○警察職員の定員に関する条例

昭和35年4月26日

京都府条例第9号

警察職員の定員に関する条例をここに公布する。

警察職員の定員に関する条例

第1条 この条例は、警察法(昭和29年法律第162号)第57条第2項の規定により、地方警察職員(臨時又は非常勤の者を除く。以下「職員」という。)の定員を定めることを目的とする。

(平6条例10・平26条例39・一部改正)

第2条 職員の定員は、次に掲げるとおりとする。

(1) 警察官

警視 179人

警部 398人

警部補 1,930人

巡査部長 1,996人

巡査(警察教養施設において新任者として教育訓練中の者を含む。) 2,057人

計 6,560人

(2) 警察官以外の職員 657人

合計 7,217人

(昭36条例17・全改、昭38条例11・昭39条例35・昭39条例61・昭40条例11・昭41条例18・昭41条例20・昭42条例6・昭42条例11・昭43条例16・昭43条例19・昭44条例9・昭44条例24・昭45条例9・昭45条例14・昭46条例1・昭47条例26・昭48条例17・昭48条例25・昭49条例10・昭49条例21・昭50条例20・昭51条例20・昭52条例22・昭53条例9・昭54条例20・昭55条例10・昭56条例14・昭57条例20・昭58条例20・昭61条例24・平3条例30・平4条例9・平5条例7・平6条例10・平7条例14・平8条例12・平14条例16・平16条例20・平17条例17・平18条例10・平18条例42・平19条例20・平21条例18・平22条例11・平23条例12・平24条例15・平25条例30・平27条例34・平28条例30・平29条例21・一部改正)

第3条 休職、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業(以下「育児休業」という。)等により長期にわたり職務に従事しない職員及び国、他の地方公共団体等に派遣された職員は、前条に定める定員の外に置くものとする。

 育児休業をした警察官で職務に復帰した日から起算して1年を経過しないものは、前条に定める定員の外に置くことができる。

(平26条例39・追加)

第4条 第2条に掲げる職員の定員の組織内の配分は、公安委員会規則で定める。

(平26条例39・旧第3条繰下・一部改正)

 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(平9条例11・旧附則・一部改正)

 平成19年3月31日までの間は、第2条の規定にかかわらず、警察官の定員は同条に定める人員に、警視については1人、警部については2人、警部補については13人、巡査部長については13人、巡査については13人、警察官の定員の計については42人をそれぞれ加えた人員とし、職員の定員の合計は同条に定める人員に42人を加えた人員とする。

(平9条例11・追加、平14条例16・平16条例20・平17条例17・平18条例10・一部改正)

(昭和35年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和38年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和39年条例第35号)

 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年条例第61号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和40年条例第11号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第18号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年条例第6号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和43年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和43年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第9号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第1号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第10号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第24号)

この条例は、昭和61年10月1日から施行する。

(平成3年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第9号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第7号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年条例第10号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年条例第14号)

 この条例は、平成7年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定中「637人」を「787人」に改める部分及び「6,607人」を「6,757人」に改める部分並びに次項の規定は、平成7年8月1日から施行する。

 京都府職員定数条例(昭和24年京都府条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成8年条例第12号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第11号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年条例第16号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年条例第20号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第17号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第10号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第42号)

 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

 この条例による改正後の警察職員の定員に関する条例第2条の規定にかかわらず、警察官の定員については、平成22年3月31日までの間に限り、130人を超えない範囲内でこれを警察官以外の職員の定員に振り替えることができる。

(平成19年条例第20号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第18号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第11号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第12号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第15号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第39号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年条例第34号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第30号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第21号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

警察職員の定員に関する条例

昭和35年4月26日 条例第9号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第12編 察/第3章
沿革情報
昭和35年4月26日 条例第9号
昭和35年10月7日 条例第19号
昭和36年5月6日 条例第17号
昭和38年4月23日 条例第11号
昭和39年3月31日 条例第35号
昭和39年4月21日 条例第61号
昭和40年3月31日 条例第11号
昭和41年3月31日 条例第18号
昭和41年7月22日 条例第20号
昭和42年3月28日 条例第6号
昭和42年4月21日 条例第11号
昭和43年4月17日 条例第16号
昭和43年7月26日 条例第19号
昭和44年4月1日 条例第9号
昭和44年4月1日 条例第24号
昭和45年4月1日 条例第9号
昭和45年7月16日 条例第14号
昭和46年3月31日 条例第1号
昭和47年5月26日 条例第26号
昭和48年4月1日 条例第17号
昭和48年5月2日 条例第25号
昭和49年3月16日 条例第10号
昭和49年4月27日 条例第21号
昭和50年4月25日 条例第20号
昭和51年5月31日 条例第20号
昭和52年5月31日 条例第22号
昭和53年4月28日 条例第9号
昭和54年5月1日 条例第20号
昭和55年4月5日 条例第10号
昭和56年4月3日 条例第14号
昭和57年4月6日 条例第20号
昭和58年4月5日 条例第20号
昭和61年7月25日 条例第24号
平成3年10月11日 条例第30号
平成4年3月31日 条例第9号
平成5年3月26日 条例第7号
平成6年3月15日 条例第10号
平成7年3月14日 条例第14号
平成8年3月29日 条例第12号
平成9年3月28日 条例第11号
平成14年3月15日 条例第16号
平成16年3月30日 条例第20号
平成17年3月30日 条例第17号
平成18年3月17日 条例第10号
平成18年12月27日 条例第42号
平成19年3月16日 条例第20号
平成21年3月27日 条例第18号
平成22年3月19日 条例第11号
平成23年3月25日 条例第12号
平成24年3月27日 条例第15号
平成25年7月5日 条例第30号
平成26年7月25日 条例第39号
平成27年3月20日 条例第34号
平成28年3月25日 条例第30号
平成29年3月28日 条例第21号