○学校法人立以外の私立幼稚園教材費等補助金交付要綱

昭和52年10月25日

京都府告示第593号

〔私立幼稚園教材費補助金交付要綱〕を定め、昭和52年度分の補助金から適用する。

学校法人立以外の私立幼稚園教材費等補助金交付要綱

(平7告示636・改称)

(趣旨)

第1 知事は、学校法人立以外の私立幼稚園(私立学校振興助成法(昭和50年法律第161号)附則第2条第1項の規定に基づき同法第9条の規定により補助金の交付を受ける幼稚園を除く。以下「幼稚園」という。)に在籍する園児の保護者の教育費負担の軽減を図るため、幼稚園の設置者に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより予算の範囲内において補助金を交付する。

(平7告示636・一部改正)

第2 補助金の交付の対象となる経費は、幼稚園の運営に要する経費のうち、直接園児の教育に必要なもので、教育条件の維持・向上を目的とする次に掲げる事業に要するものとする。ただし、園地の購入及び園舎の新・増築に要する経費を除く。

(1) 幼児教育振興事業

(2) 教育環境整備事業

(3) 園児安全確保事業

(4) その他知事が特に必要と認める事業

(平7告示636・全改)

(補助額)

第3 補助金の額は別に定める交付基準に基づき算定した額とする。

(申請書)

第4 規則第5条の規定により補助金の交付申請をしようとする幼稚園の設置者は、別記第1号様式による申請書を別に定める期日までに知事に提出しなければならない。

(実績報告)

第5 規則第13条に規定する実績報告は、別記第2号様式により、当該年度終了後10日以内に知事に提出しなければならない。

(昭61告示614・旧第6繰上・一部改正)

(書類の保存)

第6 補助金の交付を受けた設置者は、補助金に係る経理を明らかにする諸帳簿を備え、かつ、証拠書類を整備して、当該年度終了後10年間保存しなければならない。

(昭61告示614・旧第7繰上、昭63告示556・一部改正)

(補助金の返還)

第7 補助金の交付を受けた設置者が次のいずれかに該当するときは、期限を定めて交付した補助金の全部又は一部を返還を命ずることがある。

(1) 提出書類に虚偽の記載があつたとき。

(2) 幼稚園の経理に不正の行為があつたとき。

(3) この要綱に違反したとき。

(昭61告示614・旧第8繰上)

(雑則)

第8 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(昭61告示614・旧第9繰上)

改正文(昭和56年告示第37号)

昭和55年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和61年告示第614号)

昭和61年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和63年告示第556号)

昭和63年度分の補助金から適用する。

改正文(平成7年告示第636号)

平成7年度分の補助金から適用する。

改正文(平成9年告示第788号)

平成9年度分の補助金から適用する。

(令和3年告示第178号)

 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(平7告示636・全改、平9告示788・令3告示178・一部改正)

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(平7告示636・全改、平9告示788・令3告示178・一部改正)

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学校法人立以外の私立幼稚園教材費等補助金交付要綱

昭和52年10月25日 告示第593号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第5章 私立学校
沿革情報
昭和52年10月25日 告示第593号
昭和56年1月23日 告示第37号
昭和61年10月3日 告示第614号
昭和63年10月4日 告示第556号
平成7年11月6日 告示第636号
平成9年12月26日 告示第788号
令和3年3月31日 告示第178号