○京都府スポーツ推進審議会条例

昭和37年3月13日

京都府条例第2号

〔京都府スポーツ振興審議会条例〕をここに公布する。

京都府スポーツ推進審議会条例

(平23条例37・改称)

(設置)

第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第31条の規定により、京都府スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(平23条例37・全改)

(組織)

第2条 審議会は、委員20人以内で組織する。

 委員は、学識経験を有する者その他適当と思われる者のうちから、京都府教育委員会が任命する。

 前項に規定する委員の任命に当たつては、知事の意見を聴くものとする。

(平23条例37・全改)

(会長等)

第3条 審議会に、会長および副会長を置く。

 会長および副会長は、委員の互選による。

 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。

 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(任期)

第4条 審議会の委員の任期は、2年とし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

 審議会は、委員の過半数が出席しなければ議事を開き、議決することができない。

 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、京都府教育委員会事務局において処理する。

(細則)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営その他必要な事項については、審議会が定める。

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(平成23年条例第37号)

 この条例は、公布の日から施行する。

 この条例の施行後最初に任命される京都府スポーツ推進審議会の委員の任期は、この条例による改正後の京都府スポーツ推進審議会条例第4条の規定にかかわらず、平成25年3月31日までとする。

京都府スポーツ推進審議会条例

昭和37年3月13日 条例第2号

(平成23年10月21日施行)

体系情報
第11編 育/第6章 社会教育
沿革情報
昭和37年3月13日 条例第2号
平成23年10月21日 条例第37号