○京都府立学校体育施設開放事業実施要綱

平成元年4月28日

京都府教育委員会教育長告示第1号

京都府立学校体育施設開放事業実施要綱

京都府立学校体育施設開放事業実施要綱(昭和54年京都府教育委員会教育長告示第9号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、府民スポーツの推進を図るため、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第13条の規定により、京都府立学校(以下「学校」という。)の体育施設及び設備を学校教育に支障のない範囲内において、広く府民のスポーツ活動のための利用に供する事業(以下「学校開放事業」という。)の実施に関し、財産管理及び使用手続等の必要な事項を定めるものとする。

(平24教育長告示1・一部改正)

(事業主体)

第2条 この要綱に基づく学校開放事業の事業主体は、京都府教育委員会(以下「教育委員会」という。)とする。

(開放校及び開放施設の特定)

第3条 学校開放事業に用いる学校(以下「開放校」という。)は、別に定めるものとする。

 学校開放事業に用いる体育施設及び設備(以下「開放施設」という。)は、毎年度、各開放校ごとに別途定めるものとする。

(平31教育長告示1・一部改正)

(開放施設の管理)

第4条 この要綱に基づいて使用を許可した開放校の開放施設は、開放校の校長(以下「校長」という。)が管理する。

(平24教育長告示1・一部改正)

(学校開放事業の日時の指定)

第5条 学校開放事業の日時は、校長が指定するものとする。

 学校開放事業の日数は、屋外体育施設については、年間10日を標準とする。ただし、屋内体育施設については、別に定めるものとする。

(平4教育長告示2・平6教育長告示1・一部改正、平24教育長告示1・旧第7条繰上・一部改正)

(許可対象者の範囲)

第6条 開放施設の使用許可を受けることのできるものは、スポーツ活動を目的とする構成員10人以上の団体(社会教育関係団体、町内会、公共的団体等がスポーツ活動を企画した場合を含む。)で成人を責任者とし登録を受けたもの(以下「登録団体」という。)とする。ただし、毎月の第2土曜日及び第4土曜日(夏季休業日等の土曜日を除く。)については、原則として、青少年のスポーツ活動を目的とする登録団体に限るものとする。

(平6教育長告示1・平7教育長告示1・一部改正、平24教育長告示1・旧第8条繰上)

(登録)

第7条 登録を受けようとする団体は、登録申請書(別記様式)を校長に提出しなければならない。

 登録団体は、登録内容に変更があったときは、その旨を開放校の校長に届け出なければならない。

 校長は、登録団体が次に掲げる事項のいずれかに該当した場合は、登録を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請に基づいて登録した事実を発見したとき。

(2) 登録団体として不適当と認めたとき。

(平24教育長告示1・旧第9条繰上・一部改正)

(使用許可の申請)

第8条 登録団体の責任者は、開放施設の使用許可を受けようとするときは、校長に京都府教育財産取扱規則(昭和40年京都府教育委員会規則第3号)第8条に規定する教育財産使用許可申請書を提出しなければならない。

(平24教育長告示1・旧第10条繰上・一部改正)

(使用の許可)

第9条 校長は、開放施設の使用を許可する場合においては、京都府教育財産取扱規則第9条に規定する教育財産使用許可書を交付するものとする。

(平24教育長告示1・旧第11条繰上・一部改正)

(費用負担)

第10条 使用者は、電気設備を使用した場合は、その実費相当額を負担しなければならない。

(平4教育長告示2・追加、平24教育長告示1・旧第14条繰上)

(使用者の賠償責任)

第11条 使用者は、開放施設又は貸与を受けた用具を滅失若しくは毀損をし、又は亡失したときは、この損害を賠償しなければならない。ただし、不可抗力による場合は、この限りでない。

(平4教育長告示2・旧第14条繰下、平24教育長告示1・旧第15条繰上・一部改正)

(開放中の事故)

第12条 学校開放事業による活動中の事故については、教育委員会は、一切その責めを負わないものとする。

(平4教育長告示2・旧第15条繰下、平24教育長告示1・旧第16条繰上・一部改正)

(補則)

第13条 この要綱の実施について必要な事項は、教育長が別に定める。

(平4教育長告示2・旧第16条繰下、平24教育長告示1・旧第17条繰上・一部改正)

この告示は、平成元年4月28日から施行する。

(平成2年教育長告示第1号)

この告示は、平成2年5月1日から施行する。

(平成4年教育長告示第2号)

この告示は、平成4年4月14日から施行する。

(平成6年教育長告示第1号)

この告示は、平成6年4月26日から施行する。

(平成7年教育長告示第1号)

この告示は、平成7年4月25日から施行する。

(平成15年教育長告示第4号)

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年教育長告示第4号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年教育長告示第2号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年教育長告示第14号)

この告示は、平成21年8月28日から施行し、この告示による改正後の京都府立学校体育施設開放事業実施要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成24年教育長告示第1号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年教育長告示第3号)

この告示は、平成28年6月1日から施行する。

(平成30年教育長告示第3号)

この告示は、平成30年6月1日から施行する。

(平成31年教育長告示第1号)

この告示は、平成31年3月5日から施行する。

(令和3年教育長告示第2号)

 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

(平4教育長告示2・一部改正、平24教育長告示1・旧第3号様式・一部改正、平31教育長告示1・令3教育長告示2・一部改正)

画像

京都府立学校体育施設開放事業実施要綱

平成元年4月28日 教育委員会教育長告示第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第6章 社会教育
沿革情報
平成元年4月28日 教育委員会教育長告示第1号
平成2年5月1日 教育委員会教育長告示第1号
平成4年4月14日 教育委員会教育長告示第2号
平成6年4月26日 教育委員会教育長告示第1号
平成7年4月25日 教育委員会教育長告示第1号
平成15年3月28日 教育委員会教育長告示第4号
平成17年4月1日 教育委員会教育長告示第4号
平成19年3月16日 教育委員会教育長告示第2号
平成21年8月28日 教育委員会教育長告示第14号
平成24年3月23日 教育委員会教育長告示第1号
平成28年5月31日 教育委員会教育長告示第3号
平成30年6月1日 教育委員会教育長告示第3号
平成31年3月5日 教育委員会教育長告示第1号
令和3年3月31日 教育委員会教育長告示第2号