○博物館の登録に関する規則

昭和27年6月3日

京都府教育委員会規則第7号

博物館の登録に関する規則を昭和27年5月29日の臨時教育委員会において次のように決定した。

博物館の登録に関する規則をここに公布する。

博物館の登録に関する規則

博物館法第16条の規定に基き、博物館の登録に関する規則を次のように定める。

(登録申請)

第1条 博物館法(昭和26年法律第285号。以下「法」という。)第10条の規定による登録を受けようとするものは、地方公共団体の設置するものにあつては別表第1号様式一般社団法人若しくは一般財団法人又は宗教法人の設置するものにあつては別表第2号様式による登録申請書を京都府教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(平20教委規則10・一部改正)

(審査の方法)

第2条 教育委員会は、法第12条に規定する登録要件の審査にあたり、当該博物館に対し、必要な資料を求め、実地調査又は学識経験者の意見を徴することができる。

(登録)

第3条 教育委員会に備える登録原簿は、別表第3号様式とする。

第4条 削除

(平6教委規則3)

(記載事項の変更)

第5条 法第13条第1項に規定する登録事項及び添附書類の記載事項について変更があつたときは、30日以内に別表第4号様式により教育委員会に届け出なければならない。但し、博物館資料目録の軽微な変更については、毎年9月末日及び3月末日までに届け出るものとする。

(廃止)

第6条 博物館を廃止したときは、30日以内に別表第5号様式により教育委員会に届け出なければならない。

(公示)

第7条 教育委員会は左にかかげる事項について、その都度京都府公報をもつて公示しなければならない。

(1) 法第10条の規定による登録をしたとき

(2) 法第13条第2項の規定による変更登録をしたとき

(3) 法第14条第1項の規定による登録の取消をしたとき

(4) 法第15条第2項の規定による登録をまつ消したとき

(証明)

第8条 法第10条の規定による登録をしたものについて、その登録事項につき証明書の下付を願い出る場合は第6号様式の下付願を出さなければならない。

 前項の証明書は別表第7号様式によるものとする。

この規則は、昭和27年3月1日から施行する。

(昭和36年教委規則第2号)

 この規則は、公布の日から施行する。

 この規則施行前の別表または様式により印刷した用紙がある場合は、当分の間この規則による改正後の別表または様式によつたものとみなして、これを使用することができる。

(平成6年教委規則第3号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年教委規則第10号)

 この規則は、平成20年12月1日から施行する。

 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第42条第2項に規定する特例民法法人の業務の監督(設立の許可の取消し及び解散の命令に係るものを除き、定款の変更の認可、解散した特例民法法人の財産の処分の許可、解散及び清算人に係る届出並びに清算結了の届出に係るものを含む。)については、なお従前の例による。

(平成21年教委規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第1号)

 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(平21教委規則5・令3教委規則1・一部改正)

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(平20教委規則10・令3教委規則1・一部改正)

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(令3教委規則1・一部改正)

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(令3教委規則1・一部改正)

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(令3教委規則1・一部改正)

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博物館の登録に関する規則

昭和27年6月3日 教育委員会規則第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第6章 社会教育
沿革情報
昭和27年6月3日 教育委員会規則第7号
昭和36年10月31日 教育委員会規則第2号
平成6年10月14日 教育委員会規則第3号
平成20年11月28日 教育委員会規則第10号
平成21年3月25日 教育委員会規則第5号
令和3年3月31日 教育委員会規則第1号