○京都府高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金の貸与に関する条例施行規則

昭和50年3月26日

京都府規則第8号

〔京都府高等学校定時制課程修学奨励金の貸与に関する条例施行規則〕をここに公布する。

京都府高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金の貸与に関する条例施行規則

(昭51規則27・改称)

(貸与額)

第1条 京都府高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金の貸与に関する条例(昭和50年京都府条例第10号。以下「条例」という。)第2条に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額(条例第1条に規定する者の就学等の支援に係る条例第2条の修学奨励金(以下「修学奨励金」という。)以外の資金で知事が別に定めるものの給付を当該各号に掲げる者(修学奨励金の貸与決定通知を受けた者(以下「貸与決定者」という。)であるものに限る。)のために受ける者があるときは、当該各号に定める額から当該給付を受ける資金の月額に相当する額として知事が別に定めるところにより算出した額を控除した額)とする。

(1) 公立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下同じ。)の定時制の課程に在学する者並びに公立及び私立の高等学校の通信制の課程に在学する者 月額1万4,000円

(2) 私立の高等学校の定時制の課程に在学する者 月額2万9,000円

(平27規則61・全改)

(貸与の申請)

第2条 修学奨励金の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、連帯保証人2名を立てて、高等学校定時制課程等修学奨励金貸与申請書(別記第1号様式)次の各号に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。

(1) 在学している高等学校の校長の推薦書(別記第2号様式)

(2) 申請者又はその者を扶養している者の所得を証する書類

(3) 在職証明書若しくは失業保険受給証明書又はこれらにかわる証明書

(4) 申請者が未成年者であるときは、法定代理人の同意書

(昭51規則27・旧第1条繰下・一部改正)

(貸与の決定)

第3条 知事は、前条の申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、修学奨励金の貸与を決定し、その旨を高等学校定時制課程等修学奨励金貸与決定通知書(別記第3号様式)により申請者に通知する。

(昭51規則27・旧第2条繰下・一部改正)

(貸与の方法)

第4条 知事は、7月、11月及び3月において、それぞれの当該月分までの修学奨励金を交付する。ただし、知事が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(昭51規則27・旧第3条繰下、昭53規則23・一部改正)

(貸与の決定の取消し及び貸与の停止)

第5条 知事は、貸与決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、第3条の貸与の決定を取り消すものとする。

(1) 条例第2条に定める要件を欠くに至つたとき。

(2) 修学奨励金の貸与を受けることを辞退したとき。

(3) その他修学奨励金の貸与の目的を達成する見込みがなくなつたと認められるとき。

 知事は、貸与決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、その事実の発生した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)分からその事実の終了した日の属する月の前月(その日が月の末日であるときは、その日の属する月)分までの修学奨励金の貸与を停止する。

(1) 休学し、又は停学の処分を受けたとき。

(2) 長期にわたつて欠席したとき。

(3) 定時制課程の生徒で貸与を受けているものが、進級又は卒業できなかつたため同一学年を重ねて履修するとき。ただし、前年度以前の同一学年において修学奨励金の貸与を受けなかつた月があるときは、その月に相当する月を除く。

(4) 通信制課程の生徒で貸与を受けているものが、当該生徒の在籍する高等学校において定められた卒業までに修得させる教科・科目の単位数を、原則として4年間で修得し、卒業までに至ると認められなくなつたとき。

 貸与決定者は、修学奨励金の貸与を辞退しようとするときは、高等学校定時制課程等修学奨励金貸与辞退届(別記第4号様式)を知事に提出しなければならない。

 知事は、修学奨励金の貸与の決定を取り消したとき又は貸与を停止したときは、その旨をそれぞれ高等学校定時制課程等修学奨励金貸与取消通知書(別記第5号様式)又は高等学校定時制課程等修学奨励金貸与停止通知書(別記第6号様式)により貸与決定者に通知する。

(昭51規則27・旧第4条繰下・一部改正、昭52規則1・昭53規則23・平27規則61・一部改正)

(返還)

第6条 条例第3条の規定による修学生徒(以下「修学生徒」という。)は、次の各号の一に該当したときは、その事実の発生した日の属する月の翌月から起算して6月(次条の規定により返還の猶予のあつたときは、その期間)を経過した後に、一括払又は貸与を受けた月数を通算した期間に相当する期間内に月賦若しくは半年賦の均等払で返還しなければならない。

(1) 前条第1項の規定による取消しのあつたとき。

(2) 貸与期間が満了したとき。

 前項の規定により、修学奨励金を返還しなければならない者は、前項各号に規定する事実が発生した後(次条の規定により返還の猶予のあつたときは、その期間終了後)、速やかに高等学校定時制課程等修学奨励金返還計画書(別記第7号様式。以下「返還計画書」という。)を知事に提出しなければならない。

 前項の規定により返還計画書を提出した者が、返還計画を変更しようとするときは、高等学校定時制課程等修学奨励金返還計画変更申請書(別記第8号様式)を知事に提出しなければならない。

 知事は、前項の申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、高等学校定時制課程等修学奨励金返還計画変更承認書(別記第9号様式)により当該申請者に通知する。

(昭51規則27・旧第5条繰下・一部改正、昭53規則23・昭57規則37・平22規則16・一部改正)

(返還の猶予)

第7条 知事は、修学生徒が次の各号の一に該当するときは、当該各号に定める期間、修学奨励金の返還を猶予する。

(1) 高等学校、高等専門学校又は大学に在学するとき その在学している期間

(2) 災害、疾病その他やむを得ない事由により修学奨励金の返還が困難であると認められるとき その事由が継続する期間。ただし、通算して5年以内に限る。

 前項の規定により修学奨励金の返還の猶予を受けようとする者は、高等学校定時制課程等修学奨励金返還猶予申請書(別記第10号様式)に返還の猶予事由を証する書類を添えて知事に提出しなければならない。ただし、引き続き修学奨励金の貸与の決定を受けた者は、この限りでない。

 知事は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、修学奨励金の返還を猶予する旨の決定をしたときは高等学校定時制課程等修学奨励金返還猶予決定通知書(別記第11号様式)により、猶予しない旨の決定をしたときは高等学校定時制課程等修学奨励金返還猶予不承認通知書(別記第12号様式)により当該申請者に通知する。

(昭51規則27・旧第6条繰下・一部改正、昭53規則23・昭57規則37・一部改正)

(返還の免除)

第8条 条例第3条第2項第1号に該当するときの免除の額は、死亡し、又は心身に著しい障害を有することとなつたときに現に存する債務(履行期が到来したもの及び遅延利息を除く。)の額とする。

 条例第3条の規定により修学奨励金の返還の免除を受けようとする者は、高等学校定時制課程等修学奨励金返還免除申請書(別記第13号様式)に申請事由を証する書類を添えて知事に提出しなければならない。

 知事は、前項の申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、修学奨励金の返還を免除する旨の決定をしたときは高等学校定時制課程等修学奨励金返還免除決定通知書(別記第14号様式)により、免除しない旨の決定をしたときは高等学校定時制課程等修学奨励金返還免除不承認通知書(別記第15号様式)により当該申請者に通知する。

(昭51規則27・旧第7条繰下・一部改正、昭53規則23・昭56規則27・一部改正)

(遅延利息)

第9条 修学生徒は、正当な事由がなくて修学奨励金を返還すべき日までにこれを返還しなかつたときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、返還すべき額につき年10.75パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。

 前項に定める年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。

(昭51規則27・旧第8条繰下、平22規則16・平23規則31・一部改正)

(異動の届出)

第10条 修学生徒は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかにその事実を証する書類を添えて、その旨を知事に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所を変更したとき。

(2) 退学、転学又は転籍したとき。

(3) 休学し、又は停学の処分を受けたとき。

(4) 長期にわたつて欠席したとき。

(5) 復学したとき。

(6) 進級又は卒業できなかつたため同一学年を重ねて履修するとき。

(7) 通信制課程の生徒で、定められた教科・科目の単位数を、原則として4年間で修得し卒業までに至ると認められなくなつたとき。

(8) 離職又は就職したとき。

(9) 独立行政法人日本学生支援機構から学資の貸与を受けることとなつたとき。

(10) 連帯保証人の氏名、住所若しくは職業に変更があつたとき、又は連帯保証人に連帯保証人として適当でない事由が生じたとき。

 連帯保証人は、修学生徒が死亡したときは、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。

 第1項の規定にかかわらず、同項第1号又は第10号(連帯保証人の氏名又は住所に変更があつたときに限る。)に該当した旨を届け出ようとする修学生徒は、知事が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の15第1項の規定により当該修学生徒若しくはその連帯保証人に係る都道府県知事保存本人確認情報(同法第30条の8に規定する都道府県知事保存本人確認情報をいう。以下この項において同じ。)のうち同法第7条第8号の2に規定する個人番号(以下この項において「個人番号」という。)以外のものを利用するとき又は同法第30条の15第2項の規定により当該修学生徒若しくはその連帯保証人に係る都道府県知事保存本人確認情報のうち個人番号以外のものを京都府教育委員会に提供するときは、これらの事実を証する書類の添付を要しない。

(昭51規則27・旧第9条繰下、昭52規則1・昭57規則37・平16規則11・平29規則36・一部改正)

(教育長への事務委任)

第11条 この規則において知事の処理すべき事務のうち公立の高等学校及び学校教育法(昭和22年法律第26号)第54条第3項(同法第70条第1項において準用する場合を含む。)に規定する広域の通信制の課程に在学する生徒に関する事務については、教育長に委任する。

(昭51規則27・旧第10条繰下、昭52規則1・平11規則10・平12規則63・平19規則39・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和51年規則第27号)

 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の京都府高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金の貸与に関する条例施行規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

 改正後の規則の規定は、昭和51年4月1日以後に高等学校の定時制課程の第1学年又は通信制課程の第1年次に入学した者であつて、この規則の施行の際現に高等学校の定時制課程又は通信制課程に在学するものから適用し、昭和51年3月31日以前に入学した者については、なお従前の例による。

(昭和52年規則第1号)

 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の京都府高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金の貸与に関する条例施行規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

 改正後の規則の規定は、昭和51年4月1日以後に高等学校の定時制課程の第1学年又は通信制課程の第1年次に入学した者であつて、この規則の施行の際現に高等学校の定時制課程又は通信制課程に在学するものから適用し、昭和51年3月31日以前に入学した者については、なお従前の例による。

(昭和53年規則第23号)

 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の京都府高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金の貸与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

 改正後の規則第1条の規定は、昭和53年4月1日以後に高等学校の定時制課程の第1学年又は通信制課程の第1年次に入学した者であつて、この規則の施行の際現に高等学校の定時制課程又は通信制課程に在学するものから適用し、昭和53年3月31日以前に入学した者については、なお従前の例による。

(昭和55年規則第37号)

 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の京都府高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金の貸与に関する条例施行規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

 改正後の規則第1条の規定は、昭和55年4月1日以後に高等学校の定時制課程の第1学年又は通信制課程の第1年次に入学した者であつて、この規則の施行の際現に高等学校の定時制課程又は通信制課程に在学するものから適用し、同日前に入学した者については、なお従前の例による。

(昭和56年規則第27号)

 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の京都府高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金の貸与に関する条例施行規則(次項において「改正後の規則」という。)第1条の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

 改正後の規則第1条の規定は、昭和56年4月1日以後に高等学校の定時制課程の第1学年又は通信制課程の第1年次に入学した者であつて、この規則の施行の際現に高等学校の定時制課程又は通信制課程に在学するものから適用し、同日前に入学した者については、なお従前の例による。

(昭和57年規則第37号)

 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の京都府高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金の貸与に関する条例施行規則(次項において「改正後の規則」という。)第1条の規定は、昭和57年4月1日から適用する。

 改正後の規則第1条の規定は、昭和57年4月1日以後に私立高等学校の定時制課程の第1学年に入学した者であつて、この規則の施行の際現に私立高等学校の定時制課程に在学するものから適用し、同日前に入学した者については、なお従前の例による。

(昭和62年規則第36号)

 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の京都府高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金の貸与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第1条の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

 改正後の規則第1条の規定は、昭和62年4月1日以後に高等学校の第1学年又は第1年次に入学した者であつて、この規則の施行の際現に高等学校の定時制課程に在学するもの及び通信制課程に在学するものについて適用し、同日前に高等学校に入学した者については、なお従前の例による。

(平成3年規則第33号)

 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の京都府高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金の貸与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第1条の規定は、平成3年4月1日から適用する。

 改正後の規則第1条の規定は、平成3年4月1日以後に高等学校の第1学年又は第1年次に入学した者であって、この規則の施行の際現に高等学校の定時制課程に在学するもの及び通信制課程に在学するものについて適用し、同日前に高等学校に入学した者については、なお従前の例による。

(平成7年規則第33号)

 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の京都府高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金の貸与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第1条の規定は、平成7年4月1日から適用する。

 改正後の規則第1条の規定は、平成7年4月1日以後に高等学校の第1学年又は第1年次に入学した者であつて、この規則の施行の際に高等学校の定時制課程に在学するもの及び通信制課程に在学するものについて適用し、同日前に高等学校に入学した者については、なお従前の例による。

(平成9年規則第22号)

 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の京都府高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金の貸与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第1条の規定は、平成9年4月1日から適用する。

 改正後の規則第1条の規定は、平成9年4月1日以後に高等学校の第1学年又は第1年次に入学した者であって、この規則の施行の際に高等学校の定時制課程に在学するもの及び通信制課程に在学するものについて適用し、同日前に高等学校に入学した者については、なお従前の例による。

(平成10年規則第23号)

 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の京都府高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金の貸与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第1条の規定は、平成10年4月1日から適用する。

 改正後の規則第1条の規定は、平成10年4月1日以後に高等学校の第1学年又は第1年次に入学した者であって、この規則の施行の際に高等学校の定時制課程に在学するもの及び通信制課程に在学するものについて適用し、同日前に高等学校に入学した者については、なお従前の例による。

(平成11年規則第10号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第41号)

 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の京都府高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金の貸与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第1条の規定は、平成12年4月1日から適用する。

 改正後の規則第1条の規定は、平成12年4月1日以後に高等学校の第1学年又は第1年次に入学した者であって、この規則の施行の際に高等学校の定時制の課程に在学するもの及び通信制の課程に在学するものについて適用し、同日前に高等学校に入学した者については、なお従前の例による。

(平成12年規則第63号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年規則第27号)

 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の京都府高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金の貸与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第1条の規定は、平成13年4月1日から適用する。

 改正後の規則第1条の規定は、平成13年4月1日以後に高等学校の第1学年又は第1年次に入学した者について適用し、同日前に高等学校に入学した者については、なお従前の例による。

(平成16年規則第11号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年規則第39号)

この規則は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成19年12月26日)

(平成22年規則第16号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条中京都府高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金の貸与に関する条例施行規則第9条第1項の改正規定は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

 第3条の規定による改正後の京都府高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金の貸与に関する条例施行規則第9条第1項に規定する遅延利息の利率は、平成22年度以後に貸与の決定を受けた修学奨励金について適用し、平成21年度以前に貸与の決定を受けた修学奨励金については、なお従前の例による。

(平成23年規則第31号)

(施行期日等)

 この規則は、公布の日から施行し、第4条の規定による改正後の京都府会計規則第76条第2項の規定は、平成23年4月27日から適用する。

(経過措置)

 この規則の施行前にしたこの規則による改正前のそれぞれの規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づく申請等の行為については、この規則による改正後のそれぞれの規則(以下「新規則」という。)の規定に基づいてしたものとみなす。

 旧規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、新規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(平成27年規則第61号)

 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の京都府高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金の貸与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第1条の規定は、平成27年4月1日から適用する。

 平成27年度の修学奨励金の貸与に係る改正後の規則第4条の規定の適用については、同条中「7月、11月」とあるのは、「11月」とする。

(平成29年規則第36号)

この規則は、平成29年7月18日から施行する。

(令和3年規則第15号)

 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(平22規則16・全改、平23規則31・平27規則61・一部改正)

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(昭51規則27・平3規則33・令3規則15・一部改正)

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(昭51規則27・平3規則33・平27規則61・一部改正)

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(昭51規則27・一部改正、昭53規則23・旧第5号様式繰上、平3規則33・令3規則15・一部改正)

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(昭51規則27・一部改正、昭53規則23・旧第6号様式繰上、平3規則33・一部改正)

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(昭51規則27・一部改正、昭53規則23・旧第7号様式繰上、平3規則33・一部改正)

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(平22規則16・全改、平23規則31・一部改正)

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(平22規則16・全改)

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(昭51規則27・一部改正、昭53規則23・旧第10号様式繰上、平3規則33・一部改正)

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(昭51規則27・一部改正、昭53規則23・旧第11号様式繰上、昭62規則36・平3規則33・令3規則15・一部改正)

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(昭51規則27・一部改正、昭53規則23・旧第12号様式繰上、平3規則33・一部改正)

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(昭51規則27・一部改正、昭53規則23・旧第13号様式繰上、平3規則33・一部改正)

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(昭51規則27・一部改正、昭53規則23・旧第14号様式繰上、平3規則33・令3規則15・一部改正)

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(昭51規則27・一部改正、昭53規則23・旧第15号様式繰上、平3規則33・一部改正)

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(昭51規則27・一部改正、昭53規則23・旧第16号様式繰上、平3規則33・一部改正)

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京都府高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金の貸与に関する条例施行規則

昭和50年3月26日 規則第8号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育/第4節
沿革情報
昭和50年3月26日 規則第8号
昭和51年8月2日 規則第27号
昭和52年1月11日 規則第1号
昭和53年8月15日 規則第23号
昭和55年6月27日 規則第37号
昭和56年7月29日 規則第27号
昭和57年7月17日 規則第37号
昭和62年9月4日 規則第36号
平成3年12月3日 規則第33号
平成7年7月14日 規則第33号
平成9年7月11日 規則第22号
平成10年6月9日 規則第23号
平成11年3月26日 規則第10号
平成12年6月23日 規則第41号
平成12年12月26日 規則第63号
平成13年6月19日 規則第27号
平成16年3月30日 規則第11号
平成19年12月25日 規則第39号
平成22年3月31日 規則第16号
平成23年7月29日 規則第31号
平成27年10月16日 規則第61号
平成29年7月14日 規則第36号
令和3年3月31日 規則第15号