○学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例

昭和52年8月16日

京都府条例第30号

学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例をここに公布する。

学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第4条第1項の規定により、府立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務上の災害に対する補償の範囲、金額、支給方法その他補償に関し必要な事項を定めるものとする。

(平14条例15・一部改正)

(実施機関)

第2条 この条例で定める補償を実施する機関(以下「実施機関」という。)は、教育委員会とする。

 実施機関は、学校医等の負傷、疾病、障害又は死亡が公務上のものであるときは、補償を受けるべき者に対して、その者が法によつて権利を有する旨を速やかに通知しなければならない。

(昭56条例20・平14条例15・平19条例60・一部改正)

(補償の範囲、金額、支給方法等)

第3条 補償の範囲、金額、支給方法その他補償に関し必要な事項は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償について国が定める基準による。

(報告、出頭等)

第4条 実施機関は、補償の実施のため必要があるときは、補償を受け、若しくは受けようとする者又はその他の関係人に対して、報告させ、文書を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。

(教育委員会規則への委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平14条例15・平19条例60・一部改正)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和56年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第15号)

 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

 この条例による改正後の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の規定は、平成14年4月1日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償及び同日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の公務災害補償については、なお従前の例による。

(平成19年条例第60号)

(施行期日)

 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

 第7条の規定による改正後の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の規定は、施行日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償について適用し、施行日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償については、なお従前の例による。

学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例

昭和52年8月16日 条例第30号

(平成20年4月1日施行)