○京都府立郷土資料館条例

昭和57年3月29日

京都府条例第18号

京都府立郷土資料館条例をここに公布する。

京都府立郷土資料館条例

(設置)

第1条 郷土についての歴史資料、考古資料、民俗資料等(以下「資料等」という。)の保存及び活用を図り、もつて府民の文化的向上に資するため、京都府立郷土資料館(以下「郷土資料館」という。)次の表のとおり設置する。

名称

所在地

京都府立山城郷土資料館

木津川市山城町上狛千両岩

京都府立丹後郷土資料館

宮津市字国分小字天王山

(平18条例44・一部改正)

(事業)

第2条 郷土資料館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 資料等の収集、整理及び保存に関すること。

(2) 資料等の調査及び研究に関すること。

(3) 資料等の展示及び利用に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、資料等の保存及び活用に関し必要な事業

(利用者の責務)

第3条 郷土資料館の施設(以下「施設」という。)の利用者は、施設内の秩序を尊重し、この条例、この条例に基づく教育委員会規則その他管理者の指示に従わなければならない。

(使用の承認)

第4条 施設を使用しようとする者は、京都府教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認(以下「使用の承認」という。)を受けなければならない。

 教育委員会は、使用を不適当と認めるときは、使用の承認をしないことができる。

 教育委員会は、施設の管理上必要があると認めるときは、使用の承認に条件を付することができる。

(承認の取消し等)

第5条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止させることができる。

(1) 使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)第3条の規定に違反したとき。

(2) 使用者が使用の承認の内容又はこれに付された条件に違反したとき。

(3) その他施設の管理上やむを得ない理由があると認めたとき。

(使用料)

第6条 使用者は、別表に定める額の使用料を納付しなければならない。

 使用料は、使用の承認を受けると同時に納付しなければならない。ただし、教育委員会が特に認めるときは、この限りでない。

 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育委員会は、教育委員会規則の定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。

 教育委員会は、教育上特別の必要があると認める場合は、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(罰則)

第7条 次の各号の一に該当する者は、1万円以下の過料に処する。

(1) 第3条の規定に違反し、管理者の指示に従わない者

(2) 第4条第1項の規定に違反して使用した者

 詐偽その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

(教育委員会規則への委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、郷土資料館の管理その他この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の表中京都府立山城郷土資料館に係る部分については、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。

(昭和57年教委規則第9号で昭和57年6月17日から施行)

(京都府立丹後郷土資料館条例の廃止)

 京都府立丹後郷土資料館条例(昭和45年京都府条例第13号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

 旧条例によつてした手続その他の行為は、この条例中これに相当する規定がある場合には、この条例によつてしたものとみなす。

 旧条例の規定により納付された使用料は、この条例の規定により納付されたものとみなす。

(昭和59年条例第44号)

 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

 この条例の施行前に使用の承認を受けた者に係る使用料については、この条例による改正後の京都府立郷土資料館条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成3年条例第70号)

 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

 この条例の施行前に使用の承認を受けた者に係る使用料については、この条例による改正後の京都府立郷土資料館条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成18年条例第44号)

この条例は、平成19年3月12日から施行する。

(令和元年条例第53号)

 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

 この条例の施行の日前に使用の承認を受けた者に係る使用料については、この条例による改正後の京都府立郷土資料館条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

(昭59条例44・平3条例70・令元条例53・一部改正)

1 展示室観覧料

区分

観覧料

普通展示

1人1回200円以内で教育委員会規則で定める額

特別展示

1人1回250円以内で教育委員会規則で定める額

備考

1 この表において「特別展示」とは、郷土資料館が主催する展示で教育委員会の指定するものをいう。

2 この表において「普通展示」とは、郷土資料館が主催する展示で「特別展示」以外のものをいう。

2 展示室使用料

区分

使用料

使用者が料金を徴収する展示の場合

1日につき 16,010円

使用者が料金を徴収しない展示の場合

1日につき 9,580円

3 研修室使用料

区分

使用料

京都府立山城郷土資料館

第1研修室

午前 4,080円

午後 4,080円

第2研修室

午前 2,140円

午後 2,140円

京都府立丹後郷土資料館

第1研修室

午前 4,080円

午後 4,080円

第2研修室

午前 2,140円

午後 2,140円

備考

1 この表において「午前」とは午前9時から正午までをいい、「午後」とは午後1時から午後4時30分までをいう。

2 午前から午後にわたつて引き続き使用する場合における使用料の額は、それぞれの使用料の額の合計額に10分の9を乗じて得た額とする。

京都府立郷土資料館条例

昭和57年3月29日 条例第18号

(令和元年10月1日施行)