の分校、課程、学科等設置規則第1条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成31年教委規則第6号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年教委規則第1号)
1 この規則は、令和元年9月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の表の改正規定中京都府立園部高等学校京都国際科、京都府立加悦谷高等学校の項、京都府立峰山高等学校弥栄分校の項及び京都府立久美浜高等学校の項に係る部分 令和4年4月1日
(2) 第1条の表の改正規定中京都府立宮津高等学校の項及び京都府立網野高等学校の項に係る部分 令和5年4月1日
2 この規則の施行の際現に京都府立山城高等学校、京都府立鳥羽高等学校、京都府立亀岡高等学校若しくは京都府立大江高等学校の全日制課程又は京都府立北桑田高等学校の森林リサーチ科若しくは京都府立農芸高等学校の農産バイオ科若しくは環境緑地科に在学している生徒の課程及び学科は、この規則の施行の日から令和4年3月31日までの間、この規則による改正後の京都府立学校の分校、課程、学科等設置規則第1条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和3年教委規則第3号)
この規則は、令和3年9月1日から施行する。