○社会教育法第9条の4第4号の規定による社会教育主事の資格の認定に関する規則

昭和35年7月8日

京都府教育委員会規則第2号

〔社会教育法第9条の4第4号の規定に基く社会教育主事の資格の認定に関する規則〕をここに公布する。

社会教育法第9条の4第4号の規定による社会教育主事の資格の認定に関する規則

(平9教委規則9・改称)

(目的)

第1条 この規則は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第9条の4第4号の規定による社会教育主事の資格の認定に関し定めることを目的とする。

(平9教委規則9・一部改正)

(認定の基準)

第2条 社会教育に関する専門的事項について、法第9条の4第1号から第3号までに掲げる者に相当する教養と経験があると京都府教育委員会(以下「委員会」という。)が認定(以下「認定」という。)するに当たっては、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

(1) 法第9条の4第1号に規定する社会教育主事補の職並びに社会教育に関係のある職及び業務を4年以上経験している者

(2) 法第9条の4第2号に規定する教育に関する職を4年以上経験している者

(3) 法第9条の4第1号に規定する社会教育に関係のある職に相当する職及び社会教育に関係のある業務に相当する業務(以下「相当する職及び業務」という。)を4年以上(大学に2年以上在学して62単位以上修得した者又は高等専門学校を卒業した者については3年以上、大学に2年以上在学して62単位以上を修得し、かつ、大学において社会教育主事講習等規程(昭和26年文部省令第12号。以下「規程」という。)で定める社会教育に関する科目の単位を修得した者については1年以上)経験している者

(4) 前3号に規定する職及び業務を経験した期間が、当該各号に定める経験年数の要件を満たすことができない者のうち、次のいずれかに該当するもの

 大学に2年以上在学して62単位以上修得した者又は高等専門学校を卒業した者で、次の式により算定して1以上の数となるもの

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 大学に2年以上在学して62単位以上を修得し、かつ、大学において規程で定める社会教育に関する科目の単位を修得した者で、法第9条の4第1号に規定する職及び業務を経験した期間並びにこれに相当する職及び業務を経験した期間が合計して1年以上となるもの

 及びに掲げるもの以外の者で、次の式により算出して1以上の数となるもの

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(平9教委規則9・平11教委規則3・平14教委規則3・一部改正)

(認定の出願)

第3条 社会教育主事の資格の認定を受けようとする者は、次の各号に掲げる書類を委員会に提出しなければならない。

(1) 社会教育主事資格認定申請書(別記第1号様式)

(2) 法第9条の5第2項の規定による社会教育主事講習修了証書の写

(3) 最終学校卒業証明書

(4) 履歴書(別記第2号様式)

(5) 法第9条の4第1号に規定する職及び業務、同条第2号に規定する教育に関する職並びに相当する職及び業務の経験年数を証する官公署、学校その他教育機関及び社会教育関係団体の代表者の証明書

(6) 写真(2枚)

(昭52教委規則5・平9教委規則9・平14教委規則3・一部改正)

(認定証書の交付)

第4条 第2条の規定により、委員会が認定したときは、社会教育主事資格認定証書(別記第3号様式)(以下「認定証書」という。)を交付するものとする。

(昭52教委規則5・平9教委規則9・一部改正)

(認定証書の書換え)

第5条 認定証書を有する者が、その氏名を変更し、認定証書の書換えを必要とする場合は、次の各号に掲げる書類を委員会に提出しなければならない。

(1) 社会教育主事資格認定証書書換申請書(別記第4号様式)

(2) 認定証書

(3) 変更の事実を証明する書類

(昭52教委規則5・平9教委規則9・一部改正)

(認定証書の再交付)

第6条 認定証書を有する者が、認定証書を破損し、又は紛失したため再交付を受けようとする場合は、次の各号に掲げる書類を委員会に提出しなければならない。

(1) 社会教育主事資格認定証書再交付申請書(別記第5号様式)

(2) 認定証書(破損の場合に限る。)

(3) 官公署の証明した紛失証明書(紛失の場合に限る。)

(昭52教委規則5・平9教委規則9・一部改正)

 この規則は、公布の日から施行する。

 委員会は、当分の間、第2条第1号及び第2号の規定にかかわらず、社会教育に関する専門的事項について、同条各号に相当する教養と経験があると認められる者があるときは、特に認定することができる。

(昭和52年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年教委規則第3号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年教委規則第1号)

 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(平9教委規則9・全改、令3教委規則1・一部改正)

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(昭52教委規則5・平9教委規則9・平14教委規則3・令3教委規則1・一部改正)

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(昭52教委規則5・平9教委規則9・一部改正)

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(平9教委規則9・全改、令3教委規則1・一部改正)

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(平9教委規則9・全改、令3教委規則1・一部改正)

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社会教育法第9条の4第4号の規定による社会教育主事の資格の認定に関する規則

昭和35年7月8日 教育委員会規則第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第6章 社会教育
沿革情報
昭和35年7月8日 教育委員会規則第2号
昭和52年3月15日 教育委員会規則第5号
平成9年9月12日 教育委員会規則第9号
平成11年3月26日 教育委員会規則第3号
平成14年3月22日 教育委員会規則第3号
令和3年3月31日 教育委員会規則第1号