○火薬類取締法の規定に基づく立入検査の証票等に関する規則

昭和61年9月30日

京都府公安委員会規則第6号

火薬類取締法の規定に基づく立入検査の証票等に関する規則をここに公布する。

火薬類取締法の規定に基づく立入検査の証票等に関する規則

(目的)

第1条 この規則は、火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「法」という。)の規定に基づく立入検査の証票並びに緊急措置の指令書、意見の回答及び措置の要請に関する文書の様式について、必要な事項を定めることを目的とする。

(立入検査の証票)

第2条 法第43条第2項の規定による立入検査を行う警察職員の指定並びに証票の交付、返納及び携帯については、警察本部長が定めるものとする。

 前項の規定により立入検査を行う警察職員には、別記様式第1号に定める証票を携帯させるものとする。

(緊急措置の指令書)

第3条 法第45条の規定による緊急措置を行うときは、別記様式第2号による指令書を交付して、所要の措置を命ずるものとする。

(意見の回答及び措置の要請)

第4条 法第52条第1項の規定により知事又は京都市長から意見を求められたときは、別記様式第3号により回答するものとする。

 法第52条第4項の規定による措置の要請は、別記様式第4号により行うものとする。

(平29公委規則6・一部改正)

(施行期日)

 この規則は、昭和61年10月1日から施行する。

(経過規定)

 この規則の施行の際現に火薬類取締法の規定に基づく立入検査の証票等に関する訓令(昭和36年京都府公安委員会訓令第3号)の規定により交付を受けている立入検査の証票は、この規則の規定により交付されたものとみなす。

(平成29年公委規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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(平29公委規則6・一部改正)

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(平29公委規則6・一部改正)

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(平29公委規則6・一部改正)

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火薬類取締法の規定に基づく立入検査の証票等に関する規則

昭和61年9月30日 公安委員会規則第6号

(平成29年4月1日施行)