○機械警備業者の即応体制の整備の基準等に関する規則

昭和58年1月14日

京都府公安委員会規則第2号

機械警備業者の即応体制の整備の基準等に関する規則をここに公布する。

機械警備業者の即応体制の整備の基準等に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、警備業法(昭和47年法律第117号。以下「法」という。)第43条の規定により、機械警備業者の即応体制の整備の基準等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平17公委規則15・一部改正)

(即応体制の整備の基準)

第2条 法第43条の規定による警備員、待機所及び車両その他の装備の配置は、基地局において盗難等の事故の発生に関する情報(へき地等に所在し、かつ、基地局において盗難等の事故の発生に関する情報を受信した場合に近隣に居住する管理者に連絡して事実の確認をする等必要な措置を講じることができると京都府公安委員会が認めた警備業務対象施設に係るものを除く。)を受信した場合にその受信の時から25分以内に当該現場に警備員を到着させることができるように行わなければならない。

(平17公委規則15・一部改正)

(努力義務)

第3条 機械警備業者は、基地局において盗難等の事故の発生に関する情報を受信した場合における警備員を当該現場に到着させるのに要する時間を短縮し、及び当該現場における警備員による事実の確認その他の措置がより効果的に講じられるようにするため、配置する警備員、待機所及び車両その他の装備を充実するように努めなければならない。

(施行期日)

 この規則は、昭和58年1月15日から施行する。

(経過措置)

 警備業法第11条の7の警備員、待機所及び車両その他の装備の適正配置に関する基準は、この規則の施行の日から1年間は、第2条の規定にかかわらず、基地局において盗難等の事故の発生に関する情報を受信した場合に速やかに警備員を当該現場に向かわせる等必要な措置を構ずることができることとする。

(京都府警察本部等組織規則の一部改正)

 京都府警察本部等組織規則(昭和42年京都府公安委員会規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(聴聞及び弁明の機会の供与に関する規則の一部改正)

 聴聞及び弁明の機会の供与に関する規則(昭和42年京都府公安委員会規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(警備業法第10条の規定に基づく護身用具の携帯の禁止および制限に関する規制の一部改正)

 警備業法第10条の規定に基づく護身用具の携帯の禁止および制限に関する規則(昭和47年京都府公安委員会規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年公委規則第15号)

この規則は、平成17年11月21日から施行する。

機械警備業者の即応体制の整備の基準等に関する規則

昭和58年1月14日 公安委員会規則第2号

(平成17年11月21日施行)