○拡声機による暴騒音の規制に関する条例

平成5年3月17日

京都府条例第3号

拡声機による暴騒音の規制に関する条例をここに公布する。

拡声機による暴騒音の規制に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、拡声機を使用して生じさせる著しい騒音が、府民の日常生活を脅かすとともに通常の政治活動その他の活動に重大な支障を及ぼしていることにかんがみ、このような騒音を生じる拡声機の使用について必要な規制を行うことにより、地域の平穏を保持し、もって公共の福祉の確保に資することを目的とする。

(平20条例9・一部改正)

(適用上の注意)

第2条 この条例の適用に当たっては、集会、結社及び表現の自由並びに勤労者の団結し、及び団体行動をする権利その他の日本国憲法の保障する国民の自由と権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。

(適用除外)

第3条 この条例の規定は、次に掲げる拡声機の使用については、適用しない。

(1) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)の定めるところにより選挙運動又は選挙における政治活動のためにする拡声機の使用

(2) 国又は地方公共団体の業務を行うためにする拡声機の使用

(3) 災害、事故等の警戒又は救助活動のためにする拡声機の使用

(4) 電気事業、ガス事業、水道事業又は電気通信事業に関して緊急の広報活動のためにする拡声機の使用

(5) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める学校、専修学校若しくは各種学校又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定める児童福祉施設の行事を行うためにする拡声機の使用

(6) 公共の輸送機関の輸送業務を行うためにする拡声機の使用

(7) 祭礼、運動会その他の地域の慣習となっている行事を行うためにする拡声機の使用

(8) 前各号に掲げるもののほか、公安委員会規則で定める拡声機の使用

(拡声機による暴騒音の禁止)

第4条 何人も、拡声機を使用して、別表の左欄に掲げる拡声機の使用の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める測定地点において測定したものとした場合における音量が85デシベルを超えることとなる音(以下「拡声機による暴騒音」という。)を生じさせてはならない。

(平20条例9・一部改正)

(停止命令)

第5条 警察官は、前条の規定に違反する行為(以下「違反行為」という。)が行われているときは、当該違反行為をしている者に対し、当該違反行為を停止することを命じることができる。

 警察署長は、前項の規定による命令を受けた者が更に反復して違反行為をしたときは、その者に対し、24時間を超えない範囲内で時間を定め、かつ、区域を指定して、拡声機の使用を停止することを命じることができる。

(平20条例9・一部改正)

(勧告及び移動命令)

第6条 警察官は、2人以上の者が同時に近接した場所でそれぞれ拡声機を使用している場合であって、これらの拡声機により生じている音が拡声機による暴騒音となっており、かつ、それぞれの拡声機の使用が第4条の規定に違反しているかどうかが明らかでないときは、これらの者に対し、拡声機による暴騒音の発生を防止するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

 警察官は、前項の規定による勧告を受けた者がその場所にとどまり、かつ、引き続き拡声機による暴騒音を生じさせているときは、これらの者に対し、当該拡声機による暴騒音の発生を防止するために、その場所から移動することを命じることができる。

(平20条例9・一部改正)

(立入調査)

第7条 警察官は、前2条の規定の施行に必要な限度において、拡声機が所在する場所に立ち入り、拡声機その他必要な物件を調査し、又は関係者に質問することができる。

 前項の規定により立入調査を行う警察官は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(公安委員会規則への委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、公安委員会規則で定める。

(罰則)

第9条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。

(1) 第5条第1項又は第6条第2項の規定による警察官の命令に違反した者

(2) 第5条第2項の規定による警察署長の命令に違反した者

 第7条第1項の規定による警察官の立入り又は調査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、10万円以下の罰金に処する。

(平20条例9・一部改正)

この条例は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成5年規則第19号で平成5年4月15日から施行)

(平成18年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第9号)

この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

別表(第4条関係)

(平18条例13・平20条例9・一部改正)

拡声機の使用の区分

測定地点

権原に基づき使用する土地の区域内における拡声機の使用

当該拡声機が所在している土地の区域外であり、かつ、当該拡声機から10メートル以上離れた地点

権原に基づき使用する土地の区域内における拡声機の使用以外の使用

当該拡声機から10メートル以上離れた地点

備考

1 音量の測定は、計量法(平成4年法律第51号)第71条の条件に合格した騒音計を用いて行うものとする。この場合において、使用する騒音計の周波数補正回路はA特性の周波数補正回路を、動特性は速い動特性を用いるものとする。

2 音量の大きさは、騒音計の指示値の最大値によるものとする。

拡声機による暴騒音の規制に関する条例

平成5年3月17日 条例第3号

(平成20年4月27日施行)