○没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則

平成4年6月30日

京都府公安委員会規則第7号

〔国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律第25条第1項の規定による司法警察員の指定に関する規則〕をここに公布する。

没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則

(平12公委規則1・改称)

京都府警察に勤務する警察官のうち、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成3年法律第94号)第19条第3項、不正競争防止法(平成5年法律第47号)第35条第3項及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号)第23条第1項に規定する没収保全及び附帯保全を請求することができる者として京都府公安委員会が指定する司法警察員は、次のとおりとする。

(1) 京都府警察本部長の職にある警察官

(2) 京都府警察京都市警察部長の職にある警察官

(3) 京都府警察本部の生活安全部、地域部(通信指令課を除く。)、刑事部、交通部及び警備部に勤務する警部以上の階級にある警察官

(4) 警察署に勤務する警部以上の階級にある警察官

(平4公委規則8・平6公委規則15・平12公委規則1・一部改正、平14公委規則11・旧第1条・一部改正、平27公委規則16・一部改正)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成4年公委規則第8号)

(施行期日)

 この規則は、平成4年8月1日から施行する。

(平成6年公委規則第15号)

この規則は、平成6年12月1日から施行する。

(平成12年公委規則第1号)

この規則は、平成12年2月1日から施行する。

(平成14年公委規則第11号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成27年公委規則第16号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則

平成4年6月30日 公安委員会規則第7号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第12編 察/第5章
沿革情報
平成4年6月30日 公安委員会規則第7号
平成4年7月28日 公安委員会規則第8号
平成6年11月24日 公安委員会規則第15号
平成12年1月28日 公安委員会規則第1号
平成14年9月27日 公安委員会規則第11号
平成27年12月25日 公安委員会規則第16号