○銃砲等又は刀剣類の所持の許可を受けた者等に対する指示手続に関する規則

平成4年2月28日

京都府公安委員会規則第2号

〔銃砲又は刀剣類の所持の許可を受けた者に対する指示手続に関する規則〕をここに公布する。

銃砲等又は刀剣類の所持の許可を受けた者等に対する指示手続に関する規則

(平21公委規則13・令4公委規則3・改称)

(趣旨)

第1条 この規則は、銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号。以下「法」という。)第10条の9第1項又は第2項の規定により、法第4条若しくは第6条の規定による銃砲等又は刀剣類の所持の許可を受けた者又は法第9条の13の規定による年少射撃資格の認定を受けた者(以下「銃砲等又は刀剣類の所持者等」という。)に対し京都府公安委員会(以下「公安委員会」という。)が行う指示の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(平21公委規則13・令4公委規則3・一部改正)

(指示の方法等)

第2条 公安委員会は、法第10条の9第1項又は第2項の規定により銃砲等又は刀剣類の所持者等に指示するときは、指示書(別記様式第1号)により行うものとする。この場合において、当該被処分者から、受領書(別記様式第2号)を徴するものとする。

 公安委員会は、前項の規定による指示に当たって必要があると認めるときは、銃砲等又は刀剣類の所持者等又は警察職員から事情を聴取することができる。

 公安委員会は、第1項の規定により指示した結果の確認を行うものとする。

(平21公委規則13・令4公委規則3・一部改正)

この規則は、平成4年3月1日から施行する。

(平成17年公委規則第10号)

 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

 この規則による改正前の銃砲又は刀剣類の所持の許可を受けた者に対する指示手続に関する規則及び京都府情報公開条例施行規則に規定する様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の銃砲又は刀剣類の所持の許可を受けた者に対する指示手続に関する規則及び京都府情報公開条例施行規則に規定する様式による用紙とみなし、所要の修正をして使用することができる。

(平成21年公委規則第13号)

この規則は、平成21年12月4日から施行する。

(平成28年公委規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年公委規則第14号)

 この規則は、令和2年12月28日から施行する。

 この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式による用紙とみなし、所要の修正をして使用することができる。

(令和4年公委規則第3号)

この規則は、令和4年3月15日から施行する。

(平21公委規則13・旧別記様式・全改、平28公委規則6・令4公委規則3・一部改正)

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(平21公委規則13・追加、令2公委規則14・一部改正)

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銃砲等又は刀剣類の所持の許可を受けた者等に対する指示手続に関する規則

平成4年2月28日 公安委員会規則第2号

(令和4年3月15日施行)

体系情報
第12編 察/第5章
沿革情報
平成4年2月28日 公安委員会規則第2号
平成17年3月31日 公安委員会規則第10号
平成21年11月24日 公安委員会規則第13号
平成28年3月31日 公安委員会規則第6号
令和2年12月25日 公安委員会規則第14号
令和4年3月4日 公安委員会規則第3号