○京都府道路交通規則

昭和35年12月15日

京都府公安委員会規則第13号

〔京都府道路交通法施行細則〕をここに公布する。

京都府道路交通規則

(昭40公委規則7・改称)

目次

第1章 総則(第1条―第5条の4)

第1章の2 緊急自動車等の指定及び届出(第6条―第6条の4)

第2章 車両の交通方法(第6条の5―第11条)

第3章 運転者の遵守事項(第12条)

第3章の2 自動車の使用者及び安全運転管理者等(第12条の2―第12条の5)

第3章の3 自動車の使用制限標章の除去申請(第12条の6)

第4章 道路の使用等(第13条―第14条の2)

第5章 運転免許(第14条の3―第22条)

第5章の2 講習(第23条―第24条)

第5章の3 審査(第24条の2・第24条の3)

第5章の4 指定講習機関(第24条の4―第24条の11)

第5章の5 運転免許取得者等教育の認定(第24条の12―第24条の14)

第5章の6 運転免許取得者等検査(第24条の14の2―第24条の14の5)

第5章の7 運転経歴証明書(第24条の15―第24条の18)

第6章 雑則(第25条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)道路交通法施行令(昭和35年政令第270号。以下「令」という。)および道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「施行規則」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 削除

(昭40公委規則7)

(信号に用いる燈火)

第3条 令第5条第1項に規定する警察官の燈火による信号に用いる燈火の色および光度は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 色 赤色、淡黄色または白色

(2) 光度 50メートルの距離から確認できるもの

(警察署長の交通規制等)

第4条 法第5条第1項の規定により、京都府公安委員会(以下「公安委員会」という。)が警察署長(以下「署長」という。)に行わせる交通の規制は、令第3条の2第1項各号に規定するもので、その適用期間が1月を超えないものとする。

(昭53公委規則11・全改)

(交通規制の効力)

第5条 法第4条第1項に規定する交通規制の効力は、信号機にあつてはその作動を開始したときに、道路標識又は道路標示(以下「道路標識等」という。)にあつてはこれを設置したときに発生するものとする。

 前項の交通規制の効力は、信号機にあつてはその作動を停止したときに、道路標識等にあつてはこれを撤去したときに消滅するものとする。

(昭60公委規則1・全改)

(信号機の設置または管理の委任)

第5条の2 法第5条第2項の規定による信号機の設置または管理の委任は、別記様式第1号の委任書を交付して行なう。

(昭46公委規則6・全改)

(通行禁止の対象から除く車両)

第5条の3 法第4条第2項の規定により車両の通行の禁止の対象から除く車両は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、第4号から第7号までに掲げる車両については、一方通行及び直進、右折又は左折の禁止を除く。

(1) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第50条第1項に規定する災害応急対策に使用中の車両

(2) 犯罪の捜査、交通の取締りその他警察の責務遂行のために使用中の車両及び他の捜査機関が犯罪の捜査のために使用中の車両

(3) 警察車両が随伴する車両

(4) 令第14条の2に規定する道路維持作業用自動車で道路の維持管理のために使用中のもの(以下「道路維持作業用自動車」という。)

(5) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第141条に規定する選挙運動のために使用中の自動車(以下「選挙運動用自動車」という。)並びに同法第14章の3に規定する政策の普及宣伝及び演説の告知のために使用中の自動車(以下「政治活動用自動車」という。)

(6) 次に掲げる車両で、別記様式第1号の2の標章を掲出しているもの

 専ら郵便法(昭和22年法律第165号)第14条に規定する郵便物の集配に使用中の車両

 信号機、道路標識等の設置及び維持管理のために使用中の車両

 電気、電話、水道、ガス又は鉄軌道の動力車の故障若しくは破損により緊急修復を要する工事又は作業のために使用中の車両(以下「緊急工事用車両」という。)

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条に規定する一般廃棄物の収集を行うため、市町村及び市町村の許可又は委託を受けた者が使用中の車両(以下「清掃用車両」という。)

 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症の患者の移送、発生を予防する活動又はまん延を防止する活動のために使用中の車両

 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第6条第2項に規定する犬の捕獲に使用中の車両

 裁判所法(昭和22年法律第59号)第62条に規定する執行官が執行官法(昭和41年法律第111号)に基づく強制執行のために使用中の車両

(7) 前各号に掲げるもののほか、別記様式第1号の3の標章を掲出している車両

 前項第6号及び第7号に規定する当該標章の交付(再交付を含む。)を受けようとする者は、別記様式第1号の4の指定申請書を公安委員会に提出しなければならない。

 公安委員会は、前項の指定申請書を受理したときは、その申請の内容を審査し、やむを得ないと認められるものに限り、標章の交付を行うものとする。この場合、有効期限その他必要な制限を付し、及びこれを変更することができる。

 標章の交付を受けた者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 現場において警察官の指示があつたときは、これに従うこと。

(2) 標章に指示された事項を遵守し、交付を受けた理由以外に使用しないこと。

(3) 標章を他人に譲渡し、又は貸与しないこと。

(4) 当該除外にかかる通行禁止区間を通行するときは、当該標章を車両の前面の見やすい箇所に掲出すること。

(5) 標章を亡失し、滅失し、汚損し、若しくは破損し、又は運転者若しくは使用者の住所、氏名に変更を生じたときは、速やかに公安委員会に届出ること。

(6) 標章の交付を受けた理由がなくなつた場合及び標章の有効期限が経過したときは、速やかに公安委員会に返納すること。

 公安委員会は、第3項の規定により標章の交付を受けた者が、前項各号の規定のいずれかに違反したときは、当該標章の使用を一時禁止し、若しくは返納を命じ、又は標章の再交付を一時保留することができる。

 公安委員会から標章の返納を命ぜられた者は、速やかに当該標章を返納しなければならない。

(昭40公委規則12・全改、昭41公委規則16・昭43公委規則8・昭46公委規則6・昭49公委規則5・昭60公委規則7・平19公委規則14・平19公委規則19・一部改正)

(署長の通行の許可)

第5条の4 令第6条第3号に規定する公安委員会の定める事情は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 日常生活に欠かすことのできない物品等を運搬するため使用する車両で、当該道路を通行することがやむを得ないと認められるもの

(2) 冠婚葬祭その他社会の慣習上、当該道路を通行することがやむを得ないと認められるもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、業務上その他当該道路を通行することがやむを得ないと認められるもの

 署長は、法第8条第2項の規定により通行の許可をするときは、施行規則第5条第2項に定める許可証のほか、必要のある場合はあわせて別記様式第1号の5の標章を交付するものとする。

 標章の交付を受けた者の守らなければならない事項については、前条第4項の規定を準用する。

(昭49公委規則5・追加、昭51公委規則1・一部改正)

第1章の2 緊急自動車等の指定及び届出

(昭53公委規則11・改称)

(緊急自動車の指定)

第6条 令第13条第1項の規定により、同項各号に掲げる自動車(第1号及び第1号の2に掲げる自動車を除く。)について緊急自動車の指定を受けようとする者は、別記様式第2号の申請書を当該自動車の使用の本拠の所在地を管轄する署長を経由して公安委員会に提出しなければならない。

 前項の指定は、別記様式第3号の指定書を交付して行なう。

 第1項の指定を受けた者は、当該指定にかかる自動車に、その指定書を備え付けておかなければならない。

 第1項の指定を受けた者は、指定書を亡失し、滅失し、汚損し、または破損したときは、別記様式第4号の申請書により、指定書の再交付を申請することができる。

 第1項の指定を受けた者は、当該自動車を緊急自動車として使用しなくなつたとき又は指定書の再交付を受けた後において亡失した指定書を発見し、若しくは回復したときは、速やかに当該指定書を返納しなければならない。

(昭40公委規則7・昭53公委規則11・一部改正)

(緊急自動車の届出)

第6条の2 令第13条第1項の規定により、同項第1号又は第1号の2に掲げる自動車について緊急自動車の届出をしようとする者は、別記様式第4号の2の届出書を当該自動車の使用の本拠の所在地を管轄する署長を経由して公安委員会に提出しなければならない。

 公安委員会は、前項の届出を受理したときは、別記様式第4号の2の届出確認書を交付するものとする。

 前項の届出確認書の交付を受けた者は、当該届出に係る自動車に、その届出確認書を備え付けておかなければならない。

 第2項の届出確認書の交付を受けた者は、当該届出確認書を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、別記様式第4号の4の申請書により、届出確認書の再交付を申請することができる。

 第2項の届出確認書の交付を受けた者は、当該自動車を緊急自動車として使用しなくなつたとき又は届出確認書の再交付を受けた後において亡失した届出確認書を発見し、若しくは回復したときは、速やかに当該届出確認書を返納しなければならない。

(昭53公委規則11・追加)

(道路維持作業用自動車の指定)

第6条の3 令第14条の2第2号の規定による道路維持作業用自動車の指定については、第6条の規定を準用する。この場合において、同条中「別記様式第2号」を「別記様式第5号」と、「別記様式第3号」を「別記様式第6号」と、「別記様式第4号」を「別記様式第7号」と読み替えるものとする。

(昭40公委規則7・追加、昭53公委規則11・旧第6条の2繰上・一部改正)

(道路維持作業用自動車の届出)

第6条の4 令第14条の2第1号の規定による道路維持作業用自動車の届出については、第6条の2の規定を準用する。この場合において、同条中「別記様式第4号の2」を「別記様式第7号の2」と、「別記様式第4号の3」を「別記様式第7号の3」と、「別記様式第4号の4」を「別記様式第7号の4」と読み替えるものとする。

(昭53公委規則11・追加)

第2章 車両の交通方法

(駐車禁止等の対象から除く車両)

第6条の5 法第4条第2項の規定により、法第45条第1項、法第49条の3第2項及び第4項並びに法第49条の4の交通規制(以下「駐車禁止等」という。)の対象から除く車両は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第6条第2項の規定による指定を受け、又は第6条の2第1項の規定による届出がなされた自動車及び消防用車両で当該緊急用務に使用中のもの

(2) 災害対策基本法第50条第1項に規定する災害応急対策に使用中の車両

(3) 犯罪の捜査、交通の取締り、その他警察の責務遂行のために使用中の車両及び他の捜査機関が犯罪の捜査のために使用中の車両

(4) 警察車両が随伴する車両

(5) 警察活動に伴い停止を求められている車両

(6) 道路維持作業用自動車

(7) 選挙運動用自動車及び政治活動用自動車

(8) 次に掲げる車両で、別記様式第1号の2の標章を掲出しているもの

 専ら郵便法第14条に規定する郵便物の集配に使用中の車両

 信号機、道路標識等の設置及び維持管理のために使用中の車両

 緊急工事用車両

 清掃用車両

 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第1項に規定する感染症の患者の移送、発生を予防する活動又はまん延を防止する活動のために使用中の車両

 狂犬病予防法第6条第2項に規定する犬の捕獲に使用中の車両

 裁判所法第62条に規定する執行官が執行官法に基づく強制執行のために使用中の車両

(9) 急を要する傷病者に対し、医師が応急の治療を行うため使用中の車両で、別記様式第7号の5の標章を掲出しているもの

(10) 報道機関の緊急取材中の車両で、別記様式第7号の6の標章を掲出しているもの

(11) 次に掲げる者が現に使用中の車両で、別記様式第7号の7又は別記様式第7号の7の2の標章(他の都道府県公安委員会の交付に係るものを含む。)を掲出しているもの(にあつては、昼間に限る。)

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者で、別表第1の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の身体障害者障害程度等級表に定める障害の級別に該当する障害を有するものその他同等の障害を有する歩行が困難な者として公安委員会が認めるもの

 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)に基づく戦傷病者手帳の交付を受けている者で、別表第1の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表の2に定める重度障害の程度に該当する障害を有するもの

 療育手帳の交付を受けている者で、重度の障害を有するもの

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有するもの

 小児慢性特定疾患児手帳の交付を受けている者で、色素性乾皮症のもの

(12) 次に掲げる車両で、別記様式第7号の8の標章を掲出しているもの

 パーキング・メーター及びパーキング・チケット発給設備の設置及び維持管理のために使用中の車両

 放置車両確認機関が当該業務のために使用中の車両

 患者輸送車、車椅子移動車その他の専ら歩行が困難な者を輸送するために使用中の車両

 前項第8号から第12号までに規定する当該標章の交付(再交付を含む。)を受けようとする者は、別記様式第1号の4の指定申請書を公安委員会に提出しなければならない。

 公安委員会は、前項の指定申請書を受理したときは、その申請の内容を審査し、やむを得ないと認められるものに限り標章の交付を行うものとする。この場合、有効期限その他必要な制限を付し、及びこれに変更することができる。

 標章の交付を受けた者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 現場において警察官の指示があつたときは、これに従うこと。

(2) 標章に指示された事項を遵守し、交付を受けた理由以外に使用しないこと。

(3) 標章を他人に譲渡し、又は貸与しないこと(当該交付を受けた者が、他人の介助を受けて使用中の場合を除く。)

(4) 当該除外に係る駐車をするときは、当該標章を車両の前面の見やすい箇所に掲出すること。

(5) 標章を亡失し、滅失し、汚損し、若しくは破損し、又は運転者若しくは使用者の住所、氏名に変更を生じたときは、速やかに公安委員会に届け出ること。

(6) 標章の交付を受けた理由がなくなつた場合及び標章の有効期限が経過したときは、速やかに公安委員会に返納すること。

 標章の返納命令等については、第5条の3第5項及び第6項の規定を準用する。

(昭40公委規則12・全改、昭41公委規則16・昭43公委規則8・昭45公委規則6・昭49公委規則5・昭50公委規則8・昭51公委規則1・昭53公委規則7・一部改正、昭53公委規則11・旧第6条の3繰下・一部改正、昭56公委規則2・昭62公委規則4・平4公委規則10・平7公委規則7・平11公委規則1・平17公委規則6・平18公委規則15・平19公委規則14・平19公委規則19・平21公委規則1・平22公委規則6・令元公委規則10・一部改正)

(署長の駐車の許可)

第7条 法第45条第1項ただし書及び法第49条の5の規定により署長が行う駐車の許可は、次の各号に掲げる車両(法第49条の5の規定による許可については、第2号に掲げる車両を除く。)の駐車で、かつ、当該駐車禁止場所又は法第49条第1項に規定する時間制限駐車区間に駐車することがやむを得ないと認められる場合に限るものとする。

(1) 応急修理を必要とする車両又は応急修理を行うため使用する車両

(2) 5分を超えない時間内に貨物の積卸しができない貨物自動車

(3) 冠婚葬祭のため使用する車両

(4) 前各号に掲げるもののほか、業務上その他必要なため使用する車両

 前項の駐車の許可を受けようとする者は、別記様式第8号の駐車許可申請書を当該駐車禁止場所又は時間制限駐車区間を管轄する署長に提出しなければならない。

 署長は、駐車の許可をするときは、別記様式第8号の駐車許可証のほか、必要のある場合は、あわせて別記様式第9号の標章を交付するものとする。

 前項の許可は、時間の制限、その他必要な条件を付して行うことができる。

 標章の交付を受けた者の守らなければならない事項については、第5条の3第4項の規定を準用する。

(昭49公委規則5・全改、昭51公委規則1・昭62公委規則4・平22公委規則6・一部改正)

(徐行等の対象から除く車両)

第7条の2 法第4条第2項の規定により、法第42条、法第44条第1項、法第48条、法第49条の3第3項、法第54条第1項及び法第75条の4の交通規制の対象から除く車両は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 第6条の5第1項第1号に掲げる自動車で当該緊急用務に使用中のもの

(2) 警衛、警護に使用中の警察車両及び警察車両が随伴する車両

(昭46公委規則6・全改、昭49公委規則5・昭53公委規則11・昭62公委規則4・平2公委規則13・平19公委規則14・平22公委規則6・令2公委規則13・一部改正)

(軽車両が道路を通行する場合の燈火)

第8条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。)がつけなければならない燈火は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照燈

(2) とう色又は赤色で夜間後方100メートルの距離から点燈を確認することができる光度を有する尾燈(2輪及び3輪の自転車を除く軽車両にあつては2箇)

 軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この項において同じ。)が、施行規則第9条の4に定める基準に適合する反射器材をその後面に備えているとき(車幅が1メートル以上の軽車両にあつては、その後面の両端にそれぞれ備え付けているとき)は、前項の規定にかかわらず、前項第2号に定める尾燈をつけることを要しない。

(昭41公委規則16・昭48公委規則6・昭53公委規則11・令5公委規則7・一部改正)

(軽車両の乗車又は積載重量等の制限)

第9条 法第57条第2項の規定による軽車両の乗車人員又は積載重量等の制限は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 乗車人員(運転者を含む。)の制限

 2輪又は3輪の自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(ア) 16歳以上の運転者が、小学校就学の始期に達するまでの者1人を幼児用座席に乗車させ、又は6歳未満の者1人を背負い、ひも等で確実に緊縛している場合

(イ) 16歳以上の運転者が、小学校就学の始期に達するまでの者2人を幼児2人同乗用自転車(運転者のための乗車装置及び2の幼児用座席を設けるために必要な特別の構造又は装置を有する自転車をいう。以下同じ。)の幼児用座席に乗車させている場合

(ウ) 16歳以上の運転者が、小学校就学の始期に達するまでの者1人を幼児2人同乗用自転車の幼児用座席に乗車させ、かつ、6歳未満の者1人を背負い、ひも等で確実に緊縛している場合

(エ) 道路法(昭和27年法律第180号)第48条の14第2項に規定する自転車専用道路において、その乗車装置に応じた人員を乗車させている場合

(オ) タンデム車(2人乗り用としての構造を有し、かつ、ペダル装置が縦列に設けられた自転車をいう。)に運転者以外の者1人を乗車させている場合

(カ) 3輪の自転車(幼児2人同乗用自転車を除く。)にその乗車装置に応じた人員を乗車させている場合

 2輪又は3輪の自転車以外の軽車両にあつては、その乗車装置に応じた人員を超えないこと。

(2) 積載物の重量の制限

 積載装置を備える自転車にあつては30キログラムを、リヤカーをけん引する場合におけるそのけん引されるリヤカーについては120キログラムをそれぞれこえないこと。

 4輪の牛馬車にあつては2,000キログラムを、2輪の牛馬車にあつては1,500キログラムをそれぞれこえないこと。

 大車(荷台の面積1.65平方メートル以上の荷車をいう。以下同じ。)にあつては、750キログラムをこえないこと。

 牛馬車および大車以外の荷車にあつては、450キログラムをこえないこと。

(3) 積載物の大きさの制限

積載物の大きさは、それぞれ次に掲げる長さ、幅または高さをこえないこと。

 長さ 自転車にあつてはその積載装置(リヤカーをけん引する場合にあつては、そのけん引されるリヤカーの積載装置。以下同じ。)の長さに0.3メートルを加えたもの、牛馬車および大車にあつてはその乗車装置または積載装置の長さに0.6メートルを加えたもの

 幅 自転車にあつてはその積載装置、牛馬車および大車にあつては乗車装置または積載装置の幅に0.3メートルを加えたもの

 高さ 2メートル(牛馬車にあつては、3メートル)からその積載をする場所の高さを減じたもの

(4) 積載の方法の制限

積載物は、次に掲げる制限をこえるような方法で積載しないこと。

 自転車にあつては、その積載装置の前後から0.3メートルを、牛馬車、大車およびその他の荷車にあつては、その乗車装置または積載装置の前後から0.6メートルをこえてはみ出さないこと。

 乗車装置または積載装置の左右から0.15メートルをこえてはみ出さないこと。

(昭38公委規則4・昭40公委規則7・昭46公委規則6・昭49公委規則5・昭52公委規則4・昭53公委規則11・昭63公委規則5・平成2公委規則9・平12公委規則7・平19公委規則6・平21公委規則10・平27公委規則13・令3公委規則5・一部改正)

(公安委員会が定める自動車の積載物の高さの制限)

第9条の2 令第22条第3号ハの公安委員会が定める自動車は、別表第1の2に掲げる道路を通行する自動車とし、同号ハの公安委員会が定める高さは、4.1メートルとする。

(平16公委規則2・追加、平19公委規則14・一部改正)

(自動車のけん引制限の解除)

第10条 法第59条第2項ただし書の規定による許可の申請は、当該自動車の出発地を管轄する署長を経由してしなければならない。

(自動車以外の車両のけん引制限)

第11条 法第60条の規定により、自動車以外の車両によつてするけん引の制限は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 自動車以外の車両の運転者は、他の車両をけん引する場合においては、1台を超える車両をけん引してはならない。

(2) 原動機付自転車の運転者は、けん引するための装置を有する原動機付自転車によつてけん引されるための装置を有する車両をけん引する場合を除き、他の車両をけん引してはならない。

(3) 原動機付自転車の運転者は、故障その他の理由により自動車又は一般原動機付自転車(以下この号において「故障車」という。)けん引することがやむを得ない場合においては、前号の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによりその故障車をけん引することができる。

 けん引する原動機付自転車と故障車相互を堅ろうなロープ、鎖等(以下この条において「ロープ等」という。)によつて確実につなぐこと。

 その故障車に係る運転免許を受けた者を故障車に乗車させてハンドルその他の装置を操作させること。

 けん引する原動機付自転車と故障車の間の距離は、5メートルを超えないこと。

 故障車をけん引しているロープ等の見やすい箇所に0.3メートル平方以上の大きさの白色の布を付けること。

(4) 軽車両の運転者は、他の車両をけん引する場合においては、けん引する軽車両とけん引される車両相互を堅ろうなロープ等によつて確実につながなければならない。

(昭49公委規則5・令5公委規則12・一部改正)

第3章 運転者の遵守事項

(運転者の遵守事項)

第12条 法第71条第6号の規定により車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 車両通行帯(以下「通行帯」という。)の設けられた道路において、みだりに他の車両の進行を妨げるような遅い速度で進行しないこと。

(2) みだりに中央線、車両通行帯、車線、境界線及び路側帯を表示する道路標示の上に車輪をかけて運転しないこと。

(3) げたその他運転操作に支障のあるものをはいて、自動車又は原動機付自転車を運転しないこと。

(4) 後写鏡の効用を失わせるようにカーテン、ブラインド等を閉じて、自動車を運転しないこと。

(5) 積雪又は凍結している道路において、自動車(2輪のものを除く。)を運転するときは、滑り止めの措置としてタイヤ・チェーン、スノータイヤ(凍結している道路を除く。)等を使用すること。

(6) 自動車又は原動機付自転車を運転して勾配の急な区間の長い坂道を下るときは、その直前において当該車両のブレーキの性能を検査し、確認すること。

(7) 令第13条第1項に規定する自動車以外の自動車を運転するときは、緊急自動車の警光灯と紛らわしい灯火を点灯し、又はサイレン音若しくはこれと類似する音を発しないこと。

(8) 大型自動二輪車又は普通自動二輪車のまたがり式の乗車装置に運転者以外の者を乗車させて運転するときは、前向きにまたがらせること。

(9) 傘を差して大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車若しくは自転車を運転し、又は傘を差した者を乗車させて大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車を運転しないこと。ただし、交通の極めて閑散な道路において自転車を運転する場合にあつては、この限りでない。

(10) 交通上危険を及ぼすような方法で物品を携帯して大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。

(11) 有効な性能の警音器を備えていない自転車を運転しないこと。

(12) 大きな音量でカーラジオ等を聞き、又はイヤホン、ヘッドホン等を使用しているため、安全な運転に必要な交通に関する音又は声を聞くことができないような状態で車両等を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令等を受信する場合は、この限りでない。

(13) 普通自動二輪車(原動機の大きさが、総排気量については0.125リットル以下、定格出力については1.00キロワット以下のものに限る。)又は原動機付自転車(法第77条第1項の規定による許可を受けて行う搭乗型移動支援ロボットの公道実証実験において使用されるものを除く。)(以下この号において「原動機付自転車等」という。)を運転するときは、市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該原動機付自転車等に取り付けることとされている標識及び当該標識に記載された番号を当該原動機付自転車等の後面に見やすいように表示すること。

(14) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)による自動車登録番号標又は車両番号標に、赤外線を吸収し又は反射するための物を取り付け又は付着させて、大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車(原動機の大きさが、総排気量については、0.050リットル以下、定格出力については0.60キロワット以下のものを除く。)又は大型特殊自動車を運転しないこと。

(昭38公委規則4・昭40公委規則7・昭42公委規則13・昭46公委規則6・昭49公委規則5・昭52公委規則4・昭53公委規則11・昭57公委規則6・平8公委規則5・平12公委規則2・平14公委規則9・平19公委規則13・平25公委規則11・平27公委規則12・平29公委規則3・令6公委規則8・一部改正)

第3章の2 自動車の使用者及び安全運転管理者等

(昭53公委規則11・改称)

(安全運転管理者等の届出)

第12条の2 法第74条の3第5項の規定による安全運転管理者又は副安全運転管理者(以下「安全運転管理者等」という。)の選任又は解任を届出をしようとする者は、別記様式第10号の届出書1通を、当該自動車の使用の本拠の所在地を管轄する署長を経由して公安委員会に提出しなければならない。選任の届出書の届出事項に変更が生じたときも、同様とする。

 前項の選任の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 安全運転管理者等の住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の適用を受けない者である場合にあつては、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第2条第5号に規定する旅券の写し)又は運転免許証の写し

(2) 安全運転管理者にあつては、その者の自動車の運転の管理の実務の経験に関する経歴を証明するもの又は第12条の5第2項の規定により交付された安全運転管理者資格認定書の写し

(3) 副安全運転管理者にあつては、その者の自動車の運転の経歴の期間を証明するもの、その者の自動車の運転の管理の実務の経験に関する経歴を証明するもの又は第12条の5第2項の規定により交付された副安全運転管理者資格認定書の写し(現に自動車の運転免許を受けている者は、その運転免許証の写しをもつて自動車の運転の経験の期間の証明に代えることができる。)

(4) 自動車安全運転センター法(昭和50年法律第57号)第29条第1項第4号に規定する書面で、安全運転管理者等の運転記録の証明に関する事項を記載したもの

 第1項の届出に係る安全運転管理者等が、施行規則第9条の9第1項第2号の規定による自動車の運転の管理に関する教習を修了した者である場合は、第12条の5第2項の規定により交付された教習修了証書の写しをその選任の届出書に添付しなければならない。

(昭40公委規則7・追加、昭40公委規則12・昭47公委規則4・昭52公委規則4・昭53公委規則11・平4公委規則10・平10公委規則4・平16公委規則8・平18公委規則15・平24公委規則9・平31公委規則6・令3公委規則12・一部改正)

(安全運転管理者等の解任命令)

第12条の3 公安委員会は、法第74条の3第6項の規定により自動車の使用者に対して安全運転管理者等の解任を命令するときは、安全運転管理者にあつては別記様式第10号の4の命令書、副安全運転管理者にあつては別記様式第10号の5の命令書によつて行うものとする。

(昭40公委規則12・追加、昭47公委規則4・昭53公委規則11・平10公委規則4・平18公委規則15・一部改正)

(自動車の使用者に対する是正措置命令)

第12条の3の2 公安委員会は、法第74条の3第8項の規定により、法第74条の3第7項の規定を遵守していないため自動車の安全な運転が確保されていないと認め、自動車の使用者に対してその是正のために必要な措置をとるべきことを命令するときは、別記様式第10号の5の2の命令書によつて行うものとする。

(令4公委規則11・追加)

(自動車の使用者等に対する報告要求等)

第12条の4 公安委員会は、法第75条の2の2第1項の規定により、安全運転管理者を選任している自動車の使用者又は当該安全運転管理者に対して必要な報告又は資料の提出を要求するときは、別記様式第10号の6の要求書によつて行うものとする。

 前項の規定は、法第75条の2の2第2項の規定により、自動車の使用者に対して必要な報告又は資料の提出を要求するときに準用する。

(昭53公委規則11・追加、平2公委規則13・一部改正)

(資格要件の教習等)

第12条の5 施行規則第9条の9第1項第2号又は第2項第2号に規定する自動車の運転の管理に関する教習又は自動車の運転の管理に関する能力に係る公安委員会の認定を受けようとする者は、別記様式第10号の7の申出書を公安委員会に提出しなければならない。

 公安委員会は、前項の教習を修了した者若しくは認定を受けた者に、別記様式第10号の8の教習修了証書又は別記様式第10号の9の安全運転管理者資格認定書若しくは別記様式第10号の10の副安全運転管理者資格認定書を交付するものとする。

(昭47公委規則4・全改、昭52公委規則4・一部改正、昭53公委規則11・旧第12条の4繰下・一部改正)

第3章の3 自動車の使用制限標章の除去申請

(昭53公委規則11・追加)

(自動車の使用制限標章の除去申請)

第12条の6 法第75条第10項(第75条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により、使用の制限に係る自動車を買い受けた者その他当該自動車の使用について権原を有する者が、公安委員会に、当該自動車にはり付けられた標章の除去を申請しようとするときは、当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する署長を経由して行わなければならない。

(昭53公委規則11・追加、平2公委規則13・平6公委規則9・平10公委規則4・一部改正)

第4章 道路の使用等

(道路における禁止行為)

第13条 法第76条第4項第7号の規定による道路における禁止行為は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 交通のひんぱんな道路において、自転車の運転の練習をすること。

(2) みだりに交通の妨害となるように道路に泥土、汚水、ごみ、くず等を置き、まき、または捨てること。

(3) みだりに、道路において発煙筒をたき、若しくは爆竹を鳴らし、又は道路にかんしやく玉、テープその他これらに類する物件を置き、投げ、若しくは捨てること。

(4) 交通のひんぱんな道路に広告、宣伝等の印刷物等を散布すること。

(5) 交通のひんぱんな道路において、たき火をすること。

(6) 道路において、販売のため車両を陳列し、洗車し、もしくは車両を修理し(応急修理の場合を除く。)、またはこれらの行為をさせること。

(7) 交通の妨害となるような方法で、みだりに物件を道路に突き出すこと。

(8) 交通の危険または妨害となるような方法で、自動車および路面電車から身体または物を突き出すこと。

(9) 凍結するおそれのあるときに道路に水をまくこと。

(10) 牛、馬、めん羊等の家畜を道路に放し、または交通の妨害となるような方法でつないでおくこと。

(11) 車両等の運転者の眼をげん惑するような光をみだりに道路に投射すること。

(昭40公委規則7・昭49公委規則5・昭53公委規則11・一部改正)

(道路の使用の許可)

第14条 法第77条第1項第4号の規定により署長の許可を受けなければならないものは、次の各号に掲げるものとする。ただし、公職選挙法の規定に基づく選挙運動及び政治活動については、この限りでない。

(1) 道路に、みこし、山車、踊り屋台等を出し、又はこれらを移動すること。

(2) 道路に人が集まるような方法で、ロケーシヨンをし、撮影会をし、又は街頭録音会をすること。

(3) 道路において、集団行進(遠足、修学旅行、通常の冠婚葬祭等の行列を除く。)、祭礼行事、パレード、仮装行列、競技、踊りその他催しものをすること。

(4) 道路に人が集まるような方法で、演説、演芸、奏楽、映写等をし、又は拡声器、ラジオ、テレビジヨン等の放送をすること。

(5) 道路において、消防、避難、救護その他の訓練を行うこと。

(6) 道路において、旗、のぼり、看板、あんどんその他これらに類するものを持ち、若しくは楽器を鳴らし、又は特異な装いをして、広告又は宣伝をすること。

(7) 専ら広告又は宣伝のため、車両等に著しく人目を引くような特異な装飾をして通行し、若しくは車両等に備えた拡声器を用いて放送しながら通行すること。

(8) 道路において人が集まるような方法で、寄附を募集し、又は署名を求めること。

(9) 交通の頻繁な道路において通行する者に広告、宣伝等の印刷物等を手渡し、又は物品を立ち売りすること。

(10) 道路において、ロボットの移動を伴う実証実験、人の移動の用に供するロボットの実証実験又は自動運転技術その他自動運転の実用化のために必要な技術を用いて車両を走行させる実証実験を行うこと。

(昭40公委規則7・昭49公委規則5・平17公委規則13・平27公委規則12・平29公委規則10・令5公委規則12・一部改正)

第14条の2 削除

(平6公委規則14)

第5章 運転免許

(運転免許に関する申請又は届出先等)

第14条の3 運転免許に関し公安委員会にする申請又は届出のうち、別表第1の3に掲げるものについては、直接公安委員会から運転免許証の交付を受けるものを除き、その手続をする者の住所地を管轄する署長を経由して行うことができる。

(昭56公委規則8・全改、平16公委規則2・平19公委規則14・一部改正)

(運転免許証更新申請の経由手続に関する申請先)

第14条の4 法第101条の2の2の規定による公安委員会を経由する運転免許証の更新の申請は、京都府警察自動車運転免許試験場及び京都駅前運転免許更新センターにおいて行う。

(平14公委規則8・追加、平28公委規則11・一部改正)

(運転免許証更新申請書等の写真添付の省略)

第15条 施行規則第29条第3項(施行規則第29条の2第3項において準用する場合を含む。)及び施行規則第30条の9第3項の公安委員会規則で定める場合は、京都府警察自動車運転免許試験場及び京都駅前運転免許更新センター、下鴨、木津、亀岡、南丹、綾部、福知山、舞鶴、宮津及び京丹後の各警察署、舞鶴警察署東庁舎、右京警察署京北交番並びに京丹後警察署網野交番及び久美浜交番において手続をする場合とする。ただし、運転免許の効力が停止されている場合は、この限りでない。

(平13公委規則2・全改、平14公委規則8・平21公委規則11・平28公委規則11・一部改正)

(免許試験の場所)

第16条 運転免許試験(以下「免許試験」という。)は、別表第2に掲げる場所において行う。ただし、この場所において行い難い場合又は他の場所において行うことが適当と認められる場合においては、別に指定する場合において行う。

(昭40公委規則7・平2公委規則8・一部改正)

(免許試験の順序)

第17条 免許試験は、次の各号に掲げる順序により行うものとする。

(1) 適性試験

(2) 学科試験

(3) 技能試験

 前項各号に掲げる免許試験のいずれかに合格しなかつた者に対しては、その後に行われる免許試験は行わない。

(昭40公委規則7・昭47公委規則4・平2公委規則8・一部改正)

(免許試験の日時)

第18条 適性試験は運転免許の申請を受理した際に行い、他の免許試験の日時は、それぞれその前に行われる免許試験に合格したときに指定する。

(昭40公委規則7・平2公委規則8・一部改正)

(再試験の場所等)

第18条の2 再試験(法第100条の2第5項に規定する再試験をいう。以下同じ。)は、京都府警察自動車運転免許試験場において行う。ただし、この場所において行い難い場合又は他の場所において行うことが適当と認められる場所においては、別に指定する場所において行う。

 再試験は、学科再試験から行い、学科再試験に合格しなかつた者に対しては、技能再試験は行わない。

 学科再試験は、再試験受験申込書を受理した際に行い、技能再試験の日時は、学科再試験に合格したときに指定する。

(平2公委規則8・追加)

(技能検査の場所等)

第18条の3 技能検査(法第89条第3項に規定する検査をいう。以下同じ。)は、別表第2の2に掲げる場所で行うものとし、検査の日時は、技能検査申請書を受理したときに指定するものとする。

(平14公委規則8・追加、平26公委規則11・一部改正)

(認知機能検査)

第18条の4 法第97条の2第1項第3号イ若しくはロ、法第101条の4第2項又は法第101条の7第3項の規定による認知機能検査を受けようとする者は、別記様式第11号の認知機能検査受検申請書を公安委員会に提出しなければならない。

 認知機能検査について必要な事項は、別に定める。

(平29公委規則3・追加、令4公委規則6・一部改正)

(運転技能検査)

第19条 道路交通法第97条の2第1項第3号イ若しくはハ又は第101条の4第3項の規定による運転技能検査を受けようとする者は、別記様式第12号の運転技能検査受検申請書を公安委員会に提出しなければならない。

 運転技能検査について必要な事項は、別に定める。

(令4公委規則6・全改)

(合格の決定の取消しの通知)

第20条 法第97条の3第2項に規定する通知は、別記様式第15号の通知書によつて行う。

 法第97条の3第3項に規定する免許試験の停止の通知は、別記様式第16号の通知書によつて行う。ただし、別記様式第15号によつて免許試験合格の取消しとともに免許試験を受けることができない期間を通知したときは、これを要しない。

(昭40公委規則7・平4公委規則10・一部改正、平6公委規則9・旧第21条繰上)

(臨時適性検査の通知)

第21条 法第102条第6項に規定する通知は、別記様式第17号別記様式第17号の2別記様式第17号の2の2別記様式第17号の2の3別記様式第17号の3又は別記様式第17号の4の通知書によつて行う。

 法第107条の4第1項に規定する通知は、別記様式第17号の5の通知書によつて行う。

(平14公委規則8・全改、平21公委規則7・平29公委規則3・令4公委規則6・一部改正)

(適性検査の受検命令等)

第21条の2 法第90条第8項及び第103条第6項に規定する適性検査を受けることを命じる場合は、別記様式第17号の6の適性検査受検命令書によつて行う。

 法第90条第8項及び第103条第6項に規定する医師の診断書を提出すべき旨を命じる場合は、別記様式第17号の7の診断書提出命令書によつて行う。

 法第102条第1項、第2項及び第3項に規定する医師の診断書を提出すべき旨を命じる場合は、別記様式第17号の7の2の診断書提出命令書によつて行う。

 法第102条第4項に規定する医師の診断書を提出すべき旨を命じる場合は、別記様式第17号の7の3別記様式第17号の7の4別記様式第17号の7の5又は別記様式第17号の7の6の診断書提出命令書によつて行う。

(平14公委規則8・追加、平21公委規則7・平29公委規則3・令4公委規則6・一部改正)

(医師の委嘱等)

第21条の3 施行規則第18条の4第1項、第29条の3第2項及び第29条の5第1項に規定する医師は、別記様式第17号の8の委嘱書を交付した医師とする。

 公安委員会は、前項に規定する医師に必要な適格性を欠く場合その他特別の理由がある場合には、別記様式第17号の9の解嘱通知書を交付して、当該医師を解嘱することができる。

(平14公委規則8・追加、平21公委規則7・平30公委規則1・一部改正)

(更新情報の通知)

第22条 法第101条第3項の規定により通知する事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 現に免許を受けている者の特定に係る事項 現に免許を受けている者の氏名、住所、免許証番号及び当該免許証を交付した公安委員会名

(2) 免許証の更新を受けるために必要な事項 更新期間、更新場所、更新時講習の種類、免許証更新手数料、運転免許証更新申請書経由手数料及び更新時講習手数料の額、優良運転者該当の有無、運転免許証更新申請書の経由手続その他更新手続に必要な事項

(平6公委規則6・追加、平14公委規則8・一部改正)

第5章の2 講習

(講習の委託)

第23条 公安委員会は、安全運転管理者等講習(法第108条の2第1項第1号に規定する講習をいう。以下同じ。)、停止処分者講習(同項第3号に規定する講習をいう。以下同じ。)、大型車講習、中型車講習、準中型車講習若しくは普通車講習(同項第4号に規定する講習をいう。以下同じ。)、大型二輪車講習若しくは普通二輪車講習(同項第5号に規定する講習をいう。以下同じ。)、原付講習(同項第6号に規定する講習をいう。以下同じ。)、旅客車講習(同項第7号に規定する講習をいう。以下同じ。)、応急救護処置講習(同項第8号に規定する講習をいう。以下同じ。)、指定自動車教習所職員講習(同項第9号に規定する講習をいう。以下同じ。)、更新時講習(同項第11号に規定する講習をいう。以下同じ。)、高齢者講習(同項第12号に規定する講習をいう。以下同じ。)、違反者講習(同項第13号に規定する講習をいう。以下同じ。)、特定小型原動機付自転車運転者講習(同項第15号に規定する講習をいう。以下同じ。)、自転車運転者講習(同項第16号に規定する講習をいう。以下同じ。)又は特定任意講習(同条第2項に規定する講習(令第37条の6第2号に規定する国家公安委員会規則で定める基準に適合するものに限る。)をいう。)(以下総称して「講習」という。)を効果的に実施するため必要がある場合は、講習の実施を委託することができる。

(昭47公委規則4・全改、昭53公委規則11・昭60公委規則11・平2公委規則8・平4公委規則10・平6公委規則9・平8公委規則5・平10公委規則5・平12公委規則7・平14公委規則8・平19公委規則13・平27公委規則9・平29公委規則3・令4公委規則6・令5公委規則12・一部改正)

(講習委託の条件)

第23条の2 公安委員会は、講習の委託を受けた者について、必要があるときは、講習実施基準に適合しているかどうかを検査し、及び必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

 公安委員会は、講習がこの規則及び講習実施基準に適合して行われていない場合、その他講習の実施に関して不正な行為があつた場合には、必要な措置を採るべきことを命じ、又は講習の委託を解除することができる。

(昭47公委規則4・全改、昭60公委規則11・一部改正)

(講習指導員の承認等及び取消し等)

第23条の3 停止処分者講習、大型車講習、中型車講習、準中型車講習、普通車講習、大型二輪車講習、普通二輪車講習、原付講習、旅客車講習、応急救護処置講習、更新時講習、高齢者講習、違反者講習及び特定任意講習に従事する講習指導員の承認又は認定の手続その他必要な事項は、別に定める。

 講習指導員が自動車運転免許の取消し又はその効力の停止を受けたとき、その他講習指導員として適当でないと認められる行為があつたときは、その承諾若しくは認定を取り消し、又は必要な期間、講習指導員の資格を停止することができる。

(昭47公委規則4・全改、昭60公委規則11・平2公委規則8・平4公委規則10・平6公委規則9・平8公委規則5・平10公委規則5・平11公委規則4・平12公委規則7・平14公委規則8・平19公委規則13・平29公委規則3・令4公委規則6・一部改正)

(受講申請)

第23条の4 安全運転管理者等講習を受けようとする者は、別記様式第18号の受講届を公安委員会に提出しなければならない。

 取消処分者講習(法第108条の2第1項第2号に規定する講習をいう。以下同じ。)を受けようとする者は、別記様式第18号の2の受講申請書に施行規則第17条第2項第10号に規定する写真2枚を添えて公安委員会に提出しなければならない。

 免許の効力の停止等の通知を受けた者で停止処分者講習を受けようとするものは、別記様式第18号の3の受講申請書を公安委員会に提出しなければならない。

 大型車講習を受けようとする者は、別記様式第18号の3の2の受講申請書を公安委員会に提出しなければならない。

 中型車講習を受けようとする者は、別記様式第18号の3の3の受講申請書を公安委員会に提出しなければならない。

 準中型車講習を受けようとする者は、別記様式第18号の3の4の受講申請書を公安委員会に提出しなければならない。

 普通車講習を受けようとする者は、別記様式第18号の4の受講申請書を公安委員会に提出しなければならない。

 大型二輪車講習を受けようとする者は、別記様式第18号の5の受講申請書を公安委員会に提出しなければならない。

 普通二輪車講習を受けようとする者は、別記様式第18号の5の2の受講申請書を公安委員会に提出しなければならない。

10 原付講習を受けようとする者は、別記様式第18号の7の受講申請書を公安委員会に提出しなければならない。

11 旅客車講習を受けようとする者は、別記様式第18号の7の2の受講申請書を公安委員会に提出しなければならない。

12 応急救護処置講習を受けようとする者は、別記様式第18号の7の3の受講申請書を公安委員会に提出しなければならない。

13 指定自動車教習所職員講習を受けようとする者は、別記様式第18号の8の受講届を公安委員会に提出しなければならない。

14 初心運転者講習(法第108条の2第1項第10号に規定する講習をいう。以下同じ。)を受けようとする者は、別記様式第18号の9の受講申請書を公安委員会(別に指定する指定講習機関が行う初心運転者講習を受けようとする者にあつては、指定講習機関)に提出しなければならない。

15 更新時講習を受けようとする者は、京都府警察自動車運転免許試験場又は警察署(舞鶴警察署東庁舎、右京警察署京北交番並びに京丹後警察署網野交番及び久美浜交番を含む。)において手続をする場合にあつては別記様式第18号の10の受講申請書を、京都駅前運転免許更新センターにおいて手続をする場合にあつては京都府警察本部長が別に定める書面を公安委員会に提出しなければならない。

16 高齢者講習を受けようとする者は、別記様式第18号の11の受講申請書を公安委員会に提出しなければならない。

17 違反者講習を受けようとする者は、別記様式第18号の12の受講申請書を公安委員会に提出しなければならない。

18 若年運転者講習(法第108条の2第1項第14号に規定する講習をいう。以下同じ。)を受けようとする者は、別記様式第18号の12の2の受講申請書を公安委員会(別に指定する指定講習機関が行う若年運転者講習を受けようとする者にあつては、指定講習機関)に提出しなければならない。

19 特定小型原動機付自転車運転者講習を受けようとする者は、別記様式第18号の12の3の受講申請書を公安委員会に提出しなければならない。

20 自転車運転者講習を受けようとする者は、別記様式第18号の12の4の受講申請書を公安委員会に提出しなければならない。

21 特定任意講習を受けようとする者は、別記様式第18号の13の受講申請書を公安委員会に提出しなければならない。

(平2公委規則8・全改、平4公委規則10・平6公委規則9・平8公委規則5・平10公委規則5・平12公委規則7・平14公委規則8・平19公委規則13・平27公委規則9・平28公委規則11・平29公委規則3・令4公委規則6・令5公委規則12・一部改正)

(停止処分者講習の指定)

第23条の5 公安委員会は、前条第3項の停止処分者講習の受講の申請があつた場合は、別記様式第19号の講習指定書を交付してその日時及び場所を指定するものとする。

(平2公委規則8・追加)

(免許証の返納の手続)

第24条 法第107条第1項および法第107条の10第1項の規定により免許証を返納しようとする者は、別記様式第20号の返納書に免許証を添えて提出しなければならない。

(昭40公委規則7・一部改正)

第5章の3 審査

(審査)

第24条の2 法第91条の規定による自動車等の種類の限定の全部、又は一部の解除の審査及び第91条の2第3項の規定による条件の変更の審査は、別表第3に掲げる場所で行うものとし、審査の日時は、申請を受理したときに指定するものとする。

 審査について必要な事項は別に定める。

(昭40公委規則7・追加、昭40公委規則12・昭43公委規則12・昭44公委規則3・昭47公委規則4・平6公委規則9・平8公委規則5・平19公委規則13・令4公委規則6・一部改正)

第24条の3 令第32条の2、第32条の3第2項、第32条の3の2、第32条の4又は第32条の5第1項若しくは第2項に規定する緊急自動車の運転資格の審査を受けようとする者は、別記様式第22号の申請書を提出しなければならない。

 前項の審査は、京都府警察自動車運転免許試験場で行うものとし、審査の日時は、申請を受理したときに指定するものとする。

(昭53公委規則11・追加、平2公委規則13・平12公委規則7・平19公委規則13・令4公委規則6・一部改正)

第5章の4 指定講習機関

(平2公委規則8・追加)

(指定講習機関の申請等)

第24条の4 法第108条の4第2項の規定により取消処分者講習、初心運転者講習又は若年運転者講習(以下「特定講習」という。)を行なおうとする者は、別記様式第23号の指定講習機関指定申請書に指定講習機関に関する規則(平成2年国家公安委員会規則第1号。以下「講習機関規則」という。)第2条第2項に規定する書類を添えて公安委員会に申請しなければならない。

 公安委員会は、前項の申請があつた場合において、指定講習機関として指定するときは、別記様式第24号の指定書を交付して行うものとする。

 指定講習機関は、講習機関規則第4条に規定する名称等の変更の届出をしようとするときは、別記様式第25号の記載事項変更届を公安委員会に提出しなければならない。

(平2公委規則8・追加、令4公委規則6・一部改正)

(運転適性指導員及び運転習熟指導員の審査)

第24条の5 講習機関規則第5条第5号に規定する審査を受けようとする者は別記様式第26号の運転適性指導員審査申請書に、同規則第7条第5号に規定する審査を受けようとする者は別記様式第26号の2の運転習熟指導員審査申請書にそれぞれ必要書類を添えて公安委員会に提出しなければならない。

 講習機関規則第5条第5号及び第7条第5号に規定する審査は、京都府警察自動車運転免許試験場において行うものとする。

 公安委員会は、前項の審査に合格した者に対し、別記様式第27号の運転適性指導員審査合格証書又は別記様式第27号の2の運転習熟指導員審査合格証明書を交付するものとする。

(平2公委規則8・追加、平16公委規則1・平29公委規則3・一部改正)

(運転適性指導員及び運転習熟指導員の解任命令)

第24条の6 公安委員会は、法第108条の5第3項の規定により、運転適性指導員の解任を命じるときは別記様式第28号の運転適性指導員解任命令書、運転習熟指導員の解任を命じるときは別記様式第28号の2の運転習熟指導員解任命令書によつて行うものとする。

(平2公委規則8・追加、平16公委規則1・一部改正)

(講習業務規程の認可)

第24条の7 指定講習機関は、法第108条の6第1項前段の規定による認可を受けようとするときは、別記様式第29号の認可申請書に講習業務規程を添えて公安委員会に提出しなければならない。

 指定講習機関は、法第108条の6第1項後段の規定による認可を受けようとするときは、別記様式第30号の変更認可申請書を公安委員会に提出しなければならない。

(平2公委規則8・追加)

(指定講習機関の適合命令等)

第24条の8 公安委員会は、法第108条の8の規定により指定講習機関に対して必要な措置を採るべきことを命じるとき又は特定講習の業務に関し監督上必要な命令をするときは、いずれも別記様式第31号の命令書によつて行うものとする。

(平2公委規則8・追加)

(報告要求等)

第24条の9 公安委員会は、法第108条の9の規定により指定講習機関に対して必要な報告又は資料の提出を求めるときは、別記様式第32号の要求書によつて行うものとする。

(平2公委規則8・追加)

(講習の休廃止)

第24条の10 指定講習機関は、法第108条の10の規定により特定講習の全部又は一部の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、別記様式第33号の許可申請書を公安委員会に提出しなければならない。

(平2公委規則8・追加)

(指定の取消し)

第24条の11 公安委員会は、法第108条の11の規定により指定講習機関の指定を取り消そうとするときは、別記様式第34号の指定取消通知書によつて行うものとする。

(平2公委規則8・追加)

第5章の5 運転免許取得者等教育の認定

(平12公委規則8・追加、令4公委規則6・改称)

(運転免許取得者等教育の認定の申請等)

第24条の12 法第108条の32の2第1項の規定による運転免許取得者等教育の認定の申請は、運転免許取得者等教育の認定に関する規則(平成12年国家公安委員会規則第4号。以下「認定規則」という。)第1条に規定する課程の区分ごとに、別記様式第35号の運転免許取得者等教育認定申請書により行わなければならない。

 認定規則第1条に規定する運転免許取得者等教育の課程(以下「教育課程」という。)の認定は、別記様式第36号の認定書を交付して行うものとする。

 認定規則第7条の規定による変更の届出は、別記様式第37号の記載事項変更届により行わなければならない。

(平12公委規則8・追加、令4公委規則6・一部改正)

(認定の取消し)

第24条の13 法第108条の32の2第5項の規定による教育課程の認定の取消しは、別記様式第38号の運転免許取得者等教育認定の取消通知書により行うものとする。

(平12公委規則8・追加、令4公委規則6・一部改正)

(指定の申請等)

第24条の13の2 認定規則第4条第2項第4号の規定による指定を受けようとする者は、別記様式第38号の2の指定申請書を公安委員会に提出しなければならない。

 前項の指定は、別記様式第38号の3の指定書を交付して行うものとする。

 公安委員会は、前項の規定により指定を受けた者が、認定規則第4条第2項第4号に規定する者に該当しなくなつたと認めるときは、その指定を取り消すことができる。

 前項の規定により指定を取り消したときは、別記様式第38号の4の指定取消通知書により通知するものとする。

(令4公委規則6・追加)

(電磁的記録媒体による手続)

第24条の14 認定規則第13条の規定による電磁的記録媒体の提出は、次に定めるところにより行わなければならない。

(1) 光ディスク、USBメモリー、外付けハードディスクドライブその他これらに類するものであつて、京都府警察の使用に係る電子計算機又はその周辺機器に挿入し、又は接続することができるものでなければならない。

(2) 一つの電磁的記録媒体には、複数のファイルを記録することができるものとする。

(3) 電磁的記録媒体に記録するファイルの形式はPDF形式とし、ファイル名は当該ファイルに記録されている内容を表す標目としなければならない。

(4) 電磁的記録媒体には、提出者の名称及び提出年月日を記載したラベルを貼付しなければならない。

(令4公委規則6・全改)

第5章の6 運転免許取得者等検査の認定

(令4公委規則6・追加)

(運転免許取得者等検査の申請等)

第24条の14の2 法第108条の32の3第1項の規定による運転免許取得者等検査の認定の申請は、運転免許取得者等検査の認定に関する規則(令和4年国家公安委員会規則第8号。以下「認定検査規則」という。)第1条に規定する方法の区分ごとに、別記様式第38号の5の運転免許取得者等検査認定申請書により行わなければならない。

 認定検査規則第1条に規定する運転免許取得者等検査の方法の認定は、別記様式第38号の6の認定書を交付して行うものとする。

 認定検査規則第8条の規定による変更の届出は、別記様式第38号の7の記載事項変更届により行わなければならない。

(令4公委規則6・追加)

(指定の申請等)

第24条の14の3 認定検査規則第4条第1項第4号又は第2項第4号の規定による指定を受けようとする者は、別記様式第38号の8の指定申請書を公安委員会に提出しなければならない。

 認定検査規則第4条第1項第4号又は第2項第4号の規定による指定は、別記様式第38号の9の指定書を交付して行うものとする。

 公安委員会は、前項の規定により指定を受けた者が、認定検査規則第4条第1項第4号又は第2項第4号に規定する者に該当しなくなつたと認めるときは、その指定を取り消すことができる。

 前項の規定により指定を取り消したときは、別記様式第38号の10の指定取消通知書により通知するものとする。

(令4公委規則6・追加)

(書類の交付)

第24条の14の4 認定検査規則第9条の規定による認定認知機能検査を受けた者に対する書類の交付は、当該認定認知機能検査の結果が、認知症のおそれがある場合は別記様式第38号の11の認定認知機能検査結果通知書、認知症のおそれがある基準に該当しない場合は別記様式第38号の12の認定認知機能検査結果通知書によつて行うものとする。

 認定検査規則第9条の規定による認定運転技能検査を受けた者に対する書類の交付は、別記様式第38号の13の認定運転技能検査受検結果証明書によつて行うものとする。

(令4公委規則6・追加)

(電磁的記録媒体による手続)

第24条の14の5 認定規則第14条の電磁的記録媒体による手続きについては、第24条の14の規定を準用する。

(令4公委規則6・追加)

第5章の7 運転経歴証明書

(平14公委規則8・追加、令4公委規則6・旧第5章の6繰下)

(運転経歴証明書の交付の申請の手続)

第24条の15 法第104条の4第5項(法第105条第2項において準用する場合を含む。)に規定する運転経歴証明書の交付の申請は、別記様式第39号の運転経歴証明書交付申請書を提出して行うものとする。

 公安委員会への運転経歴証明書交付申請書の提出は、直接公安委員会から運転経歴証明書の交付を受けるものを除き、その手続をする者の住所地を管轄する警察署長を経由して行うことができる。

 施行規則第30条の10第2項の公安委員会規則で定める場合は、京都府警察自動車運転免許試験場及び京都駅前運転免許更新センター、下鴨、木津、亀岡、南丹、綾部、福知山、舞鶴、宮津及び京丹後の各警察署、舞鶴警察署東庁舎、右京警察署京北交番並びに京丹後警察署網野交番及び久美浜交番において手続をする場合とする。

(平24公委規則6・全改、平28公委規則11・令元公委規則10・一部改正)

(運転経歴証明書の記載事項の変更の届出の手続)

第24条の16 施行規則第30条の12第1項に規定する運転経歴証明書の記載事項の変更の届出は、別記様式第40号の運転経歴証明書記載事項変更届(登録票)を提出して行うものとする。

(平24公委規則6・全改、平26公委規則11・一部改正)

(運転経歴証明書の再交付の申請の手続)

第24条の17 施行規則第30条の13第1項に規定する運転経歴証明書の再交付の申請は、別記様式第41号の運転経歴証明書再交付申請書を提出して行うものとする。

(平24公委規則6・追加)

(運転経歴証明書の返納の手続)

第24条の18 施行規則第30条の14の規定により運転経歴証明書を返納しようとする者は、別記様式第42号の運転経歴証明書返納書に運転経歴証明書を添えて提出しなければならない。

(平24公委規則6・追加)

第6章 雑則

(高速自動車国道等における権限)

第25条 法第114条の3の規定により、法の規定による署長の権限に属する事務のうち、高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第4条第1項に規定する高速自動車国道及び法第110条第1項の規定により国家公安委員会が指定する自動車専用道路に係るものは、京都府警察高速道路交通警察隊長に行わせる。

(昭46公委規則6・追加、昭48公委規則3・昭63公委規則7・一部改正、平11公委規則11・旧第27条繰上・一部改正)

 この規則は、昭和35年12月20日から施行する。

 京都府道路交通取締規則(昭和33年京都府公安委員会規則第1号)は、廃止する。

 削除

(昭40公委規則7)

 削除

(昭40公委規則7)

 削除

(昭40公委規則7)

 法施行の際、現に道路交通取締法施行規則(昭和28年総理府令第54号)第2条第1項の規定による京都府警察本部長の指定を受けている自動車は、この規則施行の日から3月間は、令第13条第1項の規定による公安委員会の指定を受けたものとみなす。この場合において、京都府警察本部長が当該自動車について交付した指定書は、この規則第6条第2項の指定書とみなす。

(昭和38年公委規則第4号)

この規則は、昭和39年1月1日から施行する。

(昭和40年公委規則第7号)

この規則は、昭和40年9月1日から施行する。

(昭和40年公委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年公委規則第12号)

この規則は、昭和40年12月1日から施行する。

(昭和41年公委規則第16号)

この規則は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和42年公委規則第5号)

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年公委規則第12号)

 この規則は、昭和42年11月1日から施行する。

(昭和42年公委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年公委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年公委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年公委規則第3号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年公委規則第6号)

 この規則は、昭和44年10月1日から施行する。

 改正前の京都府道路交通規則第19条の規定による申請に基づき指定した旅客自動車教習施設は、改正後の同条の規定による申請に基づき指定した指定旅客自動車教習所とみなす。ただし、同条に規定する指定基準に適合しないものについてはこの限りでない。

(昭和46年公委規則第6号)

 この規則は、昭和46年12月1日から施行する。

 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和47年公委規則第4号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(規則の廃止)

 免許の保留等を受けた者に対する講習の実施等に関する規則(昭和40年京都府公安委員会規則第5号)は廃止する。

(昭和48年公委規則第3号)

(施行期日)

 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年公委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年公委規則第5号)

(施行期日)

 この規則は、昭和49年4月5日から施行する。

(経過措置)

 この規則の施行の際、現に交付された標章については、昭和49年10月4日までは、この改正規則の相当規定により交付された標章とみなす。

(昭和50年公委規則第8号)

この規則は、昭和50年9月10日から施行する。

(昭和50年公委規則第9号)

この規則は、昭和50年10月1日から施行する。

(昭和51年公委規則第1号)

この規則は、昭和51年3月1日から施行する。

(昭和51年公委規則第6号)

この規則は、昭和51年9月1日から施行する。

(昭和52年公委規則第4号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年公委規則第7号)

(施行期日)

 この規則は、昭和53年6月1日から施行する。

(経過規定)

 京都府道路交通規則第6条の3第3項の規定により交付された改正前の同条第1項第12号の標章(他の都道府県公安委員会の交付に係るものを含む。)で、この規則の施行の際現に効力を有するものは、その有効期間中に限り改正後の同号の標章とみなす。

(昭和53年公委規則第11号)

 この規則は、昭和53年12月1日から施行する。ただし、第6条の次に1条を加える改正規定、第6条の3の次に1条を加える改正規定及び第24条の2の次に1条を加える改正規定は、昭和54年4月1日から施行する。

 改正前の京都府道路交通規則第6条の規定に基づき交付された緊急自動車指定書、第6条の2の規定に基づき交付された道路維持作業用自動車指定書、第12条の2の規定に基づき交付された安全運転管理者証並びに第12条の4の規定に基づき交付された教習修了証書及び安全運転管理者資格認定書は、改正後の同規則の相当規定に基づき交付されたものとみなす。

(昭和56年公委規則第2号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年公委規則第8号)

この規則は、昭和57年1月5日から施行する。

(昭和57年公委規則第6号)

この規則は、昭和57年7月23日から施行する。

(昭和60年公委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年公委規則第7号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年公委規則第11号)

この規則は、昭和61年1月1日から施行する。

(昭和62年公委規則第4号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年公委規則第5号)

この規則は、昭和63年7月16日から施行する。

(昭和63年公委規則第7号)

この規則は、昭和63年8月29日から施行する。

(平成2年公委規則第8号)

 この規則は、平成2年9月1日から施行する。

 道路交通法の一部を改正する法律(平成元年法律第90号。以下「改正法」という。)附則第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の道路交通法第108条の2第1項に規定する講習の受講申請については、改正前の京都府道路交通規則(以下「道路交通規則」という。)第23条の4第1項の規定は、なおその効力を有する。

 この規則による改正前の道路交通規則及び講習実施規則に規定する様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の道路交通規則及び講習実施規則に規定する様式によるものとみなして、これを使用することができる。

(平成2年公委規則第9号)

この規則は、平成2年12月1日から施行する。

(平成2年公委規則第13号)

 この規則は、平成3年1月1日から施行する。

 この規則による改正前の京都府道路交通規則及び聴聞及び弁明の機会の供与に関する規則(以下「道路交通規則等」という。)に規定する様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の道路交通規則等に規定する様式によるものとみなして、これを使用することができる。

(平成3年公委規則第12号)

この規則は、平成3年11月13日から施行する。

(平成4年公委規則第10号)

この規則は、平成4年11月1日から施行する。

(平成5年公委規則第1号)

この規則は、平成5年2月10日から施行する。

(平成6年公委規則第9号)

 この規則は、平成6年5月10日から施行する。

 この規則による改正前の京都府道路交通規則(以下「道路交通規則」という。)及び自動車等の運転者等に対する講習実施規則(以下「講習実施規則」という。)に規定する様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の道路交通規則及び講習実施規則に規定する様式による用紙とみなし、所要の修正をして使用することができる。

(平成6年公委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年公委規則第14号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成7年公委規則第3号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年公委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年公委規則第5号)

 この規則は、平成8年9月1日から施行する。

 この規則による改正前の京都府道路交通規則(以下「道路交通規則」という。)及び自動車等の運転者等に対する講習実施規則(以下「講習実施規則」という。)に規定する様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の道路交通規則及び講習実施規則に規定する様式による用紙とみなし、所要の修正をして使用することができる。

(平成10年公委規則第4号)

 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

 この規則による改正前の京都府道路交通規則に規定する様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の京都府道路交通規則に規定する様式による用紙とみなし、所要の修正をして使用することができる。

(平成10年公委規則第5号)

この規則は、平成10年10月1日から施行する。

(平成11年公委規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年公委規則第4号)

 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年公委規則第11号)

この規則は、平成11年11月1日から施行する。

(平成12年公委規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年公委規則第7号)

 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

 この規則による改正前の京都府道路交通規則及び自動車等の運転者等に対する講習実施規則(以下「京都府道路交通規則等」という。)に規定する様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の京都府道路交通規則等に規定する様式によるものとみなし、所要の修正をして使用することができる。

(平成12年公委規則第8号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年公委規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年公委規則第6号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年公委規則第8号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年公委規則第11号)

この規則は、平成13年5月24日から施行する。

(平成13年公委規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年公委規則第8号)

 この規則は、平成14年6月1日から施行する。

 この規則による改正前の京都府道路交通規則及び自動車等の運転者等に対する講習実施規則(以下「京都府道路交通規則等」という。)に規定する様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の京都府道路交通規則等に規定する様式による用紙とみなし、所要の修正をして使用することができる。

(平成14年公委規則第9号)

この規則は、平成14年8月1日から施行する。

(平成16年公委規則第1号)

 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

 この規則による改正前の京都府道路交通規則及び自動車等の運転者等に対する講習実施規則(以下「京都府道路交通規則等」という。)に規定する様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の京都府道路交通規則等に規定する様式による用紙とみなし、所要の修正をして使用することができる。

(平成16年公委規則第2号)

 この規則は、平成16年3月22日から施行する。

 この規則の施行日前にこの規則による改正後の京都府道路交通規則(以下「新規則」という。)別表第1に掲げる道路を通行した自動車についての新規則第9条の2の適用については、同条中「4.1メートル」とあるのは、従前のとおり「3.8メートル」とする。

(平成16年公委規則第5号)

 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

 この規則による改正前の京都府道路交通規則及び自動車等の運転者等に対する講習実施規則に規定する様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の京都府道路交通規則及び自動車等の運転者等に対する講習実施規則に規定する様式による用紙とみなし、所要の修正をして使用することができる。

(平成16年公委規則第7号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年公委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年公委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年公委規則第6号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年公委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年公委規則第17号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。ただし、第1条中別表第1宮津警察署の加悦交番の項から野田川交番の項までに係る改正規定及び第2条の規定は、平成18年3月1日から施行する。

(平成18年公委規則第11号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年公委規則第15号)

この規則は、平成18年6月1日から施行する。

(平成18年公委規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年公委規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年公委規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年公委規則第13号)

この規則は、平成19年6月2日から施行する。

(平成19年公委規則第14号)

 この規則は、平成19年7月25日から施行する。ただし、第19条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

 この規則による改正前の京都府道路交通規則(以下「旧規則」という。)第5条の3第3項又は第6条の5第3項の規定により交付された標章で、この規則の施行の際現に効力を有するものは、その有効期間中に限り、改正後の京都府道路交通規則(以下「新規則」という。)第5条の3第3項又は第6条の5第3項の規定により交付された標章とみなす。

(平成19年公委規則第19号)

この規則は、平成19年9月19日から施行する。ただし、第1条中第5条の3及び第6条の5の改正規定は、平成19年10月1日から施行する。

(平成19年公委規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年公委規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年公委規則第12号)

この規則は、平成21年3月28日から施行する。

(平成21年公委規則第1号)

 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

 京都府道路交通規則の一部を改正する規則(平成19年京都府公安委員会規則第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年公委規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年公委規則第7号)

この規則は、平成21年6月1日から施行する。

(平成21年公委規則第10号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成21年公委規則第11号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年公委規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年公委規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年公委規則第6号)

この規則は、平成22年4月19日から施行する。

(平成22年公委規則第9号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(平成23年公委規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年公委規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年公委規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年公委規則第9号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年公委規則第2号)

この規則は、平成25年3月25日から施行する。

(平成25年公委規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年公委規則第7号)

この規則は、平成25年4月21日から施行する。

(平成25年公委規則第11号)

この規則は、平成25年11月1日から施行する。

(平成25年公委規則第12号)

この規則は、平成25年12月1日から施行する。

(平成26年公委規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年公委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年公委規則第11号)

この規則は、平成26年6月1日から施行する。

(平成27年公委規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年公委規則第9号)

この規則は、平成27年6月1日から施行する。

(平成27年公委規則第11号)

この規則は、平成27年7月18日から施行する。

(平成27年公委規則第12号)

この規則は、平成27年7月21日から施行する。

(平成27年公委規則第13号)

この規則は、平成27年11月20日から施行する。

(平成28年公委規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年公委規則第11号)

この規則は、平成28年9月1日から施行する。

(平成29年公委規則第3号)

 この規則は、平成29年3月12日から施行する。

 この規則による改正前の京都府道路交通規則に規定する様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の京都府道路交通規則(以下「新道路交通規則」という。)に規定する様式による用紙とみなし、所要の修正をして使用することができる。

 道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令(平成28年内閣府令第49号)附則第17条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる講習の受講申請及び内容については、新道路交通規則第23条の4の規定及びこの規則による改正後の自動車等の運転者等に対する講習等実施規則第62条の5の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成29年公委規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年公委規則第7号)

この規則は、平成29年4月30日から施行する。

(平成29年公委規則第10号)

この規則は、平成29年7月7日から施行する。

(平成30年公委規則第1号)

この規則は、平成30年2月2日から施行する。

(平成30年公委規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年公委規則第8号)

この規則は、平成30年5月19日から施行する。

(平成31年公委規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年公委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年公委規則第8号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和元年公委規則第9号)

この規則は、令和元年7月31日から施行する。

(令和元年公委規則第10号)

 この規則は、令和元年12月1日から施行する。

 この規則による改正前の京都府道路交通規則に規定する様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の京都府道路交通規則に規定する様式による用紙とみなし、所要の修正をして使用することができる。

(令和2年公委規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年公委規則第11号)

この規則は、令和2年6月30日から施行する。

(令和2年公委規則第13号)

この規則は、令和2年12月1日から施行する。

(令和2年公委規則第14号)

 この規則は、令和2年12月28日から施行する。

 この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式による用紙とみなし、所要の修正をして使用することができる。

(令和3年公委規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年公委規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年公委規則第12号)

この規則は、令和4年1月4日から施行する。

(令和4年公委規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年公委規則第6号)

この規則は、令和4年5月13日から施行する。

(令和4年公委規則第11号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年公委規則第12号)

 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

 この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式による用紙とみなし、所要の修正をして使用することができる。

(令和5年公委規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年公委規則第12号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

(令和6年公委規則第7号)

この規則は、令和6年7月1日から施行する。

(令和6年公委規則第8号)

 この規則は、令和6年11月1日から施行する。

 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

別表第1(第6条の5関係)

(平19公委規則14・追加、平21公委規則1・平22公委規則1・一部改正)

障害の区分

身体障害者障害程度等級表による級別

恩給法別表第1号表の2による重度障害の程度

視覚障害

1級から3級までの各級及び4級の1

特別項症から第4項症までの各項症

聴覚障害

2級及び3級

特別項症から第4項症までの各項症

平衡機能障害

3級

特別項症から第4項症までの各項症

上肢不自由

1級、2級の1及び2級の2

特別項症から第3項症までの各項症

下肢不自由

1級から4級までの各級

特別項症から第3項症までの各項症

体幹不自由

1級から3級までの各級

特別項症から第4項症までの各項症

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害

上肢機能

1級及び2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。)

 

移動機能

1級から4級までの各級

 

心臓機能障害

1級及び3級

特別項症から第3項症までの各項症

じん臓機能障害

1級及び3級

特別項症から第3項症までの各項症

呼吸器機能障害

1級及び3級

特別項症から第3項症までの各項症

ぼうこう又は直腸の機能障害

1級及び3級

特別項症から第3項症までの各項症

小腸機能障害

1級及び3級

特別項症から第3項症までの各項症

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級から3級までの各級

 

肝臓機能障害

1級から3級までの各級

特別項症から第3項症までの各項症

別表第1の2(第9条の2関係)

(平16公委規則2・追加、平17公委規則6・平18公委規則11・平19公委規則7・一部改正、平19公委規則14・旧別表第1繰下・一部改正、平20公委規則3・平20公委規則12・平21公委規則4・平22公委規則4・平23公委規則3・平24公委規則4・平25公委規則6・平25公委規則7・平26公委規則7・平27公委規則7・平27公委規則11・平28公委規則4・平29公委規則5・平29公委規則7・平30公委規則7・平30公委規則8・平31公委規則5・令元公委規則9・令2公委規則7・令3公委規則6・令4公委規則4・令5公委規則7・令6公委規則7・一部改正)

路線名

区間

中央自動車道(西宮線)

京都市山科区小山滋賀県境から乙訓郡大山崎町大阪府境まで

近畿自動車道(敦賀線)

福知山市字大内兵庫県境から舞鶴市字多門院福井県境まで

近畿自動車道(名古屋神戸線)

城陽市寺田金尾129先から八幡市美濃山細谷36先まで

一般国道1・478号(京滋バイパス)

宇治市二尾滋賀県境から八幡市八幡長町31の3先まで

一般国道1号(第二京阪道路)

京都市伏見区深草中川原町13の6先から八幡市内里大阪府境まで

一般国道24号(京奈和自動車道(京奈道路))

城陽市寺田今橋町121の5先から木津川市市坂水干29の1先まで

一般国道312号(鳥取豊岡宮津自動車道(宮津与謝道路))

宮津市字喜多小字桑原2604の1先から宮津市字須津小字大谷小外59の2先まで

一般国道312号(鳥取豊岡宮津自動車道(野田川大宮道路))

宮津市字須津小字芋谷奥255の1先から京丹後市大宮町森本小字波瀬替161の3先まで

一般国道478号(京都縦貫自動車道)

宮津市字宮村914の2先から船井郡京丹波町才原野田18の1先まで

一般国道478号(京都縦貫自動車道)

宮津市字喜多小字桑原2604の1先から宮津市字喜多小字桑原255の2先まで

一般国道478号(京都縦貫自動車道)

船井郡京丹波町須知四ノ坪11の2先から乙訓郡大山崎町円明寺小字一丁田5の1先まで

一般国道478号(京都縦貫自動車道)

綾部市戸奈瀬町永迫10の2先から船井郡京丹波町須知岩山5の1先まで

京都市道高速道路1号線

京都市山科区西野山桜ノ馬場町144の3先から京都市伏見区深草中川原町13の6先まで

一般国道1号

京都市山科区四ノ宮滋賀県境から八幡市八幡大阪府境まで

一般国道1号

久世郡久御山町市田中観世14の1先から久世郡久御山町森川端36の3先まで

一般国道1号

京都市伏見区横大路下三栖里ノ内18の1先から久世郡久御山町佐山美ノヶ薮先まで

一般国道9号

京都市下京区醒ヶ井通五条下る泉水町128先から京都市西京区大枝沓掛町15の112先まで

一般国道9号

亀岡市篠町野条上又12の1先から南丹市園部町河原町四号26の5先まで

一般国道9号

船井郡京丹波町須知四ノ坪7の1先から福知山市野花小字小田前838の5先まで

一般国道24号

京都市下京区烏丸通五条下る大坂町376先から木津川市市坂奈良県境まで

一般国道24号

京都市伏見区豊後橋町60先から京都市伏見区向島本丸町66の2先まで

一般国道27号

舞鶴市字吉坂福井県境から船井郡京丹波町蒲生八ツ谷46の13先まで

一般国道27号(下山バイパス)

船井郡京丹波町下山藤ヶ瀬10の2先から船井郡京丹波町富田長野39の1先まで

一般国道162号

京都市右京区西京極南大入町88の1先から京都市右京区太秦安井松本町13の2先まで

一般国道163号

相楽郡精華町大字柘榴奈良県境から木津川市山城町上狛4丁目8の2先まで

一般国道163号

木津川市木津大谷106の8先から木津川市城山台九丁目5の1先まで

一般国道171号

京都市南区四ツ塚町75の1先から乙訓郡大山崎町字大山崎小字明島41の1先まで

一般国道175号

舞鶴市字寺内4の5先から舞鶴市字魚屋70の1先まで

一般国道177号

舞鶴市字魚屋小字築地233の4先から舞鶴市字魚屋小字魚屋町72先まで

一般国道307号

城陽市奈島外島1の3先から京田辺市甘南備台二丁目22先まで

一般国道367号

京都市下京区醍醐町290の1先から京都市左京区大原小出石町581先まで

一般国道372号

亀岡市安町野々神20の1先から亀岡市本梅町平松湯ノ花3の6先まで

一般国道423号

亀岡市西別院町神地向ノ前29の3先から亀岡市曽我部町重利風ノ口18の4先まで

一般国道478号

乙訓郡大山崎町字下植野小字五条本18の1先から久世郡久御山町森中内76の1先まで

一般国道478号

八幡市八幡字池ノ首2の1先から八幡市八幡字溝落1の1先まで

府道京都宇治線

宇治市六地蔵奈良町67の4先から宇治市莵道西隼上り23先まで

府道福知山綾部線

綾部市大島町南和田11の3先から綾部市川糸町丁畠10の2先まで

府道福知山綾部線

福知山市字堀2357の3先から福知山市土師宮町一丁目176先まで

府道京都守口線

京都市伏見区下鳥羽広長町36の1先から京都市伏見区淀美豆町871先まで

府道京都守口線

八幡市八幡池ノ首3先から八幡市橋本大阪府境まで

府道宇治淀線

宇治市広野町西裏73の4先から京都市伏見区淀美豆町378の3先まで

府道網野峰山線

京丹後市峰山町呉服10先から京丹後市峰山町長岡小字里500の1先まで

府道舞鶴野原港高浜線

舞鶴市字溝尻56先から舞鶴市字大波下18先まで

府道八幡木津線

八幡市下奈良榊4先から京田辺市三山木中央九丁目6の5先まで

府道八幡木津線

八幡市内里日向堂58の2先から八幡市上奈良長池87先まで

府道池辺京田線

舞鶴市字堀17の1先から舞鶴市字京田714の2先まで

府道小倉西舞鶴線

舞鶴市大字小倉小字穴田300の12先から舞鶴市字堂奥小字旭2240の1先まで

府道西陣杉坂線

京都市北区紫野花ノ坊町23の1先から京都市北区紫野今宮町23の9先まで

府道下鴨京都停車場線

京都市下京区御影堂町5先から京都市下京区材木町468先まで

府道大津淀線

京都市山科区勧修寺仁王堂町20の2先から京都市伏見区深草飯食町820先まで

府道二条停車場東山三条線

京都市中京区西ノ京東栂尾町100の2先から京都市東山区大橋町116の6先まで

府道京都広河原美山線

京都市下京区柿本町575先から京都市北区大宮北ノ岸町10先まで

府道下鴨静原大原線

京都市北区上賀茂二軒家町8先から京都市左京区静市野中町220の2先まで

府道下鴨静原大原線

京都市左京区下鴨南芝町51先から京都市左京区下鴨半木町1先まで

府道生駒井手線

京田辺市三山木中央九丁目6の5先から綴喜郡井手町大字井手小字合薮76先まで

府道南インター竹田線

京都市伏見区竹田真幡木町46の9先から京都市伏見区竹田中川原町390先まで

府道舞鶴綾部福知山線

綾部市有岡町久後12の4先から綾部市里町向屋敷23先まで

府道綾部インター線

綾部市川糸町丁畠10の2先から綾部市有岡町沖ノ田26先まで

府道伏見柳谷高槻線

京都市伏見区横大路貴船70の6先から京都市伏見区羽束師志水町206の7先まで

府道嵐山西院線

京都市右京区梅津高畝町2先から京都市右京区西院東淳和院町1の1先まで

府道上賀茂山端線

京都市左京区下鴨南野々神町2の6先から京都市左京区下鴨北野々神町36先まで

府道上賀茂山端線

京都市左京区松ケ崎樋ノ上町14の2先から京都市左京区山端川端町10の27先まで

府道高野修学院山端線

京都市左京区田中上古川町1先から京都市左京区一乗寺木ノ本町55先まで

府道岩倉山端線

京都市左京区上高野薩田町200の3先から京都市左京区上高野山ノ橋町17の1先まで

府道二条停車場嵐山線

京都市中京区西ノ京星池町252先から京都市右京区太秦安井松本町13の2先まで

府道梅津東山七条線

京都市右京区西京極佃田町14の22先から京都市下京区花園町71先まで

府道梅津東山七条線

京都市下京区材木町469の1先から京都市東山区妙法院前側町446先まで

府道七条大宮四ツ塚線

京都市下京区大工町99・97の2先から京都市南区九条町399先まで

府道勧修寺今熊野線

京都市山科区西野山中臣町28の2先から京都市山科区西野山桜ノ馬場町143先まで

府道灰方中山線

京都市西京区大枝東新林町二丁目18先から京都市西京区大枝中山町7の82先まで

府道沓掛西大路五条線

京都市下京区七条御所ノ内南町89の2先から京都市右京区西院南高田町21先まで

府道四ノ宮四ツ塚線

京都市山科区竹鼻竹ノ街道町92先から京都市東山区西海子町31先まで

府道四ノ宮四ツ塚線

京都市東山区東瓦町964先から京都市南区西九条春日町3の1先まで

府道中山稲荷線

京都市南区久世上久世町162の1先から京都市西京区大枝東長町3の142先まで

府道中山稲荷線

京都市南区吉祥院石原開町1の2先から京都市伏見区竹田久保町20の4先まで

府道志水西向日停車場線

京都市伏見区羽束師菱川町175の4先から京都市伏見区羽束師菱川町173の2先まで

府道志水西向日停車場線

向日市上植野町南淀井6の3先から向日市上植野町落堀4の1先まで

府道奥海印寺納所線

長岡京市調子3丁目114の1先から長岡京市勝竜寺店ノ前1先まで

府道奥海印寺納所線

京都市伏見区納所町579先から長岡京市勝竜寺樋ノ口7の3先まで

府道富野荘八幡線

京田辺市松井山川36の5先から八幡市八幡御幸谷21の3先まで

府道八幡インター線

八幡市美濃山宮道55の4先から八幡市八幡南山106先まで

府道東掛小林線

亀岡市大井町南金岐尾垣内15先から亀岡市大井町並河三丁目67の1先まで

京都市道京都環状線

京都市北区紫野花ノ坊町23の1先から京都市右京区西院南高田町3先まで

京都市道京都環状線

京都市下京区七条御所ノ内町90の5先から京都市南区東九条柳下町18の1先まで

京都市道京都環状線

京都市左京区高野東開町23先から京都市左京区高野西開町46の1先まで

京都市道京都環状線

京都市東山区西海子町38先から京都市左京区聖護院山王町16の17先まで

京都市道八条通

京都市下京区七条御所ノ内南町90の5先から京都市下京区梅小路西中町111先まで

京都市道梅小路通

京都市下京区梅小路西中町111先から京都市下京区梅小路東町83の2先まで

京都市道千本通

京都市下京区梅小路東町83の2先から京都市下京区朱雀内畑町3先まで

京都市道観月橋横大路線

京都市伏見区豊後橋町760の4先から京都市伏見区横大路貴船70の2先まで

京都市道西小路線

京都市右京区西院西溝崎町1先から京都市右京区西京極大門町20の6先まで

京都市道外環状線

京都市伏見区羽束師志水町206の7先から京都市伏見区羽束師菱川町282の1先まで

京都市道外環状線

京都市伏見区羽束師菱川町1先から京都市伏見区羽束師菱川町173の4先まで

京都市道外環状線

京都市山科区竹鼻竹ノ街道町24先から京都市山科区椥辻東潰6の5先まで

京都市道外環状線

京都市山科区勧修寺東出町70先から宇治市六地蔵奈良町72の30先まで

京都市道宇多野吉祥院線

京都市南区吉祥院向田西町1先から京都市南区吉祥院新田弐ノ段町78の1先まで

京都市道鹿ケ谷嵐山線

京都市左京区聖護院山王町43の9先から京都市右京区嵯峨天龍寺瀬戸川町17先まで

京都市道葛野大路

京都市右京区西院安塚町1先から京都市右京区西京極東向河原町5の3先まで

京都市道葛野大路

京都市南区吉祥院石原京道町1の1先から京都市南区吉祥院嶋樫山町59の1先まで

京都市道久世橋通

京都市南区東九条南石田町106の3先から京都市南区吉祥院石原京道町1の1先まで

京都市道久世35号線

京都市南区久世築山町452の4先から京都市南区久世殿城町575先まで

京都市道久世89号線

京都市南区久世上久世町713の1先から京都市南区久世上久世町355先まで

京都市道久世98号線

京都市南区久世上久世町520の4先から京都市南区久世上久世町637先まで

京都市道久世103号線

京都市南区久世上久世町745の1先から京都市南区久世上久世町713の1先まで

京都市道洛西第一経1号線

京都市西京区桂朝日町128先から京都市西京区牛ヶ瀬堂田町31先まで

京都市道洛西第二経9号線

京都市西京区桂徳大寺北町51先から京都市西京区桂春日町67の1先まで

京都市道洛西1号線

京都市西京区大枝東新林町二丁目300の3先から京都市西京区大枝東新林町二丁目9先まで

京都市道洛西6号線

京都市西京区大枝北福西町二丁目300の1先から京都市西京区大枝東長町2の3先まで

京都市道吉祥院西緯16号線

京都市南区吉祥院西ノ茶屋町85先から京都市南区吉祥院石原上川原町1の2先まで

京都市道吉祥院久世線

京都市南区吉祥院嶋樫山町59の1先から京都市南区久世殿城町531の1先まで

京都市道吉祥院経31号線

京都市南区吉祥院観音堂南町3の1先から京都市南区吉祥院観音堂南町1の10先まで

京都市道吉祥院経67号線

京都市南区吉祥院長田町1先から京都市南区吉祥院石原東之口21の2先まで

京都市道吉祥院緯60号線

京都市南区吉祥院嶋野間詰町32の2先から京都市南区吉祥院嶋笠井町200の5先まで

京都市道上鳥羽緯71号線

京都市南区上鳥羽川端町69先から京都市南区上鳥羽金仏1の1先まで

京都市道上鳥羽緯71号線

京都市南区上鳥羽馬廻52の2先から京都市南区上鳥羽馬廻49先まで

京都市道上鳥羽緯94号線

京都市南区上鳥羽大溝1先から京都市南区上鳥羽石橋町46の2先まで

京都市道上鳥羽緯95号線

京都市南区上鳥羽大溝22の1先から京都市南区上鳥羽川端町70の1先まで

京都市道上鳥羽竹田線

京都市南区上鳥羽卯ノ花30先から京都市伏見区竹田青池町200の17先まで

京都市道油小路通

京都市南区西九条春日町3の1先から京都市伏見区横大路下三栖里ノ内10先まで

京都市道深草西浦緯15号線

京都市伏見区深草西浦町五丁目52先から京都市伏見区竹田中川原町42先まで

京都市道河原町十条観月橋線

京都市南区東九条柳下町66の1先から京都市伏見区深草飯食町817の2先まで

京都市道下鳥羽経115号線

京都市伏見区治部町101先から京都市伏見区下鳥羽浄春ケ前町135先まで

京都市道竹田経89号線

京都市伏見区竹田向代町25の6先から京都市伏見区竹田青池町125先まで

京都市道山科西野山緯70号線

京都市山科区栗栖野華ノ木町17の1先から京都市山科区西野山中臣町28の2先まで

京都市道大宅西野山線

京都市山科区栗栖野打越町17の10先から京都市山科区栗栖野打越町32の1先まで

京都市道大宅西野山線

京都市山科区椥辻池尻町14の25先から京都市山科区東野舞台町89の1先まで

京都市道山科東野緯53号線

京都市山科区栗栖野打越町46の7先から京都市山科区栗栖野打越町17の6先まで

京都市道川端通

京都市左京区高野西開町46の1先から京都市東山区宮川筋八丁目438先まで

京都市道白川通

京都市左京区上高野下荒蒔町6の1先から京都市左京区一乗寺木ノ本町55先まで

京都市道上高野幡枝線

京都市左京区上高野大湯手町1の1先から京都市左京区岩倉東五田町2の1先まで

京都市道洛北第一経5号線

京都市左京区岩倉東宮田町31先から京都市左京区岩倉東宮田町58先まで

京都市道岩倉21号線

京都市左京区岩倉南河原町2000の6先から京都市左京区岩倉南河原町1000の4先まで

京都市道洛北第二経7号線

京都市左京区岩倉中河原町1000の20先から京都市左京区岩倉南河原町154先まで

京都市道洛北第二緯9号線

京都市左京区岩倉中河原町141先から京都市左京区岩倉南木野町1000の6先まで

京都市道北山通

京都市左京区松ケ崎樋ノ上町15の1先から京都市北区紫野東蓮台野町11の1先まで

京都市道上賀茂経186号線

京都市北区上賀茂朝露ケ原町107の1先から京都市北区上賀茂御薗口町5の10先まで

京都市道上賀茂経211号線

京都市北区上賀茂二軒家町9先から京都市北区上賀茂朝露ケ原町10の35先まで

京都市道上賀茂緯440号線

京都市北区上賀茂御薗口町5の10先から京都市北区大宮榿ノ木町34の11先まで

京都市道東九条9号線

京都市南区東九条柳下町5の3先から京都市南区東九条柳下町85の4先まで

宇治市道十一外線

宇治市槇島町十一101の6先から宇治市槇島町薗場92の9先まで

宇治市道菟道槇島線(A)

宇治市槇島町中川原94の1先から宇治市槇島町十一42先まで

宇治市道菟道槇島線(B)

宇治市槇島町中川原102先から宇治市槇島町十一100の1先まで

宇治市道槇島町159号線

宇治市槇島町中川原94の1先から宇治市槇島町中川原102先まで

綾部市道上延井倉線

綾部市岡町斗代16先から綾部市岡町斗代20の2先まで

八幡市道内里招提線

八幡市美濃山出口6の1先から八幡市美濃山千原谷9の1先まで

八幡市道八幡田辺線

八幡市上奈良長池87先から八幡市上津屋西久保102先まで

八幡市道石ノ塔中堤線

八幡市上津屋石ノ塔83先から八幡市上津屋西久保102先まで

八幡市道山手幹線

八幡市美濃山宮道55の1先から八幡市欽明台北103先まで

八幡市道欽明台北4号線

八幡市欽明台北6先から八幡市欽明台北4の2先まで

久御山町道田井市田線

久世郡久御山町田井新荒見72の1先から久世郡久御山町佐古外屋敷351先まで

久御山町道場内12号線

久世郡久御山町野村村東85の2先から久世郡久御山町田井新荒見127の1先まで

久御山町道場内30号

久世郡久御山町佐山庫ノ脇3の3先から久世郡久御山町佐山新開地266の1先まで

大山崎町道下植野42号線

乙訓郡大山崎町字下植野小字山王前21の2先から乙訓郡大山崎町字下植野小字山王前5の2先まで

舞鶴市道潮路通線

舞鶴市字北吸725の1先から舞鶴市字浜2021先まで

福知山市道土師区画中央線

福知山市土師宮町二丁目216の1先から福知山市土師宮町一丁目168の1先まで

福知山市道長田野工業団地本線

福知山市長田野町二丁目58先から福知山市長田野町一丁目53先まで

福知山市道市ノ谷線

福知山市長田野町二丁目24先から福知山市長田野町二丁目58先まで

福知山市道市ノ谷北インター線

福知山市長田野町二丁目24先から福知山市長田野町三丁目11先まで

福知山市道市ノ谷南インター線

福知山市長田野町三丁目11先から福知山市長田野町二丁目58先まで

京田辺市道草内三山木線

京田辺市草内大東39の1先から京田辺市草内塔ノ上7の1先まで

京田辺市道山城大橋草内線

京田辺市草内能戸12先から京田辺市草内塔ノ上7の1先まで

京田辺市道東台外島線

京田辺市草内能戸12先から京田辺市草内能戸1の7先まで

港湾道路第二埠頭中央臨港道路

舞鶴市字寺内4の5先から舞鶴市字松陰100先まで

前島臨港道路

舞鶴市字浜小字浜2014先から舞鶴市字浜小字浜2025の3先まで

前島中央臨港道路

舞鶴市字北吸小字糸1044の3先から舞鶴市字浜小字浜2000の1先まで

前島中央臨港道路

舞鶴市字浜小字浜2034先から舞鶴市字浜小字浜2025の15先まで

前島臨港道路取合1号

舞鶴市字浜小字浜2025の16先から舞鶴市字浜小字浜2025の16先まで

前島臨港道路中央取合1号

舞鶴市字浜小字浜2025の5先から舞鶴市字浜小字浜2025の5先まで

前島臨港道路中央取合2号

舞鶴市字浜小字浜2025の1先から舞鶴市字浜小字浜2025の7先まで

前島臨港道路中央取合3号

舞鶴市字浜小字浜2025の2先から舞鶴市字浜小字浜2025の16先まで

前島臨港道路中央取合4号

舞鶴市字浜小字浜2025の7先から舞鶴市字浜小字浜2025の7先まで

臨港道路和田下福井線

舞鶴市字魚屋小字築地233の4先から舞鶴市字下安久1031先まで

舞鶴国際ふ頭中央線

舞鶴市字下安久1031先から舞鶴市字下安久1040先まで

舞鶴国際ふ頭中央線取合1号

舞鶴市字下安久1039先から舞鶴市字下安久1034先まで

別表第1の3(第14条の3関係)

(昭40公委規則7・追加、昭40公委規則12・昭43公委規則12・昭47公委規則4・昭48公委規則6・昭50公委規則8・昭53公委規則11・平3公委規則12・平4公委規則10・平5公委規則1・平8公委規則5・平10公委規則4・平12公委規則7・平14公委規則8・一部改正、平16公委規則2・旧別表第1繰下、平19公委規則13・一部改正、平19公委規則14・旧別表第1の2繰下・一部改正、平22公委規則9・平26公委規則11・令4公委規則6・一部改正)

運転免許の申請、届出先等

番号

申請又は届出の種別

根拠条項

京都市以外(向日町、宇治、城陽、八幡及び田辺警察署の管轄する区域を除く。以下同じ。)に住居を有する者の免許の申請(ただし、外国の行政庁の免許を有する者が免許試験の一部免許を受けようとする場合の申請を除く。)

法第89条第1項

京都市以外に住居を有する者の行う自動車種類限定及び条件変更の申請

法第91条又は第91条の2

京都市以外に住居を有する者の行う免許証更新の特例の申請

法第101条の2第1項

申請による免許の取消し及び一部取消し

法第104条の4第2項

4の2

免許証の返納

法第107条第1項第2号及び第3号並びに法第107条の10第1項

京都市以外に住居を有する者の行う緊急自動車の運転資格の審査の申請

令第32条の2、第32条の3第2項、第32条の3の2、第32条の4、第32条の5第1項又は第2項

免許証記載事項変更の届出

法第94条第1項

6の2

免許証の効力を失つた者の特例の申請

法第97条の2第1項第3号

6の3

免許の取消しを受けた者の特例の申請

法第97条の2第1項第5号

免許証の再交付申請

法第94条第2項

免許証の更新の申請

法第101条第1項

別表第2(第16条関係)

(昭44公委規則3・全改、昭47公委規則4・昭50公委規則8・昭50公委規則9・昭56公委規則2・平2公委規則8・平3公委規則12・平5公委規則1・平8公委規則5・平13公委規則8・平13公委規則11・平16公委規則7・平16公委規則11・平17公委規則17・平18公委規則20・平19公委規則13・平22公委規則9・一部改正)

運転免許試験の場所

試験の種別

試験の場所

備考

適性試験

京都市伏見区羽束師古川町647番地京都府警察自動車運転免許試験場

 

京都市の区域以外の警察署(向日町、宇治、城陽、八幡及び田辺警察署を除く。)

 

学科試験

京都府警察自動車運転免許試験場

 

福知山市字土師60番地

京都府福知山自動車学校

舞鶴市字上安小字向イ山688番地

京都府舞鶴自動車学校

京都府与謝郡与謝野町字弓木1459番地の1

岩滝自動車教習所

京丹後市峰山町荒山738番地

京都府峰山自動車学校

京丹後市網野町下岡522番地

網野自動車教習所

 

京都市の区域以外の警察署(向日町、宇治、城陽、八幡及び田辺警察署を除く。)

原付免許及び小型特殊免許に係る試験に限る。

技能試験

京都府警察自動車運転免許試験場

 

綾部市岡町59番地

綾部自動車学校

大型特殊免許及びけん引免許に係る試験に限る。ただし、農耕作業用自動車に限る。

別表第2の2(第18条の3関係)

(平14公委規則8・追加、平22公委規則9・一部改正)

検査の場所

検査の種別

検査の場所

備考

技能検査

京都府警察自動車運転免許試験場

 

別表第3(第24条の2関係)

(昭44公委規則3・追加、昭47公委規則4・昭50公委規則8・昭50公委規則9・平2公委規則8・平8公委規則5・平13公委規則8・平13公委規則11・平22公委規則9・一部改正)

審査の場所

審査の種別

審査の場所

備考

技能審査

京都府警察自動車運転免許試験場

 

(昭40公委規則7・全改、昭50公委規則8・平2公委規則13・平6公委規則9・一部改正)

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(昭49公委規則5・全改、昭50公委規則8・昭62公委規則4・平2公委規則13・平4公委規則10・一部改正)

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(昭49公委規則5・全改、昭50公委規則8・平2公委規則13・一部改正)

画像

(昭49公委規則5・全改、昭50公委規則8・昭62公委規則4・平2公委規則13・平4公委規則10・平6公委規則9・令2公委規則14・一部改正)

画像

(昭49公委規則5・全改、昭50公委規則8・平2公委規則13・一部改正)

画像

(昭40公委規則7・全改、昭49公委規則5・昭50公委規則8・昭53公委規則11・平2公委規則13・一部改正)

画像

(昭53公委規則11・全改、平2公委規則13・平6公委規則9・一部改正)

画像

(昭49公委規則5・全改、昭50公委規則8・昭53公委規則11・平2公委規則13・平6公委規則9・令2公委規則14・一部改正)

画像

(昭53公委規則11・追加、平2公委規則13・平6公委規則9・令2公委規則14・一部改正)

画像

(昭53公委規則11・追加、平2公委規則13・平6公委規則9・一部改正)

画像

(昭53公委規則11・追加、平2公委規則13・平6公委規則9・令2公委規則14・一部改正)

画像

(昭40公委規則7・全改、昭49公委規則5・昭50公委規則8・昭53公委規則11・平2公委規則13・一部改正)

画像

(昭40公委規則7・全改、昭49公委規則5・昭50公委規則8・昭53公委規則11・平2公委規則13・一部改正)

画像

(昭49公委規則5・全改、昭50公委規則8・昭53公委規則11・平2公委規則13・平6公委規則9・令2公委規則14・一部改正)

画像

(昭53公委規則11・追加、平2公委規則13・平6公委規則9・令2公委規則14・一部改正)

画像

(昭53公委規則11・追加、平2公委規則13・平6公委規則9・一部改正)

画像

(昭53公委規則11・追加、平2公委規則13・平6公委規則9・令2公委規則14・一部改正)

画像

(昭49公委規則5・全改、昭50公委規則8・昭53公委規則11・旧様式第7号の2繰下・一部改正、昭62公委規則4・平2公委規則13・一部改正)

画像

(昭49公委規則5・追加、昭50公委規則8・昭53公委規則11・旧様式第7号の3繰下・一部改正、昭62公委規則4・平2公委規則13・一部改正)

画像

(平19公委規則14・全改、平31公委規則6・令2公委規則13・一部改正)

画像

(平21公委規則1・追加、平31公委規則6・令2公委規則13・一部改正)

画像

(平4公委規則10・追加、平7公委規則7・旧様式第7号の8繰下、平19公委規則14・旧様式第7号の9繰上・一部改正)

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(昭62公委規則4・全改、平2公委規則13・平6公委規則9・令2公委規則14・一部改正)

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(昭49公委規則5・全改、昭50公委規則8・昭62公委規則4・平2公委規則13・一部改正)

画像

(昭53公委規則11・全改、平2公委規則13・平6公委規則9・平8公委規則5・平16公委規則8・平19公委規則13・平29公委規則3・令2公委規則14・一部改正)

画像画像画像

様式第10号の2及び様式第10号の3 削除

(令3公委規則12)

(昭53公委規則11・全改、平2公委規則13・平6公委規則9・平10公委規則4・平18公委規則15・一部改正)

画像

(昭53公委規則11・全改、平2公委規則13・平6公委規則9・平10公委規則4・平18公委規則15・一部改正)

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(令4公委規則11・追加)

画像

(平2公委規則13・全改、平6公委規則9)

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(昭53公委規則11・全改、平2公委規則13・平6公委規則9・令2公委規則14・一部改正)

画像

(昭53公委規則11・全改、平2公委規則13・平6公委規則9・一部改正)

画像

(昭53公委規則11・全改、平2公委規則13・平6公委規則9・一部改正)

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(昭53公委規則11・全改、平2公委規則13・平6公委規則9・一部改正)

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(平29公委規則3・全改、令2公委規則14・令4公委規則6・令4公委規則12・一部改正)

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(令4公委規則6・全改)

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様式第13号 削除

(令4公委規則6)

様式第14号 削除

(令4公委規則6)

(昭40公委規則7・追加、昭50公委規則8・平6公委規則9・一部改正)

画像

(昭40公委規則7・追加、昭50公委規則8・平4公委規則10・平6公委規則9・一部改正)

画像

(平14公委規則8・全改、平21公委規則7・平29公委規則3・一部改正)

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(平14公委規則8・追加、平21公委規則7・平29公委規則3・一部改正)

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(令4公委規則6・全改)

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(令4公委規則6・追加)

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(平14公委規則8・追加、平21公委規則7・一部改正)

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(平14公委規則8・追加、平21公委規則7・令4公委規則6・一部改正)

画像

(平14公委規則8・追加)

画像

(平14公委規則8・追加、平21公委規則7・一部改正)

画像

(平14公委規則8・追加、平21公委規則7・一部改正)

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(令4公委規則6・全改)

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(令4公委規則6・追加)

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(令4公委規則6・追加)

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(令4公委規則6・追加)

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(令4公委規則6・追加)

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(平14公委規則8・追加、平21公委規則7・一部改正)

画像

(平30公委規則1・追加)

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(昭53公委規則11・全改、平2公委規則8・旧様式第19号の2繰上・平6公委規則9・令4公委規則12・一部改正)

画像

(平2公委規則8・追加、平6公委規則9・平8公委規則5・平19公委規則13・平26公委規則11・平29公委規則3・令2公委規則14・令4公委規則12・令5公委規則12・一部改正)

画像

(平2公委規則8・追加、平6公委規則9・平8公委規則5・平16公委規則5・平19公委規則13・平25公委規則2・平29公委規則3・令2公委規則14・令4公委規則12・一部改正)

画像

(平19公委規則13・追加、令2公委規則14・令4公委規則12・一部改正)

画像

(平19公委規則13・追加、令2公委規則14・令4公委規則12・一部改正)

画像

(平29公委規則3・追加、令2公委規則14・令4公委規則12・一部改正)

画像

(平6公委規則9・追加、令2公委規則14・令4公委規則12・一部改正)

画像

(平6公委規則9・追加、平8公委規則5・令2公委規則14・令4公委規則12・一部改正)

画像

(平8公委規則5・追加、令2公委規則14・令4公委規則12・一部改正)

画像

様式第18号の6 削除

(平19公委規則13)

(平4公委規則10・追加、平6公委規則9・旧様式第18の4繰下・一部改正、令2公委規則14・令4公委規則12・一部改正)

画像

(平14公委規則8・追加、令2公委規則14・令4公委規則12・一部改正)

画像

(平19公委規則13・追加、令2公委規則14・令4公委規則12・一部改正)

画像

(平2公委規則8・旧様式第19号の3繰上・全改、平4公委規則10・旧様式第18号の4繰下、平6公委規則9・旧様式第18号の5繰下・一部改正、令2公委規則14・令4公委規則12・一部改正)

画像

(平2公委規則8・追加、平4公委規則10・旧様式第18号の5繰下・一部改正、平6公委規則9・旧様式第18号の6繰下・一部改正、平8公委規則5・平29公委規則3・令2公委規則14・一部改正)

画像

(平6公委規則9・追加、令4公委規則12・一部改正)

画像

(平29公委規則3・全改、令2公委規則14・令4公委規則6・令4公委規則12・一部改正)

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(平10公委規則5・追加、平16公委規則5・令2公委規則14・令4公委規則12・一部改正)

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(令4公委規則6・追加)

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(令5公委規則12・追加)

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(平27公委規則9・追加、令2公委規則14・一部改正、令4公委規則6・旧様式第18号の12の2繰下・一部改正、令4公委規則12・一部改正、令5公委規則12・旧様式第18号の12の3繰下・一部改正)

画像

(平6公委規則9・追加、平6公委規則12・一部改正、平10公委規則5・旧様式第18号の11繰下、平12公委規則7・平14公委規則8・令2公委規則14・令4公委規則12・一部改正)

画像

(平2公委規則8・追加、平6公委規則9・平16公委規則5・令2公委規則14・一部改正)

画像

(昭40公委規則7・追加、昭50公委規則8・令2公委規則14・一部改正)

画像

様式第21号 削除

(平19公委規則13)

(昭53公委規則11・追加、平6公委規則9・令2公委規則14・一部改正)

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(平2公委規則8・追加、平6公委規則19・平16公委規則1・令2公委規則14・一部改正)

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(平2公委規則8・追加、平6公委規則19・平16公委規則1・一部改正)

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(平2公委規則8・追加、平6公委規則9・令2公委規則14・一部改正)

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(平16公委規則1・追加、令2公委規則14・一部改正)

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(平2公委規則8・追加、平6公委規則9・平8公委規則5・一部改正、平16公委規則1・旧様式第26号繰下、平29公委規則3・令2公委規則14・令5公委規則12・一部改正)

画像

(平16公委規則1・追加)

画像

(平2公委規則8・追加、平6公委規則9・平8公委規則5・一部改正、平16公委規則1・旧様式第27号繰下、平29公委規則3・一部改正)

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(平16公委規則1・追加)

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(平2公委規則8・追加、平6公委規則9・一部改正、平16公委規則1・旧様式第28号繰下)

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(平2公委規則8・追加、平6公委規則9・令2公委規則14・一部改正)

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(平2公委規則8・追加、平6公委規則9・令2公委規則14・一部改正)

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(平2公委規則8・追加、平6公委規則9・一部改正)

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(平2公委規則8・追加、平6公委規則9・一部改正)

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(平2公委規則8・追加、平6公委規則9・令2公委規則14・一部改正)

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(平2公委規則8・追加、平6公委規則9・一部改正)

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(平12公委規則8・追加、令2公委規則14・令4公委規則6・一部改正)

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(平12公委規則8・追加)

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(平12公委規則8・追加、令2公委規則14・一部改正)

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(平12公委規則8・追加、令4公委規則6・一部改正)

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(令4公委規則6・追加)

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(令4公委規則6・追加)

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(令4公委規則6・追加)

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(令4公委規則6・追加)

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(令4公委規則6・追加)

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(令4公委規則6・追加)

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(令4公委規則6・追加)

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(令4公委規則6・追加)

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(令4公委規則6・追加)

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(令4公委規則6・追加)

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(令4公委規則6・追加)

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(令4公委規則6・追加)

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(平26公委規則11・全改、平29公委規則3・平31公委規則6・令元公委規則10・令4公委規則12・一部改正)

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(平26公委規則11・全改)

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(平26公委規則11・全改、平29公委規則3・平31公委規則6・令元公委規則10・令4公委規則12・一部改正)

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(平26公委規則11・全改、平29公委規則3・一部改正)

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京都府道路交通規則

昭和35年12月15日 公安委員会規則第13号

(令和6年11月1日施行)

体系情報
第12編 察/第8章
沿革情報
昭和35年12月15日 公安委員会規則第13号
昭和38年12月24日 公安委員会規則第4号
昭和40年8月31日 公安委員会規則第7号
昭和40年10月26日 公安委員会規則第9号
昭和40年11月30日 公安委員会規則第12号
昭和41年12月27日 公安委員会規則第16号
昭和42年3月17日 公安委員会規則第5号
昭和42年10月31日 公安委員会規則第12号
昭和42年11月7日 公安委員会規則第13号
昭和43年6月4日 公安委員会規則第8号
昭和43年9月10日 公安委員会規則第12号
昭和44年3月22日 公安委員会規則第3号
昭和44年9月16日 公安委員会規則第6号
昭和46年11月30日 公安委員会規則第6号
昭和47年6月27日 公安委員会規則第4号
昭和48年3月30日 公安委員会規則第3号
昭和48年4月10日 公安委員会規則第6号
昭和49年4月2日 公安委員会規則第5号
昭和50年8月15日 公安委員会規則第8号
昭和50年9月30日 公安委員会規則第9号
昭和51年2月24日 公安委員会規則第1号
昭和51年8月31日 公安委員会規則第6号
昭和52年3月15日 公安委員会規則第4号
昭和53年5月30日 公安委員会規則第7号
昭和53年11月25日 公安委員会規則第11号
昭和56年3月27日 公安委員会規則第2号
昭和56年12月25日 公安委員会規則第8号
昭和57年7月2日 公安委員会規則第6号
昭和60年2月1日 公安委員会規則第1号
昭和60年3月22日 公安委員会規則第7号
昭和60年11月1日 公安委員会規則第11号
昭和62年3月31日 公安委員会規則第4号
昭和63年7月15日 公安委員会規則第5号
昭和63年8月26日 公安委員会規則第7号
平成2年8月31日 公安委員会規則第8号
平成2年11月27日 公安委員会規則第9号
平成2年12月28日 公安委員会規則第13号
平成3年11月8日 公安委員会規則第12号
平成4年10月23日 公安委員会規則第10号
平成5年1月29日 公安委員会規則第1号
平成6年5月6日 公安委員会規則第9号
平成6年7月22日 公安委員会規則第12号
平成6年9月30日 公安委員会規則第14号
平成7年3月31日 公安委員会規則第3号
平成7年7月21日 公安委員会規則第7号
平成8年8月30日 公安委員会規則第5号
平成10年3月27日 公安委員会規則第4号
平成10年9月29日 公安委員会規則第5号
平成11年1月8日 公安委員会規則第1号
平成11年3月26日 公安委員会規則第4号
平成11年10月29日 公安委員会告示第11号
平成12年3月3日 公安委員会規則第2号
平成12年3月31日 公安委員会規則第7号
平成12年3月31日 公安委員会規則第8号
平成13年3月2日 公安委員会規則第2号
平成13年3月23日 公安委員会規則第6号
平成13年3月23日 公安委員会規則第8号
平成13年5月18日 公安委員会規則第11号
平成13年12月25日 公安委員会規則第20号
平成14年5月31日 公安委員会規則第8号
平成14年7月5日 公安委員会規則第9号
平成16年3月12日 公安委員会規則第1号
平成16年3月19日 公安委員会規則第2号
平成16年3月26日 公安委員会規則第5号
平成16年3月30日 公安委員会規則第7号
平成16年4月2日 公安委員会規則第8号
平成16年10月22日 公安委員会規則第11号
平成17年3月25日 公安委員会規則第6号
平成17年9月13日 公安委員会規則第13号
平成17年12月27日 公安委員会規則第17号
平成18年3月31日 公安委員会規則第11号
平成18年5月19日 公安委員会規則第15号
平成18年12月26日 公安委員会規則第20号
平成19年3月23日 公安委員会規則第6号
平成19年3月30日 公安委員会規則第7号
平成19年5月29日 公安委員会規則第13号
平成19年6月26日 公安委員会規則第14号
平成19年9月18日 公安委員会規則第19号
平成19年12月28日 公安委員会規則第22号
平成20年3月21日 公安委員会規則第3号
平成20年12月24日 公安委員会規則第12号
平成21年3月17日 公安委員会規則第1号
平成21年3月24日 公安委員会規則第4号
平成21年5月26日 公安委員会規則第7号
平成21年6月23日 公安委員会規則第10号
平成21年10月9日 公安委員会規則第11号
平成22年3月5日 公安委員会規則第1号
平成22年3月26日 公安委員会規則第4号
平成22年4月2日 公安委員会規則第6号
平成22年6月25日 公安委員会規則第9号
平成23年3月25日 公安委員会規則第3号
平成24年3月27日 公安委員会規則第4号
平成24年3月30日 公安委員会規則第6号
平成24年7月6日 公安委員会規則第9号
平成25年3月12日 公安委員会規則第2号
平成25年3月29日 公安委員会規則第6号
平成25年4月19日 公安委員会規則第7号
平成25年10月1日 公安委員会規則第11号
平成25年11月29日 公安委員会規則第12号
平成26年3月25日 公安委員会規則第7号
平成26年5月20日 公安委員会規則第10号
平成26年5月30日 公安委員会規則第11号
平成27年3月31日 公安委員会規則第7号
平成27年5月29日 公安委員会規則第9号
平成27年7月17日 公安委員会規則第11号
平成27年7月21日 公安委員会規則第12号
平成27年11月20日 公安委員会規則第13号
平成28年3月29日 公安委員会規則第4号
平成28年8月26日 公安委員会規則第11号
平成29年3月7日 公安委員会規則第3号
平成29年3月31日 公安委員会規則第5号
平成29年4月28日 公安委員会規則第7号
平成29年7月7日 公安委員会規則第10号
平成30年2月2日 公安委員会規則第1号
平成30年3月30日 公安委員会規則第7号
平成30年5月18日 公安委員会規則第8号
平成31年3月29日 公安委員会規則第5号
平成31年4月26日 公安委員会規則第6号
令和元年6月28日 公安委員会規則第8号
令和元年7月30日 公安委員会規則第9号
令和元年11月29日 公安委員会規則第10号
令和2年3月31日 公安委員会規則第7号
令和2年6月30日 公安委員会規則第11号
令和2年12月1日 公安委員会規則第13号
令和2年12月25日 公安委員会規則第14号
令和3年3月23日 公安委員会規則第5号
令和3年3月30日 公安委員会規則第6号
令和3年12月14日 公安委員会規則第12号
令和4年3月18日 公安委員会規則第4号
令和4年5月10日 公安委員会規則第6号
令和4年9月30日 公安委員会規則第11号
令和4年9月30日 公安委員会規則第12号
令和5年3月28日 公安委員会規則第7号
令和5年6月30日 公安委員会規則第12号
令和6年6月28日 公安委員会規則第7号
令和6年10月22日 公安委員会規則第8号