○京都府警察教養規則

昭和30年3月16日

京都府公安委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 京都府警察職員に対する教養については、警察教養規則(平成12年国家公安委員会規則第3号)及び警察庁長官が定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平6公委規則5・平12公委規則4・一部改正)

(本部長への委任)

第2条 この規則の実施に関し必要な事項については、警察本部長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和30年2月1日から適用する。

(平成6年公委規則第5号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年公委規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

京都府警察教養規則

昭和30年3月16日 公安委員会規則第4号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第12編 察/第3章
沿革情報
昭和30年3月16日 公安委員会規則第4号
平成6年3月22日 公安委員会規則第5号
平成12年3月24日 公安委員会規則第4号