○学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査の請求に関する規則

昭和42年12月1日

京都府人事委員会規則111―4

昭和42年12月1日施行

人事委員会は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に基づき、京都府人事委員会規則11―2(公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査の請求)の全部を改正する規則を次のように定める。

学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査の請求に関する規則

(平4人委規則1―4・平14人委規則111―5・改称)

(目的)

第1条 この規則は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第5条第1項の規定により、府立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務上の災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施に関する審査の請求に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(平14人委規則111―5・一部改正)

(審査の請求)

第2条 公務災害補償の実施に関して異議のある者が法第5条第1項の規定により審査の請求をしようとするときは、これを書面でしなければならない。

 前項の書面(以下「審査の請求書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、正副各1通に適切な資料を添えて、人事委員会に提出しなければならない。

(1) 災害を受けた者の氏名、住所及び生年月日並びに災害発生当時の職及び所属学校名

(2) 審査の請求をしようとする者(以下「請求者」という。)が災害を受けた職員以外の者であるときは、その氏名、住所及び生年月日並びにその職員との続柄又は関係

(3) 災害発生の年月日及びその状況

(4) 災害に対する当局の措置の内容

(5) 請求の要旨

(6) 代理人を選任したときは、その者の氏名、住所、生年月日及び職業

(7) 請求の年月日

 審査の請求書の記載事項に変更を生じた場合には、請求者は、その都度、書面をもつて速やかに人事委員会に届け出なければならない。

 請求者は、審査の係属中は新たに資料を提出することができる。

(平14人委規則111―5・令4人委規則101―22・一部改正)

(平成4年人委規則1―4)

この規則は、平成4年2月29日から施行する。

(平成14年人委規則111―5)

 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

 この規則による改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査の請求に関する規則の規定は、平成14年4月1日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償の審査の請求及び同日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償で同日以後の期間について支給すべきものの審査の請求について適用し、その他の公務災害補償の審査の請求については、なお従前の例による。

(令和4年人委規則101―22)

 この規則は、公布の日から施行する。

学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査の請求に関する規則

昭和42年12月1日 人事委員会規則第111号の4

(令和4年3月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育/第5節 学校保健・学校安全
沿革情報
昭和42年12月1日 人事委員会規則第111号の4
平成4年2月28日 人事委員会規則第1号の4
平成14年3月29日 人事委員会規則第111号の5
令和4年3月1日 人事委員会規則第101号の22