○警察官等に対する被服の支給及び装備品の貸与に関する条例施行規則

昭和29年7月27日

京都府公安委員会規則第6号

〔警察官に対する被服の支給及び装備品貸与に関する条例施行規則〕を次のように定める。

警察官等に対する被服の支給及び装備品の貸与に関する条例施行規則

(昭41公委規則15・昭56公委規則5・平6公委規則7・平7公委規則8・改称)

第1条 この規則は、警察官等に対する被服の支給及び装備品の貸与に関する条例(昭和29年京都府条例第18号。以下「条例」という。)の規定するところに従い、被服の支給及び装備品の貸与について、その事務処理の要領を定めることを目的とする。

(昭41公委規則15・平6公委規則7・平7公委規則8・一部改正)

第2条 条例第2条第1項ただし書により、支給品の員数を増減し、または使用期間を伸縮する場合は、おおむね次によるものとする。

(1) 勤務の性質により支給品の損耗が著しいとき。

(2) 勤務地の状況により支給品の需要度が著しく異なるとき。

(3) 予算上の制約により規定どおりの員数を規定どおり使用期間によつて支給することができないとき。

(昭41公委規則15・一部改正)

第3条 支給品の使用期間の算定は、警察官にあつては警察官の服制に関する規則(昭和31年国家公安委員会規則第4号)第3条に規定する着装期間によるものとし、交通巡視員にあつては同条の規定を準用する。着用期間の定めのないものについては、支給した月の翌月から起算する。

 使用期間の算定は、警察官にあつてはすべて月計算とし、特別に定めのない場合は被服の支給を受けた日の属する月の翌月から起算し、被服の支給を受けるべき要件を欠くに至つた日の属する月まで算入する。

(昭41公委規則15・平6公委規則7・平7公委規則8・一部改正)

第4条 条例第3条第1項ただし書又は第2項の規定により警察官等に代料をもつて支給する場合の代料の額は、毎年度予算の範囲内で警察本部長が別に定める。

(昭41公委規則15・平7公委規則8・一部改正)

第5条 警察官等に支給する代料は、月割をし、1箇月分に相当する金額を毎月給料支給日に支給する。

 前項の代料は、その支給を受ける要件を具備し、又は欠くに至つたときは、いずれもその日の属する月の翌月から、支給を開始し、又は停止するものとする。

(昭41公委規則15・平7公委規則8・一部改正)

第6条 制服の着用を要しない特別の勤務に服する者とは、警察官のうち私服を着用することができる者として、警察本部長が別に定める者をいう。

(令4公委規則10・全改)

第7条 条例第6条の規定により警察官等に対し貸与する特殊の被服又は装備品とは、次に掲げるもので、警察本部長が定めるものとする。

(1) 警察署長並びに副署長及び次長の装備品

(2) 女性の警察官の被服又は装備品

(3) 交通警察従事員の被服又は装備品

(4) 地域警察従事員の被服又は装備品

(5) 鉄道警察隊員の被服又は装備品

(6) 機動隊等の隊員の被服又は装備品

(7) 警備実施従事員の被服又は装備品

(8) 音楽隊員の被服又は装備品

(9) 犯罪鑑識従事員の被服

(10) 航空隊員の被服又は装備品

(11) 騎馬隊員の被服又は装備品

(12) 車両整備員の被服

(13) 技能試験官の被服

(14) 受傷事故防止用の被服又は装備品

(15) 私服用けん銃入れ

(16) 特殊警棒及び特殊警棒入れ

(昭41公委規則15・昭48公委規則8・昭53公委規則2・昭54公委規則4・昭57公委規則1・平2公委規則8・平4公委規則8・平6公委規則1・平7公委規則8・平11公委規則2・平14公委規則10・平31公委規則3・一部改正)

第8条 条例第8条ただし書の規定により弁償する金額は支給品については、その調整実費を使用期間月数で除して得た額を本人の使用期間の未了月数で乗じた額とし、貸与品については、調整実費とする。

(昭41公委規則15・一部改正)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、警察本部長が定める。

(平7公委規則8・一部改正)

 この規則は、公布の日から施行し、昭和29年7月1日から適用する。

 この規則施行の際、現に支給または貸与されているものの取扱については、この規則によるものとする。

(昭41公委規則15・一部改正)

(昭和30年公委規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年公委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年公委規則第8号)

この規則は、昭和48年5月1日から施行する。

(昭和53年公委規則第1号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年公委規則第4号)

この規則は、昭和54年6月16日から施行する。

(昭和56年公委規則第5号)

この規則は、昭和56年6月15日から施行する。

(昭和57年公委規則第1号)

(施行期日)

 この規則は、昭和57年3月16日から施行する。ただし、第6条の改正規定及び附則第2項の規定は昭和57年4月1日から、第27条の改正規定は公布の日から施行する。

(平成元年公委規則第5号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年公委規則第8号)

 この規則は、平成2年9月1日から施行する。

(平成4年公委規則第8号)

(施行期日)

 この規則は、平成4年8月1日から施行する。

(平成6年公委規則第1号)

この規則は、平成6年2月10日から施行する。

(平成6年公委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年公委規則第15号)

この規則は、平成6年12月1日から施行する。

(平成7年公委規則第8号)

この規則は、平成7年8月1日から施行する。

(平成11年公委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年公委規則第5号)

この規則は、平成13年3月9日から施行する。

(平成14年公委規則第10号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成31年公委規則第3号)

この規則は、平成31年3月1日から施行する。

(令和4年公委規則第10号)

この規則は、令和4年8月23日から施行する。

警察官等に対する被服の支給及び装備品の貸与に関する条例施行規則

昭和29年7月27日 公安委員会規則第6号

(令和4年8月23日施行)

体系情報
第12編 察/第3章
沿革情報
昭和29年7月27日 公安委員会規則第6号
昭和30年7月1日 公安委員会規則第19号
昭和41年12月9日 公安委員会規則第15号
昭和48年4月20日 公安委員会規則第8号
昭和53年3月7日 公安委員会規則第2号
昭和54年6月12日 公安委員会規則第4号
昭和56年6月9日 公安委員会規則第5号
昭和57年3月5日 公安委員会規則第1号
平成元年3月31日 公安委員会規則第5号
平成2年8月31日 公安委員会規則第8号
平成4年7月28日 公安委員会規則第8号
平成6年2月8日 公安委員会規則第1号
平成6年4月1日 公安委員会規則第7号
平成6年11月24日 公安委員会規則第15号
平成7年7月25日 公安委員会規則第8号
平成11年1月29日 公安委員会規則第2号
平成13年3月6日 公安委員会規則第5号
平成14年9月27日 公安委員会規則第10号
平成31年2月22日 公安委員会規則第3号
令和4年8月23日 公安委員会規則第10号