○警備業者等に対する護身用具の携帯の禁止及び制限に関する規則

昭和47年10月31日

京都府公安委員会規則第8号

〔警備業法第10条の規定に基づく護身用具の携帯の禁止および制限に関する規則〕をここに公布する。

警備業者等に対する護身用具の携帯の禁止及び制限に関する規則

(昭58公委規則2・改称)

(目的)

第1条 この規則は、警備業法(昭和47年法律第117号)第17条第1項の規定により、警備業者及び警備員が警備業務を行うに当たつて携帯する護身用具について、その携帯を禁止及び制限するために必要な事項を定めることを目的とする。

(昭58公委規則2・平17公委規則15・一部改正)

(携帯を禁止する護身用具)

第2条 警備業者及び讐備員が警備業務を行うに当たり携帯してはならない護身用具は、次に掲げる護身用具(鋭利な部位がないものに限る。)以外のものとする。

(1) 警戒棒(その形状が円棒であつて、長さが30センチメートルを超え90センチメートル以下であり、かつ、重量が別表第1の左欄に掲げる長さの区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定めるものに限る。)

(2) 警戒じよう(その形状が円棒であつて、長さが90センチメートルを超え130センチメートル以下であり、かつ、重量が別表第2の左欄に掲げる長さの区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定めるものに限る。)

(3) 刺股

(4) 非金属製の楯

(5) 前各号に掲げるもののほか、携帯することにより人に著しく不安を覚えさせるおそれがなく、かつ、人の身体に重大な害を加えるおそれがないもの

(平21公委規則9・全改)

(警戒棒及び警戒じようの携帯制限)

第3条 警備業者及び警備員は、部隊を編成するなど集団の力を用いて警備業務を行う場合は、警戒棒及び警戒じようを携帯してはならない。ただし、競輪場等の公営競技場において警備業務を行う場合において警戒棒を携帯するときは、この限りでない。

 警備業者及び警備員は、前項に定める場合のほか、次に掲げる警備業務以外の警備業務を行う場合は、警戒じようを携帯してはならない。

(1) 警備業法第2条第5項に規定する機械警備業務(指令業務を除く。)

(2) 警備員等の検定等に関する規則(平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「検定規則」という。)第1条第2号に規定する施設警備業務(警察官が現に警戒を行つている施設のうち次に掲げるものにおいて行われるものに限る。)

 空港

 原子力発電所その他の原子力関係施設

 大使館、領事館その他外交関係施設

 国会関係施設及び政府関係施設

 石油備蓄基地その他の石油関係施設、火力発電所その他の電力関係施設、ガス製造所その他のガス関係施設、浄水場その他の水道関係施設、鉄道、航空その他の交通の安全の確保のための業務が行われている施設その他これらの施設に準じる施設であつて、当該施設に対してテロ行為が行われた場合に多数の者の生活に著しい障害が生じるおそれのあるもの

 火薬、毒物又は劇物の製造又は貯蔵に係る施設その他これに準じる施設であつて、当該施設に対してテロ行為が行われた場合に当該施設内又は当該施設の周辺の人の生命又は身体に著しい危険が生じるおそれのあるもの

(3) 検定規則第1条第5号に規定する核燃料物質等危険物運搬警備業務及び同条第6号に規定する貴重品運搬警備業務

(平15公委規則4・平17公委規則15・平21公委規則9・一部改正)

(施行期日)

 この規則は、昭和47年11月1日から施行する。

(京都府警察本部等組織規則の一部改正)

 京都府警察本部等組織規則(昭和42年京都府公安委員会規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(聴聞および弁明の機会の供与に関する規則の一部改正)

 聴聞および弁明の機会の供与に関する規則(昭和42年京都府公安委員会規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和58年公委規則第2号)

(施行期日)

 この規則は、昭和58年1月15日から施行する。

(平成15年公委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年公委規則第15号)

この規則は、平成17年11月21日から施行する。

(平成21年公委規則第9号)

 この規則は、平成21年7月1日から施行する。

 この規則の施行の際現に警備業法第17条第2項の規定による届出をして警備業者及び警備員の携帯の用に供されている警戒棒又は警戒じょう(この規則による改正後の警備業者等に対する護身用具の携帯の禁止及び制限に関する規則(以下「新規則」という。)第2条第1号及び第2号に掲げるものを除く。)については、この規則の施行の日から起算して10年間は、新規則第2条の規定にかかわらず、警備業者及び警備員はこれらを携帯することができる。

別表第1 警戒棒の制限(第2条関係)

(平21公委規則9・追加)

長さ

重量

30センチメートルを超え40センチメートル以下

160グラム以下

40センチメートルを超え50センチメートル以下

220グラム以下

50センチメートルを超え60センチメートル以下

280グラム以下

60センチメートルを超え70センチメートル以下

340グラム以下

70センチメートルを超え80センチメートル以下

400グラム以下

80センチメートルを超え90センチメートル以下

460グラム以下

別表第2 警戒じようの制限(第2条関係)

(平21公委規則9・追加)

長さ

重量

90センチメートルを超え100センチメートル以下

510グラム以下

100センチメートルを超え110センチメートル以下

570グラム以下

110センチメートルを超え120センチメートル以下

630グラム以下

120センチメートルを超え130センチメートル以下

690グラム以下

警備業者等に対する護身用具の携帯の禁止及び制限に関する規則

昭和47年10月31日 公安委員会規則第8号

(平成21年7月1日施行)