○京都府立学校医・科学的トレーニングシステム開放事業実施要綱

平成9年9月30日

京都府教育委員会教育長告示第7号

京都府立学校医・科学的トレーニングシステム開放事業実施要綱

(目的)

第1条 この要綱は、府民スポーツの推進のため、スポーツ医・科学に基づく競技力の向上とスポーツ障害の防止を目的とし、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第13条の規定により、京都府立学校(以下「学校」という。)の医・科学的トレーニングシステム(以下「システム」という。)を学校教育に支障のない範囲内において開放する事業(以下「システム開放事業」という。)の実施に関し、財産管理及び使用手続等の必要な事項を定めるものとする。

(平24教育長告示3・一部改正)

(事業主体)

第2条 この要綱に基づくシステム開放事業の事業主体は、京都府教育委員会(以下「教育委員会」という。)とする。

(開放校及び開放施設の特定)

第3条 システム開放事業に用いる学校(以下「開放校」という。)は、別表に定めるとおりとする。

 システム開放事業に用いる体育施設及び設備(以下「開放施設」という。)は、システム設置室及びシステムとする。

(開放施設の管理)

第4条 この要綱に基づいて使用を許可した開放校の開放施設は、開放校の校長(以下「校長」という。)が管理する。

(平24教育長告示3・一部改正)

(システム開放事業の日時の指定)

第5条 システム開放事業の日時は、校長が指定するものとする。

 システム開放事業の開放日数は、別に定める。

(平24教育長告示3・旧第8条繰上・一部改正)

(使用許可対象者の範囲)

第6条 開放施設の使用許可を受けることのできるものは、京都府に在住し、又は通勤・通学している個人希望者及びスポーツ推進を目的とした教育委員会が指定する団体の所属者とする。

(平24教育長告示3・旧第9条繰上・一部改正)

(使用許可の申請)

第7条 前条で規定する個人希望者及び団体所属者(団体で申請する場合は、団体責任者)は、開放施設の使用許可を受けようとするときは、校長に京都府教育財産取扱規則(昭和40年京都府教育委員会規則第3号)第8条に規定する教育財産使用許可申請書を提出しなければならない。

(平24教育長告示3・旧第10条繰上・一部改正)

(使用の許可)

第8条 校長は、開放施設の使用を許可する場合においては、京都府教育財産取扱規則第9条規定にする教育財産使用許可書を交付するものとする。

(平24教育長告示3・旧第11条繰上・一部改正)

(費用負担)

第9条 使用料は、免除する。

(平24教育長告示3・旧第14条繰上)

(使用者の賠償責任)

第10条 使用者は、開放施設を滅失し、又は毀損したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、不可抗力による場合は、この限りでない。

(平24教育長告示3・旧第15条繰上・一部改正)

(開放中の事故)

第11条 学校開放事業による活動中の事故については、教育委員会は一切その責任を負わないものとする。

(平24教育長告示3・旧第16条繰上)

(補則)

第12条 この要綱の実施について必要な事項は、教育長が別に定める。

(平24教育長告示3・旧第17条繰上)

この告示は、平成9年10月1日から施行する。

(平成24年教育長告示第3号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

開放校名

京都府立西城陽高等学校

京都府立綾部高等学校

京都府立学校医・科学的トレーニングシステム開放事業実施要綱

平成9年9月30日 教育委員会教育長告示第7号

(平成24年4月1日施行)